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2020.10.11
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申告書以外での苦労

10月15日が、2019年の個人所得税の延長申請をした場合の最終申告期限だ。 申告書の作成で苦労するというのは致し方ない話だ。やっとの思いで申告書を作成し、税金を支払うために銀行に出かけてドルの小切手を作ってもらう。数年前までは面倒だと思ってもそれなりにできていた。 今はどうなのか。 納付する税金のドル小切手を作ろうと銀行に行く。払い込み先をIRS指定のpayable to U.S. Treasuryとすると、銀行は小切手作成に応じてくれない。相手先の銀行口座への振込しかできない。ならば郵便局に行って国際郵便為替証書を作成してもらおうとするも、取り扱いがなく応じてもらえない。 全く手がないわけではなく、IRS向けの支払いならば、IRSのサイトでオンラインでの支払いを選択して、クレジットカード払いもできる。いろいろ記入しなくてはならず一手間かかる。 申告をして還付金を受け取ることもある。外国向けにはIRSはドル小切手を送付してくる。さて、この小切手を都市銀行に持ち込んで円に換えてくださいと言う。もう2年前からそのサービスは無くなりましたと言われる。Prestia(SMBC信託銀行)のみが可能な状態だ。ドル小切手をもらっても、換金できずに机の引き出しに入れてしまうと、あっという間に1年が過ぎてしまう。小切手の有効期間が過ぎてしまい、期限切れのままでは換金ができなくなる。 郵便局でアメリカ向けに郵便を送ろうとEMSのサービスを申し込もうとしても、アメリカに書類を送るサービスは4月以来停止されたままだ。Private Delivery Serviceを使うしかない。 申告書の作成以外にいろいろ手間がかかることがある。

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2020.10.04
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$750税金を払っている

NYタイムズの記事によれば、トランプ大統領の納付した個人所得税の税額は、2016年と2017年には連邦個人所得税は$750だ。年間8万円程度の税金を払っている。2000年から2015年の15年で10年は$0となっている。Factbaseによれば2017年の所得は約$6億だ。$1=100円としても600億円以上で、数字が大きすぎて計算するのも大変だ。しかし、損失が出て課税所得がなければ税金を払わない。税法に合致して損失をうまく使っているのだろう。 アメリカ人は一体どのくらい税金を払っているのだろう。 この資料では、アメリカの平均値は2018年では総所得$78,635で連邦税が$9,032、州税が$2,285、その他$78の合計$11,394を納税している。 Source: Consumer Expenditure Survey, U.S. Bureau of Labor Statistics, September, 2019 $750というのは、2017年の税額表では課税所得が$7,500と言う事になる。国のトップとなるリーダーが、ほとんど税金を払っていないと言う事は、どのように説明できるのだろう。

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2020.09.27
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書類の発送も一仕事

今年ほど日本からアメリカに書類を送ることに苦労した年はなかった。コロナウイルスのために郵便局に行ってEMS(国際スピード郵便)を使おうにも、サービスが提供されていない。 そうなると、FedEx・DHL・UPSと言ったPrivate Delivery Service(PDS)しか手段がない。使えるサービスがIRSのサイトで列挙されている。 ここで困るのは、IRSの郵送先住所だ。P.O. Box宛ての住所が指定されていることがある。 このPDSはP.O. Box宛ての住所は受け付けない。そのためPDS専用のあて先となる。 これでやっと出口にたどり着いたと思いきや、PDSからはあて先の電話番号がなければいけないと言われる。仕方なく、Googleで調べるといくつかの番号がある。 Internal Revenue Service (IRS) 3651 South Interstate 35 Frontage Road, Interregional Hwy, Austin, TX 78741 Phone: +1 800-829-1040 米国大使館のこのページは異なる番号がある。 For Courier Service (DHL, FedEx., UPS, etc…) IRS 3651 S. IH 35 Austin, Texas 78741 Phone: (512) 460-7948 いずれにしても電話番号は記入されるとPDSは受け付けてくれる。 個別の州は一つ一つ、検索して調べるしか手がないようだ。いよいよわからない場合は、州のtax officeに聞くと教えてもらえる。

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2020.08.30
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そんなことはありません

アメリカの市民権を放棄する人が2020年に激増している。最初の6か月で約5,800人と言う。昨年同期は444人だから、昨年比10倍以上でいかに多いかがわかる。 アメリカは市民権をベースに課税をしている国で、世界にはほぼ例がない。外国に住んでいても、アメリカ市民であればアメリカに申告をしなくてはならない。この課税は、建国以来のことで、この理由で市民権放棄が激増したとは考えにくい。 コロナウイルの影響でアメリカに入国したくてもままならず、いっそのことアメリカ市民権を放棄して、アメリカの税務から自由になりたいという人が増加していると言う事だろうか。政治的な理由が原因となっているのかも知れない。 市民権やグリーンカードを放棄しようという方から聞かれる心配事がある。 1.アメリカの市民権(又はグリーンカード)を放棄すると財産の半分を税金として取られてしまうのではないか。 2.アメリカの年金が年金をもらえなくなるのではないか。 3.アメリカにある金融口座がアメリカに召し上げられるのではないか。 4.アメリカに二度と足を踏み入れることができなくなるのではないか。 どうしてこういうことが言われるのか不思議だが、通常、適正に税務を処理している限りそんな乱暴なことはない。 一方で市民権やグリーンカードを放棄することにより、きっぱりとアメリカの税務から縁を切るとならないことも確かだ。過去から引きずっている税金があれば、きれいに精算しなければならない。 放棄した年まではアメリカの申告義務がある。その次の年からは、アメリカの申告をしなくていいかも知れない。アメリカ源泉所得があれば将来的にアメリカに申告をする可能性がある。またアメリカの遺産税や贈与税もアメリカに財産が残っていれば考えることになる。

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2020.06.28
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Exit taxで悩まない

アメリカ市民権やグリーンカードを放棄する時に“不動産や株式等の含み益に課税を受ける”のがExit Taxだ。通常であれば、財産を実際に譲渡して利益が出ない限り、税金を課せられることはない。しかし、Exit taxの対象になった場合、財産を譲渡したものと見なされて税金を払う。 不動産や株は全世界の財産が対象で、日本の財産も対象となる。財産を譲渡すれば税金を払うお金はあるかも知れないけど、譲渡しない限り手元に資金はない。すると、アメリカから日本に帰国するにあたり、日本の不動産を手放さなければならないのかと心配するかもしれない。 もともと、この税制の対象になる人はCovered expatriatesで、対象はUS citizenとLong term residentだ。さらに、財産要件、納税要件や適正申告要件という要件があるので、US citizenとLong term residentだから自動的にこの税金が課税されるわけではない。 Capital gainでShort termとLong termと言う言葉が出てくる。1年基準でLong termとShort termを分ける。と言う事は1年以上アメリカに住んでいるとLong term residentとなるのか。 Exit Taxで言っているLong term residentはベースはグリーンカードを意味する。自分がアメリカ市民ではなく、グリーンカードを持っていなければ、そもそもExit taxの対象から外れる。 仮にグリーンカードを持っていたとしても8年基準がある。グリーンカードを持っている期間が過去15年において8年以上の場合、Long term residentに該当するが、その期間内にグリーンカードを放棄すればExit taxの対象にはならない。 この8年はグリーンカードを取得した日を基準にして、365日経過で1年という数え方をしない。2013年12月31日がスタートだと1日で2013年が経過してしまう。2014年から2019年末で6年が経過し、2020年1月1日で8年ということになる。時間の長さからすれば8年は最短で6年+2日となることに注意を要する。

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2020.06.14
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コロナウイルスが所得の源泉地を変えるのか

会社や組織の指示によりテレワークをせざるを得ない人も多い。給与はサービスが提供された場所を源泉とする。働く会社と住んでいるテレワークを行う場所が、同じ州の中にあれば面倒なことにはならない。 働く場所が会社とは異なる州の家と言う事になれば、テレワークをしている州で働いている。働く州で所得が生じ、その州が基本的に課税権を持つと言う事になる。 会社のシステムが数千人規模とかの従業員が実際どこで働いているか個別に管理し、所得税の源泉徴収を行って個々の州に納付することは容易ではないだろう。個人としても、自宅で働いていて会社に行くことがある。働いた時間、場所を記録して複数の州で合理的に所得を配分するとなると大変な話になる。 州によっては仕事がどこで行われようが、給与は会社の存在する州の場所で発生したものと割り切る。他州の家で働いている人の給与も、会社がある州を源泉とする給与としてしまう。簡単なやり方だ。 テレワークもコロナウイルスが下火になると解消されるなら、ごく一時的、緊急避難として、所得源泉地がどうこう言わなくて良いかも知れない。しかし、テレワークが定着してしまうならば、会社と個人にとっても面倒な処理となりそうだ。

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2020.06.07
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時間がかかる

コロナウイルスの影響でテレワークをせざるを得ない状況になっている。IRSも例外ではなく8万人の職員の内5.4万人が在宅で仕事をすることを余儀なくされているという。手作業で処理しなければいけない申告書や各種書類は手がつかず、1,000万通の書類が保管されたままだという。 IRSはこうした事態を打開するために一部の州で6月から1.1万人の職員に事務所へ出勤するように求めたとのことだ。しかし、職員には防護措置が十分でないままに戻ることには懸念がある。建物も消毒され、マスクなど支給され、机の位置も動かして同僚と働く距離を安全なものにしなければ、危なくていやだというのもわかる。 日本から書類を発送しようと郵便局に出かける。もとより、アメリカ向けの書類を受け付けてもらえなかったり、到着まで4カ月とか言われる異常事態だ。やっとのことでアメリカに書類が到着しても、大量の書類に埋もれて倉庫で眠るかも知れない。 外国であっても、日本に住んでいると物事は日本のようにせいせいと進んでいくと思いがちだ。コロナ騒ぎ以前でも30日以内に回答を求めるIRSから来る手紙が、日本に到着した時には40日も、50日も経っていたりする。こうした中でのコロナウイルスだ。 一体いつになったら正常な状態に戻るのか知りようもない。こうした状況なので、とにかく時間がかかると腹をくくって気長に構えるしかないかも知れない。

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2020.05.24
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Stimulus paymentをもらったばっかりに

Stimulus paymentはCovid-19で職を失ったり、所得が減少した人に$1,200/人の給付金を支給する。海外にいてもアメリカに税金を払うわけだから、この給付金も海外にいても同じように支給されることになる。 一律にその金額をもらえるかというとそうはいかない。所得制限があり、独身で言えばAdjusted Gross Income (AGI)が$75,000を超えると減額が始まる。$100増すごとに$5減額されていく。かくして、$99,000を超えると、この給付金はもらえないことになる。 高額所得者には我慢してもらい、所得の少ない人に支給しましょうと言うわけだ。ところが本当にそうかという疑問がわく。判断の基準がAdjusted Gross Income (AGI)になっているからだ。 海外に住んでいる人はForeign Earned Income Exclusionがあって、所得から一定金額を減額してくれる。2019年で言えば$105,900の減額がある。ケースによりこの金額はさらに上下に変動するのだが、ここでは$105,900とする。 仮に$180,000の所得がある場合、アメリカ国内に住んでいれば$99,000を超えるので、この給付金はもらえない。しかし外国に住んでいたらAGIは$180,000-$105,900=$74,100になってしまう。かくしてこの給付金の対象となってしまう。 これはどう考えてもおかしいわけで、Foreign Earned Income Exclusionを入れない前の Modified Adjusted Gross Income (MAGI)で判断されないと合理的ではない。この不合理さを解消するために後付けで法が改正されて、MAGIとされ、既にStimulus paymentをもらっている人に返還を求めるかも知れない。2020年分(2021年春に提出)の申告書で精算されるやり方か? 現状では可能性だけだが、Stimulus paymentを返してくださいと言われ、面倒な返還手続きをさせられ、まして返還までの金利を上乗せして返してくださいと言われたら、最初からStimulus paymentをもらわなかった方がまだましと思うだろう。 しばらくは慎重に見ていた方がよさそうだ。

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2020.05.17
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Stimulus paymentに気を付けて(Covid-19)

3月27日にCARES法が成立し、アメリカのStimulus payment$1,200/人がすでに支払われ始めている。この支払いのベースが、2018年と2019年のアメリカへの税務申告だ。 アメリカに住んでいる人だけではなく、日本に住んでいるアメリカの税務上の居住者も対象だ。Form 1040-NRを提出している人は対象外となる。 期待もしていなかったアメリカの給付金を日本でもらうわけだから、ありがたいと思うだろう。しかし、本来、もらってはいけない人にもお金が支払われていることがある。 一つは亡くなった人にお金が振り込まれているケースだ。CARES法が成立する以前に、亡くなってしまっている場合は、適正な受給とは言えない。 2018年、2019年の申告書を提出していても、CARES法成立前に既に日本に帰国してしまい、非居住者になっている場合もある。あるいは市民権やグリーンカードを放棄している場合もある。 もしも受給してはいけないのにStimulus paymentが支給された場合、IRSはそのお金を返却するように求めている。EIP Eligibility and General InformationのQ52に返却の仕方が記載されている。小切手の裏書にVoidと書いて、どうして返却しなければならないのかの説明をつける等返却のやり方の説明がある。 日本から返却をする場合の送り先: Austin Internal Revenue Service 3651 S Interregional Hwy 35 Austin, TX 78741 返却をしない・返却が遅れた場合、その分の金利も加算される。このお金をもらって問題を抱え込まないように慎重に動くべきだ。

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