2025年11月9日

2025.11.09
所得税

Form 4868を提出して10月15日までに申告書を提出しなかったら

延長の性質について 申告期限の延長は「納税期限」ではなく「申告期限」のみに適用される。Form 4868を提出すると、申告期限は4月15日から10月15日に延長されるが、納税期限は4月15日のまま変わらない。 10月15日までに申告書を提出しなかった場合 (税額が発生するケース) 無申告ペナルティ: 原則として、未払税額の5%/月(最大25%) Form 4868を提出した場合、10月15日以降から計算開始 未納ペナルティ: 0.5%/月(最大25%) 両方が同時に発生している月は、無申告ペナルティは 4.5%、未納ペナルティを 0.5% に調整して、合計5%/月 になる。さらに納付額に金利が上乗せされる。 ペナルティの起算日 無申告ペナルティ:Form 4868 を提出している場合、10月15日以降からカウントが始まる。 未納ペナルティ:支払期限は延長しても変わらず、元の納税期限である4月15日から発生する。 (税額が発生しない・還付になる場合) 原則として、以下の理由によりペナルティは課されない。 無申告ペナルティ:税額がないため、ペナルティは発生しない。 未納ペナルティ:そもそも未納額が発生していないため、課されない。 利子:場合により、IRSが還付金に利息を付与することがある。 還付請求に関する「3年ルール」 IRSには還付請求の時効があり、申告期限から3年以内に申告しないと還付を受ける権利が消滅する。 税年度 通常の申告期限 還付請求可能期間 2021年分  2022年4月15日  2025年4月15日まで 2022年分  2023年4月15日  2026年4月15日まで 2023年分  2024年4月15日  2027年4月15日まで ※還付請求可能期間(3年)を過ぎた分は、法的に還付を受ける権利が消滅し、IRSはその金額を「納税者の権利消滅により没収(kept by law)」と扱い、次年度への繰越もできない。 無申告のままだと ペナルティがどんどん増えるだけでなく、還付金がある場合でも 3年を過ぎると受け取れなくなる。したがって、10月15日を過ぎてもできるだけ早く提出することが重要だ。

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