増税に潮目が変わりそうだ。日常生活の身の回りで何が影響するのだろうか。 バイデン候補が勝つと、個人所得税の最高税率が40万ドルを越すと37%から39.6%となり、100万ドルを超えるキャピタルゲインの税率が20%から39.6%となると言われる。 所得税だけではなく遺産税・贈与税の影響も出る。現状では約12億円/人(夫婦だと約24億円)の基礎控除が取れるが、2010年レベルの基礎控除が約6億円(上乗せはあるかも知れない)に戻る。 この中に、ステップアップの廃止もあるというのだが、この影響は大きい。ステップアップは財産の取得コストを、故人の死亡した日の市場価格に持ち上げてくれるものだ。 例えば親が30万ドルで不動産を購入し、亡くなった時の市場価格が100万ドルとする。相続した人が、右左に100万ドルで譲渡すると取得コストが100万ドルに塗り替えられているために、譲渡益がゼロで税金は発生しない。これをやめてしまおうというものだ。結果、取得コストは30万ドルのままなので、譲渡益が70万ドルに税額が発生する。 問題は、代々受け継いできた財産で、取得コストがわからないケースだ。日本はいよいよになれば5%を取得コストとみなす。ところが、アメリカの場合は、きちんとした資料を提示しない限りは取得コストをゼロとする。いくら何でも取得コストゼロで財産を取得することはあるまい。しかし親や祖父母の時代の資料が手元にあるのか。そうなると、譲渡額の100%が課税対象となることもあり得る。富裕な層にとってはきちんと管理がなされて資料が残っているかも知れない。ところがそうしたデータが残っていないと、むしろ所得の低い人が影響を受けてしまうかも知れない。 今のステップアップだと通常では相続時にアメリカの税金は発生しない。残された相続人の生活が守られ、相続人が財産を譲渡した時に初めて税金が発生する。財産を譲渡した時のお金が手元にあるので、そこから税金を払うことができる。それが相続時点で納税が起き、更に譲渡時点で税金が発生する事もあり得る。それでも日本の相続ではステップアップしないので、日本人には違和感がないかも知れない。

米国人は居住している場所とは無関係に全世界所得課税を受ける。日本に住んでいる米国人も米国に申告をする。米国では夫婦合算申告をすることが多い。そこで米国人の配偶者と日本人の配偶者でも夫婦合算申告を自然に考える。そのためには最初にその宣言を行い、IRSに認められることが必要な例外措置だ。 本来、日本人の配偶者は非居住外国人なので、米国源泉の所得がない限り米国に申告することはない。それをわざわざ米国居住者扱いをして、日本の所得まで米国の課税所得に入れる。2019年ベースでは標準控除の$12,200を利用できる。そこだけに限るとメリットがある。しかしながら、それが最良かどうかは別問題だ。 さて話は米国の遺産税となる。米国市民の夫婦間の相続では、税金がかからずに無制限に財産を相続できる。米国だけではなく、世界中でも同じ扱いなので、日本に住んでいる米国人の夫婦でも米国の遺産税では同じだ。日本の相続税は別の話だ。 米国遺産税では、米国人の配偶者と日本人の配偶者のケースでも同じと思うかも知れない。なぜなら米国に所得税の申告をする時に、日本人の配偶者を米国居住者として夫婦合算申告を行っているからだ。 日本人配偶者を米国居住者として所得税を申告を行い、これで相続対策ができたというわけにはいかない。いかに所得税では認めても贈与や相続では一線を画している。所得税での宣言が米国遺産税に及ぶことはない。

アメリカの税務など全く縁もゆかりもないという方でも、突然アメリカの税務に巻き込まれてしまう事がある。 アメリカに住んでいた親族が亡くなって、財産の相続人になる場合がその一つだ。全く、財産をもらうことなど考えてもいなかったのに、ある日突然降ってわいたような話が起きる。故人には配偶者や子供がおらず、親も生きていないために、日本の兄弟姉妹が相続人となる。あるいは個人年金の受益人として日本に住んでいる方が指定されている。 アメリカの金融機関から財産を受け取るために様々な書類の提出を求められる。アメリカで亡くなる方は高齢で亡くなっている。すると日本の相続人もその兄弟姉妹で高齢と言う事が多い。なかなかフットワーク良く実務が進まないことがある。 アメリカから要求されるいろいろな書類の一つがForm W-8 BENだ。この中で、TIN(Taxpayer Identification Number)を記入しなくてはならない。アメリカの社会保障番号(SSN)か納税者番号(ITIN)を求められている。 日本に住んでいる方でアメリカと縁もゆかりもなければ、アメリカの社会保障番号や納税者番号を持っていることは期待できない。アメリカで働きアメリカの社会保障制度の中に入るわけではないので、社会保障番号は取得できない。残るは納税者番号ITINになってしまう。 たとえ話として適切かどうかわからないが、立ち位置を変えるとアメリカに住んでいるアメリカ人に、日本から相続をするために、日本のマイナンバーを取ってくださいというようなものだ。 納税者番号の取得はいくつかあるポイントの一つにすぎず、実務として何をどうやっていくのかは、かなり時間を要し簡単ではない。 いずれにしても、アメリカの税務と縁がないと思っていても、突然、引き込まれてしまう人もいる。年令が高い方の場合、なかなか容易に相続が進まないことがある。

アメリカで購入した不動産を第三者に賃貸して賃料を得る。これは不動産賃貸事業を行っているのでアメリカの所得税の申告対象となる。 自分の持っている不動産を配偶者、子供や兄弟などに住まわせ、賃料をもらわないとかほとんどお金をもらわないこともありえる。 これをアメリカの申告書ではどう処理するべきか。アメリカの税務上、本来、第三者に賃貸したのであれば得られる賃料をもらわないと、この分が贈与として考えられる。 では贈与税の申告をどう行うことになるのか。アメリカでは贈与税は贈与をした側に発生する。不動産を借りた人は贈与税を支払う形ではない。 もしも米国市民の夫婦間での賃貸とすると、夫婦間贈与はアメリカでは無制限の配偶者控除があるために贈与税は発生しない。米国市民から日本の配偶者だと1年につき15.5万ドルの配偶者控除がある。もともと夫婦間での賃貸は極めてまれかもしれないが、基本は賃料をもらわなくてもアメリカの税金は発生しない。 夫婦でない場合は、年間の非課税贈与枠が$15,000ある。家賃が年間$15,000以内だと贈与税は発生しない。$15,000を超えた部分は贈与の対象となる。しかしながら、死亡時に適用される控除額がある。その控除枠を先食いしたものとして死亡時に精算すれば、実際には贈与税はほぼ発生しないと言えるだろう。 つまり、親族に自分の不動産を無償で住まわせても、アメリカの所得税の対象ではなくアメリカの贈与税が課税される可能性も小さいと考えられる。

アメリカでは夫婦間で財産を共有することが多い。配偶者が亡くなった時に、生きている配偶者がその共有分をもらう形が典型と言える。相続が発生した場合、その共有財産を取得した時に誰がいくらお金を出したのかと言う事が問題になる。 アメリカ人同士の夫婦では、相手が資金を出していなくても、共有にした時に半分が相手のものになる。そこで、残りの半分だけが相続財産の対象となる。 一方、外国人(=日本人とか)の場合は、いくらお金を出して取得したかが問題になる。共有と言いつつも、持ち分を証明する証拠書類を提出できなければ、すべてが遺産税の対象に含まれてしまう。何とも不公平に思えるかも知れない。 しかし、かえってこれが良い結果をもたらすこともあり得る。2019年では1140万ドル(約12億円)の控除がある。外国人の場合は、この控除を満額使えないにせよ、10%で1.2億円、20%ならば2.4億円の控除を使える(日米の財産比率で変動)。1億円程度の財産ならば控除額以内なので、遺産税はかからない。 もともと3,000万円で不動産を買っていたものとする。アメリカでは遺産税に取り込まれた部分が、死亡日の市場価格におきかわって取得コストになる。この時点で1億円の不動産を1億円で譲渡しても、所得税では譲渡益が発生しない。 自分の持分50%ならば、この分は遺産税に入らない。その結果、50%分しか死亡日の市場価格に置き換わらない。上述だと3,000万円×50%+5,000万円=6,500万円が取得コストだ。1億円で譲渡すると3,500万円の譲渡益が出てしまう。 アメリカの財産を譲渡しても、日本の所得税の対象になる。日本の所得税では取得コストが置き換わらない。この点は要注意だ。

遺産税を計算する時に、死亡日での財産評価額が必要になる。2019年では控除額が$11.4 million(日本円で12億円強)ある。日本人の場合、この控除額を100%使えるとは限らないのだが、半分だとしても6億円となれば、税額が発生することは少ない。 遺産額は全然、そのレベルではないので、不動産の鑑定評価は必要ないと考えていいだろうか。死亡日の後にすぐ譲渡してしまうなら、それが評価額と言っても違和感はないだろう。 しかし、相続人が不動産をそのまま持ち続けることもある。5年、10年後にその不動産を譲渡する。死亡日の鑑定評価はない。そこで、このぐらいだという価格をコストだとして所得税の申告する。IRSから客観的な証拠書類を出すことを求めらる。しかし購入時の売買契約書しかない。20年・30年前のもので当時の購入額は、譲渡額の20%とか30%だったと言うこともあり得る。それを適用されると、とんでもなく譲渡益が発生してしまう。論争になった時に、全く証拠がなければ立場は弱い。 相続人の間で財産を相続する時に、不動産の価値の主張が人によりバラバラならば、まとまる話もまとまらないことになりかねない。 もしもこうしたリスクがあるのであれば、死亡日での鑑定書を残しておくことも考えておくべきだろう。

親から相続した財産を売ることになれば、譲渡益が出る限り税金を考えなければならない。アメリカでは取得コストが相続発生日の公正市場価格に付け替えられてしまう(ステップアップ)。 これにより、財産を譲渡した時に譲渡益が出ないケースが多いはずだが、その逆になることもある。親が株式を500万円で購入している。相続が発生し、その時点での市場公正価格が300万円だった。株式を相続し、そのまま持っているうちに、株価が値上がりして1,000万円になった。ここで、株式を譲渡する。 この場合、取得コストが300万円に付け替えられているので、譲渡益は700万円になる。ステップアップしなければ、譲渡益が500万円なのに、望ましくないことも起きてしまう。 何とかして購入時の500万円の取得コストを使いたい場合は、生きている間に贈与を行う。贈与では取得コストがそのまま贈与された人に受け継がれるからだ。 こうしてみると、ありがたいステップアップもありがたくない結果もあり得る。財産ごとに価値をチェックし、相続と贈与をうまく考えなければいけない。

親から相続した財産を売ることになれば、譲渡益が出る限り税金を考えなければならない。簡単な例で言えば、相続した家を1億円で売る。その取得コストが3,000万円ならその差額7,000万円が譲渡益になり、20%の税率だと1,400万円の税金が発生してしまう。 この大きな枠組みがアメリカの相続では必ずしもそうはならない。取得コストの取り方が違うからだ。アメリカでは取得コストが相続発生日の公正市場価格に付け替えられてしまう(ステップアップ)。 相続発生日に家の公正市場価格が1億円だったとする。相続した人がその家を右左に1億円で譲渡してしまう。アメリカの譲渡益はゼロとなるので税金は発生しない。上述の例で言えば7,000万円の譲渡益があっても税金を払うことはなくなる。残された相続人の生活を守ると言う観点ではありがたいステップアップだ。 しかしこの相続をする人が日本に住んでいる人ならば、日本の税金の対象になる。日本ではステップアップはしないので、あくまでも取得コストで税金を計算することになってしまう。

Tax Cuts and Jobs Act (TCJA)では遺産税の控除額が2017年$549万から2018年は$1,118万ドルに引き上げられた。これは個人の金額で夫婦だとこの2倍となるので$2,236万ドルとなる。この金額はインフレ調整を受けながら2025年まで継続される。 ドル表示なのでピンとこないかも知れないが、$1=110円として計算すると、1,118万ドルは約12.3億円で、$2,236万ドルでは約24.6億円の控除がある。ちなみに日本の相続税の基礎控除は3,000万円だから、12.3億円だと日本の控除の約40倍の大きさだ。 遺産額が12億円までは税金が発生しないので、ほとんどの米国市民は亡くなっても遺産税の心配をする必要がない。 一方、外国人に関しては、これだけの控除はなく6万ドル($1=110円で約700万円)のまま不変だ。アメリカに不動産を求めた外国人が亡くなってしまうと、6万ドル(約700万円)以下の不動産でなければその恩恵にあずかることはない。ただし日本は相続税条約をアメリカと結んでいるので救いはある。

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