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所得税

2019.01.14
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項目控除

Form 1040ではAdjusted Gross Income(調整後総所得)を計算した後に、項目控除を取るか標準控除を取るか選択することになっている。調整後総所得を減額するために有利な方を選択すればよい。 項目控除は次のような項目だ。それぞれのレシートをかき集めることになる。 医療費 税金 支払利息 慈善寄付 その他 例えば医療費の控除があるが、調整後総所得の7.5%までは認められず、そのラインを超えた分だけが控除対象になる。 標準控除は特に裏づけのレシートが要るわけでもなく、単に決まった控除額を取るので簡単だ。一定額の控除を機械的に取ることができる。 夫婦が申告をする場合、夫婦合算申告という日本にはない申告の仕方と、日本のように夫婦が個別に申告を行うやり方のいずれかを選択する。 夫婦が個別に申告を行う場合、片方の配偶者が項目控除を取ると、もう一方の配偶者も項目控除を取らざるを得ない。この結果、場合によっては不利となることもあるが、そういうルールとなっている。 Form 1040NRを見ると標準控除がない。日本に住んでいる人(非居住外国人)がForm 1040NRを使ってアメリカに申告する場合は、項目控除を記入することになる。

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2019.01.06
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2018年の個人所得税の主な変更点

2018年と2017年個人所得税の主な変更点は下表となっている。

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2018.11.25
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Schedule Aの変更

2018年からは標準控除がほぼ2倍になるので、項目別控除を取る人は少なくなる。さらに、Schedule Aは大きく変更を加えられた。 2018年版Schedule Aでなくなるのは下表で×マークがついているJob Expenses and Certain Miscellaneous Deductionsだ。また三角マークの所も変更されている。 (廃止:Job Expenses and Certain Miscellaneous Deductions) 自腹のビジネス経費・投資のアドバイス料・申告書作成料などは廃止された。但し、事業を行っている場合はSchedule Cで控除することになる。 (修正) 1.州や市に支払った税金は上限$10,000で制限される。外国の固定資産税は控除できない。Schedule C、Eに記載されるものはこの制限はない。 2.住宅ローン額は75万ドルまで下げられる。過去に訴求して実施されないため、2017年12月15日以前の住宅ローン限度額は100万ドルのままとなる。 3.現金寄付AGIの50%から60%へ上方修正され、株は30%で不変だ。 4.火災や風水害や盗難による損失は原則廃止。大統領令による大規模災害のみとなる。 5.項目別控除の限度は外された。限度はなくなったものの、上記のように個々には制限されているために効果はよくわからない。 (Form 1040NRのschedule A) 標準控除は取れないので、項目別控除を取ることになる。もともと医療費控除や住宅ローン利息がない。その上でJob Expenses and Certain Miscellaneous Deductionsが廃止された。

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2018.11.19
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2018年版Form 1040

2018年の試作版Form 1040は驚くほど簡素化された。2017年版申告書では79行だったものが23行になっている。従来のForm 1040A, Form 1040EZは廃止だ。試作版Form 1040はまだ最終版ではないので注意が必要だ。 個人の所得税申告件数は1.5億件ある。3分の1の人はこれでお終いになるのだと言う。3分の2の人は6枚の付表を使う事になる。 Form 1040の試作版(ここをクリック) 1ページ目は個人のデータで、2ページ目は所得内容・控除・税額計算で構成される。100年以上前の1913年版の最初の申告書みたいだ。ずいぶん簡単と思いきや、従来はなかった付表の1から6までが追加される。従来のものは2ページに収まっていたものが、分断されて枚数が6枚増加する。ブロック積み上げ方式だと言う。 PCのフォルダー管理で言えば、6つサブフォルダーができた。従来はサブフォルダーまで入らずにすんだものが、もう一回クリックする回数が増えてサブフォルダーに行くような感じで、逆に手間で面倒だ。 さらにもともとあった付表のA,B,C,D,Eとかつけるので、多くの人にとっては、申告書の枚数が増える。 始めて申告書を手にする人は、これで慣れると違和感がないだろう。従来の申告書からすればかなり落差がある。しかし2,3年もすれば何も感じなくなるかもしれない。 このフォーム変更は、IRSコンピュータのプログラム変更が大幅になるのは必至だ。この手間が例年の何倍かかるのかわからないが、おそらく、2019年の申告開始は遅くなるだろう。 日本ではこういうやり方はおそらくできないだろうと思う。2年も3年も前からプログラム変更を行って、この時期には完成版が出来上がっていよう。アメリカは、とにかく、走りながらでも変えていけばいい、でもトータルでは納税者の負担は減少すると元気よく断行する。仕組みを変えようとするパワーは見習うべきなのだろう。

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2018.10.28
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宝くじの課税

10月25日のTBSテレビのNスタでMega Millionsの取材があった。一等当選金額が約1,800億円というとんでもない高額宝くじの課税についてコメントさせていただいた。 課税関係は連邦税37%と、住んでいる州、あるいは購入が認められていない州の場合、購入した州での州税が発生する。ざっと45%前後が税金となる。 さらに、日本人がアメリカに出張した時にこの賞金を獲得すると、日本で所得税と住民税で55%の税金を払う。但し、外国税額控除を使えるので、完全な二重課税とはならないもののほぼ半分は税金と言うことになってしまう。

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2018.09.30
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一緒に住んでいなくても夫婦合算申告?

日本にはない申告のステータスが夫婦合算だ。夫婦が離れて暮らしている場合に、夫婦合算申告を使うことができるか? どちらかが単身赴任していれば、別々の州に住んでいることがある。日本とアメリカに分かれて住んでいる場合もある。 地理的に離れて住んでいることは問題がない。あくまで、結婚していると言う婚姻上のステータスによる。どの時点で結婚しているのかが問題となるが、これはその年の12月31日の時点で判定する。 仮に配偶者が年のどこかの時点で亡くなった場合、12月31日時点では配偶者はいない。この場合は、特別に亡くなった配偶者が12月31日まで生存していたものとみなしてくれる。一緒に住んでいなくても、亡くなっても、夫婦合算申告は可能だ。

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2018.09.09
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社会保障番号の取得

日本人がアメリカで生まれると、日本人であると同時にアメリカ市民でもある。しかし、生まれてすぐに日本に帰国したので、自分のことをアメリカ人と考えたこともない。アメリカのパスポートはないし社会保障番号もない。社会保障番号がないわけだから、アメリカの申告は受理されず、アメリカの申告をしたことはない。 この状態で、アメリカの市民権を放棄しようとする。税務上は出口税の対象で、この申告なしには税務上はアメリカ市民のままである。放棄時には過去5年の申告実績を記載しなければいけない。 さて、どうするか。初めに社会保障番号を取得し、少なくとも過去5年の申告を行い、それからアメリカの市民権を放棄するしかやりようがない。ただ、過去5年所得がない場合は申告をしていない理由になろうが、いずれにせよ出口税で社会保障番号を記入することになる。

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2018.08.26
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非居住者の監査を強化する方針

2018年5月末にIRSは新たに非居住者の監査を強化する方針を打ち出している。 次の点をしっかり見ていくとしている。 きちんとアメリカの所得が申告されていること 条約の不適切な濫用がないこと Schedule Aが適切に記入されていること 不適切な税額控除が行われていないこと 実際、小さな金額だとあまり考えないで、機械的に申告してしまっているかも知れない。 一つの例で、預金利子を申告する場合、Form 1040と同じ感覚でForm 1040NRの9行目に入れてしまうと適正ではない。ここはあくまでアメリカの事業活動によって発生した利子だ。例えばアメリカで不動産を賃貸し、賃料を受けたり、経費の支払いなどをしている口座から発生した利子だ。 単純に預金口座があって利子が付いた場合、Form 1040NRの4ページ目に記入し、Form 1040NRの54行目に入れる。 いずれにせよ、このところIRSから手紙をもらう人が増えているような感じがする。

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2018.08.19
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時効をあてにできるのか。

アメリカの申告は市民権やグリーンカードを基礎に行われる。そうした人たちが日本に住んでいるから、アメリカに申告することはないと考えていると、とんでもなく間違えてしまう。市民権やグリーンカードという属人的な属性で申告をしないといけないからだ。 すると、社会人になって10年も20年も申告をしていなかったというケースが発生する。次のように考えるかも知れない。「徴税の時効があり、10年を越えて税金を払うように命じられることはないと聞く。あと数年、じっとしていたら10年に達するので、このまま頭を低くしていよう」。 徴税の時効は申告書を提出した時点をスタートラインとしてカウントダウンが始まる。全く申告をしていないと、そもそも時効と言うことはない。 もう一つは、アメリカの中にいた場合に時効の時計は進む。海外にいる場合は、時計はストップしたままだ。 申告書を出していない限り、時効をあてにすることはできない。 そうではあっても、申告書を作成してみると、納税額が発生しないことが多い。その場合は書類だけの提出で終わるので、拍子抜けだったと思うはずだ。

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