ある日突然、コロナ給付金の小切手を机の中に置きっぱなしなのを見つけてしまう。ほとんど忘れているところに、このドル小切手が出てきた。さてどうするか。 このアメリカ財務省の発行した小切手には有効期間がある。発行後1年で現金に交換してもらえなくなってしまう。 2020年で$1,800、2021年で$1,400で合計$3,200だ。$1=140円とすると448,000円でざっと40万円以上のお金が紙くずになってしまう。これはいかにももったいない。 小切手をもらわずに、今年の予定納税に充てられないものか。過去に遡って、小切手を返すから、申告書を直して還付をキャンセルして、当年度の予定納税にする。これはうまいやり方のようにも思える。 しかし、IRSからしてみれば、小切手を発行することで、やるべきことは終わっている。通常の処理でもIRSでは時間がかかり、うまくいかないこともあるのに、まずこれはうまくいかない。 あえて複雑なことを考えずに、有効期限切れの小切手をもう一度再発行してもらう。 1.IRSに簡単な依頼書を書く。小切手が期限切れになったので小切手を再発行してくださいと依頼する。 2.手元の古い小切手の裏側に「void」と書く。 3.手紙と期限切れの小切手を封筒に入れて、小切手の表に記載されているIRSの住所あてに郵送する。 あとはしばらく気長に待って、小切手を再発行してもらう。小切手を入手したら、今度こそはすみやかに銀行に持ち込んで、日本円に交換してもらう。

散歩していてカメラで写真を撮っている人に良く出会う。自分自身スマホで道端のお花や風景を写すことがある。たまたま、良く出会う方と言葉を交わすことがあり、その方は写真家だとわかった。 事業として写真を撮るのと自分の趣味で気の向くままに写真を撮るのでは、税務上、大きな開きがある。IRSによると、事業なら収入を得るための費用を差し引くことができ、趣味なら費用を控除できない。 自分で決めたから事業だ・趣味だとなると恣意的になる。そこでIRSは事業に次のようなガイドラインを置いている。 1.継続性・規則性をもって業務を行っている 2.活動の目的は、収入または利益を上げる事である 写真を撮っている事が事業かどうかをどうやって判断するのか。 IRSの見る切り口は次のようなものだ。 •事業として活動を継続し、完全で正確な帳簿と記録を維持している •活動に費やす時間と労力が、利益を上げることを示している •生計は活動からの収入に依存している •損失は自分がコントロールできない状況に起因する(ビジネスの立ち上げ段階で正常でありえることか) • 収益を向上させるためにやり方を変えている •事業活動を続ける知識を持っている •過去に利益を上げている •数年でどのくらい利益を上げられるか •使用されている資産で将来の利益を上げることが期待できるか ほとんどに「はい」の場合は、IRSはその活動を利益を上げる事業とし、そうでない場合は、趣味と見なす可能性が高い。 結果として、ビジネスの場合は、スケジュールCでカメラや、関連機材、旅費、ホームオフィス、電話、光熱費等を費用控除できる。 趣味で収入を得た場合は、費用を控除できず、その収入を申告しなければならない。 見せていただいた写真と、自分のスマホの写真では天地の違いがある。これだけで判断されても間違いなさそうだ。

アメリカ市民とかグリーンカードを持っている人で、市民権やグリーンカードを放棄した人(出国者)がForm 8854を提出する。この税務上の出国の時に、一定の条件に合う人の株や不動産等の実現していないキャピタルゲインに課税を受ける仕組みだ。 と言うのはアメリカの居住者(市民権・グリーンカード)はその放棄により、株等のキャピタルゲインに課税されなくなる。アメリカの不動産のキャピタルゲインは非居住者として課税を受ける。これを狙っての放棄に歯止めをかける。アメリカに居住してその間に潜在的キャピタルゲインを持つ人にはアメリカで課税が行われて、しかる後に出国を認める。 さて、アメリカに居住している時に株等の含み益を得るのは米国市民、グリーンカードを持つ人に限らない。ビザを持って長期間アメリカに住んでいる人だって、同じことではないか。この人たちも同じように扱われなければ、おかしいのではないか思うだろう。場合によっては市民権・グリーンカードを持っている人よりも長期間アメリカに住んでいて大きなキャピタルゲインを持っているかも知れない。 通知2009-85は出国者を次のように定義する。 セクション877A(g)(2)で出国者とは、 (1)市民権を放棄した米国市民、 (2)米国の合法的な永住者でなくなった米国の長期居住者 を言う。 さらにセクション877A(g)(5)で長期居住者とは、出国日を含む課税年度で終了する15課税年度の期間に、少なくとも8課税年度に米国の合法的な永住者である個人だ。 所得税でアメリカの183日以上の滞在日基準で居住者となるが、出国税の居住者とは一線を画す。E-2ビザでL-1ビザ等で米国に10年以上住んでいるとする。長期居住者であることは間違いないが、移民としての合法的な永住者たるグリーンカードの保有者ではない。あくまでも非移民だ。 セクション877Aの出国税規則は対象となる出国者にのみ適用される。E-2ビザやL-1ビザ等でグリーンカードを持たない人は、出国税を考えずに米国を離れることになる。かくしてForm 8854の財産基準200万ドル以上で、大きな含み益を持っている人であっても、出国税の対象とはならない。 そういう割り切りだ。市民権やグリーンカードを持つ意味合いは重い。

アメリカの税金の申告に年齢制限はあるものだろうか。何歳になったら申告デビューし、何歳になったら申告の定年になるのか。 言われなくてもわかっていると言われるだろうが年齢制限はない。子供であろうが高齢者であろうが年齢に関係なく、申告すべき所得があれば申告しなくてはならない。 70才申告定年とか80歳申告定年とかあれば、楽でいいのかも知れないが、そうはいかない。アメリカの場合は亡くなってさえも申告をしなくてはいけない。亡くなった年の所得税申告はしなければならないし、相続の遺産税申告には何年もかかることがある。本人は亡くなっているので、代理人が本人になり代わって申告をするのだが、あくまでも本人(代理人)が申告をする。 子供だってこの世に生を受けて生まれた瞬間から、所得があれば申告しなければならない。赤ちゃんや幼児に申告書にサインができるかと言えばなかなか難しい。となれば親なり法的代理人が申告を行う。子供が個人として申告をしてよいし、親が子供の所得を取り込んで一緒に申告をすることもできる。 子供にこうした税務関係の義務を負わせるのに忍びないと親が思い、子供の市民権を親が放棄できるかと言えばこれは難しい。市民権を放棄するのは子供が自分で決めることで、親が決めることはできない。しかも16才未満の子供はその意思決定を認められない。 なかなか面倒なものだが、行うべき事を行わないと予期しない結果があり得るので、代理人や親がしっかり見てあげないといけない。

出国税の計算をする時に、一体いつ出国したのかがはっきりしないと、計算の基準日がわからない。 グリーンカードでは、それを持っている期間が過去15年の期間のうち、8年を超える場合にForm 8854を提出する。この基準を満たした上で、財産要件、納税額要件、適正申告要件に抵触するとForm 8854で出国税の計算をする事になる。 出国日がいつなのかにより、正味の財産額や為替レートも変わり、出国税が発生する・しないという事にもなる。 この出国日はいつなのかを長期居住者(グリーンカード)の場合で見たい。 次の日付のうち最も早い日に長期居住者(グリーンカード)を放棄したと見なされる。 1.米国領事館または入国管理官にForm I-407を提出することにより、合法的な永住権を自発的に放棄した日付。 2.合法的な永住権を放棄したという最終行政命令の対象となった日(または、そのような命令が上訴された場合は、そのような行政命令に関連して発行された最終的な司法命令の日付)。 3.移民国籍法に基づく米国からの退去に関する最終的な行政命令または司法命令の対象となった日付。 ケースにより出国日は変わるが、通常は1のForm I-407を提出することにより、合法的な永住権を自発的に放棄した日付と言うのがほとんどだろう。と言うことはForm I-407を提出した日となる。つまり発信した日(発信主義)で到着した日(到着主義)とは言っていない。 では仮に6月5日にForm I-407を郵送するとしたら、財産額の確定はいつ行うか。6月4日で次の瞬間に6月5日にかわるタイミングが基準の刻限となる。童話で言えばシンデレラの馬車が、夜中の12時の鐘をきくとカボチャに変わってしまうギリギリのタイミングで財産額を確定すると言うことになる。

今般、Union BankがU.S. Bankに株式譲渡された。個人の口座はそのままUnion BankからU.S. Bankに引き継がれる。それに伴い、口座番号等が変更になるようだ。ちょうど5月末の今のタイミングで事務的な変更がなされている。 Union Bankの口座を介して税金を納付したり、還付金を受ける場合はどうなるのだろう。完全に落ち着いた段階では心配することはないと思うのだが、ちょうど移行期間にかかった時に、納税や還付金を受ける場合はどうなるのか。 納税のための送金では、そもそも口座にたどり着けないとかだと、良くも悪しくも状況がはっきりしている。別の口座を使うとか小切手にする、クレジットカードを使うとか、自分で状況をコントロールできるだろう。 還付金をもらう場合だ。申告書上でUnion Bankの口座を指定して、その申告書が既にIRSに受理されている場合、IRSは送金銀行と口座は申告書の通りに動くしかできない。申告書が受理されていないならば、ストップをかけられるだろうが、電子申告だと一瞬で申告が終わるのでストップはかけられないはずだ。 送金処理が完了してから、口座番号を変えてほしいと言われてもIRSは動きようがない。すると、口座番号が変わっていると、送金されたお金が着金できなくなるかもしれない。しかしながら個人の側で、間違えた口座番号を指示したわけではない。U.S. Bankでうまくこうした混乱を避けるように、口座の読み替えができるのではないかと期待する。 ただ、この段階で進行中の事なので、どうなっているのかはよくわからない。でもIRSが送金しても、受ける口座がないとなれば、銀行口座への振り込みではなく、小切手が郵送されてくるはずだ。その時間がかかるのは避けられない。 参考までCA州のサイトは次のメッセージを乗せている。 Effective May 30, CDTFA’s bank account will change from Union Bank to U.S. Bank. If you make payments directly from your financial institution to CDTFA, you will receive a letter from us providing you with the new banking information. In addition, our website will reflect the new banking information on May 30. 事態が鎮静化するのをしばらく待つのが良さそうだ。

日本人と言えどもアメリカで出生していることにより、アメリカへの申告を余儀なくされる。実態はどうかと言えば、日本人として日本で生活しているわけだから、日本人そのものだ。それでもアメリカへの申告義務を負っている。 そうした方に日本人の配偶者がいるとする。アメリカの申告をする時に、Married filing jointly とかMarried filing separatelyを考えざるを得ない。 アメリカの申告は、アメリカに住んでいるアメリカ人を基本にものを考えている。夫婦は家族単位の申告を行い、どちらの配偶者も申告をするのだが、理由があってMarried filing separatelyを選択しているとなる。すると個別に申告を行う時には、標準控除を夫婦の50%をそれぞれに使わなければいけない。あるいは子供の扶養控除を取るにも、どちらかの親が控除することになる。これをそのまま二人がダブルで控除を取ると、所帯としては明らかにおかしい。 となると、IRSからすれば二重の控除は何としても避けてもらいたい。年間の個人所得税の申告件数は約1.6億件以上ある。人の目、人の手で間違いを探そうとするのは不可能だ。コンピュータにやってもらうしかない。SSN(社会保障番号)かITIN(納税者番号)でチェックをかけるしかない。IRSとしては当然のことだ。 すると、返す刀でアメリカとは縁もゆかりもない配偶者までSSNやITINの記入を求める。アメリカの社会保険に入らないとSSNは取れないし、ITINをアメリカと縁のない人が取得することも容易ではない。このためにどれだけ時間や労力やエネルギーを要するかわからない。 アメリカに住んでいればあたり前だから仕組みはそれでできている。しかし、アメリカを離れてしまえば当たり前の世界から簡単に外れてしまう。物事すべて97%とか98%が容易に当てはまっても、残された数%をどうやって救い上げていくかと言うのは難しい。例外にはうまく対応できていない。 もちろん配偶者のSSNやITINなしに紙の申告書を提出する道は残されている。電子申告においても、アメリカと縁のない配偶者のSSNやITINを、必須記入要件から外してくれたらどれだけ楽かと思う。これは納税者としては当然のことだ。 立場が違えば、どちらの当然を取るのだろう。紙の申告が妥協の落としどころなのか。

この所、IRSの仕事がやっとコロナ以前に戻りつつあるのかと思わせる。即ち、IRSから手紙が来るようになっている。このデータが落ちているのでは、このフォームを出してほしい、税額を変更(増減)とか、やっと動きが出てきて本来の姿に戻りつつあると思わせる。 ところが対象年が2020年や2021年だったりで、何で今頃と思う。今までは申告書が処理をされておらず、ここにきて初めて処理をされたと言う事だろう。もちろん、電子申告を行ったものがここにきて処理をされていると言うことではない。紙の申告書の処理に時間がかかっている。 さて、IRSはこの5月3日の時点でどう言っているのか。 2023年1月より前に受け取ったすべての紙・電子の個人の申告書をすべて受けて、通常の時間枠内で開封しています。これは、エラーがない・さらに修正する必要がない場合、受け取った2021年以前のすべての申告書を処理したと事を意味します。 2023年4月29日現在、未処理の個人申告書は380万件ありました。これらには、2022年の申告書、見直しまたは修正が必要な2021年の申告書、および提出が遅れた前年の申告書が含まれます。このうち、240万件の申告書にはエラー修正またはその他の特別な処理が必要であり、140万件の申告書は見直し処理を待っている紙の申告書です。この作業は通常、納税者が対応する必要はありませんが、IRSの職員による特別な取り扱いが必要なため、このような場合、IRSが還付を行うのに21日以上かかります。 確かに全体から見れば大多数はそうかもしれない。しかし、個人から見れば自分の申告書はどうなんだと言う事の情報は得られない。380万件の未処理分に入っているから、ここにきてIRSからの問い合わせが来ている。 2021年で言えば、約1.6億から1.7億件の申告書が提出されている。電子申告はそのうち約94%で圧倒的に処理が速い。海外からの申告の場合、電子申告にのらないケースがある。さらに、電子申告を行っても電子申告が受け付けられないケースがある。これが残りの6%になる。大多数から漏れた場合、これは闇の中を手探りで歩くような状態になることがある。 本来の姿に戻りつつあっても、出口がなかなか見えず待つしかない状況だ。

申告書でエラーを起こす発生率はどのくらいだろうか。IRSによれば20%から25%ではないかと言う。本当かどうかわからないが、この発生率は異常に高いと思える。ごくマイナーなエラーもカウントすればそうかもしれないが、普通に注意を払っていても数%はあるのではないだろうか。個人所得税の提出件数は2021年で約1.8億件だ。1%のエラー発生率として180万件にもなってしまう。これを一つ一つ修正するとしたら、大変な時間だろう。 簡単なところでも、申告書に間違いがあると処理に時間がかかるので、IRSは、納税申告書の提出時に、次の項目を確認してほしいと言う。 (申告書の署名と日付の記入) 夫婦合算で申告書を提出する場合は、両方の配偶者が申告書に署名して日付を記入する必要がある。片方の配偶者しか記入していないと受理されないこともある。 (ルーティン番号とアカウント番号) 還付金をもらう口座の情報が正しくないと、還付が遅れたり、間違ったアカウントに入金されたりする可能性がある。口座の名前が申告書の名前と一致していることも必要だ。 (名前、生年月日、社会保障番号) 扶養家族の名前、生年月日、社会保障番号を正しく記載する。即ち、社会保障カードのとおりに、納税申告書に各SSNと名前を入力する必要がある。 (デジタル資産の質問) 2022年の課税年度のフォーム1040および1040-SRでは、デジタル資産についてのチェック項目がある。「はい」または「いいえ」のいずれかをチェックするのだが、このフィールドの入力を落としやすい。 (ファイリングステータス) 結婚したりしてフィリングステータスが変わることがある。正しいステータスを選ぶ。 日本人の名前や住所の綴りや郵便番号など、日本人ならばあれっおかしいと気がついても、IRSで処理をしている人には、判断しようがない。地番を間違えたり、部屋番号を間違えたり、電話番号を間違えたりあっても、決定的なものではないが、せめて上記の項目は間違えないようにしたい。

〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町4-8-403
Phone:03-6231-0301
相続税:資産家のための相続税相談申告センター
日本の税務:星泰光・杉沢史郎税理士事務所
| 水天宮前駅 | ― |
東京メトロ半蔵門線 6番口 4分 |
|---|---|---|
| 茅場町駅 | ― |
東京メトロ 東西線 A4出口 徒歩5分 |
| 人形町駅 | ― |
東京メトロ 日比谷線 / 都営浅草線 A2出口 7分 |