イーロン・マスクがTwitterを買収し、週40時間はオフィスで勤務することを指示したとニュースになっている。逆に言えばすっかり自宅勤務が定着している。何より通勤時間がなく、人ごみに入ってコロナウイルスに罹患することを心配しなくて良い。また自分で時間をうまく使い生産性も上がるとありがたい限りだ。 さてリモートで働く場合、仕事を行うために費用が発生する。この費用は税務上、控除対象になるのだろうか。当然のこととして、仕事に付随して合理的に発生する次のような費用は控除できる。 コンピュータ、周辺機器、ソフト、消耗品等 部屋代、机、椅子、サイドテーブルなど 電気代、水道、ガス、通信費、電話、オンライン会議費用 修繕費、メンテナンス費用 車両の燃料代と修理サービス費用 交通費、郵便料金、宅配便等 但し、私的な費用とビジネスをきちんと分けて、私的目的に発生した分は差し引かなければならない。自営業の人には当然のことだし、経費の対極には売り上げがある。 問題は給与をもらって働いている人が、こうした費用を税務上控除できるかだ。控除できるなら、リモートワークはとても魅力的に見える。 しかし、会社に雇用されている人が自宅で働いていても、自宅で発生する費用を差し引くことはできない。州税においては何らかのローカル・ルールがあるかも知れないが、連邦税においては可能性はない。 この場合は、会社に対して発生した費用を請求し、会社から発生した費用を肩代わりしてもらうしかないだろう。会社が発生した費用を支払ってくれた場合、その分を所得に加算して課税を受けることはない。

アメリカに長年住んで株等のキャピタル資産を持っている人が、それを譲渡して譲渡益が発生すればアメリカの課税対象となり、アメリカに納税する。連邦税で20%課税だと1億円の譲渡益があれば連邦税だけでも2,000万円の税金が発生する。 しかし、資産を譲渡しないままアメリカの非居住者になると、アメリカの譲渡益課税の対象から抜け落ちてしまう。 だから、これはありがたい節税策とばかりに市民権やグリーンカードを放棄する。IRSはこうした経済的な利益のために、アメリカ市民・グリーンカードを放棄するのはいかがなものかと考える。そこでExit Taxを持ち出して出国にあたり、まだ資産を譲渡していない場合でも、あたかも譲渡をしたものとして譲渡益に課税を行う。 アメリカに長年住んで働いている間に資産の値上がりを享受している。アメリカでの生活、過ごした時間なしには財産が膨らむことはなかった。それを考えれば、アメリカに税金を払いなさいと言う事だろう。そこで、市民権やグリーンカードを放棄した人はForm 8854(出国税)の提出を求められる。 但し、グリーンカードを持っている人では、過去15年において8年以上グリーンカードを持っていたのかどうかという条件がつく。8年以上の場合はForm 8854を提出する。ところが8年未満の場合は提出をすることがない。 ではEビザで10年とか20年アメリカに住んでいる人はどうだろう。その間に資産の値上がりを享受している。しかし、移民ビザではない。もともと移民ではないのでExit Taxの対象ではなく、Form 8854を提出しない。 移民ではない事が大きな分水嶺になっている。アメリカ市民やアメリカ市民とほぼ等しいグリーンカードを持っている人たちの、税務上の責任は重く、納税の義務を果たして国家に貢献しなさいということか。

住宅ローンの残債一括返済時に為替変動により債務免除益が発生し、課税所得になり得ることを前回は書いた。 住宅ローンは毎月返済している。そうすると為替差損益は毎月発生している。借り入れ時のドルでの住宅ローン返済額と、実際に毎月支払っている時点での為替差損益が発生している。 これを細かく追いかけていくのは面倒だ。幸いにも個人的な住宅ローン支払いでの為替変動による債務免除益は、支払っている都度に$200未満のものは非課税としてくれる。実際はあまり影響しないのではないだろうか。 もしも計上することになるとForm 8949に差益を出して、Schedule Dに反映される。通貨と言うよりキャピタルゲインの扱いをなる。 さて、為替が円安に動いているので債務免除益となるのだが、為替が円高になることもあり得る。仮の話だが全く正反対に為替が動いたとしてどうなるか。 $1=150円の時に3,000万円($200,000)のローンを借りたとする。残債を2,000万円とすれば$133,333だ。完済時に$1=79.33円だと残債2,000万円は、ドルでは$252,111となる。$118,778の住宅ローンを余計に支払わなければならない。 完済時には円高となれば、ドルに直せば余分に住宅ローンを払うことになる。実際は円で動いているので、余分にお金を払うことはないが、幽霊みたいな話となる。 アメリカの申告書上では、その幽霊みたいな支払い分を控除として使えるといいのだが、個人的な費用には控除を使わせてくれない。

この所、一時的に$1=150円を越えて円安の進行がものすごく早い。この影響はアメリカの申告にも影響する。 日本の不動産を譲渡した場合に次のような例が起こり得る。今から10年前にマンションを5,000万円で購入した。このマンションを現時点で、8,000万円で譲渡する。経費、減価償却費とかを計算に入れず、単純に3,000万円の譲渡益が発生したとする。日本の税金は20%とすれば600万円の税金が発生する。アメリカも同じように譲渡益に課税されるので、大変だと思うかも知れない。 アメリカの申告はドルで行うために、譲渡額8,000万円は$1=150円だと$533,333だ。購入した5,000万円は10年前の10月22日の為替レートのTTMで$1=79.33円で計算すると$630,279だった。$533,333-$630,279=▲$96,946の譲渡損となる。 日本だと3,000万円の譲渡益が出ているのに、アメリカから見れば▲$96,946の譲渡損となっている。譲渡損だからアメリカの税金は発生しない。為替による損益の別れ方が激しくてびっくりする。 ここまでは良い。 住宅ローンがある場合だ。住宅ローンを3,000万円借りて、1,000万円を返済してローンが2,000万円残っているとする。譲渡額8,000万円でローンの残債2,000万円を返済しやれやれ一段落と思う。日本円では3,000万円を借りて3,000万円を完済している。 この住宅ローンも為替の影響を受ける。$1=79.33円の時に3,000万円($378,167)のローンを借りた。完済時には$1=150円なので、残債2,000万円はドルでは$252,111だ。 アメリカから見れば、2,000万円の残債は$1=150円となったために、$133,333を返済しただけで、住宅ローンが無くなっている。 あたかも$252,111-$133,333=$118,778だけ住宅ローンを減額してもらっている。これは債務免除益で立派な所得だ。為替差益に対する課税となる。キャピタルゲインの税率ではなく通常の所得の税率が適用される。 日本の税務上は円で動いているので、為替差益はない。実際にそのお金を手にしていないアメリカだけに発生する幽霊所得だ。幽霊所得に課税され、アメリカに納付しなくてはいけないなら恐るべし為替レートだ。

いよいよ10月17日が2021年個人所得税申告を延長した場合の申告期限だ。これで2021年の申告が終わって、2022年の申告の準備となる。1年が過ぎるのが何と早い事か。 さて、申告書を作成したデータを記録としていつまで持っているべきか。何かあるといけないとデータを残しておくと、捨てるに捨てられず、どんどんたまっていってしまう。 データの保管についてIRSは次のように言う。 1. 以下の(4)、(5)、および (6) に該当しない場合は、3 年間記録を保管してください。 2. 申告書を提出した日から 3 年間、または申告書を提出した後に控除または還付の請求を提出した場合は、税金を支払った日から 2 年間、いずれか遅い方の期間、記録を保管してください。 3. 価値のない有価証券または不良債権の控除による損失を請求する場合は、記録を 7 年間保管してください。 4. 申告すべき所得を申告せず、申告書に記載されている総所得の 25% を超えている場合は、6 年間記録を保管してください。 5. 申告書を提出しない場合は、無期限に記録を保管してください。 6. 不正な申告を行った場合は、記録を無期限に保管してください。 7. 納税期日または納税日のいずれか遅い日から少なくとも 4 年間は、雇用税の記録を保管してください。 さらに、不動産を購入した、株を購入したとかと言う場合は、それらを所有している間は記録を大切に持っていないといけない。 IRSも申告書類の保管には困っているようだ。コンピュータシステムの制約で、IRS は紙の申告書を受け取ると、その年末までに処理する必要がある。つまり2021 年の申告シーズンが始まると、2020年の申告書を処理できなくなる。ということで、IRSは2021年3月に推定3000万件の紙の申告関係書類を、入力せずに廃棄してしまった?と言われている。 せめて、個人としてはきちんと自分のデータを管理しておきたい。データを電子化していれば、場所も取らないし検索も楽だ。

バイデン大統領は8月24日、1人当たり10,000ドルの学生ローンの返済免除を発表している。 年収125,000ドル以下、夫婦の場合は250,000ドル以下の世帯に対し、10,000ドルの学生ローンの返済を免除する。 低所得の学生が受けるペル・グラントの受給者に対しては最大20,000ドルの免除を行う。2020年3月に施行した学生ローンの一時的な返済停止措置については、年末まで延長する。 これは学生ローンを抱えている人には間違いなく朗報だが、債務免除となることの課税関係が気になった。 基本的に債務免除益は課税所得となり課税を受ける。 たとえば、年間課税所得が 40,000 ドルの人が、10,000 ドルの債務を負っているのに、10,000ドルの返済を免除される。この場合、免除された10,000 ドルの負債が課税所得となり、合計が50,000 ドルになる。2021年の税率表で見ると、独身の場合はこれにより2,150ドル税金が増加する。 債務が免除された時には、 Form 1099-Cを発行され、免除された金額が課税所得として IRS および納税者に報告される。お金はとっくの昔に授業料で支払われているため、単純に税金が増えたと思ってしまうかも知れない。これだと債務免除のありがたみが薄れる。 今回の場合は、学生ローンの債務免除を非課税扱いとするというので、連邦税では心配することはない。しかしながら州税も考えなければいけない。連邦と州では必ずしも扱いは同じではない。13州では課税されると言う情報がある。 学生ローン返済の免除は、すべて返済をしてしまった人にはどう映るだろう。

2021年の申告書を日本から提出する期限は2022年6月15日期限だ。何とかこの期限に間に合わせようと急ぐ。しかし期限に間に合うかどうかわからない。Aさんは、何とか頑張って6月15日に申告書を提出した。期限内申告だから、延長申請を行っていない。 ほっとしたのも、つかの間、Aさんは6月30日に申告しなければならなかったForm 5471を落としてしまった事に気が付く。6月15日の申告期限を越えてしまっていた。そこで、Aさんは7月15日に修正申告Form 1040-Xで修正申告を行い、Form 5471も提出できた。 Bさんはどうにも時間が足りないので、Form 4868を6月15日に提出した。これにより、2022年10月17日が延長された申告期限になっている。そこでBさんは、7月1日に申告書を提出した。 さて、Bさんは7月10日になって、申告しなければならないForm 5471をすっかり落としてしまった事に気が付く。10月17日の申告期限は到来していない。そこでBさんはForm 1040の第2版をForm 5471と共に7月15日に提出した。 Aさんは、6月15日の申告日を過ぎているためForm 1040-Xで修正を行い、Form 5471を申告していなかったために、$10,000のペナルテイをもらう可能性がある。 Bさんは延長申請を行っていたために、最初の申告書を、申告期限内に第2版のForm 1040で塗り替えた。ペナルティは発生しない。

アメリカ市民の夫婦は日本にはない夫婦合算で申告を行っている。つまり、夫と妻が一つのユニットになっている。一心同体というわけだ。右のポケットにお金が入っていても左のポケットに入っていても、所詮は自分たちのポケットだ。 そうなると、夫婦合算での申告をしていれば、あまりアメリカの税務は気にしなくて良いのか。確かにアメリカ市民同士の夫婦でアメリカに住んでいれば、ざっとはそうかもしれない。 しかし、日本に住んでいる人は、日本の確定申告もしなくてはいけない。日本に住んでいる場合、日本には夫婦合算申告はない。夫婦と言えども、あくまで個人として日本の申告をすることになる。日米の申告書がそれぞれ個人ごとに分かれている方が分かりやすい。 そうか、夫婦で別々に申告をする方がいいのかと思って、申告書を作ってみると、税額がドーンと上がってしまう事がある。こうなると夫婦合算申告をするしかなくなる。この場合は、それぞれの所得や控除を分けて日本の申告に日本の申告書に引き直すので、手間がかかることになる。 実際、既に申告をしてしまってから、夫婦合算申告を夫婦個別の申告に直したいと修正を求めても認められない。これは、税金という債務を夫婦として連帯して負っているからで、夫婦個別の申告にして、片方の配偶者が納税から外してもらうことはできない。夫婦個別に申告をしていたものを、夫婦合算申告に修正したい場合は認められる。責任を取る人が増えるのは構わない。 合算申告をして、相手の税金の債務まで負わされてはたまらないと言う事もあり得る。一度申告をしてしまった場合は、動きが取れない場合があるが、申告対象年が別になれば、夫婦合算申告と夫婦個別申告は自由に行き来できる。

2017年以前の話だ。夫婦合算で申告をするのと別々に申告をするのでは、どちらが税金が少なくなるのかという話があった。 共働きをしていて同じような所得ならば、所得を合算すると課税される所得額が大きくなる。所得税は累進課税を取る。所得が大きい人ほど、所得が小さい人に比べて税金が大きくなる。いわゆる結婚税だ。 これが嫌だとして離婚をする。別に配偶者が嫌いでも何でもなく夫婦は円満だ。そこで、毎年、クリスマスになると離婚をする。年が明けるとすぐ再婚する。婚姻のステータスは12月31日で決定される。そのため申告のステータスは二人とも独身となる。何日かだけの間だ。これを毎年繰り返すことで節税になると言うので、年末の離婚・年始の結婚を繰り返す。 これが合理的だと判断するかどうかは考え方によるが、社会通念上、これを道徳的にも認めるわけにはいかない。そこで、税法がそれを助長するのは避けようと言う事になり、婚姻は税金においてほぼ中立となるようにしている。 夫婦の所得が全く異なり、一方の配偶者に所得がない場合で考えると、所得のない配偶者は申告も要さず、税額も発生しない。ところが、夫婦合算での申告をすれば、二人の所得は合計で不変でも、標準控除(2021年ベースだと$12,550)が使えるために、この分課税所得が小さくなる。限界税率37%のケースなら$4,644(約50万円ほど)税金が少なくなる。結婚ボーナスとなっている。これは税法が結婚を後押ししてくれている。 夫婦合算申告が無条件に良いと言う事ではない。ケースごとに違うし、固有の事情がある場合は、慎重に判断する方が良い。

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