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2019.08.04
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仮想通貨に関するIRSのレター

IRSは連邦裁判所の命令をもとに仮想通貨の取引業者から、詳細な取引記録を入手している。それを受けて8月末までにIRSは仮想通貨で利益を出していても申告をしていない人、適正に税金を納付していないと思われる人を対象に1万通の手紙を送り始めた。 その手紙はLetter 6173かLetter 6174又は Letter 6174-Aの3種類がある。 Letter 6173が最も厳しい内容だ。2013年から2017年の申告で申告書が提出されていないか、提出されるべき付属表がついていないために、IRSは納税者が仮想通貨を申告していないと考えている。すぐに修正申告をするように求める。 適正に申告をしていると考える人は、適正に申告をしていると言う説明書をつけて宣誓書を出さなければいけない。回答を無視した場合は税務調査の対象になる。 Letter 6174と6174-A では、納税者が仮想通貨の申告義務を果たしていたら、回答をすることはない。但し、その内容に間違いがあれば、修正申告をするように求めている。 Letter 6174ではIRSは仮想通貨の口座を知っているとする。もしも適正に申告されてなかったら、修正申告をするようにややソフトに求める。 Letter 6174-AはLetter 6174に近いが、上記よりもソフトではない。修正申告を行わない場合、IRSはフォローアップして必要な手続が取るかも知れないとする。 手紙をもらっていない人も、適正に申告をしていない場合は、修正申告が求められる。

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2019.07.28
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Form I-407

米国大使館のサイトでは次の告知を行っている。 2019年7月1日より、USCISインターナショナルフィールドオフィスでは、郵送及び窓口でのI-407フォーム(Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status)の受付を一切行いません。 永住権の放棄を希望する場合は、永住資格カードまたは「グリーンカード」と、I-407フォームを、下記のUSCIS イースタンフォームズセンター宛に、直接郵送してください。 USCIS Eastern Forms Center Attn: I-407 unit 124 Leroy Road PO Box 567 Williston, VT 05495, U.S.A. (アメリカ大使館のサイトより) さらに、2019年7月29日より、I-407フォームの旧書式は受付けないので、必ず新版であることを確認しなければならない。 グリーンカードを放棄した年は、少なくともその日まではアメリカの居住者なので、アメリカの申告対象になる。また出口税の申告も必要となる。FBAR・FATCA等の情報申告も忘れてはいけない。 手続きを果たさない限り、引き続きグリーンカードを持っているとみなされてしまう。きちんと税務処理を行うことが大切だ。

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2019.06.23
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そろそろグリーンカードを放棄しては

グリーンカードを持っている限りいつまでたってもアメリカの税務申告がついて回る。年を重ねるごとに、これが大変になる。 確定申告のデータを集めることが大変だ。その上で申告書をまとめるのも一苦労だ。わからないままに申告書を提出し、IRSからレターをもらってしまう。提出資料が不十分だから追加で関連資料を提出するようにとか、いきなり否認されてIRSの計算する税金をいつまでに支払いなさいというような内容だ。 この時点で相談をいただくことがあるが、IRSの言っている内容が必ずしも正しくはないこともある。反論をしても決着するまでに、IRSは税金を支払うように定期的に手紙を送りつけてくる。ストレスにならないわけがない。 アメリカでの賃貸所得があるような場合は、グリーンカードを放棄しても申告を要するが、グリーンカードを放棄すれば、こうした面倒から基本的には解放される。 どうしたらグリーンカードを放棄できるのかわからないとか、腰を上げるのが面倒だ、今日・明日にやらなくてもいいと思うかもしれない。 更に年を重ねてから動けるかと言えば、グリーンカード放棄だけではなく、身の回りのことがいろいろと負担になるはずだ。 自動車の免許証ではないが、元気なうちに思い切ってグリーンカードを放棄しても良いのではないかと思う。

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2019.04.16
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外貨小切手取立業務の廃止

従来、日本に住んでいる人は、例えば、IRSの還付小切手をもらうと外国為替取扱銀行にその小切手を持参して取立依頼をする。依頼された銀行はその小切手を振出銀行に依頼し、決済が行われた後、現金が依頼者の預金口座に振り込まれていた。この間、半月とか1か月程度時間がかかっていた。 ところが、日本の多くの銀行が外貨小切手取立業務を廃止しつつある。 (三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行:受付停止) (Prestia:可能) もしもすべての日本の銀行がこのサービスをやめると、外貨小切手は日本の銀行では日本円に替えることができなくなってしまう。 これを回避するには、自分の銀行口座をアメリカに持っているならば、その口座に振込んでもらう。 しかしながら、日本に住んでいる人(アメリカの非居住外国人)は、アメリカに預金口座を開くことは容易ではなく、このやり方は全ての人に有効か予断を許さない。 この結果、小切手が少額の場合、日本円に換金することを諦める人も出るかも知れない。しかし、金額が大きい場合そうもいかない。 IRSに対して、日本の銀行に振り込みができるよう変更を打診しているが、一朝一夕に行くかどうか不明だ。 取立ができなくなるのは、IRSの発行する小切手に限ったことではない。外貨の支払小切手にも十分な注意が必要となっている。

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2019.04.07
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還付小切手を現金化し忘れた

IRSから還付の小切手をもらったが、どこにおいていたか分からなくなり、見つかった時には1年以上経過してしまった。 こうした時に小切手を銀行に持ち込んで、いつでも現金に換えることは可能だろうか。通常は6カ月を経過したものは、銀行は現金化に応じない。しかし、銀行の判断もあるので、まずは銀行に行って確認をすることになる。 銀行に断られてしまった場合は、IRSに小切手の再発行依頼をすることになる。 悩ましいのは、日本にいてドル小切手をもらった場合だ。そもそも大手都市銀行はドル小切手の現金化に応じなくなってきている。三井住友銀行、みずほ銀行はこのサービスを昨年中に廃止し、三菱UFJ銀行も2019年5月末で廃止のようだ。他の銀行で現金化できるかもしれないが、とにかく現金に交換することが難しくなっている。 さらに、銀行の手数料があるので$20、$30の小切手ならば、手数料の方が高くなってしまう。3,000円を手にするために5,000円かかるならば、現金化する意味はなくなる。 せっかく古い小切手を新しいものに交換できても、動きが取れなければ悩ましいことになってしまう。

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2019.01.27
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政府閉鎖と米国申告への影響

メキシコ国境に壁を建設する予算の攻防のために、12月22日から米国政府の閉鎖が続いていた。いよいよ1月28日から申告が始まることもあり、1月25日段階でトランプ大統領は民主党に譲歩する形で暫定予算案に署名した。2月15日までは政府が再開される。しかし2月15日以降はさらに政府閉鎖になるのかどうかは不透明だ。 IRS職員は、この歴史上最長の政府閉鎖のおかげで8万人のうち、7万人が自宅待機となった。1万人の職員がかろうじてIRSを維持していた。 このため、ここでやっと非居住者のForm 1040NRがアップロードされている。非居住者の フォームは後回しで、いよいよ1月28日から申告がスタートするので、何とか間に合わせたように思える。 しかし、1月27日現在、IRSのサイトでは2018年の年平均レートや12月末の為替レート(FBARに用いる)は発表されていない。外国から申告をしようとすれば為替レートがなければドル換算ができない。IRS以外の金融機関のデータを使ってくださいと言わんばかりだ。FAXを流そうにも、IRSのFAXが動いていないためか、コンタクトができない。IRSの状況を示す典型的なものと言えよう。 IRSは申告が1月28日から始まるために、4.6万人以上の職場復帰を呼び掛けたが、給与は未払いらしい。そのためか3分の1の職員は職場に戻っていないと言われる。 職場に行って仕事をしても、お金をもらえない場合、IRSの職員がモチベーションをキープする事は難しいに違いない。こうした不安定な状態が続くと、IRSに見切りをつけて民間の仕事を求める人も出ていると言う。歴史的な長期間の政府閉鎖は、IRSやアメリカの政府機関に元に戻れない爪痕を残したはずだ。 今シーズンの税務申告は、IRSの職員が現時点では半分でさらに、モチベーションの劣化を考えると、処理には相当時間がかかり、雑な対応を受けることを覚悟した方がよさそうだ。

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2019.01.13
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政府の閉鎖

2018年12月22日に始まった政府の閉鎖は既に22日以上となり、アメリカ史上最も長い閉鎖の記録を更新している。トランプ大統領が国境に壁を建設する予算を要求したが、民主党が反対し予算が失効したためだ。 政府職員約80万人が自宅待機や無給勤務の状態と言う。その中でも、IRSが最も大きな影響を受けている機関の一つで職員8万人のうち、7万人以上が自宅待機だ。 こうした中にあっても、IRSはコンピュータをダウンさせず、申告書や税金を受理し、還付金を支払うサービスは提供するとしている。 しかしながら、1986年改正以来の大改正があった税法については、電話で答えることは行わない。修正申告も受け付けないし、税務調査も行わない。 一方、政府の閉鎖であってもIRSは2019年1月28日から2018年分の申告を受理することを確約した。 この先、どのようになるかは不透明だが、申告は開始時期が遅れても受理はする。しかし、職員の8人中7人が休んでいる影響で、申告書の処理や還付が順調に行くとはとても思えない。

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2018.11.04
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出生によるアメリカ市民

1866年の合衆国憲法修正第14条により、「米国で生まれた、または帰化したすべての人は米国の市民である」 この出生地主義をトランプ大統領が変更する大統領令を検討している(動画はクリック)。「米国市民ではない親が米国で産んだ子供に米国市民権を与えない」という。 税務から見ればこの出生地主義が基本的な考え方になっている。それ故に、事故で米国人になった人たちが、これ以上いなくなるならば税務を悩まずに済むことができる。 すなわち、親が仕事で米国に駐在している間に生まれる子供だ。幼児期に日本に帰国し、それ以後は普通の日本人として暮らしている。働くようになり、日本で税金を納めている。しかし、ある時点で、自分が米国市民として、米国に税金の申告をしなければいけなかったこと、更にはペナルティに愕然とする。日本で税金を納めていることは、米国の納税義務を果たすと言うこととは異なる。 これが実現すると、今後、事故で米国市民になってしまう子供は、米国の税務では悩むことはなくなる。既に米国で生まれてしまっている人たちには、遡って市民権を没収するわけにもいかないだろう。

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2018.02.04
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税金を払っていないと米国パスポートが無効になる

2015年12月に立法化されたFixing America’s Surface Transportation (FAST) 法はIRSに対して、5万ドル以上払うべき税金を払っていない人を国務省に通知するように求めている。 2018年1月16日にIRSはアメリカのパスポートを所有し、5万ドル以上税金を払っていない人を国務省に通告する事を発表した。 IRSは国務省に通知された人に対し、CP 508Cという通知をIRSの知る限りの最新の住所に送達する。 同法は国務省にパスポートの発給や再発行を拒否するように求める。国外にいる人はパスポートを無効にする事もありえる。その場合、アメリカに帰国するだけの一時的パスポートが発行される。 この状態を回避するためには、一回に税金を納めるかIRSと合意した分割払いで税金を納めるなど、税金の支払いが求められる。

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