2018年申告の提出期限は、既に延長申請をしている場合は10月15日となる。あと2~3日しかないわけだが、何としても期限内に申告を完了したい。
紙の申告書を使っている場合、日本からだとこの時点で間に合わないと諦めてしまう方もいるかも知れない。しかし、発信主義を取るので15日の消印があれば期限内申告となる。申告書がアメリカに到着していなくても良い。そう考えるとまだ3日もあるではないかと言う事になる。
でも、どうやっても15日に間に合わない場合もあるだろう。期限を越えるとペナルティの対象となる。しかし、それは税額が発生するからだ。この場合は、とにかく一日でも早めに申告をする。
税額が発生しない、あるいは還付になることもある。この場合は、ペナルティはない。還付金が戻ってくる時期が遅くなるのを問わなければ、申告書の提出は10月一杯でも、11月でも12月でも良い。
とにかく10月15日を越えてしまったら万策尽きてしまうのか。日本で税金を払っていれば、アメリカに税金が発生しない可能性はかなり高い。書類だけの提出となれば10月15日を越えてもなんとかなる。
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