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2021.03.21
所得税

Form 1040の申告期限が延長される

3月17日、財務省とIRSは連邦個人所得税の申告期限を5月17日まで延期することを発表した。この延長は自動延長なので申請することは不要だ。納付期限も同じく5月17日まで延長されて、1か月延長に伴うペナルティや金利もつかない。IRSは詳細が近日中に通知されるとしている。 海外からの申告は、もともとの4月15日の申告期限に2か月の自動延長があり、6月15日期限となっている。今回の1か月の申告期限を発射台にして2か月の延長になるのか、6月15日のままで不変なのかは、現時点でははっきりしていない。 なお法人の申告は延長されていない。また、2021年の第1期分の予定納税については4月15日のままだ。これは2020の申告が期限内に終わったと思ったら、2021年の第1期分予定納税は期限後になっているという状況になる。同期させた方がわかりやすいが変更なしだ。 この1か月延長は中途半端ではないかと思うかも知れない。それでも延長されないよりはましだと言うも、この先、この1か月はさらに延長されるかどうかは不明だ。 州税については、見た限りではほとんど連邦税の申告期限と足並みをそろえ、連邦の5月17日期限に同期する。 CA州:同期 CT州:同期 MA州:同期 NY州:同期 OR州:同期 PA州:同期 各州ごとの決定については各州のサイトで確認が必要だ。

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2021.03.14
国際税務

教授条項の廃止

この所J-1ビザを持っている方から、アメリカ入国後2年もたっていないのに、報酬に課税されるが間違いではないかと言う質問を受ける。 これは日米租税条約の第20条のいわゆる教授条項の事だ。日本からアメリカに出かけて大学等で教育や研究を行う対価としての報酬は、従来アメリカに入国してから2年間は、アメリカでの課税は免除されると言うものだった。 これについて2019年8月30日に「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約を改正する議定書」が発効し、従来の第20条の教授条項は廃止となっている。8ページ目の第7条だ。 ただし、改正議定書の発効日の8月30日において現行条約の特典を受ける権利を有する教授等については、同日以後も、その特典を受ける権利を失う時まで、その特典を受ける権利を引き続き有するとしている。 今までは日本の非居住者で、なおかつアメリカで2年間課税の免除と言うのは、両国の課税からすり抜けてしまう所得があったかも知れない。それからすれば、普通の課税関係に入るわけで、わかりやすいとも言える。日米租税条約の第20条廃止に気を付けてアメリカの申告を忘れないでいただきたい。 アメリカの大学のサイトを見ると、依然として日本との租税条約で教授条項が有効と記載しているものもある。個別の国との租税条約の改訂までなかなかフォローアップできないのだろう。

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2021.03.07
所得税

死んでも生きている

アメリカの税務においては、死んだ人でもアメリカへの申告をしなくてはならない。自分は死んだのだから、後は良きに計らってくれとはいかない。 死んだからこの世のすべての義務から解放されるかと言えばそうはいかない。死んでもなお未払いの入院費や薬代、医療サービスのお金は払わなくてはいけない。所得だって生じているケースがある。預金利子や配当が発生し、不動産を持って賃貸所得があれば申告をしなくてはいけない。 その点、アメリカは夫婦合算申告と言う制度があるので、残された配偶者が故人の所得を含めて所得税の申告を行うことができる。亡くなった日を境に夫婦合算申告ができなくなると言う事ではない。あくまでその年の年末日までは生きているものとする。だから、12月31日を基準に婚姻関係を判断するので、夫婦合算申告は可能となる。亡くなった年の申告が最終申告となる。 しかしながら、独身の場合はどうするのか。遺言書で管財人を指定しているので、管財人が故人に代って申告を行う。遺言書がない場合、裁判所の任命する管財人が行う。 現実にはそれで終わらないこともありえる。故人の財産が所得を生み続ける。一方、相続でその財産が誰に帰属するのか決定できないことがある。裁判があって5年、10年と争うこともありえる。故人を代理する遺産財団の管財人が、その間も遺産財団(=故人)として申告を行う。

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2021.02.28
所得税

IRSから見ると

ペットの犬や猫を飼っている人には、その犬や猫はれっきとした家族の一員だし、お姫様や王子様であってもおかしくはない。自分の子供と分け隔てなく一緒に生活をしている。申告書を作成する時に、子供は扶養家族として控除しているわけだから、こうしたお姫様や王子様を控除対象とすることにあまり抵抗がないかもしれない。 飼い主から見ればそうかも知れないが、当然のことながらIRSには大いに抵抗がある。 扶養する子供であるためにはいくつかの条件があり、一番先にアメリカの市民又は居住者でなければいけない。さらに血縁関係を問題にされる。血のつながっている子供や孫、養子、継子等でなければいけない。どうやっても無理である。 また、扶養家族にできるのは子供だけではなく、年齢制限はなく大人でも扶養家族とすることができる。但し扶養される人には所得制限があり、2020年と2021年では所得が$4,300を越えてはいけない。さらに扶養される人は、自分の家賃や光熱費、衣類、食費、医療費、交通費等を50%以上自ら負担していては扶養されることができない。 ここから見ると、一方の配偶者だけが働いて、片方の配偶者に所得がないと配偶者を扶養できそうに見える。日本では納税者と生計を一にする一定所得額以下の配偶者を扶養家族とできる。しかしIRSは配偶者を扶養家族とはできないとしている。 以下のIRSサイトで画面と対話すると、扶養の可否について判定してくれる。

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2021.02.21
その他

コロナウイルスとの戦争

アメリカの第二次世界大戦の死者数は、1941年から4年間で413,000人(=軍人407,000+民間6,000)と言う数字がある。 CDCのデータでは、2020年1月1日から2021年2月13日までのアメリカのコロナ罹患者は27,811,343人で死者は494,008人だ。 アメリカのコロナウイルスの死者数は、1年強で第二次世界大戦の死者数を越えている。まさにコロナウイルスと戦争をしている状況だ。第二次世界大戦ではアメリカ本土が戦場とはなっていない。一方、コロナウイルスとの戦いはアメリカ全土となる。つまり、アメリカが戦場と化しているのと変わりない。 アメリカの申告期限は第二次世界大戦中でもずっと変わらず3月15日だった(当時は1か月早い)。日本で言えば国民が焦土の中を逃げ回っていた時代にも、申告期限を延ばすことはなかった。そのアメリカが、昨年3月21日に、IRS は申告期限を7月15日まで延長することを発表した。その時点での一日あたり罹患者数は約1300人だ。現状ではワクチンの接種がはじまっているものの一日約7万人が罹患している。 アメリカの申告をこの戦争状態の中で、例年より2週間遅れで申告シーズンが始まり、4月15日が申告期限とする事は本当に可能なのだろうか。アメリカ議会の一部からIRSに対して、4月15日の申告期限を延長するようにとの要請が出されている。

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2021.02.14
遺産税・贈与税

居住者かどうか

アメリカの所得税の申告を行う場合、アメリカの居住者であるかどうかと言う事はとても大きな意味を持つ。全世界の所得に課税を受けるかアメリカ源泉所得だけが課税対象になるのか分かれ道になる。 アメリカの市民権やグリーンカードを持っている場合は、所得税においては居住者となるし、一定期間アメリカにいるとアメリカの居住者となるのが原則だ。 しかし、遺産税において、アメリカ市民以外の人がアメリカの居住者となるには実態と居住意志を見ての判断となる。 そうすると所得税においてグリーンカードを持っている人や実質滞在テストで滞在者となっても、遺産税においては必ずしもアメリカの居住者とならないこともある。税目によって居住者と非居住者が泣き別れてしまう。 仮に難民が自分の生まれた国を捨ててアメリカに入国したとする。そして、アメリカに入国して1週間後にアメリカで亡くなる。所得税の観点ではアメリカ市民でもないし、グリーンカードを持っているわけでもない。実質滞在テストでも183日に満たない。しかしながら、帰る国を捨ててアメリカに入国しているために、遺産税の上ではアメリカの居住者と判断されるという極端な話にもなりうる。 一方、日本で生まれ日本に家族が住んでおり、財産も日本にある人が、グリーンカードを取得して10年も20年もアメリカに住んでいる。しかしアメリカ人の配偶者が亡くなると、日本に帰国すると決めている。この場合は遺産税の上ではアメリカの居住者ではないと言うことも十分にありえる。

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2021.02.07
その他

コロナウイルスに振り回されて

2019年の申告書の処理がIRSでいまだに処理が終わっていない。昨年末でおよそ700万件の申告書が未処理で、現状でも200万とか300万件の申告書が未処理のままらしい。おりしも年末に追加$600の給付金が決定され、今年の1月15日までに発行しなければならないと言う強行軍だった。 そのしわ寄せか、IRSのレターが何かおかしい。かなり混乱しているようで、あて先の名前と社会保障番号が間違えていたり、似たようなレターが二重に発行されたりどうした?と思わせる。 IRSはコロナウイルスの給付金について間違ったCP21C通知を発行した。2007年の申告で控除をすると表現され、この給付金は税金と相殺するとしている。 2007年と言うのは単純な間違いかも知れないのだが、どうして2007年なの??理解できない。10万通以上手紙を発行しているとのことで、すべて無駄。IRSの手紙が常に正しいわけではない。 このためIRSはコロナウイルス給付金のQ&Aサイトに1月末にお詫びと訂正を入れている。曰く、「この通知は全く正しくありません。給付金が払われていないわけですから、相殺されようもありません。混乱を引き起こして申し訳ありません。この通知を無視してください」 平時で落ち着いて仕事ができていれば、こうしたミスは発生しなかったのだろう。それほど追い詰められていると言う事だろうか。この手紙をもらってIRSに電話がどれだけ増えたのかわからない。普段でも電話がつながるまでに30分から1時間近く待たされる。火に油を注ぐ結果となったことだろう。負のスパイラルに落ち込んだようだ。 こうした中で、いよいよ2月12日から2020年分申告の受付が始まる。

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2021.01.31
遺産税・贈与税

遺産税の増税

2021年では遺産税の生涯控除が11.7百万ドル(夫婦では2倍の23.4百万ドル)だ。日本円で言えば約12億円(夫婦で約24億円)の控除があるために、そこまでは遺産税が発生しない。最高税率は40%で2025年末まで継続されることになっていた。 大統領選挙で現バイデン大統領は、この控除を3.5百万ドル(夫婦で7百万ドル)、税率を45%に上げることを提案していた。この生涯控除(基礎控除)と最高税率の変更にとどまらず、相続財産の取得コストを取得コスト方式にかえようと言う大きな変更もある。 現状ではコストとは個人の相続開始日の市場価格に塗り替え(ステップアップ方式)となる。例えば故人が30万ドルで取得した不動産が、相続開始日に100万ドルになっているとする。相続人がこれを譲渡すればざっと70万ドルの譲渡益が出るが、その不動産をすみやかに譲渡すれば、コストが70万ドルに持ち上げられるので譲渡益は発生しない。かくして残された人の生活を守ることができる。 一方、取得コスト方式に切り替えられると、譲渡益が70万ドルとなり課税を受けることになる。大雑把に20%の税率として14万ドルの税金が発生する。日本ではこの方式なので、違和感はないかも知れない。 コロナウイルスで混乱している中で、実際にいつ立法化されるかどうかはわからない。しかし、時間の問題と考えた方が良いのではないか。通常は立法化された以前に完了した申告は、そのままで影響を受けない。しかし2021年の初めから遡って対象とすると言う事になれば申告が終わったものと安心できなくなる。 いずれにしても日本の相続から考えると異次元の話だ。日本人が亡くなった時にアメリカ遺産税でアメリカ居住者と見なされる場合、日本を含む世界中の財産が遺産税の対象となる。日本の相続税もあるために、アメリカの遺産税だけではなく日本の相続税が大きな課題になりえる。

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2021.01.24
所得税

今年の申告は面倒になりそうだ

日本に住んでいる方でも。アメリカの第二回目のコロナウイルスの給付金$600を手にしている方も多いだろう。昨年の年末から給付して、今年の1月15日までに給付するわけだから、半月程度の間にアメリカの人々にこれを配る。このスピード感は驚きだ。 これを実現するために、支給対象や所得水準を去年の夏の1回目の給付金のデータをもとに、第2回目を行っている。 この給付金は2020年の税額控除の先払いとなっている。本来、2020年の確定申告を行い申告書の上で控除を取るべきなのに、2020年の数字ではなく、2019年の所得金額の数字(場合により2018年の数字)を2020年と見なして控除額を計算する。正しいとか正しくない数字と言うのは当然あり得る。その精算は2020年の確定申告書で行うと言う立て付けになり、Form 1040の30行目にその控除を入れる。 こうした変更をIRSはコンピュータプログラムを修正し、正しく動くことを確認する。そのための余分な時間が申告書の受付開始日を2月12日と、例年よりも約半月遅らせた。 仕組みができても、問題は個人がそこに入れるデータの正しさだ。Adjusted Gross Incomeが独身だと$75,000、夫婦合算だと$150,000を超えるとフェーズアウトが始まる。コロナウイルスが蔓延していなかった2019年にはこのラインを越えて所得のあった人が、2020年では所得が大きく減少し、給付金を受け取るべきなのに給付金をもらえていない。あるいは扶養家族が増えているのに、2019年では扶養家族がいなかったと言う事もあり得る。場合によっては、2020年の所得が多く、給付金の対象にならないこともあろう。 この控除を計算するためにForm 1040の説明書の59ページ目にワークシートがあるので、これを使って控除額を計算する。また手元にもらっているIRS Notice 1444も必要だ。 特に海外に住んでいた、住所が変更等で、給付金が手元に届いていない人もいるだろう。亡くなったり、市民権やグリーンカードを放棄して日本に住んでいて支給対象でない人が給付金をもらっていたかもしれない。個人が計算に用いる給付金とIRSの支給額が不一致で、例年以上に面倒な申告になりそうだ。

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