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2019.11.03
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IRSのキャンペーン

今年は例年に比べてIRSが外国に照会や適正に申告をしていないと言う手紙を多く出しているように思える。従来はどちらかと言えば海外はIRSの関心がアメリカ国内ほどではないと思えたものが、明らかに潮目が変わってきているようだ。 最近の例では、今年の7月にIRSのLarge Business and International Divisionが打ち上げたキャンペーンのだ。その一つがUS Expat Compliance Campaignでアメリカ市民、グリーンカード所持者(過去15年で8年以上)で適正に納税義務を果たしていなかった人を対象とする。 国務省はIRSに対して市民権やグリーンカードを放棄した人の情報をIRSに連絡している。IRSはそうした人たちが適正に申告をしているかどうか洗い出す。ただ、自ら進んで申告をする人に税金を免除してくれる救済措置も打ち出している。 しかしながら、この救済はアメリカ市民権を放棄した人にとどまる。グリーンカードはその対象に含まれていない。これはおそらく事故でアメリカ市民になった人を救ってあげようとしているのだろうと思える。アメリカで出生してアメリカ市民になったかもしれないが、赤ちゃんや子供のころに帰国し、その後、一切アメリカに足を踏み入れたことのない人もいる。こうした人もアメリカの税務申告は避けられない。そこで、アメリカ市民権を放棄して、アメリカの税務から離脱する。こうした人には救済措置が設けられたと言う事だろう。グリーンカードの場合は、こうしたやむを得ない事情ではなく、自ら進んでグリーンカードを取得したので一線を画したと言う事かも知れない。

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2019.10.07
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正しくない住所

IRSは年間2億件の通知や手紙を発行していると言われる。きちんとした住所が記載されていない場合、郵便物は配達されず、郵便料金や職員の時間、費用の損失は大変なものになる。 それにしても2億件を365日で割るとざっと一日で55万件、300日稼働だと一日66万件とかになる。2018年には1,400万件の手紙が届かず、金額的損失は4,300万ドル(約45億円程度)と言う見積もりもあると言う。その分、IRSは本来のサービスを行う時間・コストが失われるので、もったいない。 日本へ送付されている手紙がアメリカから直接、日本に来ていないことが散見される。どういうわけか、イギリスから来たり、エストニアから来たりしているものがある。単に、間違えて発送されただけかも知れないし、日本はどこかヨーロッパの国だろうと思われているのかも知れない。 手紙をやめてオンラインにすればよさそうだが、インターネットだと何が起きるかわからない。人間のやる事にエラーはつきもの。せめて申告書提出時には住所をしっかり確認したい。

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2019.09.08
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市民権放棄での税金の救済

市民権やグリーンカードを放棄する手続きをしても、適正に税金の支払い義務を果たしていない場合は、いつまでも税金はついて回る。IRSは9月6日、アメリカの市民権を放棄した人に、適正に申告すれば一定の過去の税金を免除してくれると発表した。 適用対象になる人: 2010年3月18日以降に市民権を放棄した人 所得税が下記の金額以下の人 2014年 $157,000 2015年 $160,000 2016年 $161,000 2017年 $162,000 2018年 $165,000 2019年 $168,000 総資産$2M以下の人 当年及び過去5年の申告を行う人で情報申告も含む 悪意があって未払いになっていない人 この措置を利用して、過去の税金が6年間累計で$25,000を超えない場合は、アメリカの税金を免除される。延滞税も金利もつかない。 詳細は今後発表される。

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2019.08.25
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申告書を出さないと

時効によりアメリカの税務当局が、申告書を調査したり徴税権を行使しようとしてもできなくなる。時間さえ過ぎてしまえばお終いと考えるかも知れない。 時間が経過するのは、どこかに起点があってそこからの時間経過と言うことになる。この起点は申告書を提出した日で確立される。申告書を提出していなければそもそも時効はあり得ない。 申告書を提出して、一定期間が経過すると申告内容に間違いがあっても、IRSは修正を求めることができない。一般には3年を経過すると、調査をされることはない。所得の過少申告が25%以上だと6年に延びる。徴税権は、IRSが何も動かないで10年経過すると、行使できなくなる。しかし、内容が滅茶苦茶で詐欺まがいと言う場合には、IRSは何年でも過去に遡ることができる。 さらにForm 8938やForm 5471等を提出するべきなのに提出しない場合、申告書は不完全なものとなる。不完全な申告でも時効の時計は進まない。ましてアメリカ国外では時計は止まったままだ。

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2019.08.04
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仮想通貨に関するIRSのレター

IRSは連邦裁判所の命令をもとに仮想通貨の取引業者から、詳細な取引記録を入手している。それを受けて8月末までにIRSは仮想通貨で利益を出していても申告をしていない人、適正に税金を納付していないと思われる人を対象に1万通の手紙を送り始めた。 その手紙はLetter 6173かLetter 6174又は Letter 6174-Aの3種類がある。 Letter 6173が最も厳しい内容だ。2013年から2017年の申告で申告書が提出されていないか、提出されるべき付属表がついていないために、IRSは納税者が仮想通貨を申告していないと考えている。すぐに修正申告をするように求める。 適正に申告をしていると考える人は、適正に申告をしていると言う説明書をつけて宣誓書を出さなければいけない。回答を無視した場合は税務調査の対象になる。 Letter 6174と6174-A では、納税者が仮想通貨の申告義務を果たしていたら、回答をすることはない。但し、その内容に間違いがあれば、修正申告をするように求めている。 Letter 6174ではIRSは仮想通貨の口座を知っているとする。もしも適正に申告されてなかったら、修正申告をするようにややソフトに求める。 Letter 6174-AはLetter 6174に近いが、上記よりもソフトではない。修正申告を行わない場合、IRSはフォローアップして必要な手続が取るかも知れないとする。 手紙をもらっていない人も、適正に申告をしていない場合は、修正申告が求められる。

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2019.07.28
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Form I-407

米国大使館のサイトでは次の告知を行っている。 2019年7月1日より、USCISインターナショナルフィールドオフィスでは、郵送及び窓口でのI-407フォーム(Record of Abandonment of Lawful Permanent Resident Status)の受付を一切行いません。 永住権の放棄を希望する場合は、永住資格カードまたは「グリーンカード」と、I-407フォームを、下記のUSCIS イースタンフォームズセンター宛に、直接郵送してください。 USCIS Eastern Forms Center Attn: I-407 unit 124 Leroy Road PO Box 567 Williston, VT 05495, U.S.A. (アメリカ大使館のサイトより) さらに、2019年7月29日より、I-407フォームの旧書式は受付けないので、必ず新版であることを確認しなければならない。 グリーンカードを放棄した年は、少なくともその日まではアメリカの居住者なので、アメリカの申告対象になる。また出口税の申告も必要となる。FBAR・FATCA等の情報申告も忘れてはいけない。 手続きを果たさない限り、引き続きグリーンカードを持っているとみなされてしまう。きちんと税務処理を行うことが大切だ。

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2019.06.23
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そろそろグリーンカードを放棄しては

グリーンカードを持っている限りいつまでたってもアメリカの税務申告がついて回る。年を重ねるごとに、これが大変になる。 確定申告のデータを集めることが大変だ。その上で申告書をまとめるのも一苦労だ。わからないままに申告書を提出し、IRSからレターをもらってしまう。提出資料が不十分だから追加で関連資料を提出するようにとか、いきなり否認されてIRSの計算する税金をいつまでに支払いなさいというような内容だ。 この時点で相談をいただくことがあるが、IRSの言っている内容が必ずしも正しくはないこともある。反論をしても決着するまでに、IRSは税金を支払うように定期的に手紙を送りつけてくる。ストレスにならないわけがない。 アメリカでの賃貸所得があるような場合は、グリーンカードを放棄しても申告を要するが、グリーンカードを放棄すれば、こうした面倒から基本的には解放される。 どうしたらグリーンカードを放棄できるのかわからないとか、腰を上げるのが面倒だ、今日・明日にやらなくてもいいと思うかもしれない。 更に年を重ねてから動けるかと言えば、グリーンカード放棄だけではなく、身の回りのことがいろいろと負担になるはずだ。 自動車の免許証ではないが、元気なうちに思い切ってグリーンカードを放棄しても良いのではないかと思う。

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2019.04.16
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外貨小切手取立業務の廃止

従来、日本に住んでいる人は、例えば、IRSの還付小切手をもらうと外国為替取扱銀行にその小切手を持参して取立依頼をする。依頼された銀行はその小切手を振出銀行に依頼し、決済が行われた後、現金が依頼者の預金口座に振り込まれていた。この間、半月とか1か月程度時間がかかっていた。 ところが、日本の多くの銀行が外貨小切手取立業務を廃止した。 (三菱UFJ銀行・三井住友銀行・みずほ銀行:受付停止) (Prestia:可能) もしもすべての日本の銀行がこのサービスをやめると、外貨小切手は日本の銀行では日本円に替えることができなくなってしまう。 これを回避するには、自分の銀行口座をアメリカに持っているならば、その口座に振込んでもらう。 しかしながら、日本に住んでいる人(アメリカの非居住外国人)は、アメリカに預金口座を開くことは容易ではなく、このやり方は全ての人に有効か予断を許さない。 この結果、小切手が少額の場合、日本円に換金することを諦める人も出るかも知れない。しかし、金額が大きい場合そうもいかない。 IRSに対して、日本の銀行に振り込みができるよう変更を打診しているが、一朝一夕に行くかどうか不明だ。 取立ができなくなるのは、IRSの発行する小切手に限ったことではない。外貨の支払小切手にも十分な注意が必要となっている。

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2019.04.07
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還付小切手を現金化し忘れた

IRSから還付の小切手をもらったが、どこにおいていたか分からなくなり、見つかった時には1年以上経過してしまった。 こうした時に小切手を銀行に持ち込んで、いつでも現金に換えることは可能だろうか。通常は6カ月を経過したものは、銀行は現金化に応じない。しかし、銀行の判断もあるので、まずは銀行に行って確認をすることになる。 銀行に断られてしまった場合は、IRSに小切手の再発行依頼をすることになる。 悩ましいのは、日本にいてドル小切手をもらった場合だ。そもそも大手都市銀行はドル小切手の現金化に応じなくなってきている。三井住友銀行、みずほ銀行はこのサービスを昨年中に廃止し、三菱UFJ銀行も2019年5月末で廃止のようだ。他の銀行で現金化できるかもしれないが、とにかく現金に交換することが難しくなっている。 さらに、銀行の手数料があるので$20、$30の小切手ならば、手数料の方が高くなってしまう。3,000円を手にするために5,000円かかるならば、現金化する意味はなくなる。 せっかく古い小切手を新しいものに交換できても、動きが取れなければ悩ましいことになってしまう。

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