引越をした時には、現時点での住所を使う。アメリカから日本に帰国していても、以前に住んでいたアメリカの住所で申告をすることは適正ではない。現時点の住所なので、1年のうちで旧住所と新住所が混在していれば新住所を使って申告する。 昨年申告をした申告書に間違いがあり修正申告を行う。その住所は旧住所で、既に住んでいない。そのままの住所を使うか、一瞬、迷うかも知れないが、この場合も新住所を使う。 なぜなら、IRSが還付小切手を送っても、旧住所ならば自分の手元に還付小切手が届かない。さらに、追加納税を請求された時に、その通知が自分の手元に届かない。後日、それを知った場合、延滞金や金利が上乗せされて税額が雪だるまになることもあり得る。 こうした事態を防ぐためにも、住所が変更となった場合は、IRSや州に対して住所変更通知を出しておく。 書面で通知しても構わない。書面には少なくとも次の項目を記載する。 自分のフルネーム 社会保障番号または納税者番号 旧住所と新住所 署名 IRSの事務所に直接行って変更することでもよい。 さらに自分が勤務する会社や郵便局にも通知する。 USPS Official Change of Address Form

アメリカ市民やアメリカ居住者の子供は、一般論として、扶養控除の中に入れることができる。片方の親が非居住者であっても、片方がアメリカ市民ならば、子供は外国で生まれたとしてもアメリカ市民だ。 扶養控除を取る場合は、自分だけがその子供を扶養対象にしていなければならない。すでに誰かが扶養の対象にしていたら、二重に控除を取ることはできない。年令が19才以下(フルタイムの学生の場合24才以下)という条件もある。さらに、子供が自分で所得を得て、自活していた場合は対象にならない。 こうした条件がすべて満たされていても、居住条件がついていて、少なくとも親と半年以上、一緒に住んでいることが要件となる。 この場合、子供が学校で学ぶために、親元を離れて半年以上、親とは一緒にいることはできないことがある。すると、扶養の条件に合わなくなってしまうのだろうか。 この場合は、一時的な不在として、本来は親と一緒に暮らしているものとして認めてくれる。同じような考え方は、病院に入院して親元にいられない場合でも適用される。

アメリカは市民権をベースとして属人課税を行う。市民権課税は、世界中でもアメリカとアフリカの国の2カ国だけだという。世界中の国は居住をもとに属地課税を行う。 税制の歴史を紐解いてみると、市民権課税の起源は1861年に始まった南北戦争に遡る。日本で言えば江戸時代の末期から始まったことになる。 1861年に始まった南北戦争でリンカーン大統領の連邦政府は戦費調達のために戦時国債を発行する。しかしながら十分な資金は集まらなかった。その解決のため、1861年法が制定され、アメリカ市民に初めて近代的な所得税が導入された。1861年税法では年間所得$800以上では3%の税率だった。 しかしながら、戦争は長期化し、さらに資金が必要になる。そこで、1862年税法を通過させ、税金を徴収する機関としてthe Bureau of Internal Revenueを創設し、日用品に物品税を課し、年間所得$600以上では3%、$10,000以上では5%の税額を課した。この5%の税金はアメリカ国外に住むアメリカ市民のアメリカ源泉所得にも適用された。 当初、北軍の戦意は高くなく、何とか徴兵から逃げ出そうという人が多くいたらしい。それを防止するために、税率を高く設定し兵役から逃げることを抑止する狙いだった。血を流すことを逃れる人には、余計に税金を払わせるという懲罰的なものとも言われる。 南北戦争が市民権課税やIRSを生み出し、個人の所得税も導入している。そのルーツが今日まで続いている。

グリーンカードを持った人が、日本に帰国してしばらく日本に滞在した後に、アメリカにグリーンカードホルダーとして再入国しようとする。その時に入国管理官からアメリカに長期間滞在していないので、グリーンカードの放棄を求めらることがある。 自ら進んでグリーンカードを放棄するか、仕方なしにグリーンカードを放棄するかは別に、グリーンカードを自らの意思で放棄しますと書類にサインしてしまう。 ところで、グリーンカードを放棄すると税務上の影響はどうなるのか、入国管理官がきちんと説明をしてくれるかどうかはわからない。 グリーンカードの税務に加えて、一定の条件に合う人が放棄した場合に出国税の対象となる。一口で言えば、グリーンカードを持っている時に値上がりしている資産(不動産や株式等)はグリーンカード放棄時点で課税を受ける。例えば、5000万円で買った不動産が2億円に値上がりしていると、含み益の1.5億円が課税対象になる。アメリカの不動産に限ったことではなく、日本を含む全世界の不動産(財産)が対象だ。 含み益に対する課税を行うので、実際に財産を譲渡しているのではない。お金が手元にないことがあり得る。その場合、税金を払うために、自分が住んでいる家を手放さなければならないとなれば、大変なことになる。もちろん、出国税の条件があるので、すべての人が出国税の対象となるわけではない。 税務上の影響もあるので、空港でのグリーンカード放棄は慎重に行うべきだ。

このところ、9月中旬に3日間開かれるNPO法人JSEAのタックスセミナーの準備で忙しい。早いもので今年で14年目となる。カリフォルニア税理士協会から1名と、ハワイから2名、国内からは1名と経験豊かな4人の先生の講義がある。 (2017 Tax Seminar in Japan) 期日:2017年9月16日(土)から18日(月)の3日間( 9時から5時まで) 場所:中野サンプラザ8階研修室 講義: 9月16日 9:00-10:40 ①Mortgage Interest and the Limits of Deductibility 10:50-12:30 ②Deductible or Not If So Where 1:30-3:10 ③US trust and Japanese Trust 3:20-5:00 ④Estate and Transfer Tax 9月17日 9:00-10:40 ⑤Business Taxes for the Novice 10:50-12:30 ⑥Representation Preparation Perspiration Ethics 1:30-3:10 ⑦Setting up a Hawaii branch of a Japan corporation 3:20-5:00 ⑧Sharing Economy 9月18日 9:00-10:40 ⑨Real Estate Professionals Do They Really Exist 10:50-12:30 ⑩Recognizing When a Return is Ripe for Audit andDealing With It 1:30-3:10 ⑪Quick review and Practice of Form 2555 3:20-5:00 ⑫Quick review and Practice of Form 1116 セミナーのご案内書 us-tax-seminar-2017-ver2

アメリカの相続では、相続財産のコストは相続時点での公正市場価格となる。 例えば、何十年か前に家を買った時に、10万ドルであったものが、現在100万ドルの公正市場価格ならば、コストは100万ドルである。 相続した人が、すぐにその家を100万ドルで売却を行えば、売価=コストなので売却益が発生しない。このように、コストを現状に引き上げるやり方はステップアップと言われ、譲渡益を認識しなくなることがある。 日本では相続した財産のコストは、故人のコストを使うので上記の例では10万ドルのままだ。100万ドルで譲渡した場合は90万ドルの譲渡益が発生してしまう。 贈与では贈与者のコストを引き継ぐ(キャリーオーバー)。生前に贈与が行われた場合は、90万ドルの譲渡益が発生する。日本のケースと同じことになる。 結果的に、贈与ではなく相続した財産を譲渡すると、譲渡益の課税が無くなることがある。となると贈与をするのではなく、コストが高くなっている限り、相続をさせる方が有利ではないかと考えてもおかしくはない。 ただし、市場価格が元のコストよりもさらに値下がりしていることもある。この場合は必ずしもそうは言えない。

贈与を受けたものを譲渡する。そのコストはたいていの場合は、贈与者のコストと同一だ。 AさんはXYZ株100株(贈与日で$10,000の時価) をBさんに贈与する。Aさんの取得コストは$8,000だった。贈与税は発生しない。Bさんの取得コストも$8,000のままだ。Bさんが$10,000で株を譲渡すると、$2,000のキャピタルゲインが発生する。 ということは、贈与を行った人のコストを知っていないと動きが取れない。 同じ状況で、Aさんのコストは$13,000だったとする。Bさんが$10,000から$13,000の間で株を譲渡しても利益・損失ともに発生しない。 Bさんが$7,000で譲渡した場合、譲渡損失$3,000 (時価$10,000)となる。 時価が贈与者のコストを下回る場合: 譲渡益あり – 贈与者のコストを使う 譲渡損あり – 贈与時の時価を使う

贈与なのだから、所有権は完全にもらった人のものにならなければいけない。条件が付いた贈与はどうなるのだろうか。 例えば、AさんがBさんに対して、一生懸命勉強して試験に受かればご褒美として$1,000をあげましょうとお金をわたす。ところが試験に落ちてしまったらお金を返しなさいと言う条件が付く。 試験に合格しなければ贈与の約束はなかったことになる。条件付きの贈与は完全な贈与ではないので、贈与とは言えないことになる。 CさんがDさんに対して結婚を約束して指輪を渡す。婚約者と言えども、結婚していないのだから婚約期間中に元に戻りましょうとなり、DさんはCさんに指輪を返してしまうこともあり得る。これも不完全な贈与となってしまう。 EさんがFさんに$30,000相当の自動車をあげる。対価はもらわないので、贈与となる。しかし、それに見合う金銭や相当のものをFさんからEさんがもらうなら、贈与ではなく有償の譲渡になる。一方、Fさんから$5,000の対価をEさんに支払う条件ならば、$30,000と$5,000の差額$25,000が贈与となる。

アメリカでは贈与や相続を受けても、もらう側は課税を受けず、あげる方が贈与税や遺産税を支払う。では、財産をもらう側は何もしなくても良いのかということになるとそうではない。 非居住外国人や外国の遺産財団から贈与や相続を受けた場合、その金額が$100,000を超える場合、フォーム3520でその事実を報告しなければならない。外国の会社やパートナーシップから$15,671以上の贈与を受けた場合も同じである。 要件に満たないように2口に分けるとか3口に分けるとかとしたところで、これは認めてもらえない。また、本人が$50,000をあげて、その人が社長をしている同族会社が$60,000をあげるような場合、関連当事者としてその金額が合計されてしまう。 困ったことに、この報告義務にはペナルテイが存在する。報告するべきなのに、報告をしないと、その報告しない1ヶ月刻みで、もらったお金の総額の5%のペナルテイとなる。そして5ヶ月まで累積されて、それが上限になる。6ヶ月以上になっても5か月分(5%×5ヶ月=25%)である。これは報告されていない額にかかるので、過少に報告されていた場合、本来あるべき額と過少の分との金額に対してペナルテイがかかることになる。 アメリカ人は世界中のいろいろなところから移住してきている。そうした人たちは、自分の持っているお金が海外からもらったもので、課税所得ではないと主張した。IRSとしては、そう主張されてもそれが本当なのかどうかは確かめようがない。贈与や相続の報告があれば、それを客観的に認められる。

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