2021年3月に成立したAmerican Rescue Plan法により、3回目のEconomic Impact Payment(EIP)の$1,400/人が支払われている。しかしいろいろな理由でこれを手にできていない人もいる。 IRSは今月後半、受給する人すべてにレター6475を郵送すると言っている。このレターは受給する金額の記載がなされている。 もしもEIPを受給できていない場合、1月24日から始まる2021年分の申告書上で還付請求を行う。2020年分の申告と同じように、Recovery Rebate Creditとして還付請求できる。 このレターの配達に以上に時間がかかったり、住所変更等でレターを手にできないこともあるかもしれない。その場合はこのレターを手にすることがなくても、申告書Form 1040の30行目にクレジットとして記載する。 IRSは申告書を処理する時に、この控除を所得金額で計算して満額か減額して還付してくれる。所得金額が大きい場合は、還付対象から外れることもある。 もしも所得金額が少なく申告書を提出しなくてもよい状況ならば、それでもあえて申告書を提出してこの還付金を受給することになる。 実際に還付がいつになるのかは何とも言えない。海外から紙の申告書を提出する場合は、相当時間がかかることを覚悟した方が良いだろう。2019年分の還付金、2020年の還付金もまだもらえていない人もいる状況だ。

2025年分の申告を行わなければいけない最低所得金額は、下表の右端の数値となる。 ただし、所得が基準以下でも自営業所得が$400以上や源泉徴収の還付等では申告する。 独身 65才未満 65才以上 $15,750 $17,550 夫婦合算 65才未満 (夫婦とも) 65才以上 (片方) 65 才以上(夫婦とも) $31,500 $33,100 $34,700 夫婦個別 年齢によらず $5 所帯主 65才未満 65才以上 $23,625 $25,625 扶養する子供がいる寡婦(夫) 65才未満 65才以上 $31,500 $33,100

IRSによると、2021年分の2022年申告シーズンは、昨年より2週間以上早く、1月24日から始まる。コロンビア特別区の休日のため、提出期限も4月18日まで3日延期される。 大きな日程: 1月24日:個人所得税の申告開始 4月18日:同上の申告期限 6月15日:日本(海外)からの申告期限(2か月自動延長) 10月17日:延長申請をした場合の申告期限 過去2年と同じように、COVID-19感染の増加が遅れを引き起こす可能性がある。IRSは2022年1月初めの時点で、600万件の個人申告書、さらに230万件の修正個人申告書、および雇用主から提出された200万件を超える四半期納税申告書をまだ処理していない。まさに申告書に埋もれてしまっている。 何とか一日も早く処理をしてもらおうとしても、データがそろわない間に申告書を提出するわけにはいかない。証券会社が1099を送信する期限は、2月15日だし、伸びることがある。パートナーシップのパートナー、S法人の株主、または信託の受益者は、Schedule K-1を受け取るまで待つ必要がある。日本の確定申告を待つと3月15日を超えることもある。 ありがたいことに日本からの申告は、延長手続きは不要で6月15日まで期限が自動延長される。延長手続きをすれば10月17日まで延長される。 この時期になって2019年申告書に関し、IRSは不足資料の提出を求める手紙を送って来ている。ということは、まだ2019年の申告書の処理が終わっていない。さらに2020年分の申告書も残っている。 申告を行うときに前年からの繰り越しがある。1年前、2年前の申告書の処理が完了していないと、自分の計算で繰越しを使わざるを得ない。過去の申告書が修正となると、当年にも波及する。修正するのも大変なので、延長して様子を見る方が楽だろう。でも延長された期間に過去の申告書がすべて処理されるかどうかはわからない。悩ましい2022年申告シーズンが始まる。

12月31日はいろいろ意味を持つ日だ。12月31日に結婚していればその1年を通して結婚しているものとみなす。反対に12月31日に独身だと、1年を通じて独身となる。子供が生まれると、その子は1年を通じて生まれているとなる。 亡くなった人がいれば、1年を通じて生きていたものと見なす。そのため、1年を通じて夫婦合算申告を行い、標準控除を二人分使うことができる。それも12月31日までで、翌年からは故人と共に夫婦合算申告を行うことはできない。 上述の変動が年の途中にあっても、それに合わせて日割りで計算することはしない。配偶者が1月31日に亡くなったから、標準控除を12分の1か月しか取れないと言うことはなく、1年分取ることができる。 この1年の間にグリーンカードや市民権を放棄した方もいれば、反対に取得した方もいるだろう。税務上の居住者、非居住者が1年のうちに混在する二重居住者だ。 放棄の場合、1月1日から1年間非居住者として良いかと言えばそれはできない。放棄する日までは、アメリカ居住者であり、放棄後はアメリカ非居住者だ。取得の場合、取得日以前は非居住者で、取得日以後は居住者となる。 ただし、放棄であれ取得であれ1年を通じてアメリカ居住者とすることは認められる。課税の範囲、期間が広範になり、アメリカにとって不都合はないと言う事だろう。

米国国務省による国籍喪失証明書の発行で承認されない限り、市民権の放棄は認められない。万が一、米国国務省が市民権放棄を承認しない場合はどうなるのだろう。 アメリカから税務上、出国する事を禁じられてしまう。すると、税務上のステータスはアメリカ市民なわけだから、アメリカ居住者で全世界所得課税の対象のままだ。 国務省の承認を待って申告できるタイミングなら、はっきりしてそれが良い。しかし、申告期限まで時間がなく、申告しなければならない場合にどう動くか。 出国した年に出国税を提出していないと、出国税を申告しない$10,000のペナルティを課せられる可能性がある。 アメリカ大使館や領事館で、市民権の放棄宣言を行っている以上、よほどのことがない限り、承認されるという前提で出国税の申告を行うしかない。これにより、出国税のペナルティは回避できる。 万が一、申告の後で税務上の出国を拒絶された場合、これは正しくないことになる。この場合は理由を明示して、居住者として修正申告することになる。出国税はないので、その遅延や提出しないペナルティはない。 出国税を提出して、ペナルティを回避することが妥当と思う。

年内にアメリカ市民権を放棄して、2022年からはアメリカの非居住者になりたいと考える。アメリカ大使館での放棄宣言が2021年12月末で、国務省からの放棄の証明書が2022年3月に発行されるとする。この場合、2021年と2022年のいずれの時期に市民権を放棄したことになるのか。せっかく2021年に行動をしても、2022年に発効ならば、年内に動いてもしかたがないとなるかもしれない。 Form 8854の出口税を2021分で提出するか、2022年分として提出するか、どっちなんだろうと言う事になる。2021年で宣言したからこの日か、放棄の証明書がなければ不確定なので2022年になるのではないかという疑問だ。 米国市民権の放棄日として扱われる可能性のある日付は4つある。このうちの最も早いタイミングが適用される。(IRC) Section 877A(g)(4)(A) (A)個人が米国の外交官または領事館員の前で米国国籍を放棄した日付 (B)個人が米国国務省に放棄を届け出た日付 (C)米国国務省が個人に国籍喪失証明書を発行した日付 (D)米国の裁判所が帰化した市民の帰化証明書を取り消す日付 上記(A)または(B)は、米国国務省による国籍喪失証明書の発行で放棄が承認されない限り、いかなる個人にも適用されないという紐づけになっている。 一般論としては市民権放棄を宣言、届け出て米国国務省が承認しないことは特殊なケースなので、宣言した日に放棄したことになる。結果として冒頭の例では、Form 8854の出口税を2021年分で提出する。

不動産を譲渡した場合には、譲渡益または譲渡損が発生して申告書で処理を行う。さて、年内もあと1か月だ。この時期になると、契約が結ばれても、最終的に決済が行われ引き渡しが来年になることもあろう。 申告書ではどこの時点で譲渡がなされたことになるのか。例えば2021年の12月15日に譲渡契約書にサインされ、頭金が支払われる。残債が支払われるのが2022年1月15日になるとする。 譲渡を証するものが契約書だから、契約書にサインされた日と考える。即ちサイン日が2021年12月15日ならば、税務処理は2021年分の申告で2022年の申告時期に申告して税金を支払う。 不動産の残債が支払われ引き渡しが2022年1月15日ならば、譲渡をこの日と考える。税務処理は2022年分の申告で2023年の申告時期に申告して税金を支払う。税金の処理が1年も違ってしまう。 考えてみると契約書通りに物事が進むので、どっちの日なんだという疑問を持つのだろう。現実には契約書通りに行かないことがある。例えば契約してから最終的な決済の間に条件がつく。 マンションの住民の管理組合が、新入居者の審査を行い、OKを出さないと入居出来ない。住宅ローンが却下されたとか、地震で壊れた、火事になったとか天変地変もあれば、契約が途中で履行できなくなってしまう。 と言う事は、途中の様々な要件がクリアされ、最終的に残債が支払われ、不動産の引き渡しがなされない限り譲渡は完結しない。譲渡が完結しない時点で、譲渡損益を計算して申告を行うわけにはいかない。 不動産を譲渡した場合にForm 1099-Sをもらう。そのbox1に譲渡日が記載され、引き渡し日となっている。契約日ではなく引き渡し日を待って申告を行うことになる。

自分の住む家を譲渡した時に、キャピタルゲインから最大$ 250,000(独身)、最大$ 500,000(夫婦合算)を控除できる。これはアメリカの家だけではなく、日本の不動産も対象になる。あくまでアメリカの税務の話だ。 この控除を使うには、譲渡日の5年前から譲渡日までに、少なくとも2年以上、自分の家として所有して住んでいなければならない。しかし、様々な理由でこの要件を満たすことができない事もあるだろう。 2年の要件を満たさない場合、控除を諦めるしかないのか。そんなことはなく、要件を満さなくとも、転勤や健康上の理由や、予期せぬ理由であれば、満額ではないが控除を取ることができる。 転勤の場合は距離が問題で、以前の勤務地より少なくとも50マイル離れた勤務地へ引越すことが必要だ。 健康では、自分や自分の家族だけではなく、親兄弟姉妹を含む家族の怪我、病気、ケアのために引っ越しをする事でも良い。 予期せぬ理由では、自然災害や家族の増加、減少、仕事を失ったり、コロナウイルスの影響とかいろいろあるだろう。思いもかけない出来事で、自分や家族の住む家としては不向きになることもあり得る。 こうした場合には、最大$ 250,000(独身)、最大$ 500,000(夫婦合算)の控除を、2年に対する月割りで控除できる。1年で譲渡すると50%だし、9か月なら37.5%の控除となる。最大値なので、実際のキャピタルゲインが、それよりも小さいと、その小さい控除額が限度になる。

9月中旬に米国下院のHouse Ways and means Committeeが税制改正案を提出している。個人の所得税の主なところでは、2022年から次のような課税強化を打ち出す。現状のまま上下両院を通過し、大統領が署名するかはわからないので、このまま立法化されるかどうかは不明だが、高額所得者への課税は足元まで近づいて来ている。 ①個人所得税率の引き上げ 個人所得税の最高税率は、現行の37%から39.6%に引き上げとなる。課税所得が45万ドルを超える夫婦合算申告、独身では課税所得が40万ドルを超える場合に適用される。夫婦合算申告の場合、2021年では37%の適用は628,301ドル以上だが、2022年では39.6%の区分が450,000ドルで適用になる。 ②事業所得に純投資所得税(Net Investment Income Tax)を適用 現状では受動的投資所得(利子、配当、キャピタルゲイン)に純投資所得税(Net Investment Income Tax) 3.8%が課税されている。夫婦合算申告では50万ドル、独身では40万ドルを超える修正調整総所得(MAGI)の場合、事業所得にも課税を拡張する。 ③高額所得者に対する上乗せ 修正調整総所得(MAGI)が500万ドルを超える個人の場合、3%の追加上乗せが課せられる。既婚者が個別に申告する場合は250万ドルを超える場合となる。 ④適格事業所得控除の制限。 20%の適格事業所得控除は、夫婦合算申告の場合は50万ドル、独身の場合は40万ドルに制限される。 さらに遺産税・贈与税では、現状で11.7百万ドルある遺産税・贈与税の生涯控除額は2022年1月から500万ドルとされる。 いずれもこの通り立法化されるとは限らないながら、高額所得者には増税の足音が聞こえている。

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