2025年11月

2025.11.30
遺産税・贈与税

将来贈与

将来贈与とは、受贈者がすぐに資産を自由に使用できず、将来的に受領できる権利として受け取る贈与を指す。受贈者が即時かつ無条件の権利を取得せず、特定の条件や時期が到来して初めて受益権が発生する贈与形態を指す。たとえば、子どもや孫が、大学入学後に授業料・生活費として使用できるように、1000万円を贈与するというような事例が相当する。 基本的な特徴 • 受領時期の遅延: 受贈者がすぐに権利を行使できず、将来時点で実際に受領できる贈与だ。 • 不確定性: 口約束のような曖昧な合意では、贈与者や受贈者がその将来時点まで存命しているか、財産が存在しているか、さらには受贈者が実際にその権利を行使するのかなど不確実なため、単なる意向表明に過ぎない恐れがある。 • 支配権の継続: 贈与者が受益者を自由に差し替えることが可能な状況や、支配権を完全に放棄していない場合は、贈与が「完成」していないとみなされ、贈与税の課税対象とならない。 アメリカ連邦贈与税 アメリカでは、将来贈与は、不可能ではないが、明確かつ法的拘束力のあるものでなければならない。 • 正式な文書による権利の移転: 将来贈与は、口約束のような曖昧な約束ではなく、取り消し不能な信託契約書などによって正式に権利が設定される必要がある。これにより、贈与者は取り戻しや支配を行う権限を完全に放棄し、贈与が「ガチガチの確定状態」となる。 • 贈与の成立と課税タイミング: 贈与財産が取消不能信託に移された時点で、受領権が未来に限定されていたとしても、贈与者がもはやその権利を取り戻すことができないため、贈与は成立したとみなされる。この場合、税務上の申告はForm 709を用いて行われる。 • 税額計算上の違い: 完全な将来贈与は、現時点での受領権移転として認識される一方で、年間の非課税贈与枠$19,000は適用されない。現行のルールでは、受領権が現時点で行使可能な「現在贈与」の場合にのみ、年間非課税枠が利用できる。将来贈与に対しては生涯控除(2025年では約$1,399万)のみが適用される仕組みとなっている。 国際的な視点:日本人贈与者の場合 もともと、贈与や相続の場合、アメリカの税金は財産をあげる人(贈与者/被相続人)に課税を受け、日本では財産をもらう人(受贈者/相続人)が課税を受けるので全く逆となる。 贈与者が日本に居住している日本人で、かつアメリカ市民権やグリーンカードを有していない場合、贈与する財産がアメリカ国内の「有形資産」(不動産など)に該当しない限り、アメリカの贈与税は適用されない。Form 709の提出も不要だ。しかし、受贈者がアメリカの市民、永住権保持者(グリーンカード保持者)、または居住者である場合、非居住外国人からの贈与額が年間合計 $100,000 を超えると、受贈者には情報開示のためのForm 3520による報告義務が発生する。 まとめ アメリカの税務では、将来贈与の成立には契約書等による明確な権利移転が必須である。受贈権が将来に限定される場合であっても、贈与者が一切の支配権を放棄している状態であれば、法的には既に「贈与」が成立していると解釈される。さらに、将来贈与はその特性上、非課税贈与枠は適用されず、贈与税の課税方法も現時点での贈与とは異なる。 国際的な面においては、贈与者がアメリカ非居住外国人である場合、アメリカに存在しない財産にはアメリカの贈与税は適用されない。このためForm 709の提出は不要だ。ただし受贈者はForm 3520の報告義務($100,000超)を負う。

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2025.11.23
その他

アクシデンタル・アメリカン

アメリカは市民権を基盤とした課税制度を採用しており、出生により自らの意思に反して米国市民権を取得する場合がある。こうしたケースの人々を一般にはアクシデンタル・アメリカンと呼ぶ。意図せずに米国市民になることから、米国市民としての税務上の義務やその他の法的義務に直面することになってしまう。 このような状況にある方が日本に居住し、子どもがいる場合、その子どもにも米国市民としての義務が発生する可能性がある。 海外で生まれた子供の米国市民権 米国の市民権取得に関する法的枠組み($8;U.S. Code;§;1401(g)$)においては、以下の条件が定められている。 出生地外での市民権取得 子供が米国領土外で出生し、一方の親が外国籍、もう一方が米国市民である場合に、市民権が自動的に与えられる。 物理的滞在要件 米国市民の親は、子供の出生前に合計5年間(そのうち少なくとも2年間は親が14歳以降の期間)米国に物理的に滞在していることが求められる。 例外規定 1952年12月24日以降に生まれた者については、親が米軍で勤務していた場合、または米国政府や国際機関に勤務していた場合など、特定の海外在住期間を滞在要件に算入できる例外が認められている。 米国市民としての継続的義務とリスク これらの規定に合致するかどうかが重要だ。要件を満たしながら米国市民として登録していない場合、一時的に煩雑な手続きを避けられるかもしれない。しかし、法的には米国市民であり続けるため、米国税務当局の管轄下に置かれ、将来発覚した際のペナルティというリスクを背負うことになる。 市民権放棄による対応策 市民権放棄は、子どもが将来的に複雑な税務報告義務から解放され、米国市民権に基づく義務を終了させるための選択肢となる。18歳以上であることや脱税目的でない証明が必要であり、出国税の対象となることもある。 政策変更と最新の動向 近年、出生地主義に関して議論が続いており、今後は出生による自動市民権付与の在り方が見直されるかもしれない。現行法では変更されておらず、司法判断でも合憲性が維持されている。仮に将来、政策変更が試みられても、憲法改正なしでの実現は困難と考えられる。

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2025.11.16
所得税

なぜMFJ(夫婦合算申告)を選択するのか

多くの夫婦はアメリカの申告でMFJを選択しているが、結婚していてもMFS(夫婦個別申告)という選択肢もある。MFJを選ぶ主な理由は、税制上の優遇を受けられる可能性がある点にある。 日本在住の国際夫婦の場合 日本に住んでいる夫婦がアメリカの申告を行う場合、グリーンカードを保持している間はアメリカへの申告義務がある。年齢を重ね、万が一配偶者に何かあれば、自分がアメリカの申告をすべて行わなければならない。今まではアメリカ市民である配偶者に任せていた申告を、突然自分が担うことになる可能性がある。 グリーンカードを持っていれば、いつでもアメリカに戻ることはできる。しかし、50歳、60歳となり、日本で生活基盤を築いた家族が日本の生活を捨てて新たにアメリカで暮らすことは容易ではない。日本に住むグリーンカード保持者と米国市民の夫婦の場合、グリーンカード保持者には毎年米国への申告義務があり、これが負担となる。 グリーンカード放棄の影響 グリーンカードを放棄すると、MFJによる税制優遇(標準控除の増加など)を失う可能性がある。標準控除を一人分使えなくなるため、例えば2025年の標準控除額は15,750ドルである。実効税率を20%とすると、税額は3,150ドル減少する。為替レートを1ドル=150円とすれば、約50万円近くの税額軽減効果がある。これは大きな影響であり、グリーンカードを放棄しないよう勧められることもある。 非米国市民配偶者のための選択肢 米国税法には、非米国市民の配偶者を米国居住者として扱える特例がある。これを利用すれば、グリーンカードを放棄してもMFJで申告でき、標準控除のメリットを享受できる。 この選択の重要なポイント 税制優遇の継続:標準控除などの優遇を引き続き受けられる 選択の継続性:一度選択すると、特定の終了条件に該当するまで有効 終了条件: 配偶者の死亡 離婚または法的分離 夫婦とも米国居住者でなくなる 明示的な撤回 注意点 再選択不可:この選択を終了すると、同じ夫婦では二度と選択できない 社会保障税:所得税上は居住者扱いだが、FICA(社会保障・メディケア税)では非居住者扱いのままとなる この選択により、グリーンカードを放棄しても税制上の優遇を受けつつ、米国申告義務から解放される可能性がある。比喩的にいえば、この選択をすれば今までと同じように「バスに乗り続ける」ことができる。しかし、いったんバスを降りてしまえば、再び同じバスに乗ることはできない。目的地まで何度もバスを乗り降りすることは許されない。

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2025.11.09
所得税

Form 4868を提出して10月15日までに申告書を提出しなかったら

延長の性質について 申告期限の延長は「納税期限」ではなく「申告期限」のみに適用される。Form 4868を提出すると、申告期限は4月15日から10月15日に延長されるが、納税期限は4月15日のまま変わらない。 10月15日までに申告書を提出しなかった場合 (税額が発生するケース) 無申告ペナルティ: 原則として、未払税額の5%/月(最大25%) Form 4868を提出した場合、10月15日以降から計算開始 未納ペナルティ: 0.5%/月(最大25%) 両方が同時に発生している月は、無申告ペナルティは 4.5%、未納ペナルティを 0.5% に調整して、合計5%/月 になる。さらに納付額に金利が上乗せされる。 ペナルティの起算日 無申告ペナルティ:Form 4868 を提出している場合、10月15日以降からカウントが始まる。 未納ペナルティ:支払期限は延長しても変わらず、元の納税期限である4月15日から発生する。 (税額が発生しない・還付になる場合) 原則として、以下の理由によりペナルティは課されない。 無申告ペナルティ:税額がないため、ペナルティは発生しない。 未納ペナルティ:そもそも未納額が発生していないため、課されない。 利子:場合により、IRSが還付金に利息を付与することがある。 還付請求に関する「3年ルール」 IRSには還付請求の時効があり、申告期限から3年以内に申告しないと還付を受ける権利が消滅する。 税年度 通常の申告期限 還付請求可能期間 2021年分  2022年4月15日  2025年4月15日まで 2022年分  2023年4月15日  2026年4月15日まで 2023年分  2024年4月15日  2027年4月15日まで ※還付請求可能期間(3年)を過ぎた分は、法的に還付を受ける権利が消滅し、IRSはその金額を「納税者の権利消滅により没収(kept by law)」と扱い、次年度への繰越もできない。 無申告のままだと ペナルティがどんどん増えるだけでなく、還付金がある場合でも 3年を過ぎると受け取れなくなる。したがって、10月15日を過ぎてもできるだけ早く提出することが重要だ。

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2025.11.02
遺産税・贈与税

個人年金の相続

日米の夫婦で夫がアメリカ市民、妻が日本人とする。そのアメリカ人配偶者が亡くなり、IRA(個人年金)が残されたとする。これはどのように処理されるのだろう。 まず、税務上の問題に入る前に、IRAの受益者指定が極めて重要である。もしも再婚した夫婦だった場合、過去にIRA口座を開設した際に元配偶者が受益者として登録され、その設定が見直されずに現在の配偶者になっていなかった場合、夫の死亡時にそのIRAが元配偶者へ移管され、自分が相続できなくなる可能性がある。このような手違いは後々大きな問題となるため、事前の確認が必須である。 IRAは配偶者が受益人であるならば妻がその個人年金を相続する。しかし、妻はアメリカの税務から見ればアメリカ税務上の非居住者である場合が多い。非居住外国人である妻は、米国税法上、「Inherited IRA(相続IRA)」として口座を開設することになる。相続のIRAとして管理されるため、直接の「Rollover IRA」(自分名義のIRAへのロールオーバー)はできない。 現実的な選択肢としては、①Inherited IRAを管理しながら数年にわたり分割受領する、②口座を一旦閉鎖し相続分を一括で受領する、のいずれかとなる。 非居住外国人の場合、IRAを受領すると通常30%の源泉徴収税が課される可能性がある。しかし、日米租税条約により、相続したIRAは妻が日本に居住していれば日本の確定申告で課税され、アメリカ側での課税は基本的に行われない。 一方、妻がグリーンカード(永住権)を保持している場合、米国税法上は「居住者」と認定される。その結果、相続に関するIRAの取り扱いは非居住外国人の場合とは異なり、配偶者が自分名義のIRAへのロールオーバーを行う選択が可能となる。税務的にはアメリカの課税対象ともなり、日米二カ国の二重課税の処理が発生する。

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