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2020.05.03
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IRSの処理遅れ

IRSはコロナウイルスのために正常には稼働していない。電話をしようとしても電話がつながらない。多くの職員が自宅で仕事をすることを余儀なくされている。職員が家で仕事をするようになっても、一人一人にコンピュータが支給されているわけはなく、セキュリテイからも果たして家で職場と同じように仕事ができるのかは疑問だ。郵便は職員が職場復帰するまで手が付けられず保管されているだけという。 ここに来て郵便を処理しなくてはならず、約1万人の職員が事務所に戻って仕事をするように言われたとのことだ。しかし、働く人もマスクが支給され、職場も消毒され、同僚と働く距離を安全に保つなど、きちんと対策が取られているのか心もとないだろう。そういう職場に行ってウイルスに感染し、家族にうつしたら大変だと職場復帰が遅れているようだ。 日本からアメリカ向けの航空便を受け付けてもらえない状況が一部の会社で出ている。まさかこの状態がこの先何カ月も続いてほしくはないが、先行きが見えていない。IRSになかなか書類が届かないし、届いてもすみやかに処理してもらえない。従来経験したことがない事態で、税務関係の処理は相当遅れることを覚悟した方がよさそうだ。 申告書については発信主義なので、発信さえすればIRSに書類が届いていなくても、その時点で受理されたものとみなされるのが救いだ。

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2020.03.15
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コロナウイルスの影響

日本では今年の確定申告の期限が1か月延長され4月15日となった。ほっと一息をついている方もいると思うが、日本の申告が遅くなると、アメリカの申告にも影響する。日本の申告がアメリカと結びついており、日本の税額をアメリカの申告書に反映するからだ。全体としてデータが遅く提供される傾向となっている。 日本の申告書が4月15日にできたので、アメリカの申告書を4月15日に完成させると言うのは容易ではない。その点、日本から申告をする場合は、2か月の自動延長がついていることで救われる。 アメリカでも多くの人が集まることは控えるようにするのは自明で、コロナウイルスの影響で申告期限を延長してほしいと言う声が上がっている。 申告期限を延長するだけではなく、納付期限も延長するべきという。6月1日だとか6月15日にしてはどうかという意見もあるようだ。雇用にも影響が出る。申告期限を延長しても延滞税を発生させないようにして、経済的な支援にも目配りしなければならないだろう。 さらに4月15日の2020年第一期予定納税の期限にも影響する。また、州税の期限についてもほとんどの州が連邦と連動して動いており、州税はどうすると言うのも問題になる。 3月半ばになっていることもあり、申告期限の延長をするかどうかの判断はすみやかになされるだろう。

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2020.03.01
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Form 8854(出口税)を出していない

昨年9月にIRSはアメリカの市民権を放棄した人の過去の申告について救済を発表している。この救済はアメリカ市民で申告をすべきなのに、全く申告をしたことがない人を対象としている。 しかし、この救済は過去の申告をしているけど、Form 8854(出口税)だけを申告をしていない場合には適用されるのか疑問が残る。このケースに対しても救済を広げて救済が行われるというので一安心だ。 過去の申告が完全できちんとしたものである場合と、修正申告を要する場合では処理の仕方が異なる。 完全できちんと申告をしていた場合は、Form 8854だけを提出する。Form 8854の左上に赤いインクで “FAQ 24.”と記載し、Form 8854の6ページ目にサインする。さらにForm 8854の提出がなぜ遅れたのか合理的な説明をする。 きちんと申告がなされていない場合は、まずは修正申告書を提出する。さらに放棄した年にはForm 8854を提出する。Form 8854の左上に赤いインクで “FAQ 25.”と記載し、Form 8854の6ページ目にサインする。さらにForm 8854の提出がなぜ遅れたのか合理的な説明をする。 FAQ24は適正に申告をしているのに対し、FAQ25は修正申告を伴うので、そこで発生する追加税額やペナルティは納付しなければならない。

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2020.01.08
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ITINの更新が必要

Individual Taxpayer Identification Number (=ITIN、納税者番号)はアメリカの税務申告を行う時に、社会保障番号(SSN)がない場合にITINを用いて申告を行ないます。SSNもしくはITINがなければ申告書を受け付けてもらえません。 ITINは有効期限があります。ITINは次のような9桁の番号(9XX-〇〇-XXXX)です。2020年末で失効するITINは4桁目と5桁目が88 のものです。2013年以前に発行された90,91,92,94,95,96,97,98,99で更新されていないものも失効します。 2020年末で失効してしまうITINについては、すみやかに更新手続きを行います。但し、アメリカに申告をする必要がないとかITINを使う必要がない場合は動くことはなく、そのまま失効となります。 更新手続きは再度Form W-7と必要書類をそろえて申請します。特に、日本でこの手続きをする場合は、パスポートの原本の送達を要求されたりしますので、十分に余裕をもって更新を行うことが必要です。

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2019.11.17
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2019年末で期限切れのITIN

IRSによれば約2百万人のITINが2019年末で失効する。ITINは社会保障番号を持たない人が、申告を行うために必ずなくてはならない個人納税者番号だ。 (失効するもの) ①過去3年間で一度も使われていないITINが失効する。 ②真ん中の2桁の番号83, 84, 85, 86, 87のものが失効する。これは過去3年で申告に使われていても失効する。但し、今年更新されたものは失効しない。 (家族ごとの更新) 家族の中で、更新のタイミングがバラバラというのも更新時期が煩雑だ。これを解消するために家族全体で更新することが可能だ。本人、配偶者と扶養家族が対象になる。すると、更新のタイミングに当たっていない家族はどうなると思うかも知れない。更新期間に当たっていない人も更新することができる。 (ITINの更新のやり方) https://www.irs.gov/credits-deductions/individuals/how-do-i-renew-my-itin 仮にITINの更新を失念したり、年をまたいで旧のITINで申告をすると、IRSからITINが失効している旨の手紙をもらう。そのままだと処理が進まない。ITINが回復され生き返ると処理を進めてもらうことができる。 来季の申告に向けて今のうちにITINの更新をお勧めする。

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2019.11.03
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IRSのキャンペーン

今年は例年に比べてIRSが外国に照会や適正に申告をしていないと言う手紙を多く出しているように思える。従来はどちらかと言えば海外はIRSの関心がアメリカ国内ほどではないと思えたものが、明らかに潮目が変わってきているようだ。 最近の例では、今年の7月にIRSのLarge Business and International Divisionが打ち上げたキャンペーンのだ。その一つがUS Expat Compliance Campaignでアメリカ市民、グリーンカード所持者(過去15年で8年以上)で適正に納税義務を果たしていなかった人を対象とする。 国務省はIRSに対して市民権やグリーンカードを放棄した人の情報をIRSに連絡している。IRSはそうした人たちが適正に申告をしているかどうか洗い出す。ただ、自ら進んで申告をする人に税金を免除してくれる救済措置も打ち出している。 しかしながら、この救済はアメリカ市民権を放棄した人にとどまる。グリーンカードはその対象に含まれていない。これはおそらく事故でアメリカ市民になった人を救ってあげようとしているのだろうと思える。アメリカで出生してアメリカ市民になったかもしれないが、赤ちゃんや子供のころに帰国し、その後、一切アメリカに足を踏み入れたことのない人もいる。こうした人もアメリカの税務申告は避けられない。そこで、アメリカ市民権を放棄して、アメリカの税務から離脱する。こうした人には救済措置が設けられたと言う事だろう。グリーンカードの場合は、こうしたやむを得ない事情ではなく、自ら進んでグリーンカードを取得したので一線を画したと言う事かも知れない。

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2019.10.07
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正しくない住所

IRSは年間2億件の通知や手紙を発行していると言われる。きちんとした住所が記載されていない場合、郵便物は配達されず、郵便料金や職員の時間、費用の損失は大変なものになる。 それにしても2億件を365日で割るとざっと一日で55万件、300日稼働だと一日66万件とかになる。2018年には1,400万件の手紙が届かず、金額的損失は4,300万ドル(約45億円程度)と言う見積もりもあると言う。その分、IRSは本来のサービスを行う時間・コストが失われるので、もったいない。 日本へ送付されている手紙がアメリカから直接、日本に来ていないことが散見される。どういうわけか、イギリスから来たり、エストニアから来たりしているものがある。単に、間違えて発送されただけかも知れないし、日本はどこかヨーロッパの国だろうと思われているのかも知れない。 手紙をやめてオンラインにすればよさそうだが、インターネットだと何が起きるかわからない。人間のやる事にエラーはつきもの。せめて申告書提出時には住所をしっかり確認したい。

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2019.09.08
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市民権放棄での税金の救済

市民権やグリーンカードを放棄する手続きをしても、適正に税金の支払い義務を果たしていない場合は、いつまでも税金はついて回る。IRSは9月6日、アメリカの市民権を放棄した人に、適正に申告すれば一定の過去の税金を免除してくれると発表した。 適用対象になる人: 2010年3月18日以降に市民権を放棄した人 所得税が下記の金額以下の人 2014年 $157,000 2015年 $160,000 2016年 $161,000 2017年 $162,000 2018年 $165,000 2019年 $168,000 総資産$2M以下の人 当年及び過去5年の申告を行う人で情報申告も含む 悪意があって未払いになっていない人 この措置を利用して、過去の税金が6年間累計で$25,000を超えない場合は、アメリカの税金を免除される。延滞税も金利もつかない。 詳細は今後発表される。

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2019.08.25
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申告書を出さないと

時効によりアメリカの税務当局が、申告書を調査したり徴税権を行使しようとしてもできなくなる。時間さえ過ぎてしまえばお終いと考えるかも知れない。 時間が経過するのは、どこかに起点があってそこからの時間経過と言うことになる。この起点は申告書を提出した日で確立される。申告書を提出していなければそもそも時効はあり得ない。 申告書を提出して、一定期間が経過すると申告内容に間違いがあっても、IRSは修正を求めることができない。一般には3年を経過すると、調査をされることはない。所得の過少申告が25%以上だと6年に延びる。徴税権は、IRSが何も動かないで10年経過すると、行使できなくなる。しかし、内容が滅茶苦茶で詐欺まがいと言う場合には、IRSは何年でも過去に遡ることができる。 さらにForm 8938やForm 5471等を提出するべきなのに提出しない場合、申告書は不完全なものとなる。不完全な申告でも時効の時計は進まない。ましてアメリカ国外では時計は止まったままだ。

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