外国金融口座の報告(FBAR)で外国生命保険は報告の対象になるのだろうか。税務上US personであることが前提になる。その条件に合致する人が、日本の生命保険に加入している。アメリカから見て日本は外国であり、日本の生命保険も預金口座や証券口座と同じく外国金融口座の報告対象になると考えても何らおかしなところはない。 FBARで報告する生命保険は、解約返戻金のあるものになる。つまり、お金が戻ってくるわけだから、形を変えた預金・証券の口座と同じことになる。 解約返戻金のある生命保険:FBARの報告対象で解約返戻金を報告する。 死亡保険金額を報告するものではない。 解約返戻金のない生命保険:FBARの対象とはならない。 掛け捨てのものは報告の必要はない。
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