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2023.08.06
その他

突然出てきたドル小切手

ある日突然、コロナ給付金の小切手を机の中に置きっぱなしなのを見つけてしまう。ほとんど忘れているところに、このドル小切手が出てきた。さてどうするか。 このアメリカ財務省の発行した小切手には有効期間がある。発行後1年で現金に交換してもらえなくなってしまう。 2020年で$1,800、2021年で$1,400で合計$3,200だ。$1=140円とすると448,000円でざっと40万円以上のお金が紙くずになってしまう。これはいかにももったいない。 小切手をもらわずに、今年の予定納税に充てられないものか。過去に遡って、小切手を返すから、申告書を直して還付をキャンセルして、当年度の予定納税にする。これはうまいやり方のようにも思える。 しかし、IRSからしてみれば、小切手を発行することで、やるべきことは終わっている。通常の処理でもIRSでは時間がかかり、うまくいかないこともあるのに、まずこれはうまくいかない。 あえて複雑なことを考えずに、有効期限切れの小切手をもう一度再発行してもらう。 1.IRSに簡単な依頼書を書く。小切手が期限切れになったので小切手を再発行してくださいと依頼する。 2.手元の古い小切手の裏側に「void」と書く。 3.手紙と期限切れの小切手を封筒に入れて、小切手の表に記載されているIRSの住所あてに郵送する。 あとはしばらく気長に待って、小切手を再発行してもらう。小切手を入手したら、今度こそはすみやかに銀行に持ち込んで、日本円に交換してもらう。

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2023.07.30
所得税

不動産の取得時期の扱い

日本の不動産を譲渡した時に、アメリカの税金はどう関係するのか。 もともと日本に住んでいる日本人が、日本の不動産を譲渡してもアメリカの税金とは接点がない。 その日本人がアメリカの市民権、グリーンカードを取得したり、アメリカに長期間滞在することで税務上のアメリカ居住者となる。アメリカ居住者は全世界所得課税を受ける事になり、アメリカの税金が入り込んでくる。 アメリカの税務上の居住者になって不動産を取得し、譲渡をする場合はその譲渡益(譲渡損)はアメリカの税務上の居住者である期間に入る。そのままアメリカの税金を考える。わかりやすい。 取得と譲渡の片方がアメリカの居住者ではない場合がある。 不動産の取得時にアメリカの居住者ではない:取得時のコストをそのまま使い計算する。取得した時はアメリカの非居住者なのだから、その期間を外しアメリカの居住者になった時からの譲渡損益を認識させてほしいと言ってもそうはならない。 日本の不動産の譲渡時にアメリカの居住者ではない:アメリカの税金からは外れる。 アメリカの非居住者になればアメリカの税金からはずれるんだと考える。ならば、非居住者になるようにする。アメリカ市民・グリーンカードを持っている人は放棄手続きを行い、ビザで長期間アメリカに滞在している人は、帰国すれば良い。 ところがやっかいなことにアメリカ市民とグリーンカードを持っている人には出国税が立ちはだかる。ビザで滞在の場合は出国税はない。この出国税は不動産を譲渡していなくても、値上がりしている評価益にあたかも譲渡したものとして課税を行う。実際に不動産を譲渡していないから、手元に税金を払うお金がない。それでも課税されてしまう。 この時に、困るのは先祖代々の不動産で、一体、取得した時にいくらだったかわかりようもない。アメリカは相続の場合は、相続時点の市場価格を取得価格とすることが許される。これでかなり救われる。さらに市民権・グリーンカード取得を不動産取得時の価格として認めてくれる。 だったら出国を伴わない時でも、取得した時はアメリカの非居住者なのだから、その期間を外しアメリカの居住者になった時からの譲渡損益を認識とならないのかと思うが、そうはできていない。

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2023.07.23
その他

天地の違い

散歩していてカメラで写真を撮っている人に良く出会う。自分自身スマホで道端のお花や風景を写すことがある。たまたま、良く出会う方と言葉を交わすことがあり、その方は写真家だとわかった。 事業として写真を撮るのと自分の趣味で気の向くままに写真を撮るのでは、税務上、大きな開きがある。IRSによると、事業なら収入を得るための費用を差し引くことができ、趣味なら費用を控除できない。 自分で決めたから事業だ・趣味だとなると恣意的になる。そこでIRSは事業に次のようなガイドラインを置いている。 1.継続性・規則性をもって業務を行っている 2.活動の目的は、収入または利益を上げる事である 写真を撮っている事が事業かどうかをどうやって判断するのか。 IRSの見る切り口は次のようなものだ。 •事業として活動を継続し、完全で正確な帳簿と記録を維持している •活動に費やす時間と労力が、利益を上げることを示している •生計は活動からの収入に依存している •損失は自分がコントロールできない状況に起因する(ビジネスの立ち上げ段階で正常でありえることか) • 収益を向上させるためにやり方を変えている •事業活動を続ける知識を持っている •過去に利益を上げている •数年でどのくらい利益を上げられるか •使用されている資産で将来の利益を上げることが期待できるか ほとんどに「はい」の場合は、IRSはその活動を利益を上げる事業とし、そうでない場合は、趣味と見なす可能性が高い。 結果として、ビジネスの場合は、スケジュールCでカメラや、関連機材、旅費、ホームオフィス、電話、光熱費等を費用控除できる。 趣味で収入を得た場合は、費用を控除できず、その収入を申告しなければならない。 見せていただいた写真と、自分のスマホの写真では天地の違いがある。これだけで判断されても間違いなさそうだ。

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2023.07.16
遺産税・贈与税

暑い夏の夜に

米国市民権やグリーンカードを放棄した人は、やれやれ、これで一切のアメリカ税務から縁が切れたと思うかも知れない。しかしながら、税務上の出国した後でも気を許せないことがある。 外国贈与では、もらった人は、多くの場合、Form3520で贈与を受けたことを報告するだけで、贈与税を支払うことはないと書いた。しかしながら、物事には例外がありうる。良かれと思って行った贈与が、贈与された側にとんでもない影響を及ぼすこともあり得る。 贈与した側は納税をしなくてはならないと分かっている。しかしながら、全く予期しない事態が出来し、納税する資金がないとか、資金はあっても健康状態が悪化して動くことが難しくなってしまうこともあろう。 贈与者が納税できなくなってしまった場合、贈与を受けた人がその税金の支払いを求められることになる。 さらに全く意識をしていないところに、とんでもない悪夢が顔を出すかも知れないことがある。アメリカ市民権やグリーンカードを放棄した人が、贈与又は相続に絡む場合だ。 米国税法2801での贈与・相続への課税がある。この条項で「対象となる出国者」とされると、贈与・相続額に対して現時点では40%の税金が財産をもらった側に課されてしまう。さらに驚く事は、出国時の財産でお終いになるわけではなく、出国以降の財産も課税対象になり得る。 財産をあげる側はアメリカに住んでいないこともあり、相続なら亡くなっている。そのため、上述の対象でない出国者たることの証明が、財産をもらった側に発生すると言うややこしい話だ。 あたかも自分が潔白であることを、相手のデータで証明する話なので大変だ。一例がForm 8854で出国前5年の申告を適正に行い、納税額があれば納税をしていることだ。これを証明する責任が財産をもらった側にある。 アメリカ市民権やグリーンカードを放棄したのが10年前、20年前と言うこともあろう。財産をあげる方も、もらう方も、こんな話は聞いたことがないと言うはずだ。相続なら事実を究明しようにも、本人が亡くなっている。かくして財産をもらった人は客観的な証拠書類を提出できない。結果的にもらった財産の40%の課税と言うのはあまりにも過酷だ。 これを避けるためには、財産をもらう人の手元に、財産をあげた人の出国税の申告書や出国前5年の申告書、その申告のために必要なデータ、契約書などの関連データがないといけない。 アメリカ市民権やグリーンカードを放棄した人は、そうした書類を財産と共に財産をあげる人に対して、きちんと整理して渡さないといけない。財産をもらう人が複数いれば、そのデータを複数揃えなくてはならない。 そもそもこんな話を聞いたこともないと言うのが普通だろう。だからと言って免罪符にはならないのが悩ましい。アメリカ市民権やグリーンカードを放棄した人は、すべてForm 8854を提出していないと、それ以前の話でアウトになってしまう。 暑い夏の夜の怪談みたいな話である。

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2023.07.09
遺産税・贈与税

気をつけたい外国贈与2

外国贈与はあげる人が外国人(日本人)で、もらう人がアメリカ市民、グリーンカード所有者、税務上のアメリカ居住者の場合、外国贈与としてアメリカの税務を考えなければならない。 もらう人のアメリカ贈与税についてはこちらに書いた。では、外国人の贈与を行う人はアメリカの税務ではどうなるのか。 アメリカ税務上、贈与に対する課税は贈与者に行われる。即ち、贈与を行う外国人が税金を負担することになる。あげる方にしてみれば贈与をしてなおかつ、それに対する税金を自分で払う形だ。 ただ、日本に住んでいる人が、アメリカ市民、グリーンカード所有者、税務上のアメリカ居住者に日本にある財産を贈与しても、基本はアメリカの贈与税の対象とはならない。日本の贈与税の対象だ。 しかし、日本に住んでいる人でも、アメリカ市民、グリーンカード所有者、税務上のアメリカ居住者に財産を贈与して、アメリカの贈与税の対象になるケースがある。 贈与する財産がアメリカに存在する場合がこのケースにあたる。 例えば、親がもっているアメリカにある不動産を子に贈与するような場合だ場合だ。物理的にアメリカに存在するもの(と想定されるものも含む)の贈与で、相手に直接渡される現金や美術品、貴金属、家具、自動車だとか有体財産が対象だ。2023年では非課税贈与枠が$17,000なのでこの金額を越えると課税となってしまう。 現金の中には小切手や銀行送金も含まれる。親がアメリカに預金口座を持っていて、その口座から子供のアメリカの口座に銀行送金をすると贈与と見なされうる。 親が日本の口座から子のアメリカの口座に送金する、日本にある親の口座から日本にある子の口座に送金すれば、アメリカの贈与税の観点ではより安全と言える。しかしながら、日本の贈与税があるので、日本側税務を考えなければいけない。 アメリカの贈与や相続では、生涯控除がある。2023年では1292万ドル($1=140円で約18億円)だ。この枠内の場合、アメリカの贈与税はかからないと考えかもしれない。しかしながら、贈与税においてはアメリカの非居住者たる外国人の我々は、この生涯控除を使うことができない。相続の場合は別だ。 贈与を行う場合は、もともと日本の贈与税がある。アメリカの贈与税だけではなく、日本の贈与税も慎重に検討しなければならない。

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2023.07.02
所得税

2023年予定納税に気づく

やっと2022年分の申告が終わり、ほっとして、これから夏休みに何をしようかと考えている方も多いだろう。しかし、突然、2023年分の予定納税があると言う事に気がつく。 給料で毎月、会社が十分な源泉徴収をしていれば予定納税を考えることはない。自営業の場合だと、自分で会社の源泉徴収に相当する処理を行わないといけない。 1年分を4期に分けて支払うのだが、1期(4月15日期限)と2期(6月15日期限)は既に終わっている。残るは3期(9月15日期限)と4期(来年1月15日期限)だ。すると、とにかく今からでも不足した分を含めて4期分を払えばよい。 給料を得ている人でも、配当、利子やキャピタルゲイン、副業があり給与から天引きされている税金では足りない場合は、予定納税で支払えばよい。当年に1,000 ドル以上の税金を支払うことが予想される場合、IRS は予定納税を行うことを推奨している。 今年の税額の90%以上か前年税額の100%(AGI 15万ドル以上の場合は110%)相当を支払っていれば、ペナルティを回避できる。 ペナルティは本質的には金利だ。日割りでかかる。2023 年1月から9月までの個人の過少納付利率は 7% となっている。仮に2023年の税額が$10,000で年間の金利が7%ならば、1年間で$700、日当たり$1.91780のペナルティだ。 金額はともかくも、年間4回払う手間の方が面倒だと思うかも知れない。ならば1回で納付してしまう。それも良いだろう。年中払うことができる。 しかし、2023年分を年初に支払うのと年末に支払うのでは効果が異なる。払うべき金額を払うべき期限に先行して払わないといけない。早く払う分には構わないけれど、4回目が2024年1月15日だからこの時に1回で納付したら、実質2023年には納付していない。するとその遅延に対する金利が発生してしまう。面倒なものだ。 とにかく今からでも不足した分を含めて4期分を払えばよい。少ないと金利が発生するわけだから、多少多めに払っても不都合はない。税金の還付時に支払った超過分の払い戻しを受ける。

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2023.06.25
その他

何か腑に落ちないが

アメリカ市民とかグリーンカードを持っている人で、市民権やグリーンカードを放棄した人(出国者)がForm 8854を提出する。この税務上の出国の時に、一定の条件に合う人の株や不動産等の実現していないキャピタルゲインに課税を受ける仕組みだ。 と言うのはアメリカの居住者(市民権・グリーンカード)はその放棄により、株等のキャピタルゲインに課税されなくなる。アメリカの不動産のキャピタルゲインは非居住者として課税を受ける。これを狙っての放棄に歯止めをかける。アメリカに居住してその間に潜在的キャピタルゲインを持つ人にはアメリカで課税が行われて、しかる後に出国を認める。 さて、アメリカに居住している時に株等の含み益を得るのは米国市民、グリーンカードを持つ人に限らない。ビザを持って長期間アメリカに住んでいる人だって、同じことではないか。この人たちも同じように扱われなければ、おかしいのではないか思うだろう。場合によっては市民権・グリーンカードを持っている人よりも長期間アメリカに住んでいて大きなキャピタルゲインを持っているかも知れない。 通知2009-85は出国者を次のように定義する。 セクション877A(g)(2)で出国者とは、 (1)市民権を放棄した米国市民、 (2)米国の合法的な永住者でなくなった米国の長期居住者 を言う。 さらにセクション877A(g)(5)で長期居住者とは、出国日を含む課税年度で終了する15課税年度の期間に、少なくとも8課税年度に米国の合法的な永住者である個人だ。 所得税でアメリカの183日以上の滞在日基準で居住者となるが、出国税の居住者とは一線を画す。E-2ビザでL-1ビザ等で米国に10年以上住んでいるとする。長期居住者であることは間違いないが、移民としての合法的な永住者たるグリーンカードの保有者ではない。あくまでも非移民だ。 セクション877Aの出国税規則は対象となる出国者にのみ適用される。E-2ビザやL-1ビザ等でグリーンカードを持たない人は、出国税を考えずに米国を離れることになる。かくしてForm 8854の財産基準200万ドル以上で、大きな含み益を持っている人であっても、出国税の対象とはならない。 そういう割り切りだ。市民権やグリーンカードを持つ意味合いは重い。

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2023.06.18
所得税

あわてずに

IRSよりこのところレターが来るようになった。コロナウイルスのおかげで倉庫に山積みになっていた申告書が、やっと処理されるようになったからだろうか。よい兆候だと思える。 IRSより手紙が来た場合は、内容がわからないと何もせずに放置しておくことは良くない。あわてることはないので、まずはしっかり手紙を読むことだ。 その手紙には税額の変更(不足・過払い)、さらに必要なデータを提出するようにとか、具体的な指示が書いてある。 何を問題にされているのか、何が必要なのかは手紙を見ればわかる。 例えば、金融機関からIRSと本人に提出されている年間報告書と申告書の内容が異なる。配当や落ちているとか譲渡益が落ちていると言う内容なら、何が正しいのかはっきりした話だ。 納付している税額で相違がある事がある。 例えば予定納税で$10,000納付しているにも関わらず、IRSは納付を受けていないと言うのであれば、納付した時の支払いの証拠を見せればよい。予定納税をしたつもりが実際には納付し忘れていたとか、どちらが正しいのかすぐにわかる。 提出している情報に不足があり、さらにこの情報やFormを提出するように求められていたら、それに従って提出する。 手紙の内容に合意して追加納付をするならその金額を納付すればよい。延滞金とか金利を考えて余分に納付すると、金額が一致しないと受け取りを拒否されることもあるので、きっちりその金額だけを納付する。延滞金や金利がかかるのであれば、さらに納付を求められるので、その時点で納付すれば良い。 もちろん、納付するだけではなく、税金の払いすぎと言うこともあるわけだから、その場合は還付金を受け取る。そのまま受け取れば良いだけなら、何も動く事はない。 白黒がはっきりしていれば議論にはならない。しかし、一方でそのレターの内容に関しては首をかしげざるを得ないものがある。IRSの言っている内容は正しいこともあれば、正しくないこともある。手紙の内容に合意できない場合はIRSに連絡をする。どこがどう違うのか丁寧に説明することになる。 IRSは申告書に記載されている住所あてに連絡をしてくる。住所が変わっているならば住所変更手続きをしっかりしておかないといけない。IRSのレターが旧住所に届いて、自分の手元に届かない。やっとのことで手紙を手にして納付だと、その間の延滞税や金利が膨らんでしまう。たかが住所と軽く考えてはいけない。 行動を起こす必要がある場合は、真摯に処理をすればよい。IRSの手紙を握りつぶしてそのままにすることは、事態を一層悪化させる。行動を起こさなければいけない時は、きちんと行動を起こせばよい。避けなければならないのは、IRSの手紙をそのまま放置してしまうことだ。

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2023.06.11
その他

税務の年齢制限

アメリカの税金の申告に年齢制限はあるものだろうか。何歳になったら申告デビューし、何歳になったら申告の定年になるのか。 言われなくてもわかっていると言われるだろうが年齢制限はない。子供であろうが高齢者であろうが年齢に関係なく、申告すべき所得があれば申告しなくてはならない。 70才申告定年とか80歳申告定年とかあれば、楽でいいのかも知れないが、そうはいかない。アメリカの場合は亡くなってさえも申告をしなくてはいけない。亡くなった年の所得税申告はしなければならないし、相続の遺産税申告には何年もかかることがある。本人は亡くなっているので、代理人が本人になり代わって申告をするのだが、あくまでも本人(代理人)が申告をする。 子供だってこの世に生を受けて生まれた瞬間から、所得があれば申告しなければならない。赤ちゃんや幼児に申告書にサインができるかと言えばなかなか難しい。となれば親なり法的代理人が申告を行う。子供が個人として申告をしてよいし、親が子供の所得を取り込んで一緒に申告をすることもできる。 子供にこうした税務関係の義務を負わせるのに忍びないと親が思い、子供の市民権を親が放棄できるかと言えばこれは難しい。市民権を放棄するのは子供が自分で決めることで、親が決めることはできない。しかも16才未満の子供はその意思決定を認められない。 なかなか面倒なものだが、行うべき事を行わないと予期しない結果があり得るので、代理人や親がしっかり見てあげないといけない。

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