2023年6月25日

2023.06.25
その他

何か腑に落ちないが

アメリカ市民とかグリーンカードを持っている人で、市民権やグリーンカードを放棄した人(出国者)がForm 8854を提出する。この税務上の出国の時に、一定の条件に合う人の株や不動産等の実現していないキャピタルゲインに課税を受ける仕組みだ。 と言うのはアメリカの居住者(市民権・グリーンカード)はその放棄により、株等のキャピタルゲインに課税されなくなる。アメリカの不動産のキャピタルゲインは非居住者として課税を受ける。これを狙っての放棄に歯止めをかける。アメリカに居住してその間に潜在的キャピタルゲインを持つ人にはアメリカで課税が行われて、しかる後に出国を認める。 さて、アメリカに居住している時に株等の含み益を得るのは米国市民、グリーンカードを持つ人に限らない。ビザを持って長期間アメリカに住んでいる人だって、同じことではないか。この人たちも同じように扱われなければ、おかしいのではないか思うだろう。場合によっては市民権・グリーンカードを持っている人よりも長期間アメリカに住んでいて大きなキャピタルゲインを持っているかも知れない。 通知2009-85は出国者を次のように定義する。 セクション877A(g)(2)で出国者とは、 (1)市民権を放棄した米国市民、 (2)米国の合法的な永住者でなくなった米国の長期居住者 を言う。 さらにセクション877A(g)(5)で長期居住者とは、出国日を含む課税年度で終了する15課税年度の期間に、少なくとも8課税年度に米国の合法的な永住者である個人だ。 所得税でアメリカの183日以上の滞在日基準で居住者となるが、出国税の居住者とは一線を画す。E-2ビザでL-1ビザ等で米国に10年以上住んでいるとする。長期居住者であることは間違いないが、移民としての合法的な永住者たるグリーンカードの保有者ではない。あくまでも非移民だ。 セクション877Aの出国税規則は対象となる出国者にのみ適用される。E-2ビザやL-1ビザ等でグリーンカードを持たない人は、出国税を考えずに米国を離れることになる。かくしてForm 8854の財産基準200万ドル以上で、大きな含み益を持っている人であっても、出国税の対象とはならない。 そういう割り切りだ。市民権やグリーンカードを持つ意味合いは重い。

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