2018年から海外の会社の未処分利益に対し、米国の株主に課税を行うGILTIが導入された。その結果、株主は配当をもらっていなくても課税されてしまう可能性がある。
こうした課税を受けるのは、海外の会社の支配持ち分を持つUnited States Personsだ。アメリカ国内法で作られた会社・パートナーシップ・トラスト・財団等々である。さらにアメリカ市民又はアメリカ居住者が含まれる。
この大改正で困ってしまうのは、アメリカ市民やアメリカ居住者が日本において会社を作って事業を行っているケースだ。個人事業と変わらない規模の人たちがたくさんいる。日本で自分が100%(または配偶者と50%ずつ)株を所有する会社を作り、英語を教えているとかというケースもある。
こうした人たちは、GILTIで想定する節税スキームを駆使しているわけではない。アメリカ市民又はアメリカ居住者ゆえに巻き込まれてしまっている。そればかりではなく、アメリカ滞在日数でアメリカ居住者となる人やアメリカで生まれたばかりにアメリカ市民となっている人も対象になる。
もともとアメリカに利益を還流させる目的故に、ターゲットとされた大きな企業は控除を使える。アメリカ還流された配当を個人に行えば、その段階で一般の株主は課税を受ける。
しかし、日本において会社を作って事業を行っている人は、みなしの配当に課税を受けてしまい、企業では使える控除を個人では同じように使えない事があり得る。
個人レベルでGILTIに巻き込まれると、その申告はかなり大変な作業になりえる。
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