年内にアメリカ市民権を放棄して、2022年からはアメリカの非居住者になりたいと考える。アメリカ大使館での放棄宣言が2021年12月末で、国務省からの放棄の証明書が2022年3月に発行されるとする。この場合、2021年と2022年のいずれの時期に市民権を放棄したことになるのか。せっかく2021年に行動をしても、2022年に発効ならば、年内に動いてもしかたがないとなるかもしれない。
Form 8854の出口税を2021分で提出するか、2022年分として提出するか、どっちなんだろうと言う事になる。2021年で宣言したからこの日か、放棄の証明書がなければ不確定なので2022年になるのではないかという疑問だ。
米国市民権の放棄日として扱われる可能性のある日付は4つある。このうちの最も早いタイミングが適用される。(IRC) Section 877A(g)(4)(A)
(A)個人が米国の外交官または領事館員の前で米国国籍を放棄した日付
(B)個人が米国国務省に放棄を届け出た日付
(C)米国国務省が個人に国籍喪失証明書を発行した日付
(D)米国の裁判所が帰化した市民の帰化証明書を取り消す日付
上記(A)または(B)は、米国国務省による国籍喪失証明書の発行で放棄が承認されない限り、いかなる個人にも適用されないという紐づけになっている。
一般論としては市民権放棄を宣言、届け出て米国国務省が承認しないことは特殊なケースなので、宣言した日に放棄したことになる。結果として冒頭の例では、Form 8854の出口税を2021年分で提出する。
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