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Form 4868を提出して10月15日までに申告書を提出しなかったら

2025年11月09日

延長の性質について
申告期限の延長は「納税期限」ではなく「申告期限」のみに適用される。Form 4868を提出すると、申告期限は4月15日から10月15日に延長されるが、納税期限は4月15日のまま変わらない。

10月15日までに申告書を提出しなかった場合
(税額が発生するケース)
無申告ペナルティ: 原則として、未払税額の5%/月(最大25%)
Form 4868を提出した場合、10月15日以降から計算開始
未納ペナルティ: 0.5%/月(最大25%)
両方が同時に発生している月は、無申告ペナルティは 4.5%、未納ペナルティを 0.5% に調整して、合計5%/月 になる。さらに納付額に金利が上乗せされる。

ペナルティの起算日
無申告ペナルティ:Form 4868 を提出している場合、10月15日以降からカウントが始まる。
未納ペナルティ:支払期限は延長しても変わらず、元の納税期限である4月15日から発生する。

(税額が発生しない・還付になる場合)
原則として、以下の理由によりペナルティは課されない。
無申告ペナルティ:税額がないため、ペナルティは発生しない。
未納ペナルティ:そもそも未納額が発生していないため、課されない。
利子:場合により、IRSが還付金に利息を付与することがある。

還付請求に関する「3年ルール」
IRSには還付請求の時効があり、申告期限から3年以内に申告しないと還付を受ける権利が消滅する。

税年度 通常の申告期限 還付請求可能期間
2021年分  2022年4月15日  2025年4月15日まで
2022年分  2023年4月15日  2026年4月15日まで
2023年分  2024年4月15日  2027年4月15日まで

※還付請求可能期間(3年)を過ぎた分は、法的に還付を受ける権利が消滅し、IRSはその金額を「納税者の権利消滅により没収(kept by law)」と扱い、次年度への繰越もできない。

無申告のままだと ペナルティがどんどん増えるだけでなく、還付金がある場合でも 3年を過ぎると受け取れなくなる。したがって、10月15日を過ぎてもできるだけ早く提出することが重要だ。


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