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2019.01.27
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政府閉鎖と米国申告への影響

メキシコ国境に壁を建設する予算の攻防のために、12月22日から米国政府の閉鎖が続いていた。いよいよ1月28日から申告が始まることもあり、1月25日段階でトランプ大統領は民主党に譲歩する形で暫定予算案に署名した。2月15日までは政府が再開される。しかし2月15日以降はさらに政府閉鎖になるのかどうかは不透明だ。 IRS職員は、この歴史上最長の政府閉鎖のおかげで8万人のうち、7万人が自宅待機となった。1万人の職員がかろうじてIRSを維持していた。 このため、ここでやっと非居住者のForm 1040NRがアップロードされている。非居住者の フォームは後回しで、いよいよ1月28日から申告がスタートするので、何とか間に合わせたように思える。 しかし、1月27日現在、IRSのサイトでは2018年の年平均レートや12月末の為替レート(FBARに用いる)は発表されていない。外国から申告をしようとすれば為替レートがなければドル換算ができない。IRS以外の金融機関のデータを使ってくださいと言わんばかりだ。FAXを流そうにも、IRSのFAXが動いていないためか、コンタクトができない。IRSの状況を示す典型的なものと言えよう。 IRSは申告が1月28日から始まるために、4.6万人以上の職場復帰を呼び掛けたが、給与は未払いらしい。そのためか3分の1の職員は職場に戻っていないと言われる。 職場に行って仕事をしても、お金をもらえない場合、IRSの職員がモチベーションをキープする事は難しいに違いない。こうした不安定な状態が続くと、IRSに見切りをつけて民間の仕事を求める人も出ていると言う。歴史的な長期間の政府閉鎖は、IRSやアメリカの政府機関に元に戻れない爪痕を残したはずだ。 今シーズンの税務申告は、IRSの職員が現時点では半分でさらに、モチベーションの劣化を考えると、処理には相当時間がかかり、雑な対応を受けることを覚悟した方がよさそうだ。

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2019.01.13
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政府の閉鎖

2018年12月22日に始まった政府の閉鎖は既に22日以上となり、アメリカ史上最も長い閉鎖の記録を更新している。トランプ大統領が国境に壁を建設する予算を要求したが、民主党が反対し予算が失効したためだ。 政府職員約80万人が自宅待機や無給勤務の状態と言う。その中でも、IRSが最も大きな影響を受けている機関の一つで職員8万人のうち、7万人以上が自宅待機だ。 こうした中にあっても、IRSはコンピュータをダウンさせず、申告書や税金を受理し、還付金を支払うサービスは提供するとしている。 しかしながら、1986年改正以来の大改正があった税法については、電話で答えることは行わない。修正申告も受け付けないし、税務調査も行わない。 一方、政府の閉鎖であってもIRSは2019年1月28日から2018年分の申告を受理することを確約した。 この先、どのようになるかは不透明だが、申告は開始時期が遅れても受理はする。しかし、職員の8人中7人が休んでいる影響で、申告書の処理や還付が順調に行くとはとても思えない。

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2018.11.04
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出生によるアメリカ市民

1866年の合衆国憲法修正第14条により、「米国で生まれた、または帰化したすべての人は米国の市民である」 この出生地主義をトランプ大統領が変更する大統領令を検討している(動画はクリック)。「米国市民ではない親が米国で産んだ子供に米国市民権を与えない」という。 税務から見ればこの出生地主義が基本的な考え方になっている。それ故に、事故で米国人になった人たちが、これ以上いなくなるならば税務を悩まずに済むことができる。 すなわち、親が仕事で米国に駐在している間に生まれる子供だ。幼児期に日本に帰国し、それ以後は普通の日本人として暮らしている。働くようになり、日本で税金を納めている。しかし、ある時点で、自分が米国市民として、米国に税金の申告をしなければいけなかったこと、更にはペナルティに愕然とする。日本で税金を納めていることは、米国の納税義務を果たすと言うこととは異なる。 これが実現すると、今後、事故で米国市民になってしまう子供は、米国の税務では悩むことはなくなる。既に米国で生まれてしまっている人たちには、遡って市民権を没収するわけにもいかないだろう。

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2018.02.04
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税金を払っていないと米国パスポートが無効になる

2015年12月に立法化されたFixing America’s Surface Transportation (FAST) 法はIRSに対して、5万ドル以上払うべき税金を払っていない人を国務省に通知するように求めている。 2018年1月16日にIRSはアメリカのパスポートを所有し、5万ドル以上税金を払っていない人を国務省に通告する事を発表した。 IRSは国務省に通知された人に対し、CP 508Cという通知をIRSの知る限りの最新の住所に送達する。 同法は国務省にパスポートの発給や再発行を拒否するように求める。国外にいる人はパスポートを無効にする事もありえる。その場合、アメリカに帰国するだけの一時的パスポートが発行される。 この状態を回避するためには、一回に税金を納めるかIRSと合意した分割払いで税金を納めるなど、税金の支払いが求められる。

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2017.12.03
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無理難題

非居住外国人のことである。日本に住んでいる人にとっては、まさに非居住外国人となるのが普通の状態だ。 非居住者の相続にかかわる書類のインストラクションは次のように言う。 Part I — Decedent and Executor Information Line 3. Enter the SSN of the decedent. If the decedent didn't have an SSN, the executor (or other person required to file Form 706) should obtain one for the decedent by filing Form SS-5, Application for a Social Security Card. You can get Form SS-5 online at www.socialsecurity.gov or by calling the SSA at 1-800-772-1213. 亡くなった人の社会保障番号を記入しなさいとある。社会保障番号を持っていなかったら、遺産財団の執行人が故人のために社会保障番号を取得しなさいと言う。 社会保障番号はアメリカで働き、アメリカの社会保険制度に入るためのもの。アメリカで働くことが許されていない人は、アメリカの社会保険制度に入ることはできない。 さらに、亡くなった日本に住んでいる人が新規にアメリカの社会保険制度に加入することはあり得ない。 外国に住んでいる人は、社会保障番号ではなく、納税者番号を取得することになる。生きている人の場合ですら、本人確認がなかなか簡単ではなく、パスポート原本をアメリカに送りなさいとか言われる。 アメリカの申告を行う場合に思わぬところに無理難題があることがある。

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2017.11.24
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納税者番号の失効

Individual Taxpayer Identification Number (ITIN=納税者番号)はアメリカの税務申告を行う時に、社会保障番号(SSN)がない場合に用いられる。SSNもしくはITINがなければ申告書を処理してもらえない。 2014年・2015年・2016年の申告で一度も使われていないITINは、2018年1月1日から使用できなくなる。 また、ITINの4桁目と5桁目が70,71,72、または80(例:9XX-70-XXXX)も同じく2017年末に失効する。 更新手続きは再度Form W-7と必要書類をそろえて申請する。特に、日本でこの手続きをする場合は、パスポートの原本の送付を要求されたり、ITIN取得まで時間がかかる。失効してしまうITINに該当の場合は、年末までにすみやかに更新手続きを行なわなければならない。 但し、アメリカに申告をする必要がないとか、ITINを使う必要がない場合は動くことはなくそのまま失効となる。

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2017.11.12
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未払いの税金を抱えたままでいると

IRSは2018年1月から5万ドル以上の未払いの税金がある人を国務省に通知する。 国務省は、未払いの税金を払って解決するために90日の猶予期間を与える。この90日の間に全額を納付するか、全額を納付できない場合、IRSとの支払間で特別な支払い合意がなされていることが必要だ。この通知がなされ、解決できない場合、国務省は今時点で持っている米国パスポートを無効にすることができる。外国にいる間に、パスポートが無効とされる場合、国務省はアメリカに帰国するためだけに有効なパスポートを発行する。 IRSは国務省に通知をするのと並行して、対象となっている個人にも書面での通知(Notice CP 508C)を行う。その通知は、IRSが分かる最も新しい住所に送付される。 数年前に申告をしているだけで、住所が変わってしまっていても、IRSに住所変更通知がなされない限りは、IRSは旧住所にCP 508Cを通知をするだけだ。 5万ドル以上の未払いの税金を抱えたままで解決を怠っていると、米国のパスポートが無効になるかも知れない。

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2017.10.22
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2018年の申告シーズン前にして行う事

10月16日で2017年のタックスシーズンは終了した。何らかの理由で申告が完了していない方がいる場合、申告期限を越えても申告は可能だ。 これからは2017年分の2018年の申告の段階になる。この時期に、2つのことを行っておきたい。 1. 名前の変更 結婚・離婚等により名前が変わっている場合はSocial Security Administration(=SSA)に対して通知を行う。 申告書の名前とSSAのデータがマッチしない場合は、申告書の処理がうまく進まない。 2. 納税者番号(=ITIN)の更新 納税者番号の4桁と5桁が70・ 71・ 72または 80 (例: 9XX-70-XXXX)の場合は2017年末で納税者番号が失効してしまう。そのため、年内に納税者番号の更新を行う必要がある。 また、これらの番号にかかわらず、過去3年にないに使われていない納税者番号も失効する。この場合、2018年に申告が必要な場合は納税者番号の更新が必要だ。

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2017.09.03
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市民権に基づく課税

アメリカは市民権をベースとして属人課税を行う。市民権課税は、世界中でもアメリカとアフリカの国の2カ国だけだという。世界中の国は居住をもとに属地課税を行う。 税制の歴史を紐解いてみると、市民権課税の起源は1861年に始まった南北戦争に遡る。日本で言えば江戸時代の末期から始まったことになる。 1861年に始まった南北戦争でリンカーン大統領の連邦政府は戦費調達のために戦時国債を発行する。しかしながら十分な資金は集まらなかった。その解決のため、1861年法が制定され、アメリカ市民に初めて近代的な所得税が導入された。1861年税法では年間所得$800以上では3%の税率だった。 しかしながら、戦争は長期化し、さらに資金が必要になる。そこで、1862年税法を通過させ、税金を徴収する機関としてthe Bureau of Internal Revenueを創設し、日用品に物品税を課し、年間所得$600以上では3%、$10,000以上では5%の税額を課した。この5%の税金はアメリカ国外に住むアメリカ市民のアメリカ源泉所得にも適用された。 当初、北軍の戦意は高くなく、何とか徴兵から逃げ出そうという人が多くいたらしい。それを防止するために、税率を高く設定し兵役から逃げることを抑止する狙いだった。血を流すことを逃れる人には、余計に税金を払わせるという懲罰的なものとも言われる。 南北戦争が市民権課税やIRSを生み出し、個人の所得税も導入している。そのルーツが今日まで続いている。

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