Home > 所得税

所得税

2020.08.16
所得税

Form 2555は宣言です

Form 2555は外国に住んでいるアメリカ人やアメリカの税務上の居住者にとっては大変ありがたいものだ。外国で働いて得る所得を、2019年では$105,900控除でき、毎年少しずつインフレ調整で控除額が大きくなる。 最初にForm 2555を使う場合どうするか。基本的な条件を満たしているのであれば、通常の申告でForm 2555をForm 1040に添付すればよい。以降、毎年Form 2555を使いますという宣言書のようなものだ。 申告を行うべき人が、申告を失念していたとする。そして過去に遡って申告を行う場合、このForm 2555を使えるのだろうか。これがあるのとないのでは大きな違いが出る。 申告書が提出されていないわけだから、その年に対してForm 2555を使うという宣言がなされていない。だから使えないというのか、今から過去に遡って宣言をするのだから使えるというのは大きな分かれ道だ。 Form 2555を入れて税額が発生しないならばForm 2555を使うことができる。Form 2555を入れて税金が発生する場合であっても、自ら進んで申告をしようとする場合は使える。ただし、IRSから無申告の指摘を受けて、申告に応ずる場合は、IRSに対して申し立てをして認めてもらう。 Form 2555の提出は、以降、毎年Form 2555を使いますと言っても、後年、これを取り消したい時も出て来よう。どうやって取り消すかだ。Form 2555を使わずに外国税額控除のForm 1116だけにするとか、Schedule Aで控除を取るとForm 2555は使えなくなる。 もしもForm 2555を無効として、気が変わってまたForm 2555を使いたい場合もあろう。基本は5年間復活できない。5年以内にもう一度復活させたいなら、IRSにお伺いを立てIRSの裁定を待つことになる。

Read More
2020.08.02
所得税

期限後申告と還付金

期限後申告で税金を払う場合、その税金に対してペナルティや金利がかかるので、一日も早く申告をしなくてはいけない。 では、期限後申告で還付金をもらう場合はどうなるのだろう。この場合は、納付すべき税金を払っているのでペナルティはかからない。 では金利はどうなるのか。納税が遅れた分に対して金利が発生するわけだから、還付が遅れた場合は、IRSにその分だけ貸付をしている。となれば、貸し付けた分に利子が払われることになる。通常の申告期限は4月15日なので、この日以降の還付には日割り計算での利子がつき、還付金とは別個に支払われる。 7月1日から9月30日の間に還付が行われる場合は、年利3%で日割り計算となる。銀行の預金より利率が高い。 高い利率でIRSに預金しているとなれば、できるだけ還付を遅くすればいいではないかと思うかも知れない。しかしながら、その遅延がIRSの責任によるものではなく、納税者によるものならば、その期間はIRSの金利を支払う期間から除外される。 さて利子がついたので良かったとなるかと言えば、この分は銀行の利子と同じで、もらった年の所得に算入される。右手であげて左手で返してくださいという結果になる。税率は100%ではないので、もちろん何がしかは手元には残る。 しかし、3年を過ぎてしまえば、金利だけの話ではなく、還付そのものが権利落ちになってしまう。 還付であっても早期の申告が必要だ。

Read More
2020.07.19
所得税

延長申請をできなかった

7月15日までに申告書を提出できなかった。そこで、Form 4868を提出し、支払うべき税額を納付して10月15日までの延長申請を行った。これで、10月15日までに申告を行い、納付した税額が過大な場合は、還付金が支払われる。納付額が過少の部分には過少支払いのペナルティが発生する。 延長申請を行わなかった。この場合は7月16日からのペナルティが発生する。申告書を提出しないペナルティ・税金を納付しないペナルティ・金利等だ。 日本で申告し税金を納付していると、外国税額控除等によりアメリカの税金が発生しないことがある。だからアメリカに申告をしなくても良いとはいかないのだが、この場合は、アメリカには書類だけの提出となる。 ペナルティ、金利は支払うべき税額×5%とか10%と計算され、加算される。と言う事は支払うべき税額がない限り、ペナルティ、金利は発生しないと言う事になる。即ち、7月15日までに延長申請を行わずにアメリカに申告したとしても、アメリカの税額が発生しない場合はペナルティ、金利を心配することはない。 納付する税額がある場合は、一日も早く申告をすることだ。納付すべき税額に1か月で5%、2か月で10%といったペナルティが発生する。

Read More
2020.07.05
所得税

どっちが良いか

グリーンカードの放棄を行えば、放棄の時点でアメリカの税務上の居住者を終了する。放棄日が2020年6月30日だとする。税務上、2020年1月1日から6月30日まではアメリカの居住者であり、7月1日からはアメリカの非居住者と考える。 しかし税務上、アメリカ居住の終了日は2020年の12月31日とされる。その年の最終日までが居住者として扱われるのが基本となる。 それはおかしいと思うかも知れない。6月30日を居住終了日とするためには、IRSにステートメントを出さなくてはいけない。年の途中でアメリカの非居住者になった、それ以降Tax Homeが外国にあって外国とより密接な関係があるとかいろいろ書いて宣言を行う。宣言をして認めてもらえないと、6月30日にアメリカの非居住者になったとは言えないという仕組みとなっている。 これはグリーンカードの所有者だけではなく、長期間アメリカに居住していた人も対象となる。 ステートメントを提出しないとその手間がない。2020年の通年を居住者として、Form 1040だけで申告できるなら、夫婦合算申告ができ、標準控除も使える。一方で年末までの全世界所得が課税の対象となる。 宣言をしてForm 1040+Form 1040NRの形(Dual Status)なら夫婦合算申告はできなくなるし、標準控除を使うことができなくなる。非居住者になればその期間の全世界所得ではなく、非居住者期間に対応するアメリカ源泉所得を申告する。 どちらが好ましい結果を生むのかどうかはケースによる。

Read More
2020.06.21
所得税

権利はあっても使わないと

電気自動車で最大$7,500の控除が認められている。これには台数制限があり、メーカーで20万台までの電気自動車が対象だ。しかし、20万台を超えてしまったら控除は使えなくなってしまう。早い者勝ちになる。 話は少し違うのだが、Foreign Earned Income Exclusion(FEIE) という外国で働いて得た所得を控除できる仕組みがある。2019年申告ベースでは$105,900まで控除できる。給与所得なら、ざっと1,100万円まで控除できる。 給与所得が1,000万円の場合に、このFEIEを使うことができれば、課税所得が無くなる。それ故に全く申告の必要はないと判断し、過去何年も申告をしなかったらとても危ない話になり得る。 冒頭の自動車の例では20万台と言う台数制限があるが、FEIEには人数の制限があるわけではない。その意味では要件を満たせば、Form 2555を提出して控除を取れる。申告をしていない場合、Form 2555も提出していない。 申告期限を越して(期限延長も含む)Form 2555を提出していなければ、結果的にその年にはFEIEを使いませんと意思表示しているようなものだ。 IRSから指摘を受けて、今から過去の申告をしなくてはいけないという状況に陥ったとする。Form 2555を提出していなくても、今から過去に遡りFEIEを使わせてくれるなら良い。IRSからFEIEを使えないと言われると大きく結果が異なる可能性がある。注意が必要だ。

Read More
2020.05.31
所得税

申告期限の再延長

コロナウイルスのために、アメリカの2019年分(2020年提出)個人の申告期限は4月15日から7月15日になっている。 コロナウイルスの蔓延が申告期限を延長する原因になった。コロナウイルスが下火になり、事業活動が再開され、職を失った人が再雇用され、経済が元に戻るという見極めがつかないと7月15日で良いのかという事にもなろう。 コロナウイルスの第二波、第三波もあるならば、状況は予断を許さない。そうすると申告期限が9月15日とか12月15日まで再延長されるという見方をする人もいるが、現時点では申告期限は7月15日だ。 もともとForm 4868を提出すると申告期限は4月15日から10月15日まで延長される。今年の場合は7月15日までにForm 4868を提出すると申告期限は10月15日まで延長される。但し、予測される税金の支払いは7月15日までに支払う。

Read More
2020.05.10
所得税

滞在日数カウントの救済

Form 2555では外国の稼得所得と住宅コストの控除をしてくれる。この時間の条件として通年外国に滞在しているか、連続する12か月で330日以上外国に滞在していることが必要となる。 しかしながら、コロナウイルスのために外国にいることができず、アメリカに戻らざるを得ない事態も発生している。 この場合、Form 2555を使えなくなってしまう事は不都合と言う事で、IRSは救済措置を打ち出した。 ①2019年12月1日以降2020年7月15日まで中国を離れなければいけなかった ②2020年1月1日以降2020年7月15日まで外国を離れなければいけなかった この期間は、the bona fide residence test又はphysical presence testの時間条件を満たしているものとみなしてもらえる。

Read More
2020.04.26
所得税

アメリカ滞在日数の例外(コロナウイルス)

Covid-19のためにアメリカから出国しようとしても、想定外なことが発生して予定通りいかなくなってしまう事もあり得る。 罹患して入院せざるを得なかった 検疫で動くことができなくなってしまった フライトがキャンセル・交通機関がストップしてしまった 外出が制限されてしまった等々 アメリカの実質滞在テストで、この結果、税務上の居住者となってしまったら、どうなるのだろうか。全世界所得課税の対象になって、アメリカの居住者のように日本の所得もアメリカに申告しなくてはならなくなるのだろうか。 IRSはこうした事態を回避するために、Covid-19で2020年2月1日から4月1日での間で、アメリカに滞在していた連続60日までカウントしないとした。 この除外を行うためには、2020年分の2021年申告で、Form 1040-NRにForm 8843 (Statement for Exempt Individuals and Individuals with a Medical Condition)を添付することになる。 Covid-19の条件が無くてもアメリカ居住者になるケースでは、この除外対象とならないので注意が必要だ。

Read More
2020.04.19
所得税

一人当たり$1,200を支給するCARES法

3月27日にthe CARES (Coronavirus Aid, Relief and Economic Security) 法が成立した。この中にはRecovery Rebate Checkをすべてのアメリカ市民/グリーンカード/長期滞在者に渡すことが含まれている。海外在住のアメリカ市民も対象となる。限度額は一人当たり$1,200で夫婦だと$2,400となり、17才以下の扶養する子供一人について$500が追加だ。 この額はAdjusted Gross Income(=AGI)で制限を受ける。全額もらえるのはAGIが$75,000 ($150,000夫婦合算 )以下となる。フェーズアウトが働くために個人としては$99,000(夫婦合算だと$198,000)で対象から外れる。IRSは2019年もしくは2018年の申告書でこれを判断する。 2020年の申告(2021年提出)での還付金を一斉に払い戻す形で、課税される所得とはならない。即ち2020年5月とかで2020年の控除額を先食いする。先食いだからその分の控除は2020年(2021年提出)の申告書上の控除で精算となる。 2020年5月に$1,400の還付金をもらう2人の子供がいる夫婦の例では次のようになる。 2020年のAGIが$180,000とする。控除額は$2,300だと、ここから$1,400の還付が引かれて、ネットの控除額は$900となる。この分が還付となり得る。 2020年のAGIが$230,000とする。控除額はゼロだと、ここから$1,400の還付が引かれて、ネットの控除額はマイナスになってしまう。しかし控除額はマイナスとはせず、ゼロでお終いとなる。

Read More
1 9 10 11 12 13 24

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP