遺産税・贈与税

2016.12.30
遺産税・贈与税

検認裁判(Probate)

Probateはラテン語の”Prove”という意味から発している。検認裁判は亡くなった人の財産がその相続人に移転する法的なプロセスだ。 財産は遺言で相続人へ移転する。検認裁判では、故人が遺言を残していればその遺言が裁判所に提出され、検認裁判の手続きが始まる。遺言がないこともあるわけで、遺言が無い旨を裁判所に申請し検認裁判となる。 遺言が無い場合は、財産が存在する州の無遺言相続法で財産が相続人へ移転する。無遺言は、全く遺言がない場合もあるし、部分的に遺言に規定されていない場合に起きる。 遺産検認の手順 第一ステップ:遺言が存在するか否か、また遺産管理人が指名されているか否かの確認が行われる。遺言執行者(遺言ありの場合)か管財人(遺言なしの場合)が任命される。第二ステップ以降が裁判所の管理の下で遺言執行者か管財人により行われる。 第二ステップ:故人の財産目録を作成する。 第三ステップ:故人の債権・債務を調査され、債権者、債務の目録が作成され、債権の回収や債務の支払いが行われる。 第四ステップ:債権、債務が精算された後に相続人に対しての財産の移転が行われる。 すべての財産が検認裁判を経由するかと言えば、必ずしもそうではない。生命保険の死亡保険金の受取人が設定されている場合や、共有財産である場合などがその例だ。 検認裁判は故人が亡くなったときに住んでいた州の検認裁判で行われる。ところが、不動産については、相続分割主義で不動産の存在する州の検認裁判で行われる。そのため不動産のある場所が複数の州にまたがる場合は、複数の検認裁判が必要になりえる。 検認裁判は、法的な手続きの積み上げになるので時間がかかるし費用もかかる。正式な検認裁判となると1年では終わらない事もある。 一つの手順で債権公告だけで4か月とかかかる。 アメリカの遺産税の申告期限は個人の死亡日から9か月以内、日本の相続税申告期限は同じく10か月以内だ。アメリカの遺産税申告に関しては申告期限の延長を申請して処理せざるを得ないことが頻発する。

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2016.12.29
遺産税・贈与税

貸金庫を開ける

多くの人が重要な書類を銀行の貸金庫に入れている。遺言も貸金庫の中に入れられていることがある。遺言を開けなければならないことになったら、貸金庫を開けることが必要になる。これを開けるにはどうするか。 州によってそのやり方は異なるのだが、大きくは次の二つのやり方による。 1.裁判所の命令で貸金庫を開ける 2.裁判所の命令なしに貸金庫を開ける 裁判所の命令で貸金庫を開ける場合 検認裁判所は故人が貸金庫を借りていた場合、故人の代理人に貸金庫の中に遺言があるかどうか確認することを認める。裁判所が命令を出し判事と銀行が同席する前で代理人は貸金庫をあらためることになる。遺言書が貸金庫の中にあれば、判事は銀行に対し、遺言を代理人に渡すように命令する。遺言を手にした代理人は、検認裁判所の職員に遺言を届ける。 裁判所の命令なしに貸金庫を開ける場合 裁判所の命令がなくても貸金庫を開けられるのだが、開けることができる人は、貸金庫の鍵を持っている人か故人の身内か遺産管財人だ。故人の配偶者、両親、成年に達している子供、孫等になる。 貸金庫の鍵を持っている人は、故人の死亡証明書と、自分の身分証明書を銀行に提示する。こうした人が銀行同席のもとに貸金庫を開けて遺言書があれば遺言をその検認裁判所か遺産管財人へ届ける。 裁判所の命令なしに銀行が動く場合、銀行は文書のコピーを取り最低4年間は保存する。

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2016.12.28
遺産税・贈与税

贈与の年間非課税額

アメリカの贈与にも年間非課税額があって、この金額以下ならば課税対象にならない。2018年から2021年までは$15,000で、2022年では$16,000だ。 Aさんに、贈与をしてくれる日本の祖父母、父母、おじさん、おばさん、その他親戚で合計10人いたとする。それぞれ$10,000を贈与してくれると、Aさんは10人×$10,000=$100,000贈与されたことになる。2018年から2021年までの$15,000と言うのは、贈与する人についての枠なので、贈与された人は全く贈与税を心配することがない。 ただし贈与を受けたAさんは日本の贈与税を考えなければいけない。

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2016.12.25
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手書きの遺言書

手書きの遺言は、遺言者が自分の手で書いたものだ。一般には遺言は公証されたものでなくてはならないが、多くの州では公証されていない遺言であっても最低限の要件を満たせば、公証された遺言と同じように扱われる。 (手書きの遺言が有効となる要件) 1.その手書きの遺言は、確かに遺言を作った人が書いたものだと言う証拠がなければいけない。 2.遺言を作った人は、遺言を書くだけの知的能力がなければいけない。 3.遺言を作った人は、財産を相続人に相続するよう指示していなければならない。 手書きの遺言は緊急の時に作られる事が多い。公証のない遺言を認めない州であっても、緊急な場合に書かれた遺言は認められる。これは当然だと思える。なぜかと言うに、戦争時に突然戦闘に巻き込まれて命を落とすこともあろう。緊急の時において公証など考えようもない。 タブレットに書いた遺言を認める判断も出されている。 有名な話で1948年6月8日にカナダで起こった話がよく紹介される。 農業を営んでいたセシール・ジョージ・ハリスという人が自分が運転していたトラクターの事故で命を落とす。そのトラクターのフェンダーに“この事故で私が死んだらすべては妻に遺す。セシール・ジョージ・ハリス”と書いた。このフェンダーは立派に遺言として認められている。 フェンダーはタイヤを覆うカバーのこと。昔の車はしっかりとタイヤをフェンダーが覆っていたが、今はボデーの一部になってしまっている。

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2016.12.19
遺産税・贈与税

遺産税の税率

アメリカの相続が起きた場合、2016年現在での連邦遺産税の税率は下記の通りだ。 なお、表の右端の税額は、一番左の金額に対する税額となっている。 遺産税額の計算の仕方:40万ドルの場合 ①25万ドルまでの税額は70,800ドル ②25万ドルを超え40万ドルの15万ドルは34%の税額で51,000ドル 40万ドルの税額(①+②)=121,800ドルとなる。 ただし、故人がアメリカ市民であれば545万ドルの生涯控除額がある。 税額に引き直すと2,125,800ドルの税額控除となる。 という事は、税額が発生したら常に40%の最高税率となる。 40万ドルは545万ドルより少ないので税金は発生しない。 さらに、545万ドルを超えても、相続がアメリカ市民の夫婦では配偶者控除額は無制限だ。 アメリカ市民の夫婦では相続によって遺産税を払うことがない。 しかし、アメリカ市民ではない日本人の場合は545万ドルの生涯控除額はそのまま使えず、 無制限の配偶者控除も適用されない。

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2016.12.09
遺産税・贈与税

遺言があるのに無遺言相続

遺言があるのに無遺言相続とはどういうことだろう。いくつかケースが考えられる。 遺言を作成した人が、大事に保管をしていても、残された人がその遺言を発見できないことが考えられる。あるいは、本人がうっかり何か別の書類と思いこみ、廃却してしまったという事もあるかも知れない。 遺言書を作成してくれた弁護士のところに副本が残っているだろうが、古い話でたどることもできないかも知れない。銀行のセーフティ・ボックスに入れているのだろうか。家の中にあるのか、探してもわからない。 あるいは、無遺言となる方が利益を得る人がいて、意図的にわからなくしたのだろうか。 遺言があったとしても、そもそも、故人にきちんとした判断力が残っていなかったとチャレンジされて、遺言そのものが無効となるかも知れない。 遺言書が複数出てきて、過去の遺言書を無効としておらず、それぞれの遺言書の中身が全く異なる内容が記載されているかも知れない。 やっと探し当てたものは本人のサインがなく、弁護士や立会人のサインもなかったらどうなるのか。 そうした面倒な話ではないにせよ、遺言書が日本で作成された日本語のもので、アメリカの裁判所がその有効性を認めないこともあろう。 いろいろなケースが考えられ、そうした場合にどう処理するのかというの個別の事情によるだろう。 一般的には、こうした場合は遺言がないとされて、州の無遺言相続法で処理せざるを得なくなることがある。

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2016.12.07
遺産税・贈与税

無遺言相続

遺言を残さなかった場合は無遺言相続となる。この場合はその州の無遺言相続法により相続が行われる。 財産の種類と場所がとても重要になる。 というのは、一義的には、動産は亡くなった方の死亡時の本拠となる場所の州法が適用になる。 不動産は相続分割主義により、不動産と動産では扱いが分離され、不動産は存在する州の法律によって相続される。 つまり複数の州法が入り込む可能性がある。 日本だと、財産は不動産でも金融資産でも扱いを分けることはないが、アメリカは分けてしまう。結果として州によってどのように財産を相続するかは異なる。 多くの州では、子供がいない場合は配偶者がすべて相続する。配偶者と子供が一人の場合は、配偶者と一人の子供が半分ずつ相続する。配偶者と子供が二人以上だと3分の1が配偶者で、残りは子供たちが相続する。州ごとに確認を要する。 遺言がない場合でも、受取人指定がされている財産は除外される。共有財産は共有している人のものになるし、生命保険の受取は指定された人になる。

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2016.12.02
遺産税・贈与税

日本語の遺言

日本人においては、もともと遺言を残さない人が圧倒的に多い。一方、遺言があるとしても日本人なら日本語の遺言だろう。 例えば、遺言でアメリカにある不動産は娘に、日本にある預金は息子に相続させるといった内容を記載する。こうした日本語の遺言がアメリカで有効たりえるだろうか。 当然のことながら、日本語で書かれている遺言をそのままアメリカの裁判所に提出しても、理解してもらえることはない。まずは英語に翻訳しなくてはいけない。形式要件もあるだろうし、内容もきちんとわかるもので、少なくともアメリカの遺言としての要件以上のものを満たしていれば、認めてもらえる可能性は十分にある。 しかし、ノートに走り書きしてあるものを遺言として提出しても認めてもらえるか。また、立会人もいなかったり、立会人の数が3人以上という条件のあるところで、2人しかいない遺言を認めてくれるのか大いに疑問だ。 アメリカの要件を満たさないものならば、遺言として認めてもらうのは極めて難しいと思う。カリフォルニア州の不動産であるなら、同州の法律が適用になる。アメリカの不動産に関する相続は、不動産の存在する州法の規定によることになるからだ。他州の要件は満たしていると言っても、その州の要件を満たしていないと難しい。 もちろん単に、日本語で書かれているというだけで無効とは言えないが、その州の裁判所の判断次第となる。しかし、日本人が日本に住んでいて日本語の遺言書を作成し、その効力をアメリカのある州に及ぼすことになれば簡単なことではない。 簡単ではないというのは、最初から不可能というのではなく、ケースによるだろう。手書きであり、立会人もいなくても、交通事故で命を落とす直前の極限の状態で書かれたような場合ならば、認めてくれる可能性はあるかも知れない。 さて、かくして遺言というものが認められない場合にはどうなるか。遺言がない状態となり、その州の無遺言相続法により相続が行われることになる。

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2016.11.29
遺産税・贈与税

遺産財団の執行人・管財人の仕事

アメリカでは被相続人(亡くなった人)が遺産税を払う。しかし、亡くなった人は、生きていないため行動することができない。そのために、故人を代理する遺産財団が作られる。 遺産財団は、故人の債権債務を精算し、財産の分配処理や、相続に関する税金の納付などを故人に代わって行なう。遺産財団は亡くなった時に設立され、財産が相続する人に渡され、申告手続きが終わるまで存続する。 この役割を担う人がExecutor/Administrator(執行人/管財人)として任命される。執行人は遺言書で記載され次のような表現がある。 Executor I name (Executor 1) to serve as my executor. If (Executor 1) is unwilling or unable to serve as executor, I name (Executor 2) to serve as my executor. No executor shall be required to post bond. 執行人 私は執行人として動く(執行人1)を任命する。もしも(執行人1)が執行人となることを望まず、あるいは、そうしようとしてもできない場合、私は(執行人2)を任命する。いずれの執行人も保証金を積むことを求められない。 実際には表現はいろいろ変わるが、趣旨としてはこうした条項が記載される。 (執行人・管財人の仕事) 執行人・管財人は次のような仕事を行う。 法的に遺産財団を代表する 遺言を裁判所に提出する 債務を弁済する 債権を回収する 債権公告をする 税金を支払う 役所や銀行に通知、クレジットカードを止めたり、賃貸契約の終了を行う 残った財産を相続人に渡す等々 執行人・管財人は故人の遺産税や所得税等の税金に対して責任を持つ。万が一、支払うべき税金の資金が不足していれば、執行人・管財人が代わって責任を果たすので責任は重い。

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