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2024.02.11
所得税

夫婦合算又は個別申告

アメリカの申告書Form 1040を見ると、真っ先に申告をする人の名前を記入するようになっている。自分だけではなく配偶者の名前も書く欄がある。日本の申告はあくまで一人一人なのに、アメリカの申告書は夫婦が一緒に申告できる。 さて夫婦が一緒に申告をするのが良いか、それとも別々に申告するのが良いか? どちらでも良いのでメリットのある方を選択すれば良い。 2023 年課税年では、夫婦合算で申告をする 65 歳未満の夫婦には 27,700 ドルの標準控除がある。個別に申告すると、それぞれ 13,850 ドルの標準控除となる。 夫婦が個別に申告をするケースだ。片方の配偶者には所得がない場合、もともと申告要件を満たさずに、申告書を提出しないで終わる。標準控除の出番もない。 もう一方の配偶者には所得がある。この場合は、標準控除を13,850 ドルを二人分使える。しかし片方の配偶者には所得がないので、夫婦合算にしても所得は増えない。しかし控除額は13,850 ドル増加するので、税額が減少することになる。 夫婦が一緒に申告すれば申告書は一通でお終いだ。別々ならそれぞれ申告書を作るので、手間のかかり方が異なる。総論としては夫婦が合算で申告するのが良いだろう。 しかし、必ずしもそうでないこともあり得る。 アメリカの不動産を譲渡する。日本に住んでいる人ならば、日本の申告の対象にもなる。日本の申告はあくまで個人単位だ。アメリカで支払った税金を日本の外国税額控除として使い、何とか二重課税を免れたい。アメリカの申告書を証拠書類として日本で提出しようとする。するとアメリカの申告書は二人の名前になっている。そのままでは一人分がわからない。いろいろ手間をかけて申告書を分離するのも大変だ。こういう時は夫婦が別々に申告をしていれば、そのまま日本の申告に直結できる。 夫婦が一緒に申告をするということは、その申告の結果についても夫婦が責任を持つ。税金が発生しても相手方に支払い能力がないこともあり得る。能力があっても税金を納付しないと、その責任はもう一方の配偶者に遡及される。申告書の内容をよく確認もせず、言われるままにサインして提出した場合、思いがけない負債を背負い込むこともあるので要注意だ。 また、一定額以上の金融資産があれば、付随する情報申告で日本の金融資産の開示を行う。これを配偶者に開示したくないこともあり得るだろう。 要は夫婦合算でも個別でもメリットのある方を使えばよい。但し、目先で良いと思ったことが、中長期的にはそうでないこともあり得る。そのため、夫婦合算で申告するのが良いではないかと思えても、無条件にそうだというわけでもない。 またこの選択は年ごとに行うことができる。一度選択したらずっと変えることができないというものでもない。 なお、アメリカの税務上の非居住者が提出するForm 1040NRでは、配偶者と一緒に申告することはできず、あくまで個人としての申告となる。

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2024.02.04
所得税

申告のデータを集めよう

申告を行うためにはデータが必要だ。昨年、一昨年と申告をしていれば、申告をするためにどんなデータが必要か、ほぼわかるはずだ。 2023年が2022年とあまり変わらないなら、昨年の申告書をガイドにすれば良い。所得の情報や控除など、昨年はどうしていたかわかるし、今年の必要な申告情報がすべて揃っているかどうかを再確認するためにも、昨年の申告書を確認するのは良い方法だ。 もちろん、申告は自分の生活の変化に対応する。引っ越しをすれば住所が変わるし、家族が増えたり、仕事が変わったり、自分のビジネスを始めたり、年金をもらい始めたとか変化があるかも知れない。その場合は昨年と全く同じと言うわけにはいかないのだが、いずれにしても昨年の申告が一つのガイドになり得る。 税務上、アメリカの居住者ならば、全世界の所得がアメリカの申告対象になる。と言うことはアメリカのデータだけではなく、日本の所得や日本で納付した税金の情報等も必要になることがある。アメリカの申告を行うために、日本のデータをアメリカに先行して整理することになる。日本の確定申告期限が3月15日でアメリカより1か月早いからだ。 さらに税務申告の中には、情報申告もある。外国(アメリカ以外の国)に持っている金融機関の口座残高を報告することも含まれる。相続や贈与で財産を取得すればその報告もある。アメリカの市民権やグリーンカードを放棄すれば出国税での報告がある。外国(アメリカ以外の国)に自分が10%以上所有する会社があればその報告も行う。 大まかには下記のようなデータで、自分にあてはまるものを集める。 基本情報     住所、氏名、生年月日、社会保障番号又は納税者番号、家族情報等所得の情報    給与所得、利息、配当、年金、資産譲渡益、ストックオプション・RSU等不動産譲渡    購入時、譲渡時の契約書・計算書等事業所得     決算書等賃貸所得     決算書等費用・税額控除  医療費、支払った税金、寄付、住宅ローン利息等その他     予定納税、昨年の引継ぎ、源泉徴収票、確定申告書、法人決算書、預金残高等                            

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2024.01.28
所得税

為替レートが必要

日本からアメリカの申告をする際に、基本的な情報の一つとして為替レートが必要だ。即ちアメリカの申告書を作成する時はドル表示にしなくてはならない。 ではどのレートを用いるのか。特定日のレートか、年平均レートか、年末日のレートかを使うのか。IRSの発表するレートか、各銀行の発表するレートか、財務省のレートか。それぞれ数値が異なる。 IRSはよりどころとするレートの出典は限定せず、許容できるものならいずれの出典でも良いとする。 IRSのレートを用いてIRSに異議を唱えられることはないので、IRSのレートか財務省のレートを使えば間違いはない。 2023年の平均為替レートは$1=140.511円(IRS)だ。年末のレートは$1=141.47円(財務省)だ。では、平均レート、年末レート、特定日レートのいずれを使うかと言えば、最も合理的な為替レート又は指定されているレートを使う。 給与などの支払いは年平均レートで換算して構わない。 不動産を譲渡した場合、譲渡日(受渡日)のレートを用いる。ピンポイントだ。全く無関係な日のレートを適用することはない。 株式の譲渡益を計算する場合も、特定日のレートを用いる。譲渡した日だけではなく、購入した日の為替が必要になる。年間に大量の売り買いをしている場合、為替レートを調べるだけで大変な時間を使うことがあり要注意だ。 情報申告のFBARやFATCAでは年末日のレートを使うことを指定されている。口座の最高残高をドルで報告する。すると円での最高残高と日々の為替レートを見て行かないと、ドルの最高残高は決まらない。これは大変なのだが、為替レートは年末日を指定されている。日本円での最高額を年末日の為替でドルに換算すればよい。 いずれにしても一貫性のある合理的なレートを用いることになる。

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2024.01.21
所得税

初めてアメリカに申告をする

初めてアメリカの申告をされる方もいるので、とても大事な居住者、非居住者を考える。 日本に住んでいる人からすれば、日本に住んでいるのだから日本の居住者と言うのは当たり前だ。アメリカの税務では日本に住んでいても、アメリカの居住者と言うこともあり得る。 日本に住んでいるのだから、同時にアメリカの国土に足を載せて生活ができるわけがない。これは居住地課税の考え方だ。 この考えから外れているのがアメリカの税務の考え方で、どこに住んでいるかより、その人がアメリカ市民ならアメリカ居住者とする。つまりアメリカ市民権(グリーンカードも含む)を持っている人がアメリカ居住者だ。市民権課税がアメリカの考え方だ。さらにアメリカにはアメリカ市民以外の方も大勢住んでいる。その居住期間の長さによりアメリカの居住者となってしまう。 アメリカ市民は世界中どこに住んでいてもアメリカ居住者だ。日本に住んでいれば、当然ながら日本の居住者であり、アメリカの居住者で二カ国の居住者となってしまう。 日本もアメリカも居住者であれば、その人の世界中の所得を自国の税務申告で報告させて課税の対象とする。 日本に申告したからアメリカに申告する必要はないでしょうとはならない。アメリカに申告すべきなのに申告していなければ無申告者で、とても具合の悪いことになってしまう。そうすると、二カ国に申告をする事になってしまう。そこで二カ国の課税を調整して、二重課税ができるだけ発生しないように機能させている。 居住者の反対概念が非居住者だ。非居住者は、全世界の所得に課税を受けるのではなく、アメリカで発生した所得だけがアメリカの申告対象となる。 これは国のレベルで言っているが、アメリカの州税でも大体同じような考え方になる。

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2024.01.14
所得税

大谷翔平の史上最高額となる7億ドルの契約

伝えられるところでは、大谷選手の契約は、向こう10年間は年額200万ドル報酬だ。10年で2,000万ドル、その先の2034年から10年間で6億8000万ドルを支払われるという。金額的には2.85%分を10年でもらい、97.15%を10年過ぎてからもらう契約だ。 毎年の給料が2.9億円(為替レートは$1=145円)×10年で29億円、退職金が986億円(同じレート)の合計1015億円だ。 税金は連邦税の最高税率37%、カリフォルニア州の14.4%を合わせると、約半分が税金となる。 繰延部分の所得税は、一般的にはその繰延支払いを受け取ったときに支払う。分割払いで繰延報酬を受け取ると、年額は少なくなるので、多額の一括払いよりも低い税率で課税され税金が少なくなる。とはいえ大谷選手レベルでは影響ないだろう。 また10年経過して退職金として繰延支払いを受ける場合、所得を得た州ではなく、居住する州で課税される(連邦法4 U.S. Code § 114 - Limitation on State income taxation of certain pension income) いかなる州も非居住者の退職所得には課税をしてはいけないと規定しているからだ。 州税のない州に移れば州の所得税を払わなくてもよい。つまり退職金が入る前にフロリダ州、ワシントン州、ネバダ州など、州の所得税がない州に引っ越すと、カリフォルニア州税を払わなくても良いということになりかねない。 カリフォルニア州から見れば10年で2.85%を受け取り、97.15%が繰延という契約は、州内でのサービスに対する彼の報酬を公正に反映していないと言うだろう。 カリフォルニア州はこれを看過できないとなれば、上記の連邦法の変更も必要になってくる。 現時点で考えると、向こう10年で税法の改正がなければ、大谷選手が退職金(繰り延べ分)をもらう前にカリフォルニア州を出てしまえば、カリフォルニア州は課税できなくなるという事だろう。 さて、大谷選手が10年後、日本に帰国したらどうなるのか。繰り延べた分を年金としてもらうなら、日米租税条約でアメリカの課税ではなく日本の課税になってしまう可能性がある。 個人のケースで連邦法を変える、ましてや租税条約まで変えるとは思えないが、大谷選手がアメリカの税法すら変えかねない桁外れな選手と言う事だ。

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2024.01.07
所得税

今年の申告の時間的枠組み

アメリカの個人所得税を申告するために、まずは2024年申告シーズンの大きな時間的な枠組みをおさえておきたい。 いつから申告ができるのか: 2024年の納税申告シーズンは、例年、1月末からスタートする。正確にいつになるかは今日現在、発表されていない。 いつまでに申告するのか: 2023 課税年度の個人所得税申告書は、2024 年 4 月 15 日までに提出する。納税者はフォーム 1040 (高齢者の場合はフォーム 1040-SR) を提出し、この日までに支払うべき税金を支払う。 納税日は通常 4 月 15 日で、その日が土曜日、日曜日、または休日に当たる場合、納税期限は次の平日に延びる。2024 年では、4 月 15 日は月曜日になるため、その日が納税期限となる。州税は概ね連邦税に準ずるが、個々の州の期限があるので確認を要する。 日本から申告をする場合: 日本からアメリカの申告を行う場合、日本の税金とアメリカの税金の二つの申告となる。この場合、日本で支払った税金をアメリカの税金から控除する形が多い。と言うことは日本の税金が確定していないといけない。日本の確定申告は3月15日期限なので、日本の申告が終わってから申告を行う。 アメリカの申告期限は4月15日だと時間が無くて大変だということになるかも知れない。そこで日本(海外)から申告を行う場合は、2か月の自動延長がある。そのため、6月17日が日本から申告する場合の期限となる。 税金が発生する場合は、納付は4月15日なので、この日は延ばしてもらえない。4月15日以降は延滞金が発生する。 申告期限の延長 申告の期限に間に合わない場合は、10月15日まで申告期限を延長できる。この場合は、当初の申告期限までに申告を延長する手続きを行うことになる。 まずは申告のためにデータを早めに整理すべきだ。

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2023.12.31
その他

12 月 31 日

12月31日はアメリカの税務ではとても意味のある日だ。 婚姻: 結婚しているのか、独身なのかという婚姻のステータスは 12 月 31 日を基準として判断する。2023年12月31日に結婚している場合は、2023年1月1日から12月31日までフルに 1 年間は結婚しているとみなす。夫婦合算で申告するか、夫婦個別の申告を選ぶことができる。 誕生:赤ちゃんが誕生した場合は、1月1日から誕生したものとして扱うことができる。赤ちゃんが 12 月 31 日に生まれたとしても、社会保障番号があれば、その子をフルに1年間扶養家族として申請できる。 死亡:亡くなった方は、12月31日まで生存していたものとして扱うことができる。そのため、通年、夫婦合算の申告が可能となる。 情報申告のFBAR:外国通貨をドルに換算する。この換算レートは12月31日のレートを用いる。FBARでは最高残高を申告する。本来、日本円での最高値と為替レートの相関でドル最高値となる。すると為替レートにより、必ずしも日本円の最高値がドルでの最高値とはならない。これを計算するためには日々の為替レートもチェックしなければならず大変手間がかかる。ところが、FBARで用いられる為替レートは12月31日のレートに固定されているので、日本円の最高値をそのまま使える。 グリーンカードの放棄:Form I-407を2023年12月31日までに郵送した場合は、2023年にグリーンカードを放棄したことになる。発信主義で提出した書類がアメリカに到着を要するものではない。 Form W-8 BEN:租税条約の低減税率適用のために必要な書類だ。この書類は有効期限があり3年で失効する。この3年のカウントは12月31日で1年が経過したものとされる。即ち2023年12月25日に提出した場合、実質的に7日しかなくても1年が経過したものとされる。 皆様には、2024年も従来にも増して、より一層よい年であることを願っています。

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2023.12.24
所得税

年末の小切手

早いもので2023年もあとわずかで、来月の末には2023年分の申告が始まる。申告を行う基礎データとしてW-2 フォームを使用し、ロイヤルティ、利子、配当などの収入の報告にはさまざまな 1099 フォームを使用する。これはわかりやすい。 しかし、年末ゆえに所得にしろ、費用にしろ2023年分なのか、2024年分なのか判然としないものもあり得る。その一つの例がみなし受領で、現金を伴わなくても報告が義務付けられる場合もある。 現金主義で申告を行っている場合、次のようなケースでは12月分の所得か1月分の所得か迷うかも知れない。 個人事業主は12月20日に仕事が完了し、発注元に30日以内支払い期限を付けた請求書を送る。発注元は12月29日に小切手を個人事業主に郵送する。個人事業主には1月に入って小切手が届く。 この状況では個人事業主は郵送をコントロールできないので、小切手を受け取った1月に所得を認識する。 仮に請求書に記載した住所が旧住所だったり、間違った地番だったことにより、小切手の受領が1月だったとする。この場合は、12月の所得として認識をするように言われても仕方ないかもしれない。 同じケースで小切手が12月31日まで家には届いていたものの、年末年始は日本に戻っており、1月にアメリカに戻ってから実際に小切手を手にする。この場合は、自分の都合で12月に小切手を手にしなかったわけで、12月に所得を認識せざるを得ない。 実際の小切手の受け取りではなく、資金の利用可能性と管理の点から所得を認識することになる。 蛇足ながら、コロナウイルス給付金の小切手を2023年に還付金としてもらっても、そもそも課税対象ではないのでアメリカの所得にあげることはない。

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2023.12.17
所得税

もったいない

日本に住んでいるので、アメリカのコロナウイルスの給付金とは無関係と思う方が多い。確かにそう思うのは無理からぬことがある。日本の税金は日本に居住している人が支払う(属地的)。だから、アメリカの税金の外にいるし、ましてや給付金をもらえるとは思いもよらない。 アメリカの仕組みではアメリカ市民、グリーンカードなどの個人の属性(属人的)によりアメリカ居住者となり、アメリカの税金との接点が出る。そうなると、属人的にアメリカの居住者となる人は、世界中どこに住んでいてもアメリカに申告をする事になる。逆に言えば税金の還付は世界中どこにいてももらえる。現時点では、コロナウイルスの給付金は税金の還付金としてもらえる。 コロナウイルスの給付金は、2020年に$1,200+$600=$1,800、2021年に$1,400あり2年合計で$3,200/人だ。所得の大きさで必ずしも満額もらえないことはあるが、$1=140円で換算すると約45万円/人となる。 申告を行うべき所得に達していないので、2020年、2021年の申告書を提出していないケースがある。この場合は、仮に所得が無かったとしても申告書を提出する。税金がゼロで納税していなくても、コロナウイルスの給付金だけは還付金として支払ってくれる。 そこで問題になるのは還付の期限があることだ。3年ルールと言われるもので、もともとの申告期限から3年以内に確定申告を行う必要がある。 2020年分で言えば2021年5月17日(この年は特別に1か月遅れ)が申告期限で、ここを起点にして3年、2024年5月17日を超えると2020年分の還付は行われない。2021年分はさらに1年先なのでまだ時間はある。 対象になる人は、年末年始、あるいは年が明けてから過去の申告を行い、コロナウイルスの給付金を還付申請したらどうだろう。 アメリカのコロナウイルスの給付金をもらえるのに、流してしまうのはもったいない。

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