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所得税

2019.08.18
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2019年版Form 1040

2018年の申告がまだ終わっていない人もいる時期だが、2019年版のForm 1040のドラフトが発表された。2019年版ドラフトの方が2018年版よりは使いやすい印象だ。 2019年版と2018年版の主な違い 住所記載欄に外国の住所記載欄が入った。 標準控除の選択が住所の下に入れられている。 Health Careのチェック欄がなくなった(強制ではなくなった)。 サイン欄が2ページ目に移動した。 キャピタルゲインが6行目に入る。 Schedule 1はキャピタルゲインが1ページ目に移動した程度でほぼ同じ。 離婚の日付を記載する 2019年1月11日から控除できなくなった。 Schedule 2はPart 2が作られてOther Taxesをまとめた。 Schedule 3はPart 2が作られてOther Payments and Refundable Creditsをまとめた。 Schedule 4から6がなくなった。 ドラフトの段階であり、来シーズンに向けてまだ変更がなされるかもしれない。 ドラフトの一覧はこちらから。

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2019.08.11
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外国の固定資産税は控除できない?

アメリカにいて不動産を持っている人が、海外に来て不動産を手に入れても固定資産税の処理は同じではないかと思うかも知れない。確かに従来は日本(=海外)に不動産を持ち、固定資産税を払っていれば、日本の固定資産税は控除対象になっていた。 しかし、Tax Cuts and Jobs Actで2018年からは外国の固定資産税の控除を認めないことにしてしまった。項目別控除では外国の固定資産税は使えない。アメリカの不動産の固定資産税は控除でき、海外は控除できないわけだから不平等に思うかも知れない。 賃貸事業としてSchedule Eの経費の中で使うことはできても、自分が住んでいる家の固定資産税はそうもいかない。Form 2555のqualified housing expenses で外国の固定資産税を利用するかと言うことになる。

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2019.07.21
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Form 1040-SR

こんなフォームを今まで聞いたこともないと思うだろう。65才以上のシニアが2019年分の申告をする時に使おうと言う新しいフォームだ。ドラフトが開示されている。 Form 1040-EZと似ているようだが、年金だとかが入れられるし、10万ドル以下の所得の人しか使えないと言った制限もない。夫婦合算申告の場合、どちらか一方が65才以上だと使える。 65才以上の人はこのフォームを使わなければいけないと言うことではなく、通常のForm 1040で申告しても良い。 2018年のForm 1040の改定にしても、付表が数ページあると、ページをめくって確認するようになった。従来のフォームの方に慣れ親しんでいる人には、逆に面倒だと思ったかも知れない。 もっとも、手書きで電卓を使いながら申告書を作る人は少ないだろうから、多くの人はコンピュータの画面にデータを打ち込むだけだ。あとはソフトがForm 1040とかForm 1040-SRとか出力するので、あまりフォームを意識しなくても良いはずだ。 シニア世代を対象に申告の手間・負担を少しでも減らそうと言う気持ちはわかるけど、何か微妙な感じだ。

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2019.07.14
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CP2000通知

IRSが送る通知で最も多い通知の一つだ。自分で記入した利息・配当・株式譲渡などの情報が金融機関から提出されているデータと不一致だというもの。 この段階では税務調査の対象になっているわけではない。内容を確認して自分が記入した数字が間違えていれば同意をチェックし、サインをして税額を払い返送する。修正申告の必要はなく、間違えているデータをIRSが直してくれる。 同意しない場合は同意しないをチェックして、なぜ同意しないか根拠を提示して返送する。 30日以内に回答を求められる。日本にいる場合は、この手紙が届くまでかなり時間がかかることがある。手紙を手にした時にはあと何日も時間がないと言う状況だ。その場合は、事情を説明すれば理解してもらえる。

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2019.07.07
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納税者番号の更新

これからIRSからCP48通知が送られてくるはずだ。納税者番号の更新通知だ。 連邦税の申告において、過去3年で一度も使われなかった納税者番号は、2019年12月31日で失効する。 過去3年でITINを使っていても、真ん中の番号が83, 84, 85, 86 or 87(9NN-83-NNNN)だと2019年12月31日で失効する。 2020年に申告をする必要がある人は更新を必要とする。ただし、社会保障番号を取得した人はITINを更新することはない。 申告書だけにとどまらず、様々な場面で書類に社会保障番号や納税者番号を記入することが求められる。この番号がないと困ってしまう事があり得る。 Form W-7に必要な添付書類をつけて提出するのだが、スムーズに行かない場合は、添付書類であることが多い。時間もかかりストレスでもあるので、早めに動くことをお勧めする。

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2019.06.30
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Bona Fide って何

Foreign Earned Income Exclusionの対象になるにはBona Fide Residenceテストか、Physical Presenceテストに合致することが必要だ。 Bona Fideという単語になじみがない。ラテン語で正真正銘のという意味合いだそうだが、具体的には次の4条件をすべて満たすことになる。 1.アメリカ市民かアメリカの居住外国人(グリーンカード保有者等)で租税条約を結ぶ外国に住んでいる 2.外国に住居を持つ 3.外国に年間を通して住んでいる 4.外国からアメリカに帰国する計画・意志がない 4番目の外国に居住する計画・意志がないと言うのは頭の中のことでわかりにくい。 業務命令でアメリカから3年間日本に転勤となる。この間、日本でずっと働きアメリカには戻らない。しかし、初めから任期が3年でアメリカに戻るのがわかっているから、1年以上日本に住んでいてもBona Fide Residentではない。 日本で長期間働く契約を結ぶ。期限はわからない。帰国はいつかはっきりしていない。日本に根を張って生活をしようと思う。ところが、アメリカに残した親の具合が悪く、1年を過ぎたところで帰国せざるを得ない。これはBona Fide Residentとなる。 契約で帰国がわかっていると、外国に居住している期間が長くてもBona Fide Residentではなくなる。自分の心の中で帰国する・しないとか意志については、はっきり線引きしにくい。

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2019.06.09
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6月17日が日本からの申告期限

日本からアメリカの連邦税を申告する場合は、2か月の自動延長により6月17日が期限となる。 書面での申告書提出を行う場合だ。 申告期限までに時間がない。日本から申告書を郵送するとIRSに到着するまで一週間ぐらいかかってしまう。さあ困った。よし、FAXすれば間に合う、いや電子メールに添付ファイルで申告をしたら間に合うだろうと考える。しかし、このやり方は認めてもらえない。 幸い申告書は発信主義を取るために、申告書発信時の消印で申告されたことになる。ということは、6月17日に郵送しても、その日の消印があれば大丈夫だ。 ところが、あわてていたために間違った住所に発送した、切手代が不足で送り返されてしまうとする。6月17日までに発信したとは言えないだろう。まして申告書にサインし忘れたらどうしようもない。 こうしたバタバタした状態を避けるためには、申告期限を延長するForm 4868を6月17日までに提出する。4月15日を越えているわけだから、税金が発生する場合はペナルティや金利が発生するが、期限が10月15日まで延長されるので、あわてることなく申告をすることができる。税金がない場合はペナルティや金利も発生しない。

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2019.06.02
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Taxes are pay-as-you-go.

税金は年に1回、申告の時期に払えばいいのではなく、所得が発生するに合わせて税金を払う。払わないとペナルテイが発生することもある。但し税額が$1,000に満たない場合は、予定納税をしなくてもペナルティは発生しない。 どうやって支払うか: 1.給料や年金等で源泉徴収してもらう 2.4期に分けて予定納税を行う January 1 to March 31 – April 15 April 1 to May 31 – June 15 今年は17日 June 1 to August 31 - September 15 September 1 to December 31 – January 15 of the following year いくら払えばいいのか: 昨年の税額の100%か当年の税金の90%以上のいずれか小さい方を払えばよい。所得が15万ドル以上の場合、100%ではなく110%となる。 2019年は6月になったばかりだし、2019年でいくら所得があるのかもわからない。予測も簡単ではない。昨年ベースの計算の方が簡単だろう。 4月時点では払っていない。どうするか。6月17日までの支払いで4月分を上乗せして支払う。4期に分けて払うことは面倒だと言う場合は、全額を1回で支払うことでもよい。 その結果、2020年の申告(2019年対象分)時期に、実際の税金額が出て、予定納税額が多すぎたら返してもらうし、少なすぎたら追加で税金を支払う。

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2019.05.05
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家の譲渡益に対する控除

自分が住んでいる家を譲渡した時に、譲渡益から25万ドル(独身)50万ドル(夫婦合算)の控除が取れる。これは大きいのだが、無条件に取れるわけではない。この条件に合致するには次の二つの条件を満たすことが必要だ。 所有テスト:譲渡以前の5年において少なくとも24カ月、または730日以上、その家を所有している。 使用テスト:譲渡以前の5年において少なくとも24カ月、または730日以上、その家を主たる家として使っている。 所有テストは大丈夫としても、使用テストで条件を満たさないこともあり得る。 アメリカで家を購入した人が日本に業務上の出張を行う事が多い。また夏休みに外国旅行したり、日本に里帰りをする。この日数は一時的な不在である限りカウントしなくても良い。 ところが、子供が日本の学校に入学したり復学したりして、配偶者が2年間、その家に住むことなく日本に帰国してしまったとする。この場合は、本格的に帰国してしまったわけだから、配偶者については使用テストを満たさない。 前者の場合は50万ドルの控除は使えても、後者の場合は25万ドルの控除と言うことになってしまう。

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