一人当たりの控除額は$4,050 所得により控除が消滅し取れなくなる。

仮に独身者で$50,000の課税所得だと次の計算となる。 ① $9,275までは10%で$927.50 ② $9,276から$37,650は15%で$4,256.25 ③ $37,651から$50,000は25%で$3,087.25 ④ ①から③までの合計で$8,271

数日前の朝日新聞の天声人語にも窓税のことが書かれていた。2007年の正月に弊ブログで窓税のことを書いていたので、もう一度、窓税を見てみたい。 窓税と言う言葉がある。300年以上前にイギリスで始まった税金のことである。 この言葉はもともと、Window taxから生まれたものだ。この税金はイギリスのウイリアム3世の時代、1696年に始まり、1851年に廃止されるまで続いた。150年以上続いた税金と言うことになる。これは、まさに窓を課税対象として税金をかけた物だと言う。窓の数が6つ以上あれば課税された。 おおよそ考えられないような税金である。当時ガラスを作ることは、たいへん金がかかるものだった。つまり、窓にガラスを使うこと富裕な人でなければできないことであった。家が大きければたくさん窓があった。だから大きい家ほど税金を払うことになった。 1792年に窓が7つから9つあれば2シリング、10から19あれば4シリング払わねばならなかった。1825年には窓の数が6から8までに下がったと言う。課税標準が下がったことになる。 1851年には窓ではなく、固定資産と所帯に対して課税されることになり、この窓税は廃止となった。 何としても、税金を払いたくないと言うのは、300年前の人たちも、現代の人も変わることがない。人々は、税金を払わなくても良いように、窓をレンガでふさいでいるのだという。 写真は下記をクリックする。 http://www.flickr.com/photos/75865566@N00/71886284/ http://www.flickr.com/photos/jollymaguire/114559421/ http://www.flickr.com/photos/nileey/257249703/ 興味深いことは、この窓税は妥協の産物だった。すなわち、個人所得税よりはこの窓税の方がよいと言うわけである。当時英国の多くの人たちは所得税に反対していた。個人の所得を開示することは、政府が個人に踏み込むことであった。そして、個人の自由に対する潜在的な脅威と考えた。事実、英国の所得税は18世紀後半まで導入されなかったし、19世紀になっても異論があった。アメリカにおいては、こうした窓税と言うものは聞いたことがない。 人間が生存するために、太陽の光は欠かせないものである。その光に対して課税することについて現代の我々の感覚ではとても認容できるものではない。 今日、課税されている水や食べ物、空気(二酸化炭素排出権)などに課税することが、今から300年もすれば全く理解できないと言うことになるのかもしれない。

遺言があるのに無遺言相続とはどういうことだろう。いくつかケースが考えられる。 遺言を作成した人が、大事に保管をしていても、残された人がその遺言を発見できないことが考えられる。あるいは、本人がうっかり何か別の書類と思いこみ、廃却してしまったという事もあるかも知れない。 遺言書を作成してくれた弁護士のところに副本が残っているだろうが、古い話でたどることもできないかも知れない。銀行のセーフティ・ボックスに入れているのだろうか。家の中にあるのか、探してもわからない。 あるいは、無遺言となる方が利益を得る人がいて、意図的にわからなくしたのだろうか。 遺言があったとしても、そもそも、故人にきちんとした判断力が残っていなかったとチャレンジされて、遺言そのものが無効となるかも知れない。 遺言書が複数出てきて、過去の遺言書を無効としておらず、それぞれの遺言書の中身が全く異なる内容が記載されているかも知れない。 やっと探し当てたものは本人のサインがなく、弁護士や立会人のサインもなかったらどうなるのか。 そうした面倒な話ではないにせよ、遺言書が日本で作成された日本語のもので、アメリカの裁判所がその有効性を認めないこともあろう。 いろいろなケースが考えられ、そうした場合にどう処理するのかというの個別の事情によるだろう。 一般的には、こうした場合は遺言がないとされて、州の無遺言相続法で処理せざるを得なくなることがある。

遺言を残さなかった場合は無遺言相続となる。この場合はその州の無遺言相続法により相続が行われる。 財産の種類と場所がとても重要になる。 というのは、一義的には、動産は亡くなった方の死亡時の本拠となる場所の州法が適用になる。 不動産は相続分割主義により、不動産と動産では扱いが分離され、不動産は存在する州の法律によって相続される。 つまり複数の州法が入り込む可能性がある。 日本だと、財産は不動産でも金融資産でも扱いを分けることはないが、アメリカは分けてしまう。結果として州によってどのように財産を相続するかは異なる。 多くの州では、子供がいない場合は配偶者がすべて相続する。配偶者と子供が一人の場合は、配偶者と一人の子供が半分ずつ相続する。配偶者と子供が二人以上だと3分の1が配偶者で、残りは子供たちが相続する。州ごとに確認を要する。 遺言がない場合でも、受取人指定がされている財産は除外される。共有財産は共有している人のものになるし、生命保険の受取は指定された人になる。

Tax Dayというと何か税金の記念日があるように思えるが、連邦の個人所得税の申告期限のことを言う。 日本で言えば、3月15日が確定申告書の提出期限で、アメリカは例年4月15日が個人所得税の申告期限になる。 2016年分の申告期限は例年だと2017年4月15日なのだが、4月18日という変則的な申告期限となる。 これはワシントンDCの休日と関係がある。もともと4月15日が土曜日で、申告期限は後ずれして4月17日(月)になる。ところが4月16日(日)はリンカーン大統領の奴隷解放記念日となっている。日曜日と重なるために、この休日が4月17日(月)にずれ込む。 結果として月曜日も飛ばして、2017年4月18日(火)が申告期限になっている。 州税の申告期限は連邦と一致しているところが多いが、州によっては必ずしも一致していない。 (連邦と異なる申告期限) ハワイ州:2017年4月20日 デラウエア州:2017年4月30日 アイオワ州:2017年4月30日 ルイジアナ州:2017年5月15日 バージニア州:2017年5月1日

日本人においては、もともと遺言を残さない人が圧倒的に多い。一方、遺言があるとしても日本人なら日本語の遺言だろう。 例えば、遺言でアメリカにある不動産は娘に、日本にある預金は息子に相続させるといった内容を記載する。こうした日本語の遺言がアメリカで有効たりえるだろうか。 当然のことながら、日本語で書かれている遺言をそのままアメリカの裁判所に提出しても、理解してもらえることはない。まずは英語に翻訳しなくてはいけない。形式要件もあるだろうし、内容もきちんとわかるもので、少なくともアメリカの遺言としての要件以上のものを満たしていれば、認めてもらえる可能性は十分にある。 しかし、ノートに走り書きしてあるものを遺言として提出しても認めてもらえるか。また、立会人もいなかったり、立会人の数が3人以上という条件のあるところで、2人しかいない遺言を認めてくれるのか大いに疑問だ。 アメリカの要件を満たさないものならば、遺言として認めてもらうのは極めて難しいと思う。カリフォルニア州の不動産であるなら、同州の法律が適用になる。アメリカの不動産に関する相続は、不動産の存在する州法の規定によることになるからだ。他州の要件は満たしていると言っても、その州の要件を満たしていないと難しい。 もちろん単に、日本語で書かれているというだけで無効とは言えないが、その州の裁判所の判断次第となる。しかし、日本人が日本に住んでいて日本語の遺言書を作成し、その効力をアメリカのある州に及ぼすことになれば簡単なことではない。 簡単ではないというのは、最初から不可能というのではなく、ケースによるだろう。手書きであり、立会人もいなくても、交通事故で命を落とす直前の極限の状態で書かれたような場合ならば、認めてくれる可能性はあるかも知れない。 さて、かくして遺言というものが認められない場合にはどうなるか。遺言がない状態となり、その州の無遺言相続法により相続が行われることになる。

アメリカでは被相続人(亡くなった人)が遺産税を払う。しかし、亡くなった人は、生きていないため行動することができない。そのために、故人を代理する遺産財団が作られる。 遺産財団は、故人の債権債務を精算し、財産の分配処理や、相続に関する税金の納付などを故人に代わって行なう。遺産財団は亡くなった時に設立され、財産が相続する人に渡され、申告手続きが終わるまで存続する。 この役割を担う人がExecutor/Administrator(執行人/管財人)として任命される。執行人は遺言書で記載され次のような表現がある。 Executor I name (Executor 1) to serve as my executor. If (Executor 1) is unwilling or unable to serve as executor, I name (Executor 2) to serve as my executor. No executor shall be required to post bond. 執行人 私は執行人として動く(執行人1)を任命する。もしも(執行人1)が執行人となることを望まず、あるいは、そうしようとしてもできない場合、私は(執行人2)を任命する。いずれの執行人も保証金を積むことを求められない。 実際には表現はいろいろ変わるが、趣旨としてはこうした条項が記載される。 (執行人・管財人の仕事) 執行人・管財人は次のような仕事を行う。 法的に遺産財団を代表する 遺言を裁判所に提出する 債務を弁済する 債権を回収する 債権公告をする 税金を支払う 役所や銀行に通知、クレジットカードを止めたり、賃貸契約の終了を行う 残った財産を相続人に渡す等々 執行人・管財人は故人の遺産税や所得税等の税金に対して責任を持つ。万が一、支払うべき税金の資金が不足していれば、執行人・管財人が代わって責任を果たすので責任は重い。

アメリカの遺産税、Estate taxesというのは誰かが亡くなって、その財産を相続する時に課せられる税金だ。それは相続税の事ではないかと思われるかも知れない。相続税はInheritance taxesと言われ、Estate taxesとは別のものだ。 同じように思うかもしれないが大きく異なる。 誰が税金を払うかが全く異なる。また課税される対象財産も異なる。 遺産税:故人が税金を払う 相続税:相続した人が税金を払う 遺産税:相続財産の総額に課税される 相続税:相続した分に課税される アメリカは遺産税方式をとるため、亡くなった人が死んでも、なお、自分で税金を支払う。亡くなった人は行為能力がない。ゆえに、自分では動けないので、亡くなった時に自分に代わる遺産財団が形成される。 遺産財団の執行人は遺言書に記載される。遺言書がない場合や執行人が先に亡くなっていたり、任に堪えない場合、そもそも設定されていない場合は裁判所が認める人が執行人となる。 故人に帰属する財産は自らの遺産財団に移転し、遺産財団の執行人が故人に代わって遺産税や未払いの負債を支払い、残った財産を相続人に渡す。故人の段階で相続財産総額に課税を受けているので、相続財産を相続した人は、税金を支払った後の財産を手にする。それ故に、相続人は自分の段階では税金を払う必要がない。それでも遺産の相続を辞退することができる。 あたかも、死亡時に自分に代わる清算会社が設立され、債権・債務をきれいにして、残余財産を相続人に渡たす。債務は支払が行われているので、相続する人は債務を相続することはない。しかる後に、清算会社そのものが消滅するといった段取りとなる。 相続税は、遺言があれば故人の遺志が反映されるが、遺言がない場合は、残った人たちの間で協議してどのように財産を分けるか決める。債務があれば債務まで相続する。相続税も相続人が相続した部分に課税を受けて税金を支払う。 アメリカは、遺産税は連邦の段階のみならず、州の段階で遺産税または相続税がある。遺産税方式はイギリスの方式が採用され、相続税方式はドイツやフランスの方式をとる州で行われる。 それぞれの州によりやり方が異なるため、必ず二段階で連邦と州で課税を受けるわけではない。州によっては課税をしない州もある。

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