日本で生まれ育ち、日本の学校を卒業し、日本の会社で働いている。そんな人が、ある日突然、「あなたはアメリカへの税務申告をしていませんでした」と言われたら、どう思うだろうか。しかし、これは決して珍しい話ではない。親のどちらかがアメリカ国籍だった。あるいは、親の駐在中にアメリカで生まれた。ただそれだけの理由で、一度もアメリカで働いたことがなくても、アメリカの税務申告義務を負うことがある。
赤信号を渡ってはいけないというルールなら誰でも知っている。教科書で習わなくても分かる。信号が赤に変わり、車が止まり、周囲の人が足を止める。その光景を何度も目にするうちに、そこにルールがあることを自然に理解する。しかし、アメリカへの申告義務には、そうした「見える信号」がない。赤くもならないし、誰も立ち止まらない。日本で普通に生活している限り、その義務は何十年経っても一度も姿を現さないことがある。
ところがある日、銀行での手続きやニュース記事、あるいは知人との会話をきっかけに、初めて「そんな決まりがあったのか」と知る。そして多くの場合、それは義務が発生してからかなり時間が経った後だ。こうした場面で必ず出てくるのが、reasonable cause(正当な理由)という言葉である。
「知らなかったのだから仕方ない」と言いたくなるが、税務の世界では単に法律を知らなかったというだけでは、原則として reasonable cause にはならない。もっとも、実際の判断はそれほど単純ではない。どのような環境で暮らしていたのか、義務を知る機会があったのか、知った後にどう対応したのか。そうした事情も含めて総合的に評価される。
なぜ今、この言葉が重みを増しているのか
近年、日本の金融機関が収集した口座情報は、FATCAの枠組みの下で日米当局間に共有される仕組みとして定着し、その情報の照合も以前より自動化が進んでいる。情報は以前より自動的に伝わるようになり、判定は機械的になりつつある。一方で、救済の基準はむしろ見えにくくなっている。その結果として、reasonable cause という言葉の重要性は以前にも増して高まっているように見える。
それでも、「知らなかった」としか言えない
普通の人にとって、それ以外に何があるのだろう。現実には、「ただ知らなかった」以外に説明のしようがない人も少なくないだろう。日本で生まれ育ち、日本の社会の中で暮らしてきた。アメリカで働いたこともなければ、税務当局から案内を受けたこともない。そのような人にとって、申告しなかった理由を正直に説明すれば、結局は「知らなかった」に行き着く。
「知らなかった」を選べる場所もある
FBAR(海外金融口座報告)の遅延提出では、この問題をより身近な形で見ることができる。提出理由を説明する欄があり、そこでは実際に「知らなかった」という趣旨の理由を選択することもできる。もちろん、それを選んだからといって自動的に救済が認められるかどうかはわからない。しかし少なくとも制度を運用する側も、「義務を知らなかった」という状況が現実に起こり得ること自体は前提としている。
考えてみれば、不思議な話でもある。
義務を課している側は、その義務の存在を積極的に知らせているわけではない。出生証明書を発行する病院も、パスポート取得時も、日本で暮らしている限り、この義務を教えてくれる案内に接する機会もほとんどない。それでも、原則として知らなかったことの責任は本人が負うことになる。それはまるで、信号機も標識もない交差点を歩いていた人に対して、後になって「そこには守るべき規則があった」と告げるようなものに見える。
reasonable cause が本来向き合うべきもの
reasonable cause という制度は、本来、そのような事情を考慮するための制度のはずである。普通に生活していただけの人が、ある日突然、自分はなぜ申告をしてこなかったのかを説明しなければならなくなる。そして、その説明の内容が結果を左右することもある。
「知らなかった」だけでは足りない。しかし、多くの人にとっては、それが最も正直な説明でもある。その現実こそが、reasonable cause をめぐる難しさなのかもしれない。
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