遺産税・贈与税

2016.10.28
遺産税・贈与税

親心

子供に早めに財産を残してあげたいと考えるのは、アメリカでも日本でも変わらない親心である。親が子供に財産を贈与して、親が考えるように物事が展開することもあれば、必ずしも思った方向に展開しないと言うこともありえる。親としても、子供に何とかしてあげたいと言う気持ちと、自分が年令を経るにつれて、健康を損ねる可能性が増して来る。自分が元気なうちに、将来に対して布石を打っておきたいという気持ちが強くなるのはよく理解できる。 不動産の所有権者が自分ひとりであった場合に、これを子供の名前も入れて二人の共有とするのも良い考えと思える。もしかして相続が起きる時にも簡単にいきそうだ。何よりも財産をあげる側ともらう側にお互いに満足感がある。 この不動産の名義に子供を入れることは、子供から対価を得ているわけではない。すると、贈与税の対象になるのか考えなければいけなくなる。それは仮によしとしよう。 しかし、世の中、考えもしていない事が起きる事がある。親が考えもしなかったことだが、子供が事業に失敗することもある。そして借金を背負うことになり、不動産を手放さなければならないこともでてくる。あるいは事業に失敗しなくても、子供の家庭で夫婦仲が悪くなり、離婚することもでてくる。 親にしてみれば、老後を豊かに暮らすための財産として自分の手元に不動産を持っていた。しかしどこでどう歯車が狂ったのか、子供と不動産を共有にしたばかりに、いつのまにか自分の不動産が、子供の債権者に渡ったり、子供が結婚していた元妻に不動産が持っていかれることもある。 自分の子供に限って、そうなことはありえないと絶対的な信頼を置いているのが親心である。それはそうかもしれない。不測の事がないことに越したことはない。だが、何かが起きた時に、自分の足元が揺るがないのであれば、それは安心である。しかし、そんなことは思ってもいなかったと言ってもどうしようもない事がある。 日本人で日本で暮らしていてもなおかつ、そうしたリスクを読めない事がある。アメリカに暮らしていていろいろとわからない事が多いのも仕方がない。周りに相談できる人もいなければ、自分の思いでいろいろな事を決めなければならない。わかっているつもりでもなかなか見えていない事がある。アメリカに暮らすことはなかなか大変なことだと思う。

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2016.10.27
遺産税・贈与税

夫のものか妻のものか

夫婦がかせぐお金は誰のものか。夫が稼ぐものは夫のものであり、妻が稼ぐものは妻のものである。こう考えるのが自然なような気もするが、よくわからない。もしもそう考える場合、妻が家庭を守っている場合、夫から生活費をもらって家庭を切り盛りしているのは、夫から妻に対する贈与が行われているとみなすのだろうか。そうだとしたら、年間非課税枠を超える部分は課税対象になるのであろうか。なかなかそうは考えるまい。 夫婦が一生懸命、力をあわせてがんばるからお互いに自分の責任を果たすことができる。まさに夫婦は経済的に密接不可分の運命共同体である。日本で始まった離婚時の年金分割は、まさにこの考え方とぴったり合う。だから年金の半分がもともと妻のものとなる。年金だけでなく、毎月の給料だって何ら変わるものではなかろう。夫名義の銀行の預金だって、形式的には夫の名前になっていても、実態は夫婦のものだから二人で仲良く分けるべきである。この考え方は、まさにローマ法の考え方と言うことになろう。 カリフォルニア州やテキサス州など合計9つの州(Community property states)がこの考え方を取る。しかし、アメリカの中においても、必ずしもクリアでない部分が残る。年金の取り扱いで、私的年金はまさに夫婦のものと考えるのに、公的年金は連邦法の考え方は夫婦のものとは考えていない。 夫婦で事業を行っていて、一緒に事業を大きくした場合、大きくなった分は二人のものだと言える。しかし、片方だけがその事業をやっていたとしたら、どのように評価するのか難しい。怪我に対する保証金のようなものに至っては、怪我をした人のものというしかないように思える。ましてや、片方の配偶者が怪我をさせた場合、それが自分のものになるのでは誠におかしなことになる。 これがカリフォルニア州から、コモンロー法の州、例えばニューヨーク州に移ることがある。夫婦仲良く半分ずつの財産を持っていたのが、自分のものは自分のものという形になってしまうと、わけがわからなくなる。その逆もあり得る。さらに相続だと遺留分の考え方も州ごとに異なる。 財産の確定は時として大変、難しいことがある。

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2016.10.27
遺産税・贈与税

プレナップ

自分に所有権のない財産を売却したり、贈与する、遺贈することはできない。例えば遺産税を処理するためにも、故人に帰属する財産を特定することが必須だ。結婚する前に、相当の財産がある場合、結婚し、万が一離婚した場合に、その財産が誰のものであるか特定をする場合などにプレナプシャル アグリーメント(プレナップと略される)が力を発揮する。 結婚する前に二人がプレナップを結ぶ。離婚した場合に財産をどのように分けるか配偶者をどうサポートするかなどをあらかじめ決めておく。結婚する場合や結婚していない人たちが一緒に住む場合に取り決める。 アメリカではどこの州でもプレナップは認められている。要件とされるのは次の5つ。 1. 合意書は書面たること 2. 自発的に実行されること 3. すべて開示され、実行時に公正であること 4.反動徳てきではないこと 5.両者が公証人の前で実行されること 対価を必要とせず。配偶者は財産権や慰謝料、相続などを放棄することもできる。 結婚前に不動産等の財産を持っている場合、死別や離婚で誰がそれらを所有するか特定することもできる。家族で事業を行っている時に、新たな配偶者に入ってきてほしくないこともある。またコモンロー州からカリフォルニア州などのコミュニティプロパティ州に移った場合に、夫婦の財産の持分が変ることがある。これらに対して財産の持分を決めておくとか有効に機能する。 結婚する前に、離婚した場合にどうするかを決めるので、感情的にはなかなか受け入れにくい。しかし初婚の2組に1組は離婚すると言われるほどアメリカの離婚率は高い。2度目の結婚や、それ以上になることもあるし、うまくいかないこともありえる。万が一に備えて自らを守るために、誰がどの財産を所有しているのかを決めておくことは保険と思えば合理的かもしれない。

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2016.10.27
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遺産税と軍艦

ずいぶん以前のことだが、バルチモアに1ヶ月ほどいた時に、土日になるといろいろなところに出かけた。名所というわけでもないが、港に係留されている3本マストのフリゲート艦USS Constellationにも行って見た。レプリカの軍艦だというのはわかっていたが、内部は製材所のようだったなあということを今でも覚えている。今にしてみればあれがアメリカ海軍の最初の木造軍艦であった。確かに近所には海軍士官学校もあり海軍に縁が深いという印象だけはあった。 この軍艦はどうも2代目でもともとの1代目は1797年に就役したと物の本に書いてある。この船と他の5隻の軍艦がアメリカ海軍の出発点となったわけだが、1794年Naval Actがそもそもの始まりで、フランスとの戦いのために海軍力が求められた。 海軍を作り船を建造するためにはお金が必要になる。6隻の船を作るために$688,888.82の予算が必要だった。この予算をどうするかというのが問題だった。もともと予算があるわけではなかったので、この目的のために歳入を増やさなければならない。そこで作られたのが1794年印紙税法であった。印紙税法はもともとイギリスによりアメリカを植民地として1765年に作られたものである。これがアメリカ独立戦争の一つのきっかけになっているわけで、印紙税法といえばこれを思い出すが、この法律はアメリカが独立戦争を行うと同時に廃止されている。 つまり、第2次印紙税法で、今度ばかりはアメリカが自らのために税収を上げるために作られた。その課税対象になったものが遺産税と贈与税であった。すなわち、州のベースではそれまでも遺産税と連邦税に課税をすることはあったが、連邦レベルではこの1794年印紙税法が初めて遺産税と贈与税を作ったことになる。その意味ではまさに特定目的税である。 戦争が終わり軍事費が要らなくなれば、この連邦遺産税と贈与税は廃止される運命にあった。そして実際に1802年に廃止されている。さらにもう一度生き返ったのは1862年で、この時は南北戦争のためであった。そして1980年にまた廃止されている。近代的な意味合いで贈与税や遺産税が恒久的に作られたのは1930年代となる。 こうした背景から、遺産税や贈与税は戦争と深いかかわりを持った。もともとの税収でカバーしきれない部分を、この税金がうめるのだから、リリーフピッチャーのようなものである。さらに、課税対象は印紙税であるがゆえに、財産を移転することの権利を客体としている。直接の所得とかに課税をしているのではなく、権利に課税し、その文書に対して収入印紙を貼っているのと同じであったといえる。 それゆえに、もともとの歴史的な経緯が、連邦遺産税や贈与税の中に組み込まれている。その意味では2010年になって連邦遺産税が1年間廃止されるというのは、とんでもなく奇抜なことをするというのではない。200年以上も前から繰り返されていることを、ここでもう一度行うだけで、歴史の中から見れば今までも何度かあったことである。 連邦遺産税と贈与税が、アメリカの海軍を作ったのかと思えば、なるほどそうだったのかと思わずにはいられない。初めの6隻のうちで、その1隻のレプリカが今でもバルチモアの港に浮かんで博物館になっている。連邦遺産税や贈与税がとっても身近に、形あるものに思えてくる。

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2016.10.27
遺産税・贈与税

遺言を作る能力

財産の分配は遺言でわかる。しかしながら、その遺言がしっかりした精神状態の下で作られたものでない限り、その遺言は有効でないこともありえる。遺言を作る能力があったのかどうかということが、問題になることがある。アルツハイマーにより、遺言が無効となった裁判事例である。 1968年に"R" と"M"は会った。彼らは結婚をしなかったけれども、RとMはこの14年間はRの家に一緒に住んでいた。1996年になり、Rは自分が死んだらその家をMに残すと言う遺言を作成した。1999年になるとRにはアルツハイマーが出てきた。 2002年5月に、Rの娘は父親であるRを弁護士の事務所に連れて行き、そこでRは自分の家を娘に残すと遺言を変更した。彼が遺言を作成する能力があるかどうか、その時点では精神医学的な評価が行われることはなかった。 MはRが2002年には行為能力はなかったと主張し、遺言の変更は無効であると裁判所に訴えた。一方、娘はRが家族と暮らすため、家にいることを意識的に決定し、自分の2人の娘に家を残す遺言を作ったと主張した。 公判前の段階で2002年までに、Rは食事を準備したり、電話を使ったり、運転することができなかったことが分かった。さらに、彼は年月日もわからず、自分の両親が死んでいたことや自分が引退したのを思い出すことができなかった。彼は失禁状態で、たびたび真夜中に徘徊をしていた。彼は物事を記憶することができなかった。さらに、一人ではシャワーも使うことができず、薬を飲むことや、おむつを替えることもできなかった。彼は、地階にトラが住んでいると幻覚さえ持っていた。 一部のアルツハイマーの痴呆患者が、何年も較的安定していて、おかしくならないことがある一方で、時間の経過とともに、徐々により認知ができなくなることもある。初めは物忘れをするが、時間がたつと、ほとんどすべての面で脳全体に影響を受ける。Rの場合、アルツハイマー病で自分自身のことができず、意思決定を行うことができないことは明らかだった。 Rは、裁判の前に亡くなった。裁判で、Rの娘は、父親が自由意志で遺言を変えたと主張した。しかし、反対尋問中で、Rには行為能力がないことが明らかになる。娘は、彼女の父がテレビと現実が区別できないと認めた。彼女の父が遺言を作った時点では、父親がシャワーを浴びることや、服を着て、薬を飲むことや自分で眠ることもできなかったとさらに認めた。家を譲渡する能力がないのは明らかだった。こうして娘は金銭的な和解に同意している。

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2016.10.27
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すべての財産を愛する妻に

自分が死んだときに自分のすべての財産を愛する妻に残してあげたいと遺言に記載する。きわめてシンプルで美しい話だが、これが本当に額面通りになるのだろうか。 最近はアメリカにおいてはニューヨーク州のように同性婚が認められているところがある。しかし、大多数の州では結婚は異なる性の人間の間で成立する。すべての財産や当事者がニューヨーク州にいて完結すれば問題はないのかもしれない。 そうしたカップルの財産が例えばテキサス州に不動産があったとする。この場合は、テキサス州法により財産が相続される。すると、妻と言うのも規定できるのかわからない。 妻と言うので婚姻が成立していることが最低条件になる。例えば日本人がアメリカ人と結婚している場合だ。アメリカ人の夫に対して日本人の妻で日本に住んでいる。日本の市役所や区役所に婚姻届を出していれば、日本では間違いなく夫婦だ。 でも、アメリカから見た時に日本法で結婚した人を配偶者として認めるのだろうか。これは日本法で結婚していても、夫婦として認めてもらえる。外国法であってもアメリカでは有効とみなしてくれる。 外国法でも良いとするならば、ならば一夫多妻を認める国の法律で結婚しているケースはどうなるのだろう。妻が複数いるようなところではどうするのか。そうした婚姻形態をそもそも認めるのかどうかもわからない。 日本人はほとんどの場合、そうした状況にはならないだろうとは思う。しかし、結婚と離婚が絡む場合はどうなるのだろうか。例えば、日米のカップルがアメリカで出会い、アメリカで結婚する。その後、日本に戻るが、そのカップルが日本で離婚をしたとする。 さらに、そのアメリカ人が別の日本人と再婚するとする。こうした場合、そのアメリカ人がアメリカに不動産を持っていて、妻に不動産を残すと言う場合、前妻が妻なのか後妻が妻なのか。アメリカの結婚証明書は前妻のものであっても、アメリカの記録はそれしか残っていない。アメリカ法で結婚したものがアメリカ法で解消されていない限り結婚の効力は継続しているとされるのだろうか。 そうなると愛する妻と言う表現はあいまいになるので、固有名詞を入れると言うことだろうか。遺言も自分の身辺が変化したら書き直さなければおかしな結果になろう。

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2016.10.27
遺産税・贈与税

タブレットの遺言

遺言が紙ではなく、電子情報であっても、紙に書かれた遺言と同じように有効だという判断がオハイオ州の検認裁判所で出されている。 事の発端は、病気のために入院していた人が何とか遺言を書こうとしたが、すぐ身の回りに紙を鉛筆がなかった。そこで、彼は弟の持っていたタブレットで遺言を書いたのだという。彼は遺言をスタイラスペンでサインし、その弟二人も同じように証人としてサインをした。 その後、遺言はタブレットに保存され、その死後、遺言はプリントアウトされる。そしてその遺言はオハイオ州検認裁判所に持ち込まれた。タブレットコンピュータで書かれ署名された遺言はオハイオ州の検認裁判官は合法とした。 これが有効な遺言とされたので、遺言に従い故人の財産は相続される。しかしながら、その遺言が認められない場合、遺言がないことになる。その結果、同州の無遺言相続の規定により両親が財産を相続する。大きな違いがある。 もともと両親は子供の遺産を受け取る意思はなく、故人の遺志を尊重したいという意向だったという。それがこうした判断に影響したのかもしれない。 しかし、電子情報であれば、容易に内容が書き換えられそうで怖い。技術的にはそうした可能性が完全にブロックされているのだろうか。このタブレット遺言が即ち、他の州においても認められるのかどうかは別の話だ。州によってはこうした遺言を認められないことも十分に考えるべきだろう。まして国が違えば容易ではないだろう。 世の中の動きが早く、法律がそれに追いついていない。

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2016.10.27
遺産税・贈与税

詐欺には注意!

いきなり海外から英語でメールが入ってきて、“あなたには10億円相当の遺産が残されました。この遺産は銀行に凍結されています。この遺産を受け取るには預金の凍結を解除するために24時間以内に指定する銀行に500万円なり1,000万円を振り込んでください”と言われたらどうするか。 多分、本当かな?そんなことがあるのかと思うだろう。できすぎておかしな話だと心の中でアラームが鳴るはずだ。しかし、いままで生きてきてやっとこんな良いことに遭遇したのだから、10億円をもらって働くこともやめてハワイでゆっくり一生を過ごすかと考える人もいるかもしれない。 さりとて24時間以内に500万円や1,000万円の現金を用意できて、顔の見えない相手に送金できる人がいるのだろうか。 一呼吸も二呼吸もおいて、冷静に考えてほしい。こうした案件をメールで流すことはありえない。 遺言が残されているならば裁判所での手続きになる。管轄されている裁判所に確認したらよい。死亡の事実も確認するべきだ。 そもそも、自分が相続人であることを海外にいる人がどうして確定できるのか。少なくとも戸籍謄本をすでに海外に送って祖父母や親兄弟が存命かとか確定しているのだろうか。相続できる人全員に通知がなされていなければおかしい。他の相続人に通知はなく自分だけにひっそりとというのはありえない。 相続するために高額なお金を払うこともない。24時間、3日以内とかに500万円、1,000万円を送れというのは、相続という餌をばらまいて、金をだまし取ろうとしているだけだ。 おそらく、ほとんどの人はブレーキが働いて、詐欺にはひっかからないはずだ。もしも、本気になりかけたら、冷静に親兄弟や信頼できるに話してほしい。 海外の裁判所や死亡診断書を出した病院に確認を取りたいが、どうして良いかわからないとかという場合は相談ください。

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2016.10.27
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相続分割主義

アメリカは相続財産を現金・預金などの動産、土地や建物などの不動産に分ける相続分割主義をとる。動産は被相続人の本国法、不動産は所在する国や州の法律を用いて相続する。 日本は相続統一主義をとるので、相続財産の種類や所在地等を区別せず、全ての相続関係を被相続人の本国法で決める。 不動産は動かせないわけなので、アメリカの不動産に関する相続は、不動産の存在する州法の規定によることになる。 そもそもどうして不動産だけを分けるのか。その起源は1066年のウィリアム征服王のイングランド征服に始まるという。不動産に関しては、王様が直接その所有権を持ち、論功行賞で不動産を分け与え、支配していたわけである。 相続は男の長子に行われる。長男が死んだ場合は、長男の子供である男の長子に不動産は渡される。男の子供がいない場合は故人の男の兄弟の最も上の兄弟に行われる。 女性は夫が存命中は守られていたとしても、夫がなくなったとたんに、自ら住んでいる不動産を没収されては、あまりにも不合理である。それゆえに、女性が生きている間は、土地に対する使用権を持つ。さらに、生きていくために、土地の賃貸収入や生産される材木や農産物収入の3分の1を持った。これは、女性の生涯権だったために、みずから放棄しない限りは生きている間はその権利が保障されていた。これが遺留分の考え方につながっていく。 農業経済での不動産の重要性に比べて、動産は身の回りのものでそこまで王様が目を行き届かせることはなかった。結果として、動産は日常生活で大きな影響力を持つ教会がコントロールすることになる。つまりそこは、ローマ法が支配する世界である。こうして動産はコモンローではなくローマ法の影響を受けることになる。 イギリスの植民地はイギリスの制度を持ち込む。長子相続はアメリカの独立以降、崩れていく。しかしながら、今日においても不動産はその存在する州の法律に従い相続が行われる。

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