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2017.12.03
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無理難題

非居住外国人のことである。日本に住んでいる人にとっては、まさに非居住外国人となるのが普通の状態だ。 非居住者の相続にかかわる書類のインストラクションは次のように言う。 Part I — Decedent and Executor Information Line 3. Enter the SSN of the decedent. If the decedent didn't have an SSN, the executor (or other person required to file Form 706) should obtain one for the decedent by filing Form SS-5, Application for a Social Security Card. You can get Form SS-5 online at www.socialsecurity.gov or by calling the SSA at 1-800-772-1213. 亡くなった人の社会保障番号を記入しなさいとある。社会保障番号を持っていなかったら、遺産財団の執行人が故人のために社会保障番号を取得しなさいと言う。 社会保障番号はアメリカで働き、アメリカの社会保険制度に入るためのもの。アメリカで働くことが許されていない人は、アメリカの社会保険制度に入ることはできない。 さらに、亡くなった日本に住んでいる人が新規にアメリカの社会保険制度に加入することはあり得ない。 外国に住んでいる人は、社会保障番号ではなく、納税者番号を取得することになる。生きている人の場合ですら、本人確認がなかなか簡単ではなく、パスポート原本をアメリカに送りなさいとか言われる。 アメリカの申告を行う場合に思わぬところに無理難題があることがある。

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2017.11.24
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納税者番号の失効

Individual Taxpayer Identification Number (ITIN=納税者番号)はアメリカの税務申告を行う時に、社会保障番号(SSN)がない場合に用いられる。SSNもしくはITINがなければ申告書を処理してもらえない。 2014年・2015年・2016年の申告で一度も使われていないITINは、2018年1月1日から使用できなくなる。 また、ITINの4桁目と5桁目が70,71,72、または80(例:9XX-70-XXXX)も同じく2017年末に失効する。 更新手続きは再度Form W-7と必要書類をそろえて申請する。特に、日本でこの手続きをする場合は、パスポートの原本の送付を要求されたり、ITIN取得まで時間がかかる。失効してしまうITINに該当の場合は、年末までにすみやかに更新手続きを行なわなければならない。 但し、アメリカに申告をする必要がないとか、ITINを使う必要がない場合は動くことはなくそのまま失効となる。

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2017.11.12
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未払いの税金を抱えたままでいると

IRSは2018年1月から5万ドル以上の未払いの税金がある人を国務省に通知する。 国務省は、未払いの税金を払って解決するために90日の猶予期間を与える。この90日の間に全額を納付するか、全額を納付できない場合、IRSとの支払間で特別な支払い合意がなされていることが必要だ。この通知がなされ、解決できない場合、国務省は今時点で持っている米国パスポートを無効にすることができる。外国にいる間に、パスポートが無効とされる場合、国務省はアメリカに帰国するためだけに有効なパスポートを発行する。 IRSは国務省に通知をするのと並行して、対象となっている個人にも書面での通知(Notice CP 508C)を行う。その通知は、IRSが分かる最も新しい住所に送付される。 数年前に申告をしているだけで、住所が変わってしまっていても、IRSに住所変更通知がなされない限りは、IRSは旧住所にCP 508Cを通知をするだけだ。 5万ドル以上の未払いの税金を抱えたままで解決を怠っていると、米国のパスポートが無効になるかも知れない。

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2017.10.22
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2018年の申告シーズン前にして行う事

10月16日で2017年のタックスシーズンは終了した。何らかの理由で申告が完了していない方がいる場合、申告期限を越えても申告は可能だ。 これからは2017年分の2018年の申告の段階になる。この時期に、2つのことを行っておきたい。 1. 名前の変更 結婚・離婚等により名前が変わっている場合はSocial Security Administration(=SSA)に対して通知を行う。 申告書の名前とSSAのデータがマッチしない場合は、申告書の処理がうまく進まない。 2. 納税者番号(=ITIN)の更新 納税者番号の4桁と5桁が70・ 71・ 72または 80 (例: 9XX-70-XXXX)の場合は2017年末で納税者番号が失効してしまう。そのため、年内に納税者番号の更新を行う必要がある。 また、これらの番号にかかわらず、過去3年にないに使われていない納税者番号も失効する。この場合、2018年に申告が必要な場合は納税者番号の更新が必要だ。

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2017.09.03
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市民権に基づく課税

アメリカは市民権をベースとして属人課税を行う。市民権課税は、世界中でもアメリカとアフリカの国の2カ国だけだという。世界中の国は居住をもとに属地課税を行う。 税制の歴史を紐解いてみると、市民権課税の起源は1861年に始まった南北戦争に遡る。日本で言えば江戸時代の末期から始まったことになる。 1861年に始まった南北戦争でリンカーン大統領の連邦政府は戦費調達のために戦時国債を発行する。しかしながら十分な資金は集まらなかった。その解決のため、1861年法が制定され、アメリカ市民に初めて近代的な所得税が導入された。1861年税法では年間所得$800以上では3%の税率だった。 しかしながら、戦争は長期化し、さらに資金が必要になる。そこで、1862年税法を通過させ、税金を徴収する機関としてthe Bureau of Internal Revenueを創設し、日用品に物品税を課し、年間所得$600以上では3%、$10,000以上では5%の税額を課した。この5%の税金はアメリカ国外に住むアメリカ市民のアメリカ源泉所得にも適用された。 当初、北軍の戦意は高くなく、何とか徴兵から逃げ出そうという人が多くいたらしい。それを防止するために、税率を高く設定し兵役から逃げることを抑止する狙いだった。血を流すことを逃れる人には、余計に税金を払わせるという懲罰的なものとも言われる。 南北戦争が市民権課税やIRSを生み出し、個人の所得税も導入している。そのルーツが今日まで続いている。

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2017.08.20
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タックスセミナー

このところ、9月中旬に3日間開かれるNPO法人JSEAのタックスセミナーの準備で忙しい。早いもので今年で14年目となる。カリフォルニア税理士協会から1名と、ハワイから2名、国内からは1名と経験豊かな4人の先生の講義がある。 (2017 Tax Seminar in Japan) 期日:2017年9月16日(土)から18日(月)の3日間( 9時から5時まで) 場所:中野サンプラザ8階研修室 講義: 9月16日 9:00-10:40 ①Mortgage Interest and the Limits of Deductibility 10:50-12:30 ②Deductible or Not If So Where 1:30-3:10   ③US trust and Japanese Trust 3:20-5:00   ④Estate and Transfer Tax 9月17日 9:00-10:40  ⑤Business Taxes for the Novice 10:50-12:30  ⑥Representation Preparation Perspiration Ethics 1:30-3:10    ⑦Setting up a Hawaii branch of a Japan corporation 3:20-5:00    ⑧Sharing Economy 9月18日 9:00-10:40  ⑨Real Estate Professionals Do They Really Exist 10:50-12:30  ⑩Recognizing When a Return is Ripe for Audit andDealing With It 1:30-3:10     ⑪Quick review and Practice of Form 2555 3:20-5:00     ⑫Quick review and Practice of Form 1116 セミナーのご案内書 us-tax-seminar-2017-ver2

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2016.12.11
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窓税

数日前の朝日新聞の天声人語にも窓税のことが書かれていた。2007年の正月に弊ブログで窓税のことを書いていたので、もう一度、窓税を見てみたい。 窓税と言う言葉がある。300年以上前にイギリスで始まった税金のことである。 この言葉はもともと、Window taxから生まれたものだ。この税金はイギリスのウイリアム3世の時代、1696年に始まり、1851年に廃止されるまで続いた。150年以上続いた税金と言うことになる。これは、まさに窓を課税対象として税金をかけた物だと言う。窓の数が6つ以上あれば課税された。 おおよそ考えられないような税金である。当時ガラスを作ることは、たいへん金がかかるものだった。つまり、窓にガラスを使うこと富裕な人でなければできないことであった。家が大きければたくさん窓があった。だから大きい家ほど税金を払うことになった。 1792年に窓が7つから9つあれば2シリング、10から19あれば4シリング払わねばならなかった。1825年には窓の数が6から8までに下がったと言う。課税標準が下がったことになる。 1851年には窓ではなく、固定資産と所帯に対して課税されることになり、この窓税は廃止となった。 何としても、税金を払いたくないと言うのは、300年前の人たちも、現代の人も変わることがない。人々は、税金を払わなくても良いように、窓をレンガでふさいでいるのだという。 写真は下記をクリックする。 http://www.flickr.com/photos/75865566@N00/71886284/ http://www.flickr.com/photos/jollymaguire/114559421/ http://www.flickr.com/photos/nileey/257249703/ 興味深いことは、この窓税は妥協の産物だった。すなわち、個人所得税よりはこの窓税の方がよいと言うわけである。当時英国の多くの人たちは所得税に反対していた。個人の所得を開示することは、政府が個人に踏み込むことであった。そして、個人の自由に対する潜在的な脅威と考えた。事実、英国の所得税は18世紀後半まで導入されなかったし、19世紀になっても異論があった。アメリカにおいては、こうした窓税と言うものは聞いたことがない。 人間が生存するために、太陽の光は欠かせないものである。その光に対して課税することについて現代の我々の感覚ではとても認容できるものではない。 今日、課税されている水や食べ物、空気(二酸化炭素排出権)などに課税することが、今から300年もすれば全く理解できないと言うことになるのかもしれない。

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2016.11.27
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ITIN(個人の納税者番号)取得で困ること

2012年にITIN取得手続きの厳格化がなされた。Form W-7を記入するだけではなく、外国のステータスと本人確認のサポート書類が必要で面倒になっている。 13のサポート書類 サポート書類は下記の13の書類のいずれかで、外国のステータスと本人の確認の2つの要件を満たさなければならない。 オリジナルで本人の顔写真がなければならない。外国の運転免許証というのも含まれているが、本人確認では良いとしても、外国のステータスを満たさない。 日本にいる人ではパスポートと運転免許証程度になる。運転免許証は2つの要件を満たさないし、運転ができなくなってしまうので、結果的にパスポートしかない。 しかも、パスポートの原本をアメリカのIRSに送付しなければならない。 パスポートの原本をアメリカに郵送するのはものすごく難しい。本当にいつ・きちんと返してくれるのか、その間は海外出張に行けなくなってしまう、犯罪に使われるのではないか、事故はないのかとか気になる。 危なくてパスポートの原本を送る人はほとんどいない。 万事休すでITIN取得はあきらめないといけないのか。 そこで、解決策はCAA(Certified Acceptance Agent)を使うことになる。 パスポートを実際に見せなければいけないが、アメリカに送ることがなく、自分の手元に持っていることができる。 弊事務所もCAAですが、日米の他のCAA とネットワークがあるのでご紹介できます。

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2016.11.18
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アメリカへ出向するあなた

日本からアメリカの会社に辞令を受けて出向することになる。あわただしい時間の中で、まずは仕事がいかに滞らず回っていくかを考える。ビザの問題がある。さらに、家族を帯同するので、家を探さなければいけない。子供の学校をどこにするのかも大きな問題だ。さらに引っ越しの準備もある。 会社が面倒を見てくれるとよいが、それでも自分で動かない事にはどうしようもない。そうした中で、出向に伴いアメリカの税務はどうなるかというアメリカと電話会議があるというので参加する。 説明は国際的に動く人向けにサービスを行うアメリカの会社だ。向こうは日常的にそうした税務の説明をしているので、自分を基準にして、こっちは英語はもとより、税法もある程度わかっているだろうという思い込みがある。 それ故に、SSNは持っているか、ITINはあるか確認され、いきなりDual statusの話でSPT(Substantial Presence Test)になる。アメリカの滞在日数はどうだといった質問がなされる。それによって税法上の取り扱いがどうだという事も説明される。源泉徴収もあるのでForm W-4でどうこうというあたりになると、話についていくのが容易ではない。 だが、残念なことにもともと我々は2つの問題がある。 1. 英語が分からない(電話で英語を聞いて話す) 2. 税務の知識がない 1については、話をするアメリカ人は、我々がどれだけ英語・話の内容を理解しているかわからない。相手の立場に立って、話すとしても相手がどれだけ理解しているか把握するのは容易ではないし、説明する基本事項があるので、とりあえず説明する側は一通り説明せざるを得ない。 2については言葉を理解したから、話の内容を理解したとは言えない。大体、日本では自分が確定申告書を毎年出さなくても、会社が年末調整をやってくれる。自分で手を動かすことはない。毎月の源泉徴収額も自分がForm W-4で源泉徴収額を決めるなど、見たことも聞いたこともない。申告したことがないのだ。 結局、電話会議に臨んでも、よくわからないというフラストレーションが残る。あたかも自動車を一度も運転したことのない人が、教科書を読み上げられ、交通法規を一部聞かされ、あとは自分で運転してくださいと、いきなり自動車のキーを渡されるようなものだ。 要は、何だかわからず問題があり、なんとかしなきゃという気持ちが残るだけでも良しとするか。他の会社の人にはこうした機会さえも提供されていないかも知れない。 でも、税務は今日・明日動かなくてもすぐに困らない。それより冒頭のことが待ったなしで重要だ。かくして、税務は何も動かず、年明けとともに申告シーズンに突っ込んでいくことになりかねない。

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