2020.02.02
所得税
ちょっと待って
1月27日よりアメリカの申告書の受付が始まった。さっさと終わらせたいと思うのはよくわかる。しかし、申告のためのデータが手元にないと申告書を作成できない。
日本の源泉徴収票・アメリカのW-2、Form 1099、Form 1040-Sなど、そろそろデータが手元に届いているかも知れないが、3月にならないと手に入らないものもある。自営業の場合は、決算が終わっていることが必要だ。
日本にいれば、日本の確定申告の期限が3月15日なので、日本の申告が終わってからアメリカの申告という流れだろう。というのは、日本で課税を受けた税金をアメリカの申告で外国税額控除として使うためにも、日本の税額がわからないといけない。
幸いなことに、アメリカの申告期限は4月15日だ。日本からの申告だと2か月の自動延長があり、6月15日が申告期限だ。4月15日以降の延滞金がついても、税額にもよるが少額であることが多い。
夫婦合算で申告書を提出する場合、税金の支払い義務は自分にもある。IRSは夫が払おうが妻が払おうが構わない。もしも配偶者が税金を払わない場合、自分に支払いを求められる。申告書の内容を理解して、納得して申告書を提出するべきだ。
拙速になって、後から修正申告書を提出しなくてはいけないなら、落ち着いて1回の申告で終わらせる方が良いだろう。精神的な負担も少なく時間的にも早い。