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その他

2023.09.03
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ソフトに使われてしまう

申告書を作り、税金を計算して税額の欄では税金が発生しない。ところがもっと下まで行くとSelf employment taxと言うのがあって、税金が発生している。何としてもこれを消したいのだが消すことができない。中身を良くはわからないけど、仕方ないそのまま税金を払ってしまうという方もおられるのではないだろうか。 Self employment taxは日本で言えば社会保険料だ。年金や医療保険のために、所得税とは別に支払っている。アメリカの場合はSocial security taxでTAXとなっている。社会保険料は給料天引きになっていたら特段、動く事はない。しかし、自営の場合は自分でSocial security taxを納付するしかない。 以前の事になるが、日本からアメリカに駐在すると、日本の社会保険料を払い、さらにアメリカのSocial security taxを払うことが行われていた。日本の年金の受給資格を得るためには25年以上支払わなければいけない。ところがアメリカにいる間は、日本の社会保険料を払わない。すると年金を納めた期間が不足して、年金の受給に影響が出てしまう。一方、アメリカで納付した社会保険料も、アメリカの年金受給資格を得ることもなく掛け捨てで終わってしまう。 そこで日米の社会保険協定ができて、不合理な二重払いを解消できるようになった。即ち、年金の受給資格の計算のために両国で働いた期間を相互乗り入れしてカウントできるようになっている。 そこで自営業の場合、どう日米で納付をするか。ごく短期間だけアメリカに行って仕事をするために、日本の社会保険制度から離れてしまうのも現実的ではない。そこで5年基準を設けて、アメリカに行っている期間が2,3年ならそのまま日本の社会保険制度の中にいて、アメリカの社会保険制度に入らなくてもいいとなる。アメリカのSocial security taxを払わないで良くなる。 日本の社会保険制度に入るのか、アメリカの社会保険制度に入るのか、この部分はその方の個人の状況ごとに異なる。しかし、もともと日本人で、ある限られた期間だけアメリカに住んだとなれば、日本の社会保険制度でカバーされるのが自然だろう。結果として所得税がゼロで、Social security taxもゼロで申告するのが適正の方も多い。 市販の税務申告ソフトを使う場合、アメリカに住んでいるアメリカの人を対象に作られている。日本に住んでいる人はそもそも例外となる。 ソフトが自動的に例外を救ってくれるとは限らない。ソフトがそう言うのだから、なぜだかわからないけどそれで良いのだろうと、払わなくても良い税金を払うことになりかねない。

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2023.08.27
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なかなか見ません

Form 1040のグループにいくつか種類がある。Form 1040-NR, Form 1040-SR, Form 1040A, Form 1040EZ, Form 1040-ES, Form 1040X等がある。めったにお目にかからないのがForm 1040-Cだ。 所得税法のSection6851(d)(1)は次のように言う。 (d)外国人の出国 (1)外国人は、所得税法によって課せられたすべての義務を遵守したという証明書を長官から入手しない限り、米国を出国してはならない。 Form 1040-Cを出国時に提出して、適正に申告を行い、未払いの税金がないので出国していいですよと言う証明をもらう。それからアメリカを出国するという建前だ。但し、除外される人が規定されているので、もともと全員が対象ではない。 実は、この規定は100年以上前の1021年の税法で出現している。100年前と言えば第1次世界大戦が終わって間もない時期で、戦争中に蓄積された多額の債務を返済する必要があった。そうした時期にアメリカの居住外国人が、税金を払わずに出国してしまうのを見過ごすわけにはいかなかったのだろう。 100年前から税法に顔を見せているのだが、日常的にはほとんどお目にかかることがない。アメリカから出国をするタイミングで税金を精算する。あくまで出国のタイミングなので、その年の全期間が確定しているとは言えない。仮締めだから、その後、税金が発生することもあるし、過払いがあれば還付金をもらう。アメリカ出国時に仮精算をしなくとも、通常の確定申告で申告を行えば1回で済んでしまう。 確かに保守的に考えるとこうした出国時の申告フォームの存在の意味はあるだろう。ほとんど行われていないとすれば廃止しても?と思えなくもない。しかしアメリカ市民やグリーンカード所有者が税務上の出国を行う場合は、Form 8854の提出が求められる。外国人にはこうした精算がないのはバランスが悪いというなら、なくするわけにはいかないのかも知れない。

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2023.08.13
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税務が負担

グリーンカードを取得することについて税務上の質問をもらうことは少ない。反対にとても多いのがグリーンカード放棄にかかわる出国税の質問や、税務上の責任を果たしていない事についての相談だ。 若い人よりも年齢が高くなるにつれてグリーンカード放棄の問い合わせが増える。なぜそうなるのか。グリーンカードがいらなくなったということだろう。 アメリカで長いこと暮らして、日本に帰国した場合だ。帰国をするにあたっては、アメリカの生活に区切りをつけて本帰国していることが多い。帰国すれば日本の税務が待っている。それだけでも大変なのに、アメリカの税務申告を継続しなくてはならない。アメリカは市民権、グリーンカードを持っていることで世界中どこにいても毎年、アメリカに税務申告をし続けることになる。さらに様々な情報申告があり、これらを行っていないとペナルティを受ける危険性もある。 グリーンカードが邪魔にならないならばそれで良いのだろう。とりあえず、日本に帰国したとしても、ある年齢に達してからまたもう一度、アメリカに戻ることは容易ではない。それなりの年齢になり、会社の中でもポジションができ、子供の教育も重要になる。年を取る親の今後も考えなければならない。そうした中で、今まで日本で築いていた生活をリセットしてアメリカに飛び込むには相当の覚悟がいるはずだ。 さてグリーンカードを放棄しようとすると出国税の手続きが出てくる。過去15年で8年以上グリーンカードを持っていれば出国税を考えなければならない。こうしたところに常に目配せをしておくことは面倒だし、失念をすることによってペナルティと言われるとストレスにもなる。 もちろんグリーンカードを一般化して良いとか悪いとかは言えない。特に、これからグリーンカードを取得しようとする方は、グリーンカードには税務が付きまとう事を頭に置いておくべきだと思う。

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2023.08.06
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突然出てきたドル小切手

ある日突然、コロナ給付金の小切手を机の中に置きっぱなしなのを見つけてしまう。ほとんど忘れているところに、このドル小切手が出てきた。さてどうするか。 このアメリカ財務省の発行した小切手には有効期間がある。発行後1年で現金に交換してもらえなくなってしまう。 2020年で$1,800、2021年で$1,400で合計$3,200だ。$1=140円とすると448,000円でざっと40万円以上のお金が紙くずになってしまう。これはいかにももったいない。 小切手をもらわずに、今年の予定納税に充てられないものか。過去に遡って、小切手を返すから、申告書を直して還付をキャンセルして、当年度の予定納税にする。これはうまいやり方のようにも思える。 しかし、IRSからしてみれば、小切手を発行することで、やるべきことは終わっている。通常の処理でもIRSでは時間がかかり、うまくいかないこともあるのに、まずこれはうまくいかない。 あえて複雑なことを考えずに、有効期限切れの小切手をもう一度再発行してもらう。 1.IRSに簡単な依頼書を書く。小切手が期限切れになったので小切手を再発行してくださいと依頼する。 2.手元の古い小切手の裏側に「void」と書く。 3.手紙と期限切れの小切手を封筒に入れて、小切手の表に記載されているIRSの住所あてに郵送する。 あとはしばらく気長に待って、小切手を再発行してもらう。小切手を入手したら、今度こそはすみやかに銀行に持ち込んで、日本円に交換してもらう。

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2023.07.23
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天地の違い

散歩していてカメラで写真を撮っている人に良く出会う。自分自身スマホで道端のお花や風景を写すことがある。たまたま、良く出会う方と言葉を交わすことがあり、その方は写真家だとわかった。 事業として写真を撮るのと自分の趣味で気の向くままに写真を撮るのでは、税務上、大きな開きがある。IRSによると、事業なら収入を得るための費用を差し引くことができ、趣味なら費用を控除できない。 自分で決めたから事業だ・趣味だとなると恣意的になる。そこでIRSは事業に次のようなガイドラインを置いている。 1.継続性・規則性をもって業務を行っている 2.活動の目的は、収入または利益を上げる事である 写真を撮っている事が事業かどうかをどうやって判断するのか。 IRSの見る切り口は次のようなものだ。 •事業として活動を継続し、完全で正確な帳簿と記録を維持している •活動に費やす時間と労力が、利益を上げることを示している •生計は活動からの収入に依存している •損失は自分がコントロールできない状況に起因する(ビジネスの立ち上げ段階で正常でありえることか) • 収益を向上させるためにやり方を変えている •事業活動を続ける知識を持っている •過去に利益を上げている •数年でどのくらい利益を上げられるか •使用されている資産で将来の利益を上げることが期待できるか ほとんどに「はい」の場合は、IRSはその活動を利益を上げる事業とし、そうでない場合は、趣味と見なす可能性が高い。 結果として、ビジネスの場合は、スケジュールCでカメラや、関連機材、旅費、ホームオフィス、電話、光熱費等を費用控除できる。 趣味で収入を得た場合は、費用を控除できず、その収入を申告しなければならない。 見せていただいた写真と、自分のスマホの写真では天地の違いがある。これだけで判断されても間違いなさそうだ。

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2023.06.25
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何か腑に落ちないが

アメリカ市民とかグリーンカードを持っている人で、市民権やグリーンカードを放棄した人(出国者)がForm 8854を提出する。この税務上の出国の時に、一定の条件に合う人の株や不動産等の実現していないキャピタルゲインに課税を受ける仕組みだ。 と言うのはアメリカの居住者(市民権・グリーンカード)はその放棄により、株等のキャピタルゲインに課税されなくなる。アメリカの不動産のキャピタルゲインは非居住者として課税を受ける。これを狙っての放棄に歯止めをかける。アメリカに居住してその間に潜在的キャピタルゲインを持つ人にはアメリカで課税が行われて、しかる後に出国を認める。 さて、アメリカに居住している時に株等の含み益を得るのは米国市民、グリーンカードを持つ人に限らない。ビザを持って長期間アメリカに住んでいる人だって、同じことではないか。この人たちも同じように扱われなければ、おかしいのではないか思うだろう。場合によっては市民権・グリーンカードを持っている人よりも長期間アメリカに住んでいて大きなキャピタルゲインを持っているかも知れない。 通知2009-85は出国者を次のように定義する。 セクション877A(g)(2)で出国者とは、 (1)市民権を放棄した米国市民、 (2)米国の合法的な永住者でなくなった米国の長期居住者 を言う。 さらにセクション877A(g)(5)で長期居住者とは、出国日を含む課税年度で終了する15課税年度の期間に、少なくとも8課税年度に米国の合法的な永住者である個人だ。 所得税でアメリカの183日以上の滞在日基準で居住者となるが、出国税の居住者とは一線を画す。E-2ビザでL-1ビザ等で米国に10年以上住んでいるとする。長期居住者であることは間違いないが、移民としての合法的な永住者たるグリーンカードの保有者ではない。あくまでも非移民だ。 セクション877Aの出国税規則は対象となる出国者にのみ適用される。E-2ビザやL-1ビザ等でグリーンカードを持たない人は、出国税を考えずに米国を離れることになる。かくしてForm 8854の財産基準200万ドル以上で、大きな含み益を持っている人であっても、出国税の対象とはならない。 そういう割り切りだ。市民権やグリーンカードを持つ意味合いは重い。

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2023.06.11
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税務の年齢制限

アメリカの税金の申告に年齢制限はあるものだろうか。何歳になったら申告デビューし、何歳になったら申告の定年になるのか。 言われなくてもわかっていると言われるだろうが年齢制限はない。子供であろうが高齢者であろうが年齢に関係なく、申告すべき所得があれば申告しなくてはならない。 70才申告定年とか80歳申告定年とかあれば、楽でいいのかも知れないが、そうはいかない。アメリカの場合は亡くなってさえも申告をしなくてはいけない。亡くなった年の所得税申告はしなければならないし、相続の遺産税申告には何年もかかることがある。本人は亡くなっているので、代理人が本人になり代わって申告をするのだが、あくまでも本人(代理人)が申告をする。 子供だってこの世に生を受けて生まれた瞬間から、所得があれば申告しなければならない。赤ちゃんや幼児に申告書にサインができるかと言えばなかなか難しい。となれば親なり法的代理人が申告を行う。子供が個人として申告をしてよいし、親が子供の所得を取り込んで一緒に申告をすることもできる。 子供にこうした税務関係の義務を負わせるのに忍びないと親が思い、子供の市民権を親が放棄できるかと言えばこれは難しい。市民権を放棄するのは子供が自分で決めることで、親が決めることはできない。しかも16才未満の子供はその意思決定を認められない。 なかなか面倒なものだが、行うべき事を行わないと予期しない結果があり得るので、代理人や親がしっかり見てあげないといけない。

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2023.06.04
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馬車がカボチャに戻る時

出国税の計算をする時に、一体いつ出国したのかがはっきりしないと、計算の基準日がわからない。 グリーンカードでは、それを持っている期間が過去15年の期間のうち、8年を超える場合にForm 8854を提出する。この基準を満たした上で、財産要件、納税額要件、適正申告要件に抵触するとForm 8854で出国税の計算をする事になる。 出国日がいつなのかにより、正味の財産額や為替レートも変わり、出国税が発生する・しないという事にもなる。 この出国日はいつなのかを長期居住者(グリーンカード)の場合で見たい。 次の日付のうち最も早い日に長期居住者(グリーンカード)を放棄したと見なされる。 1.米国領事館または入国管理官にForm I-407を提出することにより、合法的な永住権を自発的に放棄した日付。 2.合法的な永住権を放棄したという最終行政命令の対象となった日(または、そのような命令が上訴された場合は、そのような行政命令に関連して発行された最終的な司法命令の日付)。 3.移民国籍法に基づく米国からの退去に関する最終的な行政命令または司法命令の対象となった日付。 ケースにより出国日は変わるが、通常は1のForm I-407を提出することにより、合法的な永住権を自発的に放棄した日付と言うのがほとんどだろう。と言うことはForm I-407を提出した日となる。つまり発信した日(発信主義)で到着した日(到着主義)とは言っていない。 では仮に6月5日にForm I-407を郵送するとしたら、財産額の確定はいつ行うか。6月4日で次の瞬間に6月5日にかわるタイミングが基準の刻限となる。童話で言えばシンデレラの馬車が、夜中の12時の鐘をきくとカボチャに変わってしまうギリギリのタイミングで財産額を確定すると言うことになる。

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2023.05.28
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Union BankからU.S. Bankへの移行

今般、Union BankがU.S. Bankに株式譲渡された。個人の口座はそのままUnion BankからU.S. Bankに引き継がれる。それに伴い、口座番号等が変更になるようだ。ちょうど5月末の今のタイミングで事務的な変更がなされている。 Union Bankの口座を介して税金を納付したり、還付金を受ける場合はどうなるのだろう。完全に落ち着いた段階では心配することはないと思うのだが、ちょうど移行期間にかかった時に、納税や還付金を受ける場合はどうなるのか。 納税のための送金では、そもそも口座にたどり着けないとかだと、良くも悪しくも状況がはっきりしている。別の口座を使うとか小切手にする、クレジットカードを使うとか、自分で状況をコントロールできるだろう。 還付金をもらう場合だ。申告書上でUnion Bankの口座を指定して、その申告書が既にIRSに受理されている場合、IRSは送金銀行と口座は申告書の通りに動くしかできない。申告書が受理されていないならば、ストップをかけられるだろうが、電子申告だと一瞬で申告が終わるのでストップはかけられないはずだ。 送金処理が完了してから、口座番号を変えてほしいと言われてもIRSは動きようがない。すると、口座番号が変わっていると、送金されたお金が着金できなくなるかもしれない。しかしながら個人の側で、間違えた口座番号を指示したわけではない。U.S. Bankでうまくこうした混乱を避けるように、口座の読み替えができるのではないかと期待する。 ただ、この段階で進行中の事なので、どうなっているのかはよくわからない。でもIRSが送金しても、受ける口座がないとなれば、銀行口座への振り込みではなく、小切手が郵送されてくるはずだ。その時間がかかるのは避けられない。 参考までCA州のサイトは次のメッセージを乗せている。 Effective May 30, CDTFA’s bank account will change from Union Bank to U.S. Bank. If you make payments directly from your financial institution to CDTFA, you will receive a letter from us providing you with the new banking information. In addition, our website will reflect the new banking information on May 30. 事態が鎮静化するのをしばらく待つのが良さそうだ。

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