このところ、日本在住の米国納税者のもとに、IRSから申告内容の修正や追加税額の支払いを求める通知が届くケースが目立つようになっている。従来から情報照合による通知制度(Matching Program)は存在したが、IRSでは近年、自動照合や紙書類のデジタル化が進められており、人手による確認を経ずに通知が発行される場面が増えている。
一方で、人員不足や郵便処理の滞留は依然として課題であり、納税者が提出した説明資料や修正申告の処理には時間を要することがある。その結果、納税者からは「否認通知はすぐ届くのに、こちらの反論や修正申告はなかなか処理されない」と感じられるケースも少なくない。
もっとも典型的な例が、米国社会保障年金(Social Security)を受給している日本在住者への通知である。SSAは受給者に対しSSA-1099やSSA-1042Sを送付し、その情報はIRSにも報告される。IRSはこの情報を基に、納税者の申告内容と突き合わせる。日本と米国の租税条約では、社会保障年金は基本的には居住国で課税されるため、日本在住者は日本で申告し、米国申告では課税対象外となる形が大勢だ。
しかし自動化された照合システムは、条約の適用を理解しているわけではない。 「IRSに年金の情報が届いているのに、申告書に記載がない」 という表面的な差異だけでフラッグが立ち、否認通知が発せられる。人間の目で条約を確認すれば一瞬で解決する問題が、機械判定では「未申告」「所得漏れ」と扱われてしまう。
納税者にとって問題はここからだ。IRSからの通知を無視することはできず、内容を理解し、条約適用を根拠として反論しなければならない。反論が遅れれば、追加税額の請求が確定し、場合によっては督促や徴収措置に進む可能性もある。実務上、通知の意味が分からず放置してしまうケースや、少額だからと支払ってしまうケースも見られる。しかし、数十万円から数百万円規模の誤課税が生じることもあり、看過できない問題である。
IRSの自動化は、業務効率化という点では理解できる。しかし、条約適用が前提となる国際課税の領域では、機械的な照合は誤判定を生みやすい。日本在住者の米国申告は、海外住所・海外口座・紙提出・条約適用など、そもそも標準処理から外れやすい構造を持つ。そこに自動化された否認通知が加わることで、納税者は申告書作成とは別次元の負担を抱えることになる。
日本から米国申告を行う個人にとって、IRSからの通知は大きなストレスであり、対応には専門的な知識が求められる。自動化が進むほど、条約適用の説明や反論の重要性は増す。機械的な照合がメインとなる現状は、納税者にとって決して望ましいものではない。国際課税の複雑性を踏まえ、IRSには自動化と人手による判断の適切なバランスを求めたいところだ。
〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
| 水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
|---|---|---|
| 茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
| 人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |