2019.03.03
所得税
市民権やグリーンカードの放棄日
市民権やグリーンカードを持っている限りアメリカへの申告をすることになる。この理由のために、日本に住んでいても、アメリカに申告をし続けることになる。
税務上はアメリカの居住者ゆえに、全世界所得課税の対象となる。するとアメリカを源泉とする所得がなくとも、日本で発生している所得をアメリカに申告する。
日本に帰国してもうアメリカには住まないし、アメリカに行くこともほとんどないと言う人にとっては、ずっとアメリカに申告し続けるのは面倒だ。アメリカの市民権やグリーンカードを放棄したいと思い、放棄手続きを行う。
2017年中に放棄が完了していれば、2018年はアメリカの非居住者となる。
さて、2017年の秋にアメリカ大使館で放棄の手続きを行い、アメリカから放棄を認める証明書の放棄日が2018年1月の初めになったとする。こうなると1月のわずかな日数のために、2018年分を対象に2019年まで申告をしなければいけないのか。
この場合は証明書のタイミングが2018年にずれ込んでも、アメリカ大使館で放棄手続きをした2017年に放棄したとみなされる。逆に言えば、アメリカ大使館で放棄手続きをしても、その承認が下りない限り放棄手続きを行った日に放棄したことにはならない。