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所得税

2018.02.18
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仮想通貨とFBAR

仮想通貨はFBARの申告対象になるのだろうか。2018年2月現時点では明快な線引がなされていない。 FBARはFincenが管轄し、外国の金融口座を報告するために用いられる。IRSはFATCAを所轄する。IRSは仮想通貨を通貨としてみるのではなく、資産として見るためにFATCAでは申告するべきという見方もあるかも知れない。ただし、不明瞭であることも事実で株式とみなすのか、それ以外なのかははっきりしない。 アメリカ以外に金融口座が存在し、口座番号もあれば、保守的に考えると(現時点では開示するのか不明瞭だが)FBARでは開示しておく方がより安全と見るべきかも知れない。 決め手がなく、悩ましいところだ。

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2018.02.12
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仮想通貨の扱い

アメリカの連邦税では、IRSは仮想通貨を通貨としてではなく、資産として見る。物やサービスの対価として仮想通貨を受け取った場合は、受け取った日の公正市場価格で価値が評価されなければいけない。 例えば、次のような形になると考えられる。 アメリカに住んでいるAさんは、日本に住んでいるBさんのために仕事を行い、成果物に対して$10,000の請求書を送付する。BさんはAさんに仮想通貨を送って支払いを行う。Aさんは仮想通貨を現金化して自分の預金口座に入れて決済が終わる。 Aさんには、Bさんから受け取った仮想通貨の市場公正価格$10,000相当の課税所得がある。Aさんは自営業税も払わなければいけない。 通貨で支払いがなされているわけではないので、例えてみると$10,000相当の株をもらい、それを現金と交換する。交換するまでに、仮想通貨の価値が変動する。そうなると仮想通貨が使われるたびに譲渡益か譲渡損が発生する。コストを押さえるのが大変に思える。

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2018.01.28
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2017年の為替換算レート

外国通貨による所得はドルに換算する。IRSのホームページでは、2017年の年平均為替レートを$1=116.667円としている。 FRBのレートや金融機関発表のものは、それぞれ少しずつレートが異なるが、それでも良いとされている。外国の銀行が発表しているレートも認められる。 株式では、毎日のように売買することもあり、その日のレートを持ってきて数百回計算するのは合理的ではなく、年の平均レートを使う事ができる。 しかしながら、家を売却した譲渡益を計算する場合、相続で相続額を確定する時などでは、実際のその日のレートを用いる。 FBARでIRSから年末のレートを使用すると限定されることもある。この場合は年末のレートに従う。

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2018.01.14
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社会保障番号と納税者番号のチェック

1月29日からIRSは今シーズンの個人所得税申告書を受理する。申告を行うためには、所得や控除する費用のデータを集めることが必要になる。 一番初めに行うべきは、社会保障番号(Social security number:SSN)や納税者番号(Individual taxpayer identification number:ITIN)の確認だ。 2017年分の個人所得税の申告件数は約1.6億件と言われる。これだけの件数は、コンピュータで処理するしかない。個人を特定するには社会保障番号(SSN)か納税者番号(ITIN)となる。これらの適切な番号がなければ申告のスタートラインに立つことも難しい。 社会保障番号(SSN)か納税者番号(ITIN)を持っていても、最新の情報と一致していなければならない。結婚や離婚等で名前が変わっていたらすぐにも変更する。納税者番号は従来の番号が切り替えで使えなくなっている可能性もある。 親がこうした番号を取得していても、子供の番号が取得できていないため、控除が取れないという事もあり得る。 日本に住んでいる人がアメリカの所得があり、申告しようにも納税者番号がなく動けない場合も考えられる。 せっかく申告書を作成できても、申告書を受理してもらえなければ大変だ。まずは社会保障番号(SSN)か納税者番号(ITIN)をチェックすることが第一歩だ。

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2017.12.10
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12月31日

2017年12月31日は申告のステータスが決まる日だ。 この申告ステータスは5つある。 Single 独身 Married filing jointly 夫婦合算 Married filing separately 夫婦個別 Head of household 所帯主 Qualifying widow(er) 子供のいる寡婦(夫) 2017年の申告ステータスを決めるには12月31日で判断する。年初から独身だった人が、12月の末日に結婚しても、その年の1月1日からずっと結婚していたものとみなされる。 その逆もしかりで、年のいずれかのタイミングで離婚すると年初から結婚していないものとみなされる。 12月31日時点で結婚している人は独身の選択肢はない。結婚して夫婦が一緒に申告(夫婦合算申告)するか別々に申告するかは、どちらでも構わない。メリットのある方を選択すればよい。ということは年により、任意に夫婦が一緒に申告するか別々に申告するかを選択できる。 ただし、夫婦合算で申告書を提出してから、その年については夫婦個別の申告に変更することは認められない。夫婦個別の申告を夫婦合算申告に変えることは可能だ。

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2017.11.26
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IRSの作IRSの作ってくれる申告書-2

IRSが第三者のデータをもとに、自動的に申告書を作ってくれるということを書いたことがある。 実際に、何度もこのケースに遭遇しているのだが、決して親切でこういうことをしているわけではない。逆にものすごく乱暴なケースである。 例えば、株の譲渡の実績が金融機関から個人には年間の取引報告書が連絡されているが、同時にIRS(内国歳入庁)にも通知されている。 IRSが個人の申告書を見た時に、一切、株の譲渡の情報がなければ、その情報に基づいてIRSのコンピュータが半ば自動的に申告書を作成する。株の譲渡益に対して課税するものを、コストが分からないために譲渡額がそのまま譲渡益とされる。結果、高額な税金の支払いを求められる。 さらに、無申告加算税やら金利が上乗せとなるので、とんでもない金額になってしまう。実際には、個人は譲渡損しかないのに、数百万円・数千万円あるいはその上の支払いの督促通知をもらったら、腰を抜かしてしまう。 かくして、個人はIRSに対してはすごい勢いで修正申告を提出し、間違いだと主張する。修正申告は紙ベース(電子申告ではなく)で、控除額の修正を含めて行うために、IRSでも人手をかけてこうした処理に対応しなければならない。 結果として、多くの時間と手間をかけて適正な姿に戻る。だが、IRSでの手間が大変で、このやり方そのものを、現在は停止しているという。恒久的に、それをやめるかと言えば、必ずしもそうではなく、またいつ再開されてもおかしくはない。とにかく、所得がある限り、適正に申告をすることが鉄則だ。

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2017.11.19
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Form W-8 BENを出さないと

これは米国源泉税について、個人としての受益者が非居住者であることを証明する文書だ。源泉徴収義務者である金融機関に対して米国非居住外国人であると通知し、日米租税条約での低減税率の適用を申請している。 この書類は一度提出すれば、お終いとなるかと言えばそうはならない。3年ごとに更新を行う。その間に、アメリカ市民権やグリーンカードを取得することもあるし、滞在日数でアメリカ居住者になることもある。ステータスが変わってしまい、税務上の処理も変わってしまう。 この時期に、金融機関から更新の手紙をもらっている人も多いはずだ。仮にこの書類を提出し忘れてしまったとか、出しそびれてしまったらどうなるか。 金融機関は、あたかも租税条約が存在しない場合と同じように、30%の源泉徴収を行ってしまう。本来100もらえるものが、30源泉徴収されて、70しか自分の手元に渡らないということになる。30は源泉所得税だ。 納付すべき金額が0(あるいは10とか)が正しいのに、30を納付してしまう。ただし、確定申告を行えば、過大に納付した分は還付される。 還付は翌年春の申告シーズンになるので時間がかかる。去年、一昨年のものでも還付はできる。しかし、3年を経過すると還付に応じてもらえなくなる。また、専門家に依頼をするとコストが発生してしまう。 そのため、Form W-8 BENの更新の手紙をもらったら、忘れないうちに記入して金融機関にすみやかに提出することをお勧めする。

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2017.10.29
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ホワイトハウスの税制改革案

今年9月27日、トランプ大統領は連邦税改革案を発表した。ミドルクラスの減税、税制簡素化、法人の減税などを狙ったもので、もしも実現すれば大きく変わる。 個人 1.標準控除額を独身12,000ドル、夫婦24,000ドルにする。 2.現在の7つの税率を3つ(12%・25%・35%)に集約する。 3.項目控除をほとんどなくする。 4.遺産税撤廃。 5.AMT(代替最小限税)撤廃等。 法人 1.企業の税率は20%を目指し、パススルー法人の税率は25%にする。 2.減価償却ではなく、即時償却にする。 3.利息の控除制限をする。 4.米企業が海外子会社から受け取る配当への課税を原則廃止する等。 しかしながら、民主党、そしておそらく一部の共和党にさえ反対が予想される。 すでにIRSは例年通り、2018年(=2019年に申告)の税率や控除額等のインフレ調整値を10月19日に発表している。税率など変わっていない。 2017年を対象とする2018年申告の税率や控除額は、2016年10月25日のIRSの通知による。

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2017.10.15
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税金の支払い遅れのペナルティ

税金を申告期限までに満額支払わない場合、IRSはペナルテイと金利をチャージする。 1 申告を怠ったペナルテイ (failure to file) 申告をが 遅れた対象額に対して月当たり4.5%のペナルティとなる。上限は5カ月までで、5ヵ月以上遅れてもそれ以上には増えない。 2 納税をしなかったペナルテイ(failure to pay) 納税をしなかったペナルテイは、未払いの税額をベースに毎月0.5%となる。不足額が全部払われるまで、ペナルテイは計算され、25.0%まで累積する。 3 金利 金利は未払いの税で計算される。金利は3ヵ月ごと変わる。現在では、IRS金利は、1年につき4.0%で、不足額に対し日割りで計算される。 仮に$1,000の税金の支払いが6か月遅れたとする。 Failure to file penalty: 4.5%×6か月= $270 Failure to pay penalty: 0.5%×6か月= $30 金利: 年4%×6か月 = $20 ペナルテイと金利の合計= $320 結局、$1,000に対して32%もペナルティと金利を払うことになる。 上記はいずれも、納税額がある場合だが、納税額がない場合にはペナルテイを受けることはない。 還付があるのに還付申告をせず、期限に間に合わないことでペナルテイを受けることはない。ペナルテイはあくまでも納税者が支払わなければならない税金に課される。払うべきものがなければ、ペナルテイもない。

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