国境を越える年金は資産か権利か 日本に居住するアメリカ市民とその配偶者にとって、米国のSocial Securityは、老後だけでなく配偶者の死亡時にも生活を支えるセーフティネットとして設計されている。 米国国内法のもとでは、老齢給付から遺族給付への移行も受給者が変わるだけであり、いずれも公的社会保障として一貫して扱われ、連邦遺産税の課税財産にも原則含まれないと整理されている。 しかし、日本の相続税法の世界では別の姿をとる。東京地裁は、米国遺族年金の受給権を相続税法3条1項6号の「契約に基づかない定期金に関する権利」、すなわちみなし相続財産に該当すると判断している。 米国で生活の糧として設計された給付が、日本では評価可能な金融資産として切り出され、国境を越える社会保障の難しさが凝縮されている。 日本の遺族年金との違い 日本の厚生年金や共済組合の遺族年金については、各制度の根拠法において相続税を課さない旨の非課税規定が明示されている。 一方、米国遺族年金には、日本の国内法上そのような特別規定が存在せず、その結果として「日本の遺族年金は非課税、米国の遺族年金は課税」という取扱いの差が生じている。 外国の年金をどこまで自国の遺族年金と同様に保護するかは、日本の立法裁量の範囲内であると裁判所は位置付けており、在日米国人に対して、母国制度による保護は日本国内では自動的には保障されないという現実を突きつけている。 「見えない未来」への一括課税 将来受け取る年金の総額を、相続時点における年金額、統計上の余命、予定利率などを用いて現在価値に引き直し、その金額に対して一括で相続税を課す仕組みとなっている。 しかし、その背後には為替変動や制度改正、期待寿命より早く死亡するリスクなど、多くの不確実性が潜んでいるにもかかわらず、税は「相続時点の理論上の価値」を求める。 遺族は、月々の年金で生活しているにもかかわらず、まだ手にしていない将来の給付に対応する多額の相続税を、現金納付しなければならない可能性がある。 求められる「一貫性」 生前の年金も遺族年金も常に課税する、あるいは社会保障給付は生前・死亡後を問わず原則非課税とする、といった一貫したルールの方が、納税者にとってははるかに理解しやすいだろう。 しかし現実の制度は、税目ごと・国ごとの二重構造になっている。 米国では、Social Securityは所得税については一定条件のもとで課税対象となる一方、estate税の課税財産には原則含めない。 日本では、自国の公的遺族年金は相続税・所得税とも非課税とされる一方、米国遺族年金の受給権は相続税の対象となり得るという構造である。 このずれは、国境を越えて暮らす人々にとって、その継ぎ目をどのように埋めるか大きな課題であるといえる。 東京地裁 令和8年(2026年)2月25日判決 (事件番号:令和6年(行ウ)第465号) 争点: 米国の公的遺族年金を受給する権利が、日本の「相続税」の課税対象になるかどうか。 背景: 日本の法律に基づく遺族年金(厚生年金など)は、個別の法律によって相続税が「非課税」とされている。しかし、米国の遺族年金にはそのような日本の法律上の免除規定がない。 判決の結論: 「相続税の課税対象(みなし相続財産)となる」 東京地裁は、米国の遺族年金受給権を「定期金に関する権利」とみなし、日本の相続税が課されることを適法と判断した。 「日本の遺族年金は非課税なのに、外国の遺族年金に課税するのは平等原則に反する」という原告側の訴えも退けられた。

アメリカで「すべての財産を妻に相続させる」と遺言書に記載していても、実務上、必ずしもすべての財産が妻に渡らないことがある。 その代表的な理由の一つが、IRAや生命保険等における受益人指定(beneficiary designation)の扱いである。 1. 受益人指定は遺言より優先される IRA・401(k)・生命保険・一部の銀行・証券口座などは、契約に基づき、受益人指定によって承継先が決まる「非プロベート資産(non‑probate assets)」と位置付けられる。 これらの資産は、原則として遺言やプロベート(検認裁判)を経由せず、金融機関等が「死亡時に有効な受益人指定フォーム」に従って支払う義務を負う。 そのため、遺言で「IRA を妻に相続させる」と書いていても、IRAの受益人指定が前妻や第三者のままであれば、金融機関は、原則として指定された受益人に支払うことになる。 2. 離婚しても自動的に変わらない場合が多い 離婚しても、IRAや一部の退職年金等の受益人指定が自動的に無効になるとは限らず、州法・連邦法・契約条件によって取り扱いが異なる。 離婚判決や合意書に「受益人を変更する」旨を定めていても、当人が実際に受益人指定フォームを更新しなければ、前配偶者が契約上の有効な受益人として扱われる可能性がある。 3. 死亡後の実務上の取り扱い 被相続人の死亡後に、「遺言には『妻にすべてを渡す』と書いてあるので、前妻に支払うべきではない」と主張しても、多くの場合、金融機関は有効な受益人指定に従って支払う。 遺言とのギャップが生じた場合、その調整は相続人・利害関係人間の問題とされ、裁判所も、詐欺・強要・無効な署名等の特段の事情がない限り、受益人指定による権利を覆すことは容易ではない。 4. 予防的に行うべき見直し こうした事態を避けるためには、以下のようなライフイベントのたびに、IRA・401(k)・生命保険・年金・投資口座等の受益人指定を定期的に見直すことが重要になる。 結婚・離婚・再婚 子や孫の誕生・養子縁組 受益人として指定していた人の死亡・大きな事情変更 「すべてを現妻に承継させる」という設計にしたいのであれば、各口座の受益人を現妻に変更し、必要に応じて第二順位(contingent)の受益人も整えておく必要がある。 前妻や第三者に IRA・401(k)・生命保険等を残すのが本来の意図であれば、そのように指定を維持しても差し支えないが、遺言書や受益人指定が古いままで現時点の希望と合致していない場合には、速やかな修正が不可欠である。 年末の「大掃除」に合わせて、財産目録や遺言書とともに、各口座の受益人指定を改めて確認することは、将来の紛争を防ぎ、家族の負担を軽減するうえで意味のある作業と言える。

ホリデーシーズン、特にクリスマスは、家族や友人への贈与が根付いた文化である。この温かい習慣の裏では、米国税務では贈与税のルールが適用される。国際化が進展する現代において、このルールは米国居住者に限らず、日本在住の米国市民やグリーンカード保持者など、国境を越える人々にとっても重要な意味を持つ。幸いなことに、クリスマスプレゼントのような日常的な贈与の多くは非課税となるが、税務上の影響の理解は大事である。 贈与税の基本概念: ホリデーシーズンにおける贈与では、以下の3点の概念を把握することが重要である。 課税主体:誰が税金を負担するか 米国税務の場合はギフトを贈与する者(贈与者)が課税される。 日本税務の場合はギフトを受け取る者(受贈者)が課税される。 この課税主体の違いは、日米間で財産を移動させる際の最も重大な注意点である。 年間非課税贈与枠(Annual Exclusion) 受取人1人につき年間最大 $ 19,000 (2025年時点)が非課税の限度額である。たとえば、子供が3人いる場合、子供1人あたり $ 19,000の贈与であれば、合計 $57,000まで非課税となる。夫婦が共同で贈与する場合、受取人1人につき最大 $ 38,000まで非課税で贈与可能である。子供が3人いる場合はこの3倍となる。 クロスボーダーの配偶者贈与:国籍による影響 米国市民同士の場合 米国市民同士の配偶者間では、無制限婚姻控除により贈与税の課税対象外で、配偶者への贈与は無制限で行える。 米国市民から非米国市民配偶者への贈与 無制限の婚姻控除は適用されない。その代わり、2025年の年間非課税枠は $ 190,000(約30百万円程度)となる。この額を超える贈与は課税対象となり、Form 709により申告し、贈与者の生涯免税額(2025年 $ 13,990,000 )から控除される。 日本人(米国非居住者)から米国市民配偶者への贈与 この場合、無制限の婚姻贈与免除は適用されず、一般的な年間贈与免除額(2025年 $ 19,000)のみが非課税枠となる。ただし、課税対象は米国内に所在する不動産、株式、有形財産に限定され、日本国内資産の贈与は米国贈与税の対象外とされる。 日米クロスボーダー贈与における注意点:二重課税の可能性 グリーンカードホルダーは基本的に米国市民同様に扱われるが、居住者判定にあたっては実態が重視され、単なるカード保有だけでは不十分とされることもあり得る。 日本に居住する場合、米国の贈与税だけでなく、日本の贈与税も適用される点に留意すべきである。具体的には、年間基礎控除額(110万円)を超える贈与は、日本側で課税対象となる。米国で非課税とされた贈与が、日本の税法により課税される可能性があるため、国際的な贈与については両国の税制を十分に理解することが求められる。

将来贈与とは、受贈者がすぐに資産を自由に使用できず、将来的に受領できる権利として受け取る贈与を指す。受贈者が即時かつ無条件の権利を取得せず、特定の条件や時期が到来して初めて受益権が発生する贈与形態を指す。たとえば、子どもや孫が、大学入学後に授業料・生活費として使用できるように、1000万円を贈与するというような事例が相当する。 基本的な特徴 • 受領時期の遅延: 受贈者がすぐに権利を行使できず、将来時点で実際に受領できる贈与だ。 • 不確定性: 口約束のような曖昧な合意では、贈与者や受贈者がその将来時点まで存命しているか、財産が存在しているか、さらには受贈者が実際にその権利を行使するのかなど不確実なため、単なる意向表明に過ぎない恐れがある。 • 支配権の継続: 贈与者が受益者を自由に差し替えることが可能な状況や、支配権を完全に放棄していない場合は、贈与が「完成」していないとみなされ、贈与税の課税対象とならない。 アメリカ連邦贈与税 アメリカでは、将来贈与は、不可能ではないが、明確かつ法的拘束力のあるものでなければならない。 • 正式な文書による権利の移転: 将来贈与は、口約束のような曖昧な約束ではなく、取り消し不能な信託契約書などによって正式に権利が設定される必要がある。これにより、贈与者は取り戻しや支配を行う権限を完全に放棄し、贈与が「ガチガチの確定状態」となる。 • 贈与の成立と課税タイミング: 贈与財産が取消不能信託に移された時点で、受領権が未来に限定されていたとしても、贈与者がもはやその権利を取り戻すことができないため、贈与は成立したとみなされる。この場合、税務上の申告はForm 709を用いて行われる。 • 税額計算上の違い: 完全な将来贈与は、現時点での受領権移転として認識される一方で、年間の非課税贈与枠$19,000は適用されない。現行のルールでは、受領権が現時点で行使可能な「現在贈与」の場合にのみ、年間非課税枠が利用できる。将来贈与に対しては生涯控除(2025年では約$1,399万)のみが適用される仕組みとなっている。 国際的な視点:日本人贈与者の場合 もともと、贈与や相続の場合、アメリカの税金は財産をあげる人(贈与者/被相続人)に課税を受け、日本では財産をもらう人(受贈者/相続人)が課税を受けるので全く逆となる。 贈与者が日本に居住している日本人で、かつアメリカ市民権やグリーンカードを有していない場合、贈与する財産がアメリカ国内の「有形資産」(不動産など)に該当しない限り、アメリカの贈与税は適用されない。Form 709の提出も不要だ。しかし、受贈者がアメリカの市民、永住権保持者(グリーンカード保持者)、または居住者である場合、非居住外国人からの贈与額が年間合計 $100,000 を超えると、受贈者には情報開示のためのForm 3520による報告義務が発生する。 まとめ アメリカの税務では、将来贈与の成立には契約書等による明確な権利移転が必須である。受贈権が将来に限定される場合であっても、贈与者が一切の支配権を放棄している状態であれば、法的には既に「贈与」が成立していると解釈される。さらに、将来贈与はその特性上、非課税贈与枠は適用されず、贈与税の課税方法も現時点での贈与とは異なる。 国際的な面においては、贈与者がアメリカ非居住外国人である場合、アメリカに存在しない財産にはアメリカの贈与税は適用されない。このためForm 709の提出は不要だ。ただし受贈者はForm 3520の報告義務($100,000超)を負う。

日米の夫婦で夫がアメリカ市民、妻が日本人とする。そのアメリカ人配偶者が亡くなり、IRA(個人年金)が残されたとする。これはどのように処理されるのだろう。 まず、税務上の問題に入る前に、IRAの受益者指定が極めて重要である。もしも再婚した夫婦だった場合、過去にIRA口座を開設した際に元配偶者が受益者として登録され、その設定が見直されずに現在の配偶者になっていなかった場合、夫の死亡時にそのIRAが元配偶者へ移管され、自分が相続できなくなる可能性がある。このような手違いは後々大きな問題となるため、事前の確認が必須である。 IRAは配偶者が受益人であるならば妻がその個人年金を相続する。しかし、妻はアメリカの税務から見ればアメリカ税務上の非居住者である場合が多い。非居住外国人である妻は、米国税法上、「Inherited IRA(相続IRA)」として口座を開設することになる。相続のIRAとして管理されるため、直接の「Rollover IRA」(自分名義のIRAへのロールオーバー)はできない。 現実的な選択肢としては、①Inherited IRAを管理しながら数年にわたり分割受領する、②口座を一旦閉鎖し相続分を一括で受領する、のいずれかとなる。 非居住外国人の場合、IRAを受領すると通常30%の源泉徴収税が課される可能性がある。しかし、日米租税条約により、相続したIRAは妻が日本に居住していれば日本の確定申告で課税され、アメリカ側での課税は基本的に行われない。 一方、妻がグリーンカード(永住権)を保持している場合、米国税法上は「居住者」と認定される。その結果、相続に関するIRAの取り扱いは非居住外国人の場合とは異なり、配偶者が自分名義のIRAへのロールオーバーを行う選択が可能となる。税務的にはアメリカの課税対象ともなり、日米二カ国の二重課税の処理が発生する。

日本に住んでいるアメリカ市民やグリーンカードホルダーなどが贈与や相続を受けた場合、アメリカの贈与税や遺産税(相続税)はどうなるのか。アメリカの贈与税や遺産税(相続税)を課税される人は、日本とは異なり財産をあげる人が課税される。もらう人は課税されないのが基本だ。もちろん基本から外れるケースはあるのだが、多くは課税を受けない。 それで話が終われば簡単なのだが、たとえ日本で贈与や遺産を受け取った場合でも、年間合計$100,000以上である場合、アメリカ市民やグリーンカードホルダーには、その年にForm 3520の提出義務がある。これは贈与税や遺産税の申告ではなく、情報開示義務だ。面倒なのは申告しないとペナルティが課される。 Form 3520の提出義務は、多くのアメリカ市民やグリーンカード保持者にとって「寝耳に水」となるケースが後を絶たない。日本で親からごく普通に贈与や相続を受けただけなのに、なぜアメリカでペナルティのリスクを負わなければならないのか、という気持ちはよく分かる。 「知らなかった」は免罪符になるのか? しかし残念ながら、「知らなかった」という理由は原則として免罪符にはなりえない。アメリカの税法では、「その法律を知らなかった」という主張だけでは、法律違反の責任を免れることはできないという考え方をとる。 もし「知らなかった」がすべて通用してしまうと、誰もが「知らなかった」と主張するだろう。知っている人だけが法律を守り公平でなくなるし、自ら法律や規則を学ぼうとすることがなくなってしまう。こうして税制をはじめとする法制度そのものが成り立たなくなってしまう。 アメリカで法律や規則が作られて、世界中に住んでいる米国市民やグリーンカード保持者がその影響を受ける。それならばその法律を作る、執行する側もそのことを周知徹底させることが必要ではないかという声も根強くある。 たとえ毎年きちんと確定申告を行っていても、この義務の存在に気づくのが困難な状況であったことを合理的に説明し、かつ、義務を知った後すぐに誠実な対応をとれば、ペナルティが免除される可能性は十分にありえる。重要なのは、問題を認識した時点でそのまま放置せずに、すみやかに行動を起こすことだと思う。 。

アメリカの贈与や相続では課税主体が贈与者、被相続人となる。これに対して、日本は贈与税や相続税の課税を受ける人は受贈者、相続人となる。 仮に相続が発生し被相続遺族人から相続人に1000万円が渡されたとする。アメリカの税制では亡くなった人が課税対象となり、日本では相続をした人が課税を受ける。 つまり、アメリカでは相続や贈与で財産をもらった人は、課税の対象ではないので相続税や贈与税を原則として支払うことはない。これでお終いとなれば簡単だが必ずしもそうならないことがある。 Form 3520という書類がある。非居住者から相続や贈与で1年間に10万ドル以上の財産を受け取った場合に、その事実の報告をしなくてはならない。ごく簡単な報告だ。 ではなぜこの報告を求められるのか。 IRSはアメリカの市民権やグリーンカードを捨てた人のうち、特にアメリカの税金をたくさん払っていたり、財産を持っていたりする人が市民権やグリーンカードを捨てることで、税金を逃れるのを防ぎたいと考える。 市民権やグリーンカードを捨てた人に対しては、税金をかけることが難しくなる。しかし、お金や財産を受け取ったアメリカ市民やグリーンカード保持者に対しては、まだ税金をかけることができる。そこで、Transfer Taxという仕組みを使って、アメリカからお金が逃げるのを防ごうとする。 Transfer Taxは、市民権やグリーンカードを捨てた人が、アメリカ市民やグリーンカード保持者にお金や遺産を渡したりした時に、そのお金や遺産を受け取った人が払う税金だ。 つまりForm 3520の報告を通じて、IRSは市民権やグリーンカードを放棄した人からの贈与や相続を把握し、Transfer Taxの対象となるかどうかを判断する。 その意味で、アメリカでは相続や贈与で財産をもらった人は、課税の対象ではないので相続税や贈与税を支払うことはないとは簡単に言えなくなる。税金を払う人は財産をもらった人となってしまうことがある。

日本では受験シーズンがピークで、小学生や中学生ではすでに進学先が決まっている人も多いと思う。この時期はまた祖父母が孫のためにお祝いを贈る時期でもある。 こうしたお金はアメリカの贈与税務上どのような形になるのか。大前提として、アメリカの贈与税は贈与する側が課税を受けることになる。一方、日本の贈与税は贈与された側が課税を受ける仕組みだ。 もともと親には子供に対する法的な扶養と教育の義務がある。そのため、親が未成年の子供のために支払う通常の生活費や基礎的な教育費は、通常、贈与とは見なされない。 一方で、祖父母には孫に対する法的な扶養義務はない。そのため、祖父母が孫に対して提供する経済的支援(教育費の支払い)は、贈与税の観点からは贈与と見なされることがある。特に多額のお金を子や孫に直接渡すことは贈与と見なされる可能性がる。 ただし、年間非課税贈与枠があり、2024年ベースでは$18,000/人までは非課税だ。この枠は贈与者ごとに設定されているため、祖父と祖母が孫に贈与する場合、合計$36,000まで非課税となる。 この枠を超えた部分は、贈与者の生涯贈与税控除額(2024年は$12.92 million)から差し引かれるか、贈与税(18~40%)が発生する事になる。 また、この枠を超えても、祖父母が孫の通う学校(小中高・大学など)に授業料を直接教育機関に支払う場合、その金額は贈与税の対象外となる。ただし、以下の条件が必要となる。•支払いが「授業料」に限定される(教科書代・寮費・生活費は対象外)。•支払いを祖父母が直接学校に行う(例:学校の口座に振込む)。•対象は「教育機関」のみ(IRSが認める学校・大学など)。 具体的に$50,000を贈与する例で考える。 •祖父母が学校に$50,000を直接支払う。この場合、贈与税の対象外となり、全額が非課税だ(授業料全額が対象外)。•祖父母が親を通じて孫に$50,000を渡す。この場合、年間非課税枠を超える$32,000が贈与税の対象だ。また授業料以外の費用(例:寮費・教科書代・制服代・生活費)は、年間$18,000の非課税枠内を超えると贈与税対象となる。たとえ教育機関に直接払っても非課税とはならない。 これはあくまでもアメリカの税務に焦点を当てた説明で、日米間では贈与税に関するルールが大きく異なる。そのため、日米両方の税務を考慮した上で、贈与計画を立てることが重要となる。

この時期にはクリスマスプレゼントやお年玉をもらったり贈ったりする機会が増える。アメリカの税金の観点ではこれに対しては税金がかかるのであろうか。 結論から言うと、多くの場合、クリスマスプレゼントやお年玉のような少額の贈与であれば、税金の心配をする必要はない。 アメリカの贈与税は、贈与者が負担する税であり、年間控除額や生涯免税額を超える場合にのみ課税される。贈与を受ける側は税金を払う人ではない。 アメリカには「年間贈与税控除額」(Annual Gift Tax Exclusion)という制度がある。この制度では、毎年一定額までの贈与は税金の対象外となる。2024年では、年間非課税額は1人当たり$18,000だ。この金額までは贈与税を支払う必要はない。この金額は贈与者一人当たりの金額で、例えば贈与をする子供が3人だとすると、$54,000までが非課税で贈与できる。 多くの場合、クリスマスプレゼントやお年玉の金額は非課税贈与の枠内だろうから、税金の心配をすることはまずない。 さらにこれからの時期、祖父母が孫の小中高や大学の入学祝をあげたり授業料を払ってくれることがある。入学祝いや教育費として受け取った贈与は、直接教育に使用される場合や社会通念上妥当と認められる場合には、贈与税の対象とならない可能性が高い。 しかし、高額な贈与の場合には注意が必要だ。高額な入学祝いをしたり、多額の教育資金を一度に贈与する場合、年間非課税枠を超えてしまい、贈与税の対象となる可能性がある。 贈与税の対象となるかどうかは、贈与の金額、贈与者と受贈者の関係、贈与の目的など、いくつかの要素によって総合的に判断される。 特に、贈与者と受贈者の関係は、税法上、親族間での財産の移転を優遇する傾向があるため、重要な要素となる。これは、親族間の助け合いを促進し、家族の経済的な安定を図るという政策的な意図があるとされている。 年間非課税枠を超える贈与を行ったとしても、すぐに贈与税が発生するわけではない。贈与者には生涯の贈与と遺産に対する総非課税枠(2024年時点で1,361万ドル)があり、この枠内であれば、実際に税金を支払う必要はほとんどの場合ない。 しかし、注意が必要なのは、贈与者がアメリカの非居住外国人である場合だ。生涯非課税枠を利用できない事を知っておく必要がある。 さらに、アメリカ市民やグリーンカードホルダーが、非居住外国人から年間$100,000を超える贈与をもらった場合には、Form 3520を提出する必要がある。これを怠るとペナルティの対象となる可能性がある。 多くの場合、贈与税の心配は必要はないが、年間非課税控除額を超える贈与の場合は注意が必要となる。

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