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所得税

2024.01.14
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大谷翔平の史上最高額となる7億ドルの契約

伝えられるところでは、大谷選手の契約は、向こう10年間は年額200万ドル報酬だ。10年で2,000万ドル、その先の2034年から10年間で6億8000万ドルを支払われるという。金額的には2.85%分を10年でもらい、97.15%を10年過ぎてからもらう契約だ。 毎年の給料が2.9億円(為替レートは$1=145円)×10年で29億円、退職金が986億円(同じレート)の合計1015億円だ。 税金は連邦税の最高税率37%、カリフォルニア州の14.4%を合わせると、約半分が税金となる。 繰延部分の所得税は、一般的にはその繰延支払いを受け取ったときに支払う。分割払いで繰延報酬を受け取ると、年額は少なくなるので、多額の一括払いよりも低い税率で課税され税金が少なくなる。とはいえ大谷選手レベルでは影響ないだろう。 また10年経過して退職金として繰延支払いを受ける場合、所得を得た州ではなく、居住する州で課税される(連邦法4 U.S. Code § 114 - Limitation on State income taxation of certain pension income) いかなる州も非居住者の退職所得には課税をしてはいけないと規定しているからだ。 州税のない州に移れば州の所得税を払わなくてもよい。つまり退職金が入る前にフロリダ州、ワシントン州、ネバダ州など、州の所得税がない州に引っ越すと、カリフォルニア州税を払わなくても良いということになりかねない。 カリフォルニア州から見れば10年で2.85%を受け取り、97.15%が繰延という契約は、州内でのサービスに対する彼の報酬を公正に反映していないと言うだろう。 カリフォルニア州はこれを看過できないとなれば、上記の連邦法の変更も必要になってくる。 現時点で考えると、向こう10年で税法の改正がなければ、大谷選手が退職金(繰り延べ分)をもらう前にカリフォルニア州を出てしまえば、カリフォルニア州は課税できなくなるという事だろう。 さて、大谷選手が10年後、日本に帰国したらどうなるのか。繰り延べた分を年金としてもらうなら、日米租税条約でアメリカの課税ではなく日本の課税になってしまう可能性がある。 個人のケースで連邦法を変える、ましてや租税条約まで変えるとは思えないが、大谷選手がアメリカの税法すら変えかねない桁外れな選手と言う事だ。

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2024.01.07
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今年の申告の時間的枠組み

アメリカの個人所得税を申告するために、まずは2024年申告シーズンの大きな時間的な枠組みをおさえておきたい。 いつから申告ができるのか: 2024年の納税申告シーズンは、例年、1月末からスタートする。正確にいつになるかは今日現在、発表されていない。 いつまでに申告するのか: 2023 課税年度の個人所得税申告書は、2024 年 4 月 15 日までに提出する。納税者はフォーム 1040 (高齢者の場合はフォーム 1040-SR) を提出し、この日までに支払うべき税金を支払う。 納税日は通常 4 月 15 日で、その日が土曜日、日曜日、または休日に当たる場合、納税期限は次の平日に延びる。2024 年では、4 月 15 日は月曜日になるため、その日が納税期限となる。州税は概ね連邦税に準ずるが、個々の州の期限があるので確認を要する。 日本から申告をする場合: 日本からアメリカの申告を行う場合、日本の税金とアメリカの税金の二つの申告となる。この場合、日本で支払った税金をアメリカの税金から控除する形が多い。と言うことは日本の税金が確定していないといけない。日本の確定申告は3月15日期限なので、日本の申告が終わってから申告を行う。 アメリカの申告期限は4月15日だと時間が無くて大変だということになるかも知れない。そこで日本(海外)から申告を行う場合は、2か月の自動延長がある。そのため、6月17日が日本から申告する場合の期限となる。 税金が発生する場合は、納付は4月15日なので、この日は延ばしてもらえない。4月15日以降は延滞金が発生する。 申告期限の延長 申告の期限に間に合わない場合は、10月15日まで申告期限を延長できる。この場合は、当初の申告期限までに申告を延長する手続きを行うことになる。 まずは申告のためにデータを早めに整理すべきだ。

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2023.12.24
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年末の小切手

早いもので2023年もあとわずかで、来月の末には2023年分の申告が始まる。申告を行う基礎データとしてW-2 フォームを使用し、ロイヤルティ、利子、配当などの収入の報告にはさまざまな 1099 フォームを使用する。これはわかりやすい。 しかし、年末ゆえに所得にしろ、費用にしろ2023年分なのか、2024年分なのか判然としないものもあり得る。その一つの例がみなし受領で、現金を伴わなくても報告が義務付けられる場合もある。 現金主義で申告を行っている場合、次のようなケースでは12月分の所得か1月分の所得か迷うかも知れない。 個人事業主は12月20日に仕事が完了し、発注元に30日以内支払い期限を付けた請求書を送る。発注元は12月29日に小切手を個人事業主に郵送する。個人事業主には1月に入って小切手が届く。 この状況では個人事業主は郵送をコントロールできないので、小切手を受け取った1月に所得を認識する。 仮に請求書に記載した住所が旧住所だったり、間違った地番だったことにより、小切手の受領が1月だったとする。この場合は、12月の所得として認識をするように言われても仕方ないかもしれない。 同じケースで小切手が12月31日まで家には届いていたものの、年末年始は日本に戻っており、1月にアメリカに戻ってから実際に小切手を手にする。この場合は、自分の都合で12月に小切手を手にしなかったわけで、12月に所得を認識せざるを得ない。 実際の小切手の受け取りではなく、資金の利用可能性と管理の点から所得を認識することになる。 蛇足ながら、コロナウイルス給付金の小切手を2023年に還付金としてもらっても、そもそも課税対象ではないのでアメリカの所得にあげることはない。

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2023.12.17
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もったいない

日本に住んでいるので、アメリカのコロナウイルスの給付金とは無関係と思う方が多い。確かにそう思うのは無理からぬことがある。日本の税金は日本に居住している人が支払う(属地的)。だから、アメリカの税金の外にいるし、ましてや給付金をもらえるとは思いもよらない。 アメリカの仕組みではアメリカ市民、グリーンカードなどの個人の属性(属人的)によりアメリカ居住者となり、アメリカの税金との接点が出る。そうなると、属人的にアメリカの居住者となる人は、世界中どこに住んでいてもアメリカに申告をする事になる。逆に言えば税金の還付は世界中どこにいてももらえる。現時点では、コロナウイルスの給付金は税金の還付金としてもらえる。 コロナウイルスの給付金は、2020年に$1,200+$600=$1,800、2021年に$1,400あり2年合計で$3,200/人だ。所得の大きさで必ずしも満額もらえないことはあるが、$1=140円で換算すると約45万円/人となる。 申告を行うべき所得に達していないので、2020年、2021年の申告書を提出していないケースがある。この場合は、仮に所得が無かったとしても申告書を提出する。税金がゼロで納税していなくても、コロナウイルスの給付金だけは還付金として支払ってくれる。 そこで問題になるのは還付の期限があることだ。3年ルールと言われるもので、もともとの申告期限から3年以内に確定申告を行う必要がある。 2020年分で言えば2021年5月17日(この年は特別に1か月遅れ)が申告期限で、ここを起点にして3年、2024年5月17日を超えると2020年分の還付は行われない。2021年分はさらに1年先なのでまだ時間はある。 対象になる人は、年末年始、あるいは年が明けてから過去の申告を行い、コロナウイルスの給付金を還付申請したらどうだろう。 アメリカのコロナウイルスの給付金をもらえるのに、流してしまうのはもったいない。

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2023.12.10
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二重認証が有効です

1年間に個人の所得税申告書はどのくらい提出されるのだろう。2023年10月28日にデータをIRSは報告している。IRSのデータによると10月27日までにIRSは1億6,050万件の申告書を受け取り、1億500万件近くの還付に応じた。還付金額は3,190億ドルを超えた。1件あたり平均の還付額は3,054ドルで、$1=150円なら45万円程度と言うことになる。 アメリカのコロナウイルスの支給金をもらい損ねた人は、申告書を提出して最大で$3,200の還付を受けている。 コロナウイルスの支給があった年には残念なことに詐欺が多かった。申告書を提出しようとすると、既に申告書が提出されてしまっており自分の申告書を提出できない。還付金をもらうことができないと言うばかりではなく、税金の支払いだけが自分の所に来たら大変な話だ。 申告書の詐欺に巻き込まれないようにするには、社会保障番号 (SSN) または個人納税者番号 (ITIN)を安易に開示しないことだ。しかし開示せざるを得ないこともある。 この場合は、IRSの保護個人識別番号 (IP PIN) を取得することも有効だ。社会保障番号 (SSN) または個人納税者番号 (ITIN)に加えて、IP PINを使い二重認証とする。2021年から始まった仕組みだが、この番号は本人とIRSしか知らない。このIP PINは1年間有効で次の申告シーズンでは別途更新しなくてはならない。現時点ではIRSのソフト切り替え時期で11月と12月は申し込みができないが、1月中旬には申込ができる。 Get An Identity Protection PIN (IP PIN) 税金関連の個人情報盗難から身を守るために IP PIN を検討してはどうだろう。

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2023.12.03
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Form 1040の電話番号・電子メールアドレス

Form 1040には電話番号とメールアドレスを入力する場所がある。下図の一番下だ。ここは入れても入れなくても、申告書の処理に影響を及ぼすことはない。 IRSが連絡を取る必要がある場合は、米国郵政公社の普通郵便を使う。 IRSから電話や電子メールで突然、お金や個人情報を要求されたら、すぐに頭の中で警戒アラームが鳴るはずだ。しかし、アメリカの申告に慣れていなかったり、日本にいて外国語のメールをもらうと判断が難しいことがあるかも知れない。 原則:IRS を名乗って電話や電子メール個人に連絡し、個人情報やお金を要求する場合は詐欺だと思って良い。 IRSは決して次のことをしない。① 電子メール、テキストメッセージ、またはソーシャルメディアで納税者と連絡を開始し、個人情報または財務情報を要求する。② 納税者に訴訟や逮捕の脅迫電話をかける。③ 電話、電子メール、またはテキストメッセージで、納税者の社会保障番号やID PIN を要求する。 Form 1040でなぜこの欄を設けるのかには理由がある。IRSが税務調査、徴税、犯罪捜査など特定のケースで個人に連絡する場合だ。申告をきちんと適正に行っている人には縁がない。その目的だとしても最初は必ず手紙での連絡となる。 Form 1040を記入しなければならないという場合、とにかく律義に丁寧に記入しようとする。もちろんそれが当たり前で、それにより被害を受けないことが理想だ。現実的にはきれいごとだけではない。 この欄を記入するかどうかは自由で、必ず記入しなければならないことはない。大事な個人情報で、これを盗み取られて詐欺に巻き込まれることを未然に防ぎたい。この記入が強制とならない限りは、元から記入しない事が安全だろう。

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2023.11.26
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痛い延滞税

2022年分の申告を延長申請せずに、延長申請の申告期限の10月17日に申告をして、$400($1=150円で6万円)の税金を納付したとする。ペナルティ・金利は含んでいないので、IRSから後日、ペナルティ・金利の請求があるのは織り込み済みだ。 ペナルティには次の2つがある。① Failure to file penalty (申告遅れ)月当たり残高の5%② Failure to pay penalty (納付遅れ)月当たり残高の0.5% さらに金利は現状で年7%だ。ならば概算で①は$20/月+②は$2/月+金利$2/月=$24の6か月で$144(同レートで2.2万円)と見る。ぺナルティ・金利は2万円ぐらいのものか、まあしかたないなぁ思う。 IRSからペナルティ・金利の請求が来てびっくりする。Original tax amount owed: $400Late filing penalty: $400Late payment penalty: $12Interest: $23.87 納付する元本の$400の2倍以上の合計$835.87の納付となる。 ペナルティだけで$435.87(同レートで6.5万円)だ。元本の6万円を越えてしまっている。仮に元本が100万円なら半年でペナルティがさらに100万円以上払うのか?あり得ない話で、間違いじゃないのかと思ってしまうだろう。 実はこの①Failure to file penaltyには次の条件がついている。60 日を超えて申告が遅れた場合、未払いの税金の 100%または$435(定数)のいずれか少ない方となる。$400前後の元本だと、ペナルティがその倍で2倍税金を払うことになってしまう。 延長申請さえ出していれば、支払い遅れ$12+金利$11.94=$23.94(同レートで3,600円)で終わっている。延長申請を出す・出さないで6万円の差は大きい。ペナルティの詳細はこちらを参照ください。

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2023.10.22
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IRSの作成する申告書

納税申告書を提出しない場合、IRS が代わりに申告書を作成することがある。IRS は、第三者から受け取った情報をもとにこの申告書を作成する。たいていは、 まともな申告書ではなく、大きな納税額を示す。 雇用主が W2 を IRS に送り、銀行も 1099-INT を提出する。利子、配当、キャピタルゲインも証券会社から個人にStatementが送られ、並行してIRSにも送られている。IRS はこの情報を使用して申告書を作成する。 その情報をもとにIRSが代わりに申告書を作成してくれるならば、どんなに楽であろうと期待してはいけない。 株の売り買いを繰り返しているとする。この譲渡益、譲渡損を計算して税額を算出する。当たり前だが、その計算をするためには、譲渡した時の金額と、株のコストがわからなければ計算できない。コストを紐づけられないから、コストゼロ=100%利益だ。RSUなど給与の中に入っていても、譲渡益の計算にも入れてお構いなしに二重計算する。 かくしてIRSの作成する申告書は納税額が数百万円、数千万円という言うお化けのような申告書ができる。これが納税者に送られてくることもあり得る。 これには30日の猶予期間があり、同意する場合は、通知に署名して返送する。 同意はできないわけだから、自分から正しい申告書を作成して提出する事になる。あるいは申告書の提出要件を満たさないのであれば、その理由を説明してIRSを納得させなければならない。 これに答えないで放置すると90日後にはIRS はもう一度、返答する機会を与える。これは最後の警告で、選択肢は、1) 同意する2) 正しい申告書を提出する 3) 提出する必要がない理由を説明することになる。90 日以内に応答しないと場合、IRS は税金を徴収する権利を得てしまう。きちんと正しい申告書を提出するしかない。 この手紙はIRSに通知している最も新しい住所にに送られる。すでに日本に帰国してしまい、本人は一切こうしたことを知らず、IRSはきちんと形式的な段取により、税金を徴収する権利を得ていたら大変だ。 こうした状況を避けるには、最新の住所をIRSに通知して、きちんと申告をしている事だ。もしも申告書を提出していなかったら、申告時期を過ぎていても、IRSから何かを言われる前に自分から申告書を送ればよい。きちんと申告すれば、そんなに心配するような事態にはならない。

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2023.10.15
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便りがないのは良い知らせ

2023年アメリカ個人所得税の延長申告期限がいよいよ明日となっている。 やっと申告書を提出してIRSは何か言ってくるのだろうか。半年しても何も連絡がない。便りがないのは良い知らせと考えてよい。 還付金をもらえるタイミングは、IRSが申告書を処理するタイミングで異なる。電子申告では大体1か月ぐらいで、紙の申告だと3か月程度と考えられる。しかしあくまで目安なので、個々のケースでは様々だ。 さて、IRSから何かを言ってくる場合だ。申告書に関して電話をしてくる、メールで言ってくることはなく、もしもそうしたことがあれば詐欺だと考えてよい。 IRSはコンタクトを行う手段として手紙を用いる。還付以外でIRSから手紙をもらう場合は、大体何かうまく行っていない場合だ。申告書を処理するために不足しているデータを提供してほしい・申告書の内容はIRSとしては同意できない・IRSが計算するとこれだけ税額を納付してほしいといった内容だ。あるいは、延滞税・金利が発生しているのでこれだけ払って欲しいということもある。 IRSから手紙をもらった場合は、無視をしてはいけない。IRSの手紙で足りない情報を提出するように求められた場合は、その情報を提出すれば良い。 さて、税額が過少なので、これだけ払うようにと言ってくる手紙は、正しい場合もあるし正しくない(IRSが間違っている)場合もある。IRSが正しいならば、IRSの言うとおりにすみやかに納付する。時間が経つほど延滞税・金利が増えるからだ。 IRSが正しくない場合は、自分の正当性を主張してIRSに認めさせなければならない。認めさせることができないと、どうにもならない。自分だけではどうにもならない場合は、専門家の力を借りて反論することもあり得る。この場合、経済合理性がなければならない。道路上に100円玉を1個落とし、それを回収するに1,000円かかるなら、動かない方が傷は浅いだろう。金銭はいくらかかっても、自分の正しさを証明したいとなれば別の話だ。 さて、IRSに申告書を提出して何も便りが無いことを願う。これからIRSと事を構える事になると、半年、1年とかかかってもおかしくはない。年内はあと2.5か月だ。来年の1月末には2023年分の2024年申告が始まってしまう。何もなく無風で終わってほしいものだ。

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