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所得税

2017.06.04
所得税

Tax Schedules

スケジュールというので、申告に関する日程の事と思うかも知れないが、申告書につけられる付属表のことを意味する。 付属表はそれぞれの部分を構成し、Form 1040は全体のまとめ表になっている。 主な付属表には次のようなものがある。 Schedule A – 項目控除を行う場合にこの付属表を用いる。例えば医療費の控除や州税や住宅ローン支払利息など。 Schedule B – 利子や配当が$1,500を超えると、その明細をこの付属表に記載する。外国金融口座を持っているかどうかのチェックもこれで行う。 Schedule C –事業所得はこのフォームで報告する。このフォームは自営業税のSchedule SEとも連動する。 Schedule D – キャピタルゲインやキャピタルロスの報告をこれで行う。 Schedule E – 不動産賃貸所得があればこのフォームを用いる。 Schedule SE – 自営業税の算出に用いる。 個々の付属表の内容が変動すると、全体のまとめ表のForm 1040も連動して変わってしまう。そのため個々の付属表を固めてから全体を作成すると無駄が少ない。

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2017.05.28
所得税

慈善寄付

税務上のメリットを目的の一つとして寄付をする場合、項目控除に入れて寄付した分を申告所得から控除できる。しかし、無条件に控除できるとは限らない。 そのためには次のような条件がある。 1.寄付する相手先が適格非課税団体でなければいけない。 2.Schedule Aで項目控除に記載する。 3.寄付の見返りがある場合、寄付金額から見返り分を差し引いた分が実際の寄付となる。 4.現金以外の物品等ではその公正市場価格が寄付した金額となる。 5.250ドル以上の寄付では慈善団体名、寄付の日付、金額を示す記録が必要だ。500ドル以上の品物の寄付ではForm 8283を添付する。5,000ドル以上の品物を寄付するならば、資産の公正市場価格を表す評価書が必要だ。 適格非課税団体である。アメリカでの非課税団体の認定を得ていなければいけない。 ここでチェックできる。 教会は必ずしもこの認定を受けている必要がない。日本に住んでいるアメリカ市民がアメリカにある教会に寄付をする。まったく問題がない。同じように、日本にある教会に寄付をしても外国の組織は税制適格な組織と認めていない。アメリカにある教会は控除対象でも、日本の教会ならば控除対象にならないことがありえる。

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2017.05.21
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大事な住所変更通知

住所が変わった時に、税務当局に変更通知を行う。旧住所を使い続けることは問題を生じさせる。 IRSが還付小切手を郵送しても本人に届かない。それでも仕方ないといえばいいかも知れないが、追加納付で税金の不足通知等を旧住所に送付しても、タイムリーに連絡が取れない。アメリカの税務当局は督促状を送り続ける。ペナルティが雪だるまになり問題が大きくなっても本人は知らない。最後は預金口座の凍結といった事態になってしまう。IRSは通知を受けているところの住所の住所に書類を送るだけで無責になる。 帰国した人がアメリカの住所を使い続けると、別の問題も生ずることがある。東海岸に住んでいた人が帰国時に、金融口座のステートメントをカリフォルニア州の友人の住所とした。日本に帰ってもオンラインで株の譲渡を行っている。カリフォルニア州から突然、州税を払うように督促状が送られてくる。 本人は、もともとカリフォルニア州に足を踏み入れたこともない。しかし、カリフォルニア州から見れば、住所の記載からカリフォルニア州の居住者そのものだ。当然譲渡益に対しては課税する。 こうしたことは是非避けるべきであり、住所が変わった時にはIRSや州に対してすみやかに連絡をしなければならない。連邦であればForm 8822を使うし、カリフォルニア州ならForm 3533が住所変更届である。住所の通知は納税者に責任がある。

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2017.05.07
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税金の還付金は所得か

税金の還付金は連邦税と州税に分けられる。 連邦税の申告では、過年度の税金を払いすぎて還付金をもらっても基本的には所得として加算することはない。 ただし、利息をつけて返してくれた場合、その利息は所得としてあげなければならない。 州税の還付の場合、過年度の申告においてSchedule Aで州税の控除を取っていると、連邦税は少なくなってしまっている。控除額が大きくなりすぎているからだ。 そこで、過年度の修正申告を行えばよいのだが、修正申告を行わず、次の年でその分を所得として扱う。これによって2年間で適正な税額に調整する。 ここで大事なことは、Schedule Aで州税の控除を取っていることだ。しかし、標準控除を使ってSchedule Aを使っていないことがある。この場合は、州税の要素で連邦税の税額が過少になっていることはない。 過年度にSchedule Aで州税を控除していない場合、次の年で所得として税金の還付金を加算することはない。

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2017.04.30
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故人の申告書のサイン

亡くなった人に所得があり、申告の要件を満たしているならば、きちんと最後の申告をしなくてはいけない。故人が申告書を作成したり、サインをすることができないし、税金を払うこともできない。 アメリカならば遺産財団が造られて、遺産財団の執行人、管財人と言うような人が個人に代わって税金の申告を行う。即ち、故人に代わって執行人、管財人がサインする。 日本に住んでいた場合、遺産財団が設立されることはない。アメリカの申告書を見たこともない人が、申告書を作成するは大変だ。申告書は専門家に依頼して形になったとしても、署名する人が亡くなっているのでサインできない。 そこで、配偶者がいれば、故人に代わって所得税の申告書にサインする。配偶者もいなければ、代理人がサインを行うことになる。 配偶者がサインする場合:配偶者の名前の後にFiling as Surviving Spouseと書く。 代理人がサインする場合:代理人の名前の後ろにPersonal Representativeと書く。 サインする人が税金についても直接的な責任をもつことになる。十分に責任を理解してからサインをしなければならない。

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2017.04.23
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海外に住んでも州税を申告するのか

アメリカ市民やグリーンカードホルダー等は、税務上、アメリカの居住者なので外国に住んでいても、基本はアメリカの連邦税の申告をしなければならない。所得が申告要件を満たさない場合はこの限りではない。 これは、アメリカは属人課税をとるからだ。アメリカに物理的に存在している・いないは問題にならない。 では一体、州税はどうなるのだろうか。同じように州税を申告しなければならないのだろうか。答えはYes/Noのどちらもあり得る。州によっても温度差がある。 (申告を要する) 特定の州を源泉とする所得がある場合だ。例えば、一例として不動産を賃貸していて賃貸所得があれば、その不動産が存在する州に個人所得税の申告をすることになる。 (申告を要しない) 州の所得税がない場合は、州の申告を行う必要がない。次の州は個人所得税がない。 Alaska・Florida・Nevada・South Dakota・Texas・Washington・Wyoming これははっきりしているケースだが、この中間になれば必ずしも画一的に判断できるものではない。 人によってはアメリカを離れるにあたり、もうアメリカに戻るつもりはなく、すべての財産を処分して日本に来たというケースがある。 日本で働けば日本の所得もアメリカ市民・グリーンカードホルダーとして連邦に申告をする。しかし、アメリカに戻る気はなく住んでいた州と一切のつながりを断ってきていれば、基本的には州税を考えることはない。 そうではなく、家族はその州に住んでおり、家もあるし実態はアメリカにあって、日本にいるのは短期間の仮の姿となれば州税を考えることになる。 特に次の州は容易につながりを断つ事を認めない。 California・New Mexico・South Carolina・Virginia 全体を見ての判断が必要となり、画一的に線引ができない難しさがある。

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2017.04.16
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カリフォルニア州の税務当局からの手紙

このところFTB(カリフォルニア州の税務当局)から、納税すべき税額が支払われていないという手紙を日本でもらっている人が見受けられる。 その税金が支払われていないと言われている対象年度が、1980年代や1990年代で、20年も30年も前の話である。当時、数万円レベルの税額が、現在は数十万円となって請求されている。 20年・30年前に学生とかOPTでカリフォルニア州に滞在して所得があったが、申告をしていなかったとか様々な理由が考えられる。あるいは何かの間違いで、たまたま自分の社会保障番号がヒットしているのかも知れない。 なぜ20年も30年もして、こうした手紙を受け取るのか不思議かも知れないが、申告をしていない限り時効はなく、いつまでもフォローされる。 税額を払うべきなのに払っていなければ納税する。反対に、そうした事実はないならば、間違った税金の請求だとFTBに認めさせなければいけない。黙って、何もしなければ消極的にその事実を認め、逃げていると見なされることも否定できない。 こうした手紙をもらった場合、きちんと対応すべきで、何もしないことは事態を悪化させるので注意するべきだ。

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2017.04.09
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所得の源泉地

日本に住んでいる人(アメリカ非居住者)がアメリカに申告する必要が出てくるのは、アメリカを源泉とする所得がある場合だ。すると何がアメリカ源泉の所得になるか判断することになる。その判断基準は一般的には次の表による。 (所得の源泉地決定) 所得項目 源泉の決定要因 給料、賃金など 役務の提供地 事業所得:役務提供 役務の提供地 事業所得:購入した在庫の売却 売られる所 事業所得:製造されたものの売却 分配される 利息 支払人の住んでいるところ 配当 アメリカ会社、または外国会社か 賃貸料 資産があるところ ロイヤルテイ:天然資源 資産のあるところ ロイヤルテイ:特許、著作、その他 資産が使われる場所 不動産の譲渡 不動産の場所 動産の譲渡 売り手の税務上の家のあるところ 年金 役務が提供され年金が稼がれた所だが日米租税条約では受給地課税 奨学金 – フェローシップ 支払人の居住地 天然資源の売却 輸出ターミナルで製品の公正市場価格に基づく配分。 この基準で言えば、働いて得られる給料賃金は役務を提供したところが所得の源泉地となる。となれば何日かアメリカに出張したケースでもアメリカ源泉所得が出てしまう。これは日本アメリカ共にその処理が大変煩雑で、国際的な経済活動を妨げるので、日米租税条約で例外を設ける。 アメリカ市民とグリーンカード保有者は、世界中の所得がアメリカの税金の対象(全世界所得課税)になる。この所得源泉地を考えることはない。

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2017.04.02
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グリーンカードの放棄

グリーンカードを取得することで、あたかもアメリカ市民と同じように、アメリカに住んで働くことができる。そうした権利が認められる反面、義務も伴う。表だけのコインがないのと同じで、表(権利)があれば裏(義務)もある。 グリーンカードを持っていることで、アメリカへの申告納税がついて回る。アメリカに住んでいてアメリカの所得があれば、アメリカに申告することには抵抗がないだろう。 時間とともに、アメリカに住んでいる人も日本に帰国することがある。またアメリカに戻るかもしれないし、老後はハワイでのんびり暮らそうと考えたり、アメリカに自由に入出国したいということになると、グリーンカードをそのまま継続する。 しかし、アメリカの税金を意識されないことがある。アメリカの課税は、市民権やグリーンカードという属人的な属性を基礎に行われる。 日本は属地的な課税を行うために、日本から離れると日本の税金の外に出ることもある。それ故に、アメリカも同じだろうと思うと間違えてしまう。アメリカは属人的な課税なので、アメリカ市民権やグリーンカードを放棄しない限り、世界中の何処に住んでいてもアメリカへの税金の申告はついて回る。日本で得た所得を日本で申告するのと同じように、日本で得られた所得であっても、アメリカにも申告をしなければならない。全世界所得課税を行うためだ。 日本にいてもアメリカに申告するのは大変だ。将来アメリカにもう一度住むと考えても、実際には日本に落ち着いてしまうと、グリーンカードは必要がなくなる。アメリカへの税金の申告義務を果たすことが重荷ならば、きちんとグリーンカード放棄の手続きをするべきだ。グリーンカードの有効期限切れは税務上はその放棄とはならない。 あるいは、グリーンカード持ち続けるならば、日本に住んでいても毎年、きちんとアメリカに申告を行わなければならない。 その義務を怠ると、無申告の状態になってしまう。 グリーンカードを放棄する・持ち続けるかはっきりさせて、それに伴う手続きをきちんと行う事が必要だ。アメリカの市民権でも同じことが言える。

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