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所得税

2018.11.19
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2018年版Form 1040

2018年の試作版Form 1040は驚くほど簡素化された。2017年版申告書では79行だったものが23行になっている。従来のForm 1040A, Form 1040EZは廃止だ。試作版Form 1040はまだ最終版ではないので注意が必要だ。 個人の所得税申告件数は1.5億件ある。3分の1の人はこれでお終いになるのだと言う。3分の2の人は6枚の付表を使う事になる。 Form 1040の試作版(ここをクリック) 1ページ目は個人のデータで、2ページ目は所得内容・控除・税額計算で構成される。100年以上前の1913年版の最初の申告書みたいだ。ずいぶん簡単と思いきや、従来はなかった付表の1から6までが追加される。従来のものは2ページに収まっていたものが、分断されて枚数が6枚増加する。ブロック積み上げ方式だと言う。 PCのフォルダー管理で言えば、6つサブフォルダーができた。従来はサブフォルダーまで入らずにすんだものが、もう一回クリックする回数が増えてサブフォルダーに行くような感じで、逆に手間で面倒だ。 さらにもともとあった付表のA,B,C,D,Eとかつけるので、多くの人にとっては、申告書の枚数が増える。 始めて申告書を手にする人は、これで慣れると違和感がないだろう。従来の申告書からすればかなり落差がある。しかし2,3年もすれば何も感じなくなるかもしれない。 このフォーム変更は、IRSコンピュータのプログラム変更が大幅になるのは必至だ。この手間が例年の何倍かかるのかわからないが、おそらく、2019年の申告開始は遅くなるだろう。 日本ではこういうやり方はおそらくできないだろうと思う。2年も3年も前からプログラム変更を行って、この時期には完成版が出来上がっていよう。アメリカは、とにかく、走りながらでも変えていけばいい、でもトータルでは納税者の負担は減少すると元気よく断行する。仕組みを変えようとするパワーは見習うべきなのだろう。

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2018.10.28
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宝くじの課税

10月25日のTBSテレビのNスタでMega Millionsの取材があった。一等当選金額が約1,800億円というとんでもない高額宝くじの課税についてコメントさせていただいた。 課税関係は連邦税37%と、住んでいる州、あるいは購入が認められていない州の場合、購入した州での州税が発生する。ざっと45%前後が税金となる。 さらに、日本人がアメリカに出張した時にこの賞金を獲得すると、日本で所得税と住民税で55%の税金を払う。但し、外国税額控除を使えるので、完全な二重課税とはならないもののほぼ半分は税金と言うことになってしまう。

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2018.09.30
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一緒に住んでいなくても夫婦合算申告?

日本にはない申告のステータスが夫婦合算だ。夫婦が離れて暮らしている場合に、夫婦合算申告を使うことができるか? どちらかが単身赴任していれば、別々の州に住んでいることがある。日本とアメリカに分かれて住んでいる場合もある。 地理的に離れて住んでいることは問題がない。あくまで、結婚していると言う婚姻上のステータスによる。どの時点で結婚しているのかが問題となるが、これはその年の12月31日の時点で判定する。 仮に配偶者が年のどこかの時点で亡くなった場合、12月31日時点では配偶者はいない。この場合は、特別に亡くなった配偶者が12月31日まで生存していたものとみなしてくれる。一緒に住んでいなくても、亡くなっても、夫婦合算申告は可能だ。

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2018.09.09
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社会保障番号の取得

日本人がアメリカで生まれると、日本人であると同時にアメリカ市民でもある。しかし、生まれてすぐに日本に帰国したので、自分のことをアメリカ人と考えたこともない。アメリカのパスポートはないし社会保障番号もない。社会保障番号がないわけだから、アメリカの申告は受理されず、アメリカの申告をしたことはない。 この状態で、アメリカの市民権を放棄しようとする。税務上は出口税の対象で、この申告なしには税務上はアメリカ市民のままである。放棄時には過去5年の申告実績を記載しなければいけない。 さて、どうするか。初めに社会保障番号を取得し、少なくとも過去5年の申告を行い、それからアメリカの市民権を放棄するしかやりようがない。ただ、過去5年所得がない場合は申告をしていない理由になろうが、いずれにせよ出口税で社会保障番号を記入することになる。

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2018.08.26
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非居住者の監査を強化する方針

2018年5月末にIRSは新たに非居住者の監査を強化する方針を打ち出している。 次の点をしっかり見ていくとしている。 きちんとアメリカの所得が申告されていること 条約の不適切な濫用がないこと Schedule Aが適切に記入されていること 不適切な税額控除が行われていないこと 実際、小さな金額だとあまり考えないで、機械的に申告してしまっているかも知れない。 一つの例で、預金利子を申告する場合、Form 1040と同じ感覚でForm 1040NRの9行目に入れてしまうと適正ではない。ここはあくまでアメリカの事業活動によって発生した利子だ。例えばアメリカで不動産を賃貸し、賃料を受けたり、経費の支払いなどをしている口座から発生した利子だ。 単純に預金口座があって利子が付いた場合、Form 1040NRの4ページ目に記入し、Form 1040NRの54行目に入れる。 いずれにせよ、このところIRSから手紙をもらう人が増えているような感じがする。

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2018.08.19
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時効をあてにできるのか。

アメリカの申告は市民権やグリーンカードを基礎に行われる。そうした人たちが日本に住んでいるから、アメリカに申告することはないと考えていると、とんでもなく間違えてしまう。市民権やグリーンカードという属人的な属性で申告をしないといけないからだ。 すると、社会人になって10年も20年も申告をしていなかったというケースが発生する。次のように考えるかも知れない。「徴税の時効があり、10年を越えて税金を払うように命じられることはないと聞く。あと数年、じっとしていたら10年に達するので、このまま頭を低くしていよう」。 徴税の時効は申告書を提出した時点をスタートラインとしてカウントダウンが始まる。全く申告をしていないと、そもそも時効と言うことはない。 もう一つは、アメリカの中にいた場合に時効の時計は進む。海外にいる場合は、時計はストップしたままだ。 申告書を出していない限り、時効をあてにすることはできない。 そうではあっても、申告書を作成してみると、納税額が発生しないことが多い。その場合は書類だけの提出で終わるので、拍子抜けだったと思うはずだ。

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2018.08.05
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183日の思い違い

183日以上アメリカに滞在しないようにして、アメリカの税金を課税されないようにしていますと言われることがある。 183日で云々と言うのは、アメリカの税務上の居住者になるのかならないのか(非居住者)と言う判定につながる。 アメリカの税務上の居住者:全世界所得が課税対象になる (アメリカ源泉の所得だけではなく日本の給与等もアメリカへ申告する) アメリカの税務上の非居住者:アメリカを源泉とする所得が課税対象になる (アメリカで発生した所得をアメリカに申告する) アメリカでは実質滞在テストと言うやり方で183日次の算式で計算する。 (X-2年)÷6+(X-1年)÷3+X年≧183日 1年で183日になるか気にされる方もいるが、当年で183日に満たない場合でも、過去2年の滞在日数で居住者となってしまうことがある。 そもそも183日とか数えず、アメリカ滞在日数がゼロであっても、アメリカを源泉とする所得があればアメリカに申告をしなくてはいけない。アメリカに貸家を持っていて賃料が発生するとか、配当をもらうような場合だ。 アメリカの市民権やグリーンカードを持っている人は、滞在日数のカウントはなく、属人的にアメリカ居住者となる。183日をもとより考えることはなく、アメリカの全世界所得課税の対象になりえる。

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2018.07.15
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新しいForm 1040

2018年分の個人所得税を2019年春に申告を行う時に、新しいForm 1040が使われる予定だ。最終的にはまだこれからながら、IRSは簡略だという案を発表した。 Form 1040・Form 1040A・Form 1040EZが一つのフォームに統合される。確かに現行のForm 1040は79行あるのに対して23行しかない!これは簡単になると思えるのだが、付属表が6つあって、個々の状況に応じて付属表を使うのだと言う。 この簡略化されるForm 1040に記入してお終いとなるのは、アメリカ市民の単純なケースだけだろう。となると、現行のフォームでもあまり面倒なく終わるわけだから、この新しいフォームにしたから、劇的に何かが改善されるというわけではないだろう。 もともと日本人(外国人)の場合は、例外に属する事項が多い。付属表がつけられて、簡単には終わらない。相変わらず、こうした簡素化の蚊帳の外で、実態は変わらないように思える。 むしろ、IRS自体のソフトウエア更新が混乱し、IRSの処理も不慣れなフォームゆえに落ち着かないことが思いやられる。このフォームの変更で、恩恵を受けるかどうかは何とも言い難い。

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2018.02.25
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日本人がみなしアメリカ人として申告する

日本に住んでいてアメリカ人でない人は、通常はアメリカの居住者とはならない。アメリカの社会保証番号や、納税者番号もなく、アメリカ源泉所得(家賃収入など)がなければアメリカに申告することはない。 しかしながら、全くの日本人が、みなしアメリカ人としてアメリカに夫婦合算申告をすることは可能である。配偶者が市民権保有者だけではなく、グリーンカードや長期居住者でも同じだ。 ただし、極めて異例であり、その選択をすると、基本は一生続くことになる。その後は毎年、アメリカ人として申告をすることになる。それが正しいかどうかはわからない。 それによってアメリカの税金が少なくなれば構わないだろう。ところが却って、何年かしたら税金が増えるならば、必ずしも賢い選択か疑問となる。 その夫婦合算の場合は構わないとしても、別の配偶者と夫婦合算をしたくても不可能となる。これが良いのか悪いのかは、容易には判断できないこともある。

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