2024.01.21
所得税
初めてアメリカに申告をする
初めてアメリカの申告をされる方もいるので、とても大事な居住者、非居住者を考える。
日本に住んでいる人からすれば、日本に住んでいるのだから日本の居住者と言うのは当たり前だ。アメリカの税務では日本に住んでいても、アメリカの居住者と言うこともあり得る。
日本に住んでいるのだから、同時にアメリカの国土に足を載せて生活ができるわけがない。これは居住地課税の考え方だ。
この考えから外れているのがアメリカの税務の考え方で、どこに住んでいるかより、その人がアメリカ市民ならアメリカ居住者とする。つまりアメリカ市民権(グリーンカードも含む)を持っている人がアメリカ居住者だ。市民権課税がアメリカの考え方だ。さらにアメリカにはアメリカ市民以外の方も大勢住んでいる。その居住期間の長さによりアメリカの居住者となってしまう。
アメリカ市民は世界中どこに住んでいてもアメリカ居住者だ。日本に住んでいれば、当然ながら日本の居住者であり、アメリカの居住者で二カ国の居住者となってしまう。
日本もアメリカも居住者であれば、その人の世界中の所得を自国の税務申告で報告させて課税の対象とする。
日本に申告したからアメリカに申告する必要はないでしょうとはならない。アメリカに申告すべきなのに申告していなければ無申告者で、とても具合の悪いことになってしまう。そうすると、二カ国に申告をする事になってしまう。そこで二カ国の課税を調整して、二重課税ができるだけ発生しないように機能させている。
居住者の反対概念が非居住者だ。非居住者は、全世界の所得に課税を受けるのではなく、アメリカで発生した所得だけがアメリカの申告対象となる。
これは国のレベルで言っているが、アメリカの州税でも大体同じような考え方になる。