2019.03.31
情報申告
市民権放棄や帰国と情報申告
FATCAの対象となる人はアメリカ市民だし、アメリカの居住者等が含まれる。年間を通じてこのステータスなら悩むこともない。
しかし、年の途中でアメリカの市民権やグリーンカードを放棄したり、居住者だった人が日本に帰国した場合はどうなるのだろう。
年初と年末ではステータスが変わってしまっている。年初で見ればアメリカの居住者だし、年末で見ればアメリカの非居住者だ。
Form 8938を提出するのか、それとも提出しなくてもいいのか。
これに対してForm 8938の解説書は明快な答えを出している。居住者に該当する最後の日までを対象として報告を行う。仮に、3月31日に市民権を放棄した場合は、1月1日から3月31日までの期間を対象に申告する。4月1日から12月31日までの期間は報告対象期間から外れる。
次に問題となるのはFBARだ。これに関しては明快な答えがない。とするとFATCAと同じように期間を区切って報告するにはリスクが伴う。FBARでは、通年を対象に報告することでリスクを回避するのが賢明だろう。