2024年3月24日

2024.03.24
所得税

Schedule Bに気をつけて

ScheduSchedule Bは、利子と配当を記入する付表だ。フォーム1099-INTおよび1099-DIV等の情報からSchedule Bを完成させ、付表はForm 1040のline 2aや2bやline 3aや3bにつながる。 アメリカの金融機関からはForm 1099-INT, Form1099-DIV, Account statementをもらう。報告対象はそれだけにとどまらない。日本に住んでいる人、または海外に住む日本人なら日本に金融口座を持っている。日本の利子や配当もForm 1040申告の対象だ。自分で情報を集めて申告をすることになる。 一生懸命、時間をかけてSchedule Bを作った。ところが利子又は配当のいずれかが$1,500を超えないとSchedule Bの提出要件を満たさない。Schedule Bを出す必要がないと気づく。この場合は、最初からForm 1040に記入すればそれだけの話と思うかも知れない。 しかしこのSchedule BのPart 3は、情報申告とつながっている。情報申告は税務申告の他に、様々な情報を報告する制度で、外国金融口座の残高報告もその一つだ。つまりPart 3が何なのか意識もせずに読み飛ばし無視をすると、最悪の場合、情報申告のペナルティに跳ね返ってくる可能性がある。 Schedule BでPart 3の申告要件を意図的に失念し、口座や残高を隠そうと努力することは申告義務を無視したとされ、意図的な無視となり得る。 一方で、Schedule Bで間違えて違うボックスにチェックを入れたり、どこにもチェックを入れなかったりしたことだけでは、意図的に無視したことにはならない。 外国金融口座の申告を行わないペナルティには二つある。Willful Conduct(意図的な行為)とNon Willful Conduct(意図的でない行為)の二つに対するものだ。 これによってペナルティの重さが異なる。Willful Conductは申告漏れの対象財産の上限50%か$100,000の大きい方であり、場合によって刑事罰もある。Non Willful Conductは上限$10,000だ。もちろん機械的に適用されるかどうかはあるにせよ、可能性は排除できない。 Schedule B Part 1, Part2に情報を記載してお終いではなく、むしろPart 3を忘れずに記入することが必要だ。

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