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所得税

2021.05.30
所得税

子供の申告

扶養している子供でも所得を得る事がある。働いて得る所得もあれば、利子や配当などの不労所得もある。子供だから税金を免除されるという事はないので、子供は自分の申告を行うこととなる。税金も払うしペナルティがあればペナルティも払う。しかしながら、子供がそうしたことを自分でできなければ、代理人が子供にかわって申告を行う。 子供の得る所得は働いて所得を得る場合と、利子や配当などの不労所得を得る場合になる。 働いて得た所得だと2020年の申告では、標準控除が$12,400あるために、この金額に満たない場合は、申告要件を満たさない。この金額を越える場合は子供が申告を行う。 不労所得の場合は、利子や配当が$1,100を超える場合に申告を要する。不労所得については、次のような条件はあるが、親が手続きを行って、子供の所得を自分の申告書に取り込んで申告を行うことができる。 所得は不労所得だけである 所得額は$11,000未満である 子供の源泉徴収や予定納税がない 子供は19歳未満、またはフルタイムの学生なら24才未満である 子供が合算申告をしない等 子供が申告をする必要がなくなるのはメリットだ。しかし一方で親の通常の税額が増加するし、Net Investment Income Taxが増加するデメリットもある。どうするのが合理的かは個別のケースで考えることになる。

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2021.05.16
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申告期限の延長

2か月前に、財務省とIRSは連邦個人所得税の申告期限を5月17日まで延期することを発表した。時間があって助かったと思っても、もうこの期限が来てしまう。 もっと時間が必要だと言う人には、申告期限の延長が認められる。アメリカに居住している人は、Form 4868を5月17日まで提出して延長申請を行う。延長申請を行う理由の説明は求められない。これにより10月15日まで自動的に期限が伸びる。 日本(海外)に住んでいる人は、もともと2ヶ月の申告期限の自動延長が認められており、6月15日が期限だ。5月17日までに延長申請をしなくても大丈夫だ。日本からは6月15までにForm 4868を提出して延長申請を行うことができる。これにより10月15日まで期限が伸びる。 気をつけなければいけないことは、この申告期限の延長は書類提出の延長をするが、税金の支払い期限を延長するものではない。と言うことは、Form 4868に概算の税金をつけて申告することになる。それにより、ペナルティや金利をセーブできる。税額がゼロならば、書類だけ提出すればよい。 申告をすることにより、税金が還付となるケースもある。5月17日の期限を越えてしまったらペナルティや金利がかかるのだろうか。 ペナルティや金利は、納税額に対してその10%や20%とかという計算になる。還付だから納税額はゼロだ。するとゼロに10%かけようが20%かけようが、ゼロでしかない。ペナルティや金利は発生しないこととなる。 本当にそうなのかと、5年前の申告書を今から提出して、還付金をもらおうとする。これに対しては、IRSは3年を超える期限後では支払いに応じてくれない。2017年分の還付は原則的には2021年年5月17日までとなる。その意味ではペナルティと言えるかもしれない。

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2021.05.02
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ステップアップを廃止?

バイデン大統領がステップアップを廃止すると言う案を出している。ステップアップは財産の取得コストを相続開始日の市場価格に塗り替えるやり方だ。 仮に400万ドルの財産を持つ人が亡くなったとする。そのうち、300万ドルが不動産であり100万ドルで購入したものとする。この不動産を譲渡する。現状では遺産税も控除限度額内でかからないし、所得税もステップアップが働くので税金が発生しない。即ち、ステップアップは、相続開始日の市場価格に取得コストを塗り替えて譲渡益が発生しないからだ。 しかし、バイデン大統領案では100万ドルの控除はあるものの、そこを越える100万ドルの譲渡益については課税となってしまう。 譲渡益は300万ドル-100万ドル=200万ドル。 課税所得は200万ドル-100万ドル控除=100万ドル。 この100万ドルに39.6%の税金がかかる。40万ドル近い税額になるし州税を入れると50万ドル前後にもなり得る。 実現されるのかどうかはまだわからない。しかし、実現したら実務的には大変やっかいな話となる。即ち、ステップアップではなく取得コスト方式に変わるからだ。データがきちんと残っているのかどうかだ。故人が買った不動産や株で当時のデータが残っていれば良い。しかし、相続をしている場合もある。先祖代々の財産と言う事もあろう。当時の書類が残っていない。現状では、取得コストを開示できない場合は、取得コストをゼロとされてしまう。譲渡額そのものが譲渡利益となり課税されてしまう。これはいかにも乱暴だ。 冒頭の簡単な例の譲渡益が300万ドルの譲渡益で、課税対象所得が200万ドルとなる。結果、税額が80万ドルから州税を入れて100万ドルの税金となってしまう。このままバイデン大統領の増税案が通るかどうかは予断を許さない。

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2021.04.25
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コロナウイルス給付金の陰で

米国救済計画法the American Rescue Plan Act of 2021 (the American Rescue Plan Act)が3月11日に成立した。 個人向け施策の一つがコロナウイルスの支援金で、1人当たり1400 ドルの給付する。既に給付金を受け取っている人も多いだろう。これは昨年から数えて3回目の給付となる。 第1回目:2020年3月のCARES法で大人1人当たり最大$1,200、17歳未満の子供1人当たり$500 第2回目:2020年12月の追加景気対策で支給された一律$600 第3回目:2021年3月の$1,400 これまでの給付金の中では最大の金額になる。このコロナウィルス給付金はいずれも課税を受けることはない。 今回の対策は1.9 兆ドルと言われ、アメリカ政府の台所事情は苦しくなることが必至だ。そこで何とか埋め合わせのために、所得の大きな人に負担をしてもらおうと言う事になる。 その方策の一つとして、キャピタルゲインの課税強化が考えられる。課税率が39.6%になるのではないかと言ううわさも聞く。但し、所得が年収100万ドル以上の人を対象にするということだ。 実際にどうなるのかはわからない。どうも、税率を39.6%と高く上げておいて、落としどころは30%にする?と言う事で受け入れやすくするという声も聞くがよくはわからない。

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2021.04.18
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還付金は所得なの?

連邦税の還付金は、連邦税を計算する時に所得に加えることはない。税金の計算を終えた自分のお金が戻ってきている。IRSは還付金と別に利子をつけて返してくれることがある。この利子については、銀行預金の利子と同じで課税対象の所得になる。 では、連邦税の還付金が州税の申告では課税対象となるのか。州ごとに見なくてはいけないが、連邦のAGIをスタートに州税を計算しているところが多い。連邦に還付金が加算されていないと州税でも含まれないことになる。 それなら、州税の還付金は連邦税の所得なのか。連邦税の過年度の計算で州税の控除を項目別控除で取っているとする。その分、控除を過大にとっているので税金が少なくなっている。これは適正ではないので精算をする。 過年度の申告が適正ではなかったから、修正申告をするでもいいだろうが面倒だ。そこで当年の申告でその分を所得に加えて2年で調整する。 ところが、多くの場合、過年度において標準控除を用いているケースが多い。この場合は、還付金があったからとしても標準控除のままなので、過年度の税額に影響しない。それ故に当年では州税の還付金を所得に加算することはない。 州税の還付は州税の所得になるのか。州税の所得にはならない。

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2021.04.04
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わかりにくい

2020年分の個人所得税の申告期限が4月15日から5月17日に延長されている。この延長は税金の納付期限も延長してくれるので、5月17日までは延滞税、金利も発生しない。 IRSはこの延長についてのガイダンスを後日発表するとしているが、今日現在、そのガイダンスは発行されていない。 海外からの申告を行う場合、元々の申告期限から2か月の自動延長がある。発射台が4月15日で2か月の延長だから6月15日となる。 今回の延長は、発射台が4月15日から5月17日に延長されている。と言う事は2か月の自動延長なら、海外からの申告は7月15日??と考えるかも知れないが、公式の発表はない。6月15日で構えるしかない。 この期限延長の一方で、2021年の第1期予定納税は4月15日に固定されたままだ。2020年の申告期限が5月17日なのに、なぜ2021年の申告が4月15日なのか理解しにくい。2020年の申告で還付金があれば、それを2021年の予定納税に振り向ける。2020年申告が終わって確定してから2021年申告の話ではないかと思える。 コロナウイルス下でいろいろ大変だと言う事で、申告書の作成やら納税を配慮しているのに、2020年も終わっていないのに2021年の処理を予定通りと言うのはいかがなものだろう。

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2021.03.21
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Form 1040の申告期限が延長される

3月17日、財務省とIRSは連邦個人所得税の申告期限を5月17日まで延期することを発表した。この延長は自動延長なので申請することは不要だ。納付期限も同じく5月17日まで延長されて、1か月延長に伴うペナルティや金利もつかない。IRSは詳細が近日中に通知されるとしている。 海外からの申告は、もともとの4月15日の申告期限に2か月の自動延長があり、6月15日期限となっている。今回の1か月の申告期限を発射台にして2か月の延長になるのか、6月15日のままで不変なのかは、現時点でははっきりしていない。 なお法人の申告は延長されていない。また、2021年の第1期分の予定納税については4月15日のままだ。これは2020の申告が期限内に終わったと思ったら、2021年の第1期分予定納税は期限後になっているという状況になる。同期させた方がわかりやすいが変更なしだ。 この1か月延長は中途半端ではないかと思うかも知れない。それでも延長されないよりはましだと言うも、この先、この1か月はさらに延長されるかどうかは不明だ。 州税については、見た限りではほとんど連邦税の申告期限と足並みをそろえ、連邦の5月17日期限に同期する。 CA州:同期 CT州:同期 MA州:同期 NY州:同期 OR州:同期 PA州:同期 各州ごとの決定については各州のサイトで確認が必要だ。

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2021.03.07
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死んでも生きている

アメリカの税務においては、死んだ人でもアメリカへの申告をしなくてはならない。自分は死んだのだから、後は良きに計らってくれとはいかない。 死んだからこの世のすべての義務から解放されるかと言えばそうはいかない。死んでもなお未払いの入院費や薬代、医療サービスのお金は払わなくてはいけない。所得だって生じているケースがある。預金利子や配当が発生し、不動産を持って賃貸所得があれば申告をしなくてはいけない。 その点、アメリカは夫婦合算申告と言う制度があるので、残された配偶者が故人の所得を含めて所得税の申告を行うことができる。亡くなった日を境に夫婦合算申告ができなくなると言う事ではない。あくまでその年の年末日までは生きているものとする。だから、12月31日を基準に婚姻関係を判断するので、夫婦合算申告は可能となる。亡くなった年の申告が最終申告となる。 しかしながら、独身の場合はどうするのか。遺言書で管財人を指定しているので、管財人が故人に代って申告を行う。遺言書がない場合、裁判所の任命する管財人が行う。 現実にはそれで終わらないこともありえる。故人の財産が所得を生み続ける。一方、相続でその財産が誰に帰属するのか決定できないことがある。裁判があって5年、10年と争うこともありえる。故人を代理する遺産財団の管財人が、その間も遺産財団(=故人)として申告を行う。

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2021.02.28
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IRSから見ると

ペットの犬や猫を飼っている人には、その犬や猫はれっきとした家族の一員だし、お姫様や王子様であってもおかしくはない。自分の子供と分け隔てなく一緒に生活をしている。申告書を作成する時に、子供は扶養家族として控除しているわけだから、こうしたお姫様や王子様を控除対象とすることにあまり抵抗がないかもしれない。 飼い主から見ればそうかも知れないが、当然のことながらIRSには大いに抵抗がある。 扶養する子供であるためにはいくつかの条件があり、一番先にアメリカの市民又は居住者でなければいけない。さらに血縁関係を問題にされる。血のつながっている子供や孫、養子、継子等でなければいけない。どうやっても無理である。 また、扶養家族にできるのは子供だけではなく、年齢制限はなく大人でも扶養家族とすることができる。但し扶養される人には所得制限があり、2020年と2021年では所得が$4,300を越えてはいけない。さらに扶養される人は、自分の家賃や光熱費、衣類、食費、医療費、交通費等を50%以上自ら負担していては扶養されることができない。 ここから見ると、一方の配偶者だけが働いて、片方の配偶者に所得がないと配偶者を扶養できそうに見える。日本では納税者と生計を一にする一定所得額以下の配偶者を扶養家族とできる。しかしIRSは配偶者を扶養家族とはできないとしている。 以下のIRSサイトで画面と対話すると、扶養の可否について判定してくれる。

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