子供だからアメリカの申告をしなくても良いと言う事にはならない。課税対象の所得がある場合は、子供でも申告を要する。 課税される所得には働いて得られる所得と、それ以外の利子や配当の不労所得等がある。子供が税務上のアメリカ居住者の場合、2019年申告では次の金額要件を満たせば申告する。 不労所得が$1,100以上ある。 働いて得た所得が$12,200以上ある。 しかしながら子供の場合、自分で申告書を作成することができない。この場合は、子供の後見人が本人に代わって申告を行う。あるいは親が自分の所得の中に子供の所得を加算して申告を行う。 親が自分の所得に子供の所得を加算するのは容易かも知れないが、課税対象額が大きくなることにより、税額が大きくなることもあり得る。 金額要件に満たない場合、子供は申告を要さない。その場合でも、源泉課税を受けていれば、申告を行って源泉課税された分を還付することになる。
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