アメリカのトランプ次期大統領の就任式が、今月20日に行われる。大統領選挙期間中、彼は2017年の減税の継続、法人税の減税、特に社会保障給付の非課税化、残業代の非課税化、チップを課税対象から外すこと、そして国際的な二重課税の解消などをアピールしていた。 しかし、トランプ次期大統領就任後に早期着手が予想される政策は、不法移民対策やエネルギー生産の規制緩和、ウクライナの停戦などであり、減税や税制改革は最優先課題ではないと思われる。 2017年に成立した税制改革(減税・雇用法)の多くの条項が2025年末に期限を迎えるため、2025年中にトランプ減税の延長などの税制改革法と予算の成立を目指すと考えられる。個人所得税の改革に関しては、財源確保が大きな課題となり、進展は遅れる可能性が高い。 日本に住んでいる人に対するアメリカへの申告への影響については、国際的な二重課税の解消や社会保障給付の非課税化は注目されるが、現状ではあまり影響がないと考えられる。 海外在住の米国人に対する二重課税の解消は、アメリカの市民権に基づく課税制度に触れることになる。アメリカは歴史的に、市民ならばアメリカに申告・納税しなければならないという市民権課税を採用している。 領土的課税は、個人が居住する国で課税される制度であり、アメリカではこの制度に移行したことは歴史的にない。アメリカ市民や永住権保持者は、どこに住んでいても米国の税法に従う必要があるという原則が維持されている。 個人の申告の観点では、現状でもForm 2555や外国税額控除があるため、アメリカに納税する必要はほとんどないのが実情である。Form 2555の効果では、2024年を基準にすれば、日本で働いていれば給与を約1900万円程度までは課税対象から控除される。 これが実現されれば、アメリカへの申告書の提出の手間が削減されるが、それ以上の効果は期待しにくい。同様に、日本への申告義務は変わらず続くことになる。 また、社会保障年金は日米租税条約で居住地課税となっているため、日本に住んでアメリカの年金を受給している人は、アメリカではなく日本で課税される。 ここで思い出されるのは2018年のForm 1040の変更である。当時、トランプ大統領は「葉書サイズの申告書」にすると約束した。これは期待を抱かせたが、実際には従来と大差ないものであった。申告の骨格のみを1ページにまとめたが、詳細を記入し税額を算出するためには従来通りの手続きが必要であり、結局複雑な作業が残った。また、計算が自然な流れに沿っていないため、ページ間を行き来する使いづらい形式となっており、案の定、2019年からは元のフォーマットに戻された。 野心的でチャレンジする所はさすがと思うも、実際は現状の変革は難しいと言わざるを得ない。選挙期間に公約しているだけに、何らかの結果を出そうとするだろう。 ともかくも1月末には従来通り2024年分の2025年申告が始まることになる。

この時期にはクリスマスプレゼントやお年玉をもらったり贈ったりする機会が増える。アメリカの税金の観点ではこれに対しては税金がかかるのであろうか。 結論から言うと、多くの場合、クリスマスプレゼントやお年玉のような少額の贈与であれば、税金の心配をする必要はない。 アメリカの贈与税は、贈与者が負担する税であり、年間控除額や生涯免税額を超える場合にのみ課税される。贈与を受ける側は税金を払う人ではない。 アメリカには「年間贈与税控除額」(Annual Gift Tax Exclusion)という制度がある。この制度では、毎年一定額までの贈与は税金の対象外となる。2024年では、年間非課税額は1人当たり$18,000だ。この金額までは贈与税を支払う必要はない。この金額は贈与者一人当たりの金額で、例えば贈与をする子供が3人だとすると、$54,000までが非課税で贈与できる。 多くの場合、クリスマスプレゼントやお年玉の金額は非課税贈与の枠内だろうから、税金の心配をすることはまずない。 さらにこれからの時期、祖父母が孫の小中高や大学の入学祝をあげたり授業料を払ってくれることがある。入学祝いや教育費として受け取った贈与は、直接教育に使用される場合や社会通念上妥当と認められる場合には、贈与税の対象とならない可能性が高い。 しかし、高額な贈与の場合には注意が必要だ。高額な入学祝いをしたり、多額の教育資金を一度に贈与する場合、年間非課税枠を超えてしまい、贈与税の対象となる可能性がある。 贈与税の対象となるかどうかは、贈与の金額、贈与者と受贈者の関係、贈与の目的など、いくつかの要素によって総合的に判断される。 特に、贈与者と受贈者の関係は、税法上、親族間での財産の移転を優遇する傾向があるため、重要な要素となる。これは、親族間の助け合いを促進し、家族の経済的な安定を図るという政策的な意図があるとされている。 年間非課税枠を超える贈与を行ったとしても、すぐに贈与税が発生するわけではない。贈与者には生涯の贈与と遺産に対する総非課税枠(2024年時点で1,361万ドル)があり、この枠内であれば、実際に税金を支払う必要はほとんどの場合ない。 しかし、注意が必要なのは、贈与者がアメリカの非居住外国人である場合だ。生涯非課税枠を利用できない事を知っておく必要がある。 さらに、アメリカ市民やグリーンカードホルダーが、非居住外国人から年間$100,000を超える贈与をもらった場合には、Form 3520を提出する必要がある。これを怠るとペナルティの対象となる可能性がある。 多くの場合、贈与税の心配は必要はないが、年間非課税控除額を超える贈与の場合は注意が必要となる。

アメリカの税務では、アメリカ市民または居住者が外国から贈与や相続を受けた場合、必ずしもその財産に対して税金を支払う必要はない。日本とは異なり、課税を受けるのは財産をあげる人で、財産を受け取る人は基本的には課税されない。しかし、財産を受け取る人には報告義務があり、基準となる年間受領額が10万ドルを超える場合には、Form 3520を提出しなければならない。これを怠るとペナルティを受ける可能性がある。 従来は、Form 3520を適切に提出しなかったり遅れて提出した場合、その理由に関係なく、機械的にペナルティが課されることがあった。 2024年でこの度、IRSは納税者のForm 3520遅延に対して事前に理由を審査する手続きに変更したようだ。問答無用ではなく、理由を聞く姿勢に改善されたのはありがたいことだ。 しかし、その理由を認めてくれるかどうかは別問題となる。 遅れて提出するForm 3520に対するペナルティを回避するためには、納税者は「正当な理由」を立証する必要がある。これは、その不履行がわざとやったのではないと示さなければいけない。 Form 3520の提出をしていないことの合理的な理由を挙げるのは必ずしも容易ではない。あえて考えられる合理的な理由としては、死亡や重篤な病気によるものだ。本人や家族の死亡により手続きをすることができなかった場合や、肉体的、精神的に動く事がままならず、助けてくれる人がいなかった場合などだろう。また、天変地異により書類や記録が失われ、その回復に時間がかかった、あるいは戦争や内乱に巻き込まれたといった理由も考えられるだろう。 こうした理由は、どうしようもなかったと思えるものの、ほとんどの場合はForm 3520の提出義務があることを知らず、何もしていなかったと言うのではないだろうか。 「知りませんでした。ごめんなさい。」と言うしかない事は合理的な理由となるのだろうか。子供の場合はそうかも知れないが、大人の場合にはそうも簡単にはいくまい。一生懸命に調べたがわからなかった、普段から適正に申告を行っており、未払いの税金もなく、いつもすみやかに対応していると言えれば、IRSの印象も多少は良くなるかも知れない。 ケースごとに事情が異なり、IRSの担当者ごとに判断が異なる現状では、明確な一線を引くのは難しいだろう。同じようなケースである人がOKで、別の人はダメということでは公平性が失われる。IRSの立場としては「法を守らないことに対する言い訳はない」となってしまうかも知れない。 確かに、フォーム3520の提出遅延にIRSは機械的なペナルティ処理をしないと明言しものの、合理的かつ正当な理由を主張することが残っている。雲間から太陽が差し込んでも、雲一つない青空ではない。確実にForm 3520を提出することが肝心だ。

アメリカの出国税は、個人が保有する資産が高額の含み益を累積し、資産を売却する前に利益を税金なしで国外に持ち出すことを防ぐことを目的としている。一見すると合理的な制度だが、その仕組みは、納税者を不公平に扱う可能性を秘めている。 出国税の対象となる資産は世界中の試算を対象とする。例えば日本で20年前に3,000万円で購入した不動産が、現時点で1億円に値上がりしていたとする。出国税では、この未実現の利益7,000万円に対して課税される。一定の控除額があるのだが、この控除額を越えてしまうと、実際に売却していなくても多額の納税義務が発生する。 この出国税が、日米間の税務上のズレを生み出す要因となりえる。例えば、アメリカの出国税を支払った後、日本で実際に不動産を10年後に売却する場合を考えてみる。日本では譲渡益に対して課税が発生するが、これはアメリカの出国税を支払ってから10年後の出来事となる。 アメリカ側から見ると、既に出国税で課税は完了しており、納税者は既にアメリカ市民・グリーンカード保持者ではなくなっている。そのため、日本の譲渡益をアメリカに申告する必要はなく、日米間の税務上の接点はないと見なされる。 一方、日本側から見ると、10年前にアメリカで発生した出国税を、日本の確定申告で控除することには無理がある。なぜなら、日本の税法上、外国税額控除は「所得に対して課された外国の税金」に対して認められる。出国税は、あくまでアメリカの税制上の「見なし譲渡」に対する課税であり、日本の税法上は「所得に対して課された税金」とは認められない。 仮に、アメリカで発生した出国税を、日本の譲渡益計算時に経費として入れることができれば、個人としては10年してから日米間の精算が行われることになる。しかしながら、これは本来日本で発生して日本に納めるべき税金を、アメリカにすでに税金を払っているから日本の税金は無くなりましたと言う形になる恐れがある。日本の所得に日本の税金はなく、アメリカだけの税金となるなら、どう考えてもあり得る話ではない。 アメリカの不動産でアメリカの出国税が発生した場合、アメリカの非居住者となっても、アメリカ源泉の不動産所得があるわけだから、アメリカに申告をしなくてはならない。その税金は出国税で10年前に納付している。税額が全く不変ならば追加の税額は発生しない。しかし、日本の確定申告ではアメリカの不動産の譲渡益に対する課税は発生する。譲渡した年には外国で支払った税額がない。外国税額控除を使うべき外国の税がない。 もしもこの不合理を避けようとするならば、実際に不動産を譲渡すれば、単純な日米間の税額控除となる。あるいは対象の不動産を贈与して、事前に自分の財産から外すことができれば可能だろう。しかし、こうした場合は不動産譲渡に時間がかかったり、贈与税の話になるので慎重な検討が不可欠となる。

アメリカの税金を日本から納付する場合、クレジットカード払いが一番手軽だ。下記から入って、ネットショッピングの支払いをするように支払いができる。https://www.irs.gov/payments/pay-your-taxes-by-debit-or-credit-card さてこのクレジットカード払いを行う時に、あれ?と思うかも知れない。オンラインショッピングの場合、クレジット会社からショッピング会社に直接お金が支払われる。IRSの税金を払う場合は、クレジット会社とIRSの間に中間会社(Pay1040、PayUSATaxなど)が入る。そして2%程度の手数料がかかる。大きな金額ではないので気にはならないかも知れないが、普通のオンラインショッピングとは異なる。 クレジットカード会社は加盟店に対して、取引ごとに一定の割合の手数料を請求する。これでクレジットカード処理サービス、不正利用防止、顧客へのポイント還元などのコストを賄う。 クレジットカード会社は同じようにIRSに手数料を求めると、IRSは税額が$100ならば手数料を引いた金額しか収受できない。しかし、IRSは政府機関であるため、税金納付における決済手数料を直接負担することができない。IRSは税額の$100(それ以上でもそれ以下でもなく)収受する必要がある。 そこで登場するのが中間会社となる。(例えば、Pay1040、PayUSATaxなど)こうした会社はIRSと納税者の間に立ち、クレジットカード決済を行う。中間会社自体にも自社の技術的なインフラ、リスク管理、運営費用などの費用が発生する。 納税者がこれらの費用をバラバラに払うのは面倒だ。仮に中間会社が納税者から2%の手数料を徴収する場合、その中には自社のサービス費用とクレジットカード会社への手数料が含まれる。中間会社は、この2%の手数料から必要な分をクレジットカード会社に支払い、残りの分を自社の収入とする。 したがって、IRSは決済手数料を直接負担することはなく、中間会社がこれを管理し、納税者に転嫁する形で運用されている。 こうして考えてみるとまあ仕方がないかと思う。

アメリカは市民権をベースにした課税を行う。アメリカ市民や永住権保持者は、世界中の所得に対してアメリカに税金を納める必要がある。海外で働いている場合、その国でも所得税を納めるため、同じ所得に対してアメリカとその国の両方で税金を支払うことになる。これが二重課税の問題だ。 この二重課税を避けるために、アメリカには外国所得控除(Foreign Earned Income Exclusion)という制度がある。一定の条件を満たせば、海外で得た所得の一部または全部をアメリカの課税所得から除外することができる。2024年の場合、除外できる最大額は$126,500となっている。 一方で外国税額控除(Foreign Tax Credit)という制度もある。これもアメリカ市民や永住権保持者が海外で得た所得に対する二重課税を緩和する。 外国税額控除は1962年の歳入法で導入され、外国所得控除は1978年の税制改革法(Revenue Act of 1978)で設立されている。歴史的には最初に外国税額控除があるのに、なぜ外国所得控除という制度が追加されたのだろう。 この理由をアメリカ市民が日本で働いて所得を得ている例を考えてみる。日本での所得が50,000ドルであり、日本の所得税率が20%、アメリカの税率が25%という仮定だ。 外国税額控除:日本で支払う税金は50,000ドル x 20% = 10,000ドルだ。アメリカでの税金は50,000ドル x 25% = 12,500ドルだ。アメリカの税は、外国税額控除後に 2,500ドル(12,500ドル - 10,000ドル)となる。 外国所得控除:2024年の外国所得控除の上限は126,500ドルなので、50,000ドルの外国所得はこの限度内で全額除外され、アメリカでの税金は発生しない。 この例からわかるように、外国税額控除は外国で支払った税金を控除するが、すべてを控除できるわけではなく、追加でアメリカの税金を支払う可能性がある。 一方、外国所得控除は海外で稼いだ所得そのものを除外するため、二重課税を回避する効果が高い場合がある。ただし外国所得控除を使った部分は外国税額控除と二重使用はできない。外国所得控除を超える部分について超える部分については外国税額控除を使うことができる。 外国所得控除があることで、海外で働くアメリカ市民や永住権保持者は、より効果的に二重課税を回避し、税負担を軽減することができる。

アメリカの所得税においては、個人がアメリカの居住者か非居住者であるかが税務における重要な分岐点となります。アメリカの居住者である場合、全世界の所得がアメリカの申告対象となります。一方、非居住者の場合は、アメリカを源泉とする所得のみが課税対象となり、範囲が限定されます。 日本人の感覚では、アメリカに住所を有し住んでいる人がアメリカの居住者でしょう。もちろんそれも正しいのですが、ベースは市民権課税でアメリカ市民権を持つ人(グリーンカード保有者を含む)がアメリカの居住者とされます。さらに「実質滞在テスト」において一定期間以上アメリカに滞在している場合も、税務上の居住者となります。 この場合、日本に住んでいるアメリカ市民権を持つ人(グリーンカード保有者を含む)も、アメリカ税務上は居住者とみなされ、日本で得た所得もアメリカに申告する必要があります。 次に、相続税(アメリカでは遺産税)と贈与税についてですが、これらにおいては所得税とは異なる要素があります。居住者の定義は「Domicile」に基づきます。アメリカにおいて、Domicileとは「その地に居住し、かつその地を恒久的居所とする意志を有すること」と定義されます。 この定義の違いにより、所得税上の居住者でも、贈与税や相続税では非居住者とみなされる可能性があります。アメリカに居住して恒久的な居所とする意志があるのかです。 この「意志」は、判断が難しいことがあります。例えば、日本人がアメリカ人と結婚して40年ないし50年もアメリカに住んでいる場合を考えてみましょう。配偶者が亡くなり、一人残されたとき、子や孫がアメリカに住んでいればアメリカで暮らし続けるかもしれません。しかし、子供がいない場合、日本に戻って兄弟姉妹の近くに住みたいと思うかもしれません。親から相続した不動産やお墓が日本にあるとか、日本の方が暮らしやすいなどの事情も影響します。 そうなると、たとえアメリカに長期間住んでいても、恒久的にアメリカに住む気持ちがないならば、贈与税や相続税についてはアメリカの居住者ではないとみなされる可能性もあるでしょう。 逆に、難民としてアメリカに到着し、ごく短期間で亡くなる場合も存在し得ます。その場合、国を捨て、全てを振り切ってアメリカに住むことを決めたのであれば、アメリカの居住者として贈与税や相続税が課されることになります。 こうしてみれば、アメリカに居住している期間が長くても、贈与税や相続税では必ずしも居住者ではないことになります。贈与税、相続税の世界では所得税の居住者とは一致せず、結果として相続での課税対象財産の範囲が限定的になることもあり得ます。

2024年のStandard Deductions [wpsm_comparison_table id="2" class=""]

所得を得た時に税金を払うやりかたを言う。会社に雇用されている場合、毎月の給料から税金が引かれている形が一例だ。会社が税金を源泉徴収してIRSに支払っている。 給料の他に自営業の所得、投資、賃貸事業、退職口座からの分配などがあれば、予定納税を行う潜在的な対象となる。給料をもらっていない自営業の人は、会社にかわって自分が予定納税を行うことになる。 Form 1040を提出する際に、少なくとも$1,000の税金を支払う必要があると予想される場合、IRSは通常、年間を通じて予定納税を行うことを求める。 IRSは、前年の納税額の100%または今年の納税額の90%のいずれか少ない方を支払うことを求めている。ただし夫婦合算申告で調整後総所得が$150,000(夫婦個別の申告では$75,000)を超える場合、前年の納税額の110%を支払う必要がありある。これが満たされていれば、予定納税のペナルティは生じない。 前年度が12か月の課税年度でなかった場合、または個人が前課税年度に申告書を提出していなかった場合には、前年の納税額の100%は適用されない。 予定納税の支払いスケジュール4月15日:1月1日から3月31日までの収入に対して6月15日:4月1日から5月31日までの収入に対して9月15日:6月1日から8月31日までの収入に対して翌年の1月15日:9月1日から12月31日までの収入に対して さて、例えば年末に大きく所得が増加するかも知れない。今日現在は11月半ばなので2025年1月15日まで待たないといけないのか? 冒頭のように、もともと所得を得た時に税金を払う形がベースだとすると、年に4回は少ないと思うかも知れない。所得があったら支払うとなれば4回ではなく、5回でも6回でも良さそうなものだ。 年間の予定納税額が過少と判断されたら、いつでも追加の支払いを行うことができる。標準の4回の支払いよりも多くの支払いを行うことは問題ない。仮に月1回支払いをすれば、給与所得者の毎月の給与での源泉徴収と回数では同じとなる。 余裕をもって納付しておきたい。

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