日本で暮らす米国市民や米国居住者の家庭において、子供名義の金融口座はしばしば見落とされる領域である。特に「子供には社会保障番号(SSN)や納税者番号(ITIN)がないから、何もできない」と考えてしまうと、必要な手続きが遅れ、結果として税務上のリスクを抱えることになる。子供であっても、米国税務の制度が適用されるため、その仕組みを理解しておく必要がある。
1. 子供は「米国人」かという最初の分岐
税務上の義務は、子供自身が米国人かどうかで決まる。米国生まれで米国籍を持つ子供、あるいはグリーンカードを保有する子供には、年齢に関係なく米国税務の報告義務が生じる。一方、日本生まれで米国籍もグリーンカードも持たない子供には、米国税務の義務は発生しない。
2. FBAR:所得も年齢も関係なく義務が生じる
FBAR(FinCEN Form 114)は、所得の有無や年齢に関係なく、子供名義の外国口座の残高が年間で一度でも10,000ドルを超えれば提出義務が発生する。幼い子供であっても例外ではない。子供が自ら手続きを行えない場合、親が “Parent/Guardian filing for child” として代行提出することが認められている。また、SSNやITINがない場合でも、パスポート番号と発行国を記載することで提出ができる。
3. FATCA(Form 8938):FBARとは異なる制度
FBARと混同されがちな制度がFATCA(Form 8938)だ。こちらは提出義務の判定は、資産額と所得税申告義務の有無の二つで決まる。
海外居住者の場合、子供名義の金融資産が年末で20万ドル以上、または年間最大残高で30万ドル以上であれば報告対象となる。しかし、ここで重要なのは、Form 1040の提出義務がない人は、資産額に関わらずFATCAの提出義務が免除されるという点だ。つまり、資産が基準を超えていても、1040を提出しない限りFATCAは発生しない。
4. 扶養家族の標準控除という落とし穴
2025年度の標準控除は、自立した納税者であれば16,500ドルだが、扶養に入っている子供の場合、利子や配当などの不労所得に対する標準控除は1,350ドルに制限される。したがって、子供名義の口座で年間1,350ドルを超える利子や配当が発生している場合、子供であってもForm 1040の提出義務が生じる。そして、1040の提出義務が生じたら、FATCA(Form 8938)の判定も必要となる。扶養であるがゆえに申告義務が発生するという逆転現象が起こり得る。
5. SSN/ITINは本当に必要なのか
SSNやITINの取得は「1040の提出義務があるかどうか」で判断することになる。
利子や配当が1,350ドル以下で1040が不要であれば、FATCAも不要であり、SSN/ITINを急いで取得する必要はない。
一方、1,350ドルを超えて1040が必要となる場合、FATCAの可能性が生じ、SSN/ITINの取得が不可欠となる。
ただし、FBARだけは所得に関係なく提出が必要であり、ここに制度上の「ねじれ」が存在する。
6. 三つの制度を一つの視点で捉える
子供名義の口座に関する米国税務は、FBAR・FATCA・扶養控除という三つの制度が複雑に絡み合う。
FBARは所得も年齢も関係なく義務が生じる
FATCAは1040の提出義務があるかどうかで決まる
扶養家族の標準控除は1,350ドルと低い
この三点を押さえて必要な手続きを進めることになる。
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