Home > 所得税 > 非居住者の監査を強化する方針

非居住者の監査を強化する方針

2018年08月26日

2018年5月末にIRSは新たに非居住者の監査を強化する方針を打ち出している。

次の点をしっかり見ていくとしている。

きちんとアメリカの所得が申告されていること
条約の不適切な濫用がないこと
Schedule Aが適切に記入されていること
不適切な税額控除が行われていないこと

実際、小さな金額だとあまり考えないで、機械的に申告してしまっているかも知れない。

一つの例で、預金利子を申告する場合、Form 1040と同じ感覚でForm 1040NRの9行目に入れてしまうと適正ではない。ここはあくまでアメリカの事業活動によって発生した利子だ。例えばアメリカで不動産を賃貸し、賃料を受けたり、経費の支払いなどをしている口座から発生した利子だ。

単純に預金口座があって利子が付いた場合、Form 1040NRの4ページ目に記入し、Form 1040NRの54行目に入れる。

いずれにせよ、このところIRSから手紙をもらう人が増えているような感じがする。

Tsuchida & Associates

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301


相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所

アクセス

水天宮前駅 東京メトロ半蔵門線
6番口 4分
茅場町駅 東京メトロ 東西線
A4出口 徒歩5分
人形町駅 東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線
A2出口 7分
Copyright © Tsuchida & Associates All Rights Reserved.
ページTOP