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所得税

2021.04.04
所得税

わかりにくい

2020年分の個人所得税の申告期限が4月15日から5月17日に延長されている。この延長は税金の納付期限も延長してくれるので、5月17日までは延滞税、金利も発生しない。 IRSはこの延長についてのガイダンスを後日発表するとしているが、今日現在、そのガイダンスは発行されていない。 海外からの申告を行う場合、元々の申告期限から2か月の自動延長がある。発射台が4月15日で2か月の延長だから6月15日となる。 今回の延長は、発射台が4月15日から5月17日に延長されている。と言う事は2か月の自動延長なら、海外からの申告は7月15日??と考えるかも知れないが、公式の発表はない。6月15日で構えるしかない。 この期限延長の一方で、2021年の第1期予定納税は4月15日に固定されたままだ。2020年の申告期限が5月17日なのに、なぜ2021年の申告が4月15日なのか理解しにくい。2020年の申告で還付金があれば、それを2021年の予定納税に振り向ける。2020年申告が終わって確定してから2021年申告の話ではないかと思える。 コロナウイルス下でいろいろ大変だと言う事で、申告書の作成やら納税を配慮しているのに、2020年も終わっていないのに2021年の処理を予定通りと言うのはいかがなものだろう。

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2021.03.21
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Form 1040の申告期限が延長される

3月17日、財務省とIRSは連邦個人所得税の申告期限を5月17日まで延期することを発表した。この延長は自動延長なので申請することは不要だ。納付期限も同じく5月17日まで延長されて、1か月延長に伴うペナルティや金利もつかない。IRSは詳細が近日中に通知されるとしている。 海外からの申告は、もともとの4月15日の申告期限に2か月の自動延長があり、6月15日期限となっている。今回の1か月の申告期限を発射台にして2か月の延長になるのか、6月15日のままで不変なのかは、現時点でははっきりしていない。 なお法人の申告は延長されていない。また、2021年の第1期分の予定納税については4月15日のままだ。これは2020の申告が期限内に終わったと思ったら、2021年の第1期分予定納税は期限後になっているという状況になる。同期させた方がわかりやすいが変更なしだ。 この1か月延長は中途半端ではないかと思うかも知れない。それでも延長されないよりはましだと言うも、この先、この1か月はさらに延長されるかどうかは不明だ。 州税については、見た限りではほとんど連邦税の申告期限と足並みをそろえ、連邦の5月17日期限に同期する。 CA州:同期 CT州:同期 MA州:同期 NY州:同期 OR州:同期 PA州:同期 各州ごとの決定については各州のサイトで確認が必要だ。

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2021.03.07
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死んでも生きている

アメリカの税務においては、死んだ人でもアメリカへの申告をしなくてはならない。自分は死んだのだから、後は良きに計らってくれとはいかない。 死んだからこの世のすべての義務から解放されるかと言えばそうはいかない。死んでもなお未払いの入院費や薬代、医療サービスのお金は払わなくてはいけない。所得だって生じているケースがある。預金利子や配当が発生し、不動産を持って賃貸所得があれば申告をしなくてはいけない。 その点、アメリカは夫婦合算申告と言う制度があるので、残された配偶者が故人の所得を含めて所得税の申告を行うことができる。亡くなった日を境に夫婦合算申告ができなくなると言う事ではない。あくまでその年の年末日までは生きているものとする。だから、12月31日を基準に婚姻関係を判断するので、夫婦合算申告は可能となる。亡くなった年の申告が最終申告となる。 しかしながら、独身の場合はどうするのか。遺言書で管財人を指定しているので、管財人が故人に代って申告を行う。遺言書がない場合、裁判所の任命する管財人が行う。 現実にはそれで終わらないこともありえる。故人の財産が所得を生み続ける。一方、相続でその財産が誰に帰属するのか決定できないことがある。裁判があって5年、10年と争うこともありえる。故人を代理する遺産財団の管財人が、その間も遺産財団(=故人)として申告を行う。

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2021.02.28
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IRSから見ると

ペットの犬や猫を飼っている人には、その犬や猫はれっきとした家族の一員だし、お姫様や王子様であってもおかしくはない。自分の子供と分け隔てなく一緒に生活をしている。申告書を作成する時に、子供は扶養家族として控除しているわけだから、こうしたお姫様や王子様を控除対象とすることにあまり抵抗がないかもしれない。 飼い主から見ればそうかも知れないが、当然のことながらIRSには大いに抵抗がある。 扶養する子供であるためにはいくつかの条件があり、一番先にアメリカの市民又は居住者でなければいけない。さらに血縁関係を問題にされる。血のつながっている子供や孫、養子、継子等でなければいけない。どうやっても無理である。 また、扶養家族にできるのは子供だけではなく、年齢制限はなく大人でも扶養家族とすることができる。但し扶養される人には所得制限があり、2020年と2021年では所得が$4,300を越えてはいけない。さらに扶養される人は、自分の家賃や光熱費、衣類、食費、医療費、交通費等を50%以上自ら負担していては扶養されることができない。 ここから見ると、一方の配偶者だけが働いて、片方の配偶者に所得がないと配偶者を扶養できそうに見える。日本では納税者と生計を一にする一定所得額以下の配偶者を扶養家族とできる。しかしIRSは配偶者を扶養家族とはできないとしている。 以下のIRSサイトで画面と対話すると、扶養の可否について判定してくれる。

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2021.01.24
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今年の申告は面倒になりそうだ

日本に住んでいる方でも。アメリカの第二回目のコロナウイルスの給付金$600を手にしている方も多いだろう。昨年の年末から給付して、今年の1月15日までに給付するわけだから、半月程度の間にアメリカの人々にこれを配る。このスピード感は驚きだ。 これを実現するために、支給対象や所得水準を去年の夏の1回目の給付金のデータをもとに、第2回目を行っている。 この給付金は2020年の税額控除の先払いとなっている。本来、2020年の確定申告を行い申告書の上で控除を取るべきなのに、2020年の数字ではなく、2019年の所得金額の数字(場合により2018年の数字)を2020年と見なして控除額を計算する。正しいとか正しくない数字と言うのは当然あり得る。その精算は2020年の確定申告書で行うと言う立て付けになり、Form 1040の30行目にその控除を入れる。 こうした変更をIRSはコンピュータプログラムを修正し、正しく動くことを確認する。そのための余分な時間が申告書の受付開始日を2月12日と、例年よりも約半月遅らせた。 仕組みができても、問題は個人がそこに入れるデータの正しさだ。Adjusted Gross Incomeが独身だと$75,000、夫婦合算だと$150,000を超えるとフェーズアウトが始まる。コロナウイルスが蔓延していなかった2019年にはこのラインを越えて所得のあった人が、2020年では所得が大きく減少し、給付金を受け取るべきなのに給付金をもらえていない。あるいは扶養家族が増えているのに、2019年では扶養家族がいなかったと言う事もあり得る。場合によっては、2020年の所得が多く、給付金の対象にならないこともあろう。 この控除を計算するためにForm 1040の説明書の59ページ目にワークシートがあるので、これを使って控除額を計算する。また手元にもらっているIRS Notice 1444も必要だ。 特に海外に住んでいた、住所が変更等で、給付金が手元に届いていない人もいるだろう。亡くなったり、市民権やグリーンカードを放棄して日本に住んでいて支給対象でない人が給付金をもらっていたかもしれない。個人が計算に用いる給付金とIRSの支給額が不一致で、例年以上に面倒な申告になりそうだ。

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2021.01.17
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申告に用いる為替レート

外国通貨による所得はドルに換算する。IRSのホームページでは、2023年の年平均為替レートを$1=140.511円としている。 FBARでは年末レートを使用する。2023年の年末為替レートを$1=141.47円としている。 家の譲渡益を計算する場合、相続で相続額を確定する時などでは、実際のその日のレートを用いる。 FRBのレートや金融機関発表のものは、それぞれ少しずつレートが異なるが、それでも良いとされている。外国の銀行が発表しているレートも認められる。

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2021.01.10
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コロナ鎖国

コロナウイルスのために帰国をしたくても出国ができない、入国ができないと言う事が起きている。TVのニュースで取り上げられていたケースは、日本に観光旅行で入国した人が、滞在中に本国が海外からの入国を禁止したために、そのまま1年間日本で身動きができなくなっていると言うものだ。これはアメリカにいても同じで、本国が扉を開けてくれないと帰ろうにも帰れない。 外国人がアメリカに一定期間以上滞在すると、実質滞在テストで滞在日数を計算し、アメリカ居住者となってしまう。アメリカ居住者となれば、全世界所得を対象にして居住者として課税を受けてしまう。 しかしながら、これはどう考えても不合理だ。アメリカに観光目的や、会社の出張で入国した人が、たまたま病気のため、事故でけがをして入院し、動きが取れなくなっている場合も同じだ。アメリカの居住者になろうとしているわけではない。 この場合は、実質滞在テストでそうした病気での日数を除外できる。Form 1040NRにForm 8843を添付して日数を除外する。もともとForm 1040NRを提出する必要がない場合は、Form 8843も提出する必要がない。ただし、そうであっても、もしもIRSからForm 8843を要求された場合は提出に応ずる。 コロナウイルスに罹患して入院せざるを得なかっただけではなく、検疫で動くことができない、交通手段がない、外出が制限とかコロナ鎖国もあろう。こうした場合は、個別の事情を勘案されて判断されるので、事情をきちんと説明できる関連書類を揃えることになる。

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2020.12.27
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2回目のコロナウイルスの給付金

今年の春にコロナウイルスの経済活性化のために給付金$1,200/人が支給された。今回、その第2弾が行われるようだ。 今回の給付額は下記という。 独身    $  600 夫婦合算  $1,200 子供がひとり増えるごとに$600 独身であれば調整後総所得(AGI)が$75,000以下で満額もらえる。夫婦合算では同じく$150,000以下だ。ただし、所得金額がこのラインを越すと、フェーズアウトが働く。$75,000や$150,000以上では$100増加するごとに$5減額されていく。つまり、独身では$87,000、夫婦合算申告では$174,000を越えると、給付金が消滅する。 これは本来、2020年の所得で計算されなければならない。しかし、ここで支給するために、2019年分の申告書をベースに計算される。給付金は2020年の先行控除という位置づけだ。結果として金額が過少の場合は控除金額で調整となる。申告書に銀行口座が記載していれば直接、口座振り込みになる。それ以外は小切手で支払われる。 さて、この給付がいつ行われるかだ。当然、一日でも早くということになる。できるだけ早く支給しなければならないものの、IRSにとっては新年度の申告と重なる時期だ。2019年分の申告書も処理しきれていないのに、またここにマンパワーを持っていかれるとどうなるのかと思う。 支給開始が新政権のスタートと重なり、支給金をもらっていない前に2020年申告シーズンが始まってしまう事も考えられる。その場合、控除に上げてしまい申告をしてから、給付金が振り込まれたら二重請求になってしまう。適正でない受給は返金しなくてはいけない。 こうしてみると、2020年の申告はかなり混乱する事も考えられる。

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2020.12.13
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婚姻のステータス

アメリカの個人の所得税申告書を作成する時には、婚姻上のステータスを記入する。即ち結婚しているのか、独身であるのかというステータスだ。 202X年分の申告をする時に、1年を通じて結婚をしている、または独身というケースはシンプルだ。しかし、202X年中に結婚したり、離婚をした場合は、どの時点で判断するのか。それは12月31日時点で判断する。年末最終日に結婚していれば1年中結婚しているものと考える。年末最終日に結婚していなければ1年中、独身というわけだ。ここまではわかりやすい。 202X年中に配偶者が亡くなったと言う場合、亡くなった配偶者があたかも12月31日まで生存しているものとして、税務上扱うことができる。 結婚している証拠書類はCity/County/Stateが発行したMarriage Certificateだ。結婚した州と住んでいる州が異なる場合、住んでいる州では結婚していないことになるのだろうか。他州で発行される証明書も全米では認められる。 2015年にはアメリカの最高裁は50州で同性婚を合法としている。一方で、同棲は認められても、法的に結婚しているわけではない。連邦税では法的に結婚をしていれば夫婦として申告をすることができる。しかしながら州によって同棲を認める・認めないと混在する。すると連邦税と州税では婚姻のステータスが変わってしまう事もありえる。 さて、国を超えてしまった場合はどうなるのだろう。日本法では結婚しているが、アメリカの州法では結婚していない、あるいはアメリカの州法では結婚していても日本法では結婚していないとなると、これは大変な混乱をもたらす。それ故にアメリカの州法によらない結婚でもアメリカの婚姻関係は認められる。 ならば回教国で4人の妻がいる場合はどうなるのだろう。この場合はどうやら第一夫人が正式な配偶者として認められるようだ。

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