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2024.09.08
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亡くなったら申告しなくて良いのか

亡くなってしまったらすべてそれでお終い。何もしたくてもすることができない。行為能力がないのだから、はいさようならとなるのだろうか。そんなことはなく遺産管理人や相続人が、亡くなった人の代わりに申告義務を果たすので、そうはいかないだろうと考えるだろう。 Form 8854(出国税)は、米国市民や米国長期居住者が市民権や永住権を放棄した場合に、資産や税の情報をIRSに報告するためのフォームだ。このフォームは通常、自発的な市民権放棄を原因として提出される。 アメリカ市民が死亡した場合、死亡はアメリカ市民権の喪失の事由となる。市民権を喪失したのだから亡くなった方は、出国税の対象と言えるのだろうか。 死亡: 自然に市民権を失う。これは出国とは異なり、故人が意図的に行うものではない。市民権放棄: 本人が生前に意図的に市民権を放棄する。 死亡による市民権喪失は自然なプロセスだ。しかし市民権放棄は本人が生前に意図的に行うものであり、出国税の手続きが必要だ。 結果的に市民権の喪失は同じでも、生前に自発的な意図のもとに放棄を行う場合と、死後では話が違うということにならざるを得ない。 すると亡くなった場合はほとんどの場合、出国税の提出を要さないだろう。 しかし死亡の場合でも、死亡前に市民権放棄の手続きを完了して、死亡によって出国税が未完となった場合だ。IRSはForm I-407が提出され、その後の手続きがないために税務上の処理としてForm 8854の提出を求めて来るかもしれない。状況によっては遺言執行者がForm 8854を提出する義務が発生することもあり得ると言う事だろう。 出国税に関しては、亡くなってしまったら、珍しくはいさようならかも知れない。しかし、基本中の基本のForm 1040は亡くなったから、決して何もしなくても良いということにはならない。遺産管理人や相続人が、亡くなった人の代わりに申告義務を果たすことが鉄則だ。

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2024.09.01
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知りませんでした

米国で生まれた場合、自動的に米国市民となる。米国社会の一員として果たさなければならない義務が発生する。米国の憲法や法律を守るのは当然として、税金の申告納税を行わなければならない。 しかし、幼児期に日本に帰国し、それ以降米国に足を踏み入れたことがない人もいるだろう。米国への申告義務が全く頭になく知りませんでしたということもあり得る。 交通ルールで考えると、私たちは赤信号では交差点を渡ってはいけないとみんな知っている。どうして知っているのだろうか。 教育: 親から「赤信号では渡ってはいけない」と言われるし、幼稚園、小学校でも教わる。社会体験: 信号無視をして事故を起こしたり、警察官に注意されたりすることで、そのルールを守る重要性を身をもって体験する。法制度:自動車の免許を取れば、 道路交通法で、赤信号で進行が禁止されていることが常識的にわかる。 社会生活の中の様々な場面を通じて、交通信号のルールを学び、それを守る行動をとる。 米国に住んでいれば、同じように税金が認識される。 教育:税金は、民主主義社会を支える重要な要素の一つで、税金は、社会を支える基礎となる。社会科の授業で税金がどのように集められ、どのように使われているかについて学ぶ。社会体験:買い物をすれば売上税がかかる。アルバイトをすれば、給与から税金が差し引かれることを実感し、税金について否応なく理解を深める。 学校教育、社会体験等を通して多角的に認識する。 さて、米国では市民権をベースに申告納税制度ができている。たまたま米国で生まれただけの人でも、全く同じく普通の米国な市民だ。ただ、日本に住んでいて米国に足を踏み入れたことがほとんどなければ、米国の社会体験もなく、米国の納税義務は縁遠いだろう。 しかし、米国から見れば、米国の申告義務を知らなかったことを免罪符に、申告から除外することはできない。一般の米国市民が納税義務を知らないから、税務申告をしないと言うことに歯止めをかけられなくなる。これは足元から社会の基盤を崩壊させかねない。 いろいろ気の毒な事情があっても、米国市民であるならば、最後はきちんと米国の申告の義務を果たしてくださいとしか言いようがない。日本に住んでいる場合は、米国の申告を行ってもほとんど税金が発生しないことが多い。あまりその点は心配せずに、きちんと申告義務を果たしてくださいと申し上げたい。

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2024.08.18
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どこかもったいない

Form 1040のバリエーションにForm 1040-SRがある。このForm 1040-SR は、米国の申告を行う65歳以上の納税者が利用できる所得税申告書だ。始まってもう5年は経過している。 年齢を重ねるにつれて視力が低下することが多く、小さな文字を読むのが難しくなる。この申告書のフォントは大きく、ゆったり書いてあるので高齢者には間違いなく見やすい。 しかしながら、見た目と言っても、片手に電卓を持って紙の申告書を作成する人は、現在どれくらいいるのだろうか。多くの人はPC の画面でフォームを見る。フォントの大きさを任意に変えられる。画面で見ている人にはあまり関係ないだろう。 見た目以外に税務上、Form 1040-SRのメリットはあるのだろうか。 65歳以上になれば標準控除の金額が増額される。2023年の実績では次のとおりだ。65才以上の増額:独身 $13,850+増額$1,850結婚して夫婦別々 $13,850+増額$1,850所帯主 $20,800+増額 $1,850夫婦合算 $27,700+増額 $3,000 この増額は機械的に適用される。Form 1040-SRだからこの金額で、Form 1040なのでこの金額を使えないというものではない。 さらに65才以上の高齢者であれば、老齢のクレジットを取れる可能性はある。老齢のクレジットを使うために必ずしもForm 1040-SRを使わなければならないということはない。Form 1040を使うことに制限はない。 申告書のフォームをForm 1040からForm 1040-SRにかえたので税金が小さくなったということはない。課税年度の最終日の時点で65歳以上であれば、Form 1040でもForm 1040-SRでも、どちらのフォームも使用できる。 Form 1040SRはすべての状況に対応できず、複雑な申告の場合、Form 1040を使用する場合がある。何とか高齢者の申告を簡潔にして、分かりやすくするという狙いはわかるのだが、見た目以外にこのフォームのメリットを感ずることがない。何かもったいない気がする。

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2024.08.04
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オリンピックとForm 1040

毎日、とても暑いのだが、今年の夏はオリンピックの応援でTVを見ながら、一緒になって盛り上がり応援している。勝っても負けてもわが事のように喜んだり悲しんだり、興奮して一層暑苦しい夏だ。 さて、盛り上がっている時に税金の話も合ったものではないと思うが、アメリカの申告書Form 1040は、しっかりとオリンピックと結びつきがあることをご存じだろうか。 Form 1040を見るとSchedule 1- Part 1, line 8mにオリンピックとパラリンピックのメダルとアメリカオリンピック委員会の賞金をしっかり記入する欄がある。パリ・オリンピックでの金メダリストなら、現時点での評価額は約$1,027とか記入しなさいと言う。 書かなければいけないなら、書かざるを得ないのだろうが、メダルは、単なる金属ではなく、名誉や象徴の価値や、希少性、歴史的価値、経済的な価値を持つとみなされる。メダルを獲得した選手には金銭で表せない価値があるはずだ。 オリンピックに出て活躍した選手は、申告書に記入する所得を得るためにオリンピックに出場したはずではない。しかし、アメリカの税法はすべからく、メダルの価値や米国オリンピック委員会から支給される賞金をForm 1040に記入しないといけないという。 これは多くの方の感覚から見ればいかがなものかということになろう。そこで2016年以降、Adjusted Gross Incomeが100万ドルを超えない選手の場合、メダルや賞金に課税を免除するようになっている。現実にはほとんど課税をされないということだ。 日本においては、オリンピックメダルに対して、直接的な課税を行っていない。これは、メダル獲得が国民全体にとっての喜びであり、選手を励ますためという考え方だろう。日本人のメンテリティからすれば、アメリカのメダルをもらったら、申告書に記載して提出することには距離を感じてしまうのではないだろうか。 アメリカでは、メダル獲得が必ずしも非課税とは限らないという事実を知って、少し意外に思われたかもしれない。しかし、このことは、メダルというものが、単なる名誉や象徴ではなく、経済的な価値を持つ財産であるということを示唆している。 他の所得と同様に、メダルによって得られる経済的な利益に対しても税金を課すことは、税制の公平性という観点から妥当であるという考え方が根底にあるからだろう。

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2024.07.14
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もしかして

アメリカの市民権をベースとする課税とForm 2555はブレーキを踏みながらアクセルを踏んでいるように思える。市民権課税ではアメリカの市民であれば、全世界の所得をアメリカに申告することになる。一方で、外国で働いて得た所得は一定の条件下で所得から除外してくれる。この金額の上限は2023年で$120,000、2024年で$126,500ある。住宅費を加算するともっと大きくなる。 歴史的に見れば独立戦争時でも、外にいる人にも応分の負担を求めていた。独立戦争で命を失いたくない人たちは、現在のカナダに逃れたという。銃を持って戦わないならせめてお金を出してもらいたいという事だったようだ。 一方でForm 2555はいつからあるのかと見ると、1958年のForm 1040の説明書に出てくる。1958年に始まる年に、総所得は米国以外の源泉から得た所得も計算するとある。つまりアメリカ国外源泉の所得も、全部入れるように言い、除外すべきと信ずる外国源泉所得はForm 2555で申告をするように言っている。 1958年以前は、米国外源泉の所得は総所得から除外されていた可能性があった。しかし、1958年以降、この除外はなくなり、総所得は米国外の源泉から得た所得を含めて計算すると明記した。 1958年は考えてみれば、第二次世界大戦の終結から10年以上たち世の中が落ち着いてきた時期だろう。極端な言い方かもしれないが、第二次世界大戦で戦場で戦っている人に戦場から申告書を提出してと言えたか。自分の命を国に捧げて、闘っている人が、戦場で申告書と向かい合うとはとても思えない。原則はそれでも申告書の提出義務があったが、現実論はなかなかそうもいかなかっただろう。1958年時点では第二次世界大戦の終結から10年以上たち、世の中が落ち着いて市民権課税の原則を貫く環境ができたという事か。 しかし、一気に外国所得をアメリカ課税としてしまう事も難しかったのだろう。1958年Form 1040はForm 2555で現実的な救済としたものと思える。除外できる限度額は$20,000だった。今から見れば$20,000は小さいように思えるも、消費者物価指数を考えると現在の20万ドル近い金額だったようで、かなりの金額だ。 このForm 2555は海外で働く人には利益をもたらすが、米国内で働く人には利益を提供しないため、納税者の間に不公平を生み出すと主張する人もいる。もしかしてあの人が何かの声を上げたらその影響は計り知れない。

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2024.07.07
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市民権課税

アメリカの市民権やグリーンカードを取得する時に一体、アメリカの税金をどれだけ考えて取得しているか多くの場合は疑問を持つ。極論すれば税務の事にはほとんど関心がないのではないかと思える。 もっと極端なケースはアメリカで出生したことでアメリカ市民となっている人だろう。自分が生まれてきた場所がアメリカだったということは、自ら選べるものではない。だが、その事実を持ってアメリカの税の世界に取り込まれる。それでも、出生から大人になるまでずっとアメリカで生活していれば、アメリカの税金に触れる事があり、それなりの認識も深まるはずだ。 しかしながら、アメリカで生まれたのだが、親がアメリカでの仕事が終わり、幼少時に日本に帰国してしまった。それ以来、アメリカには足を踏み入れたこともなく、自分がアメリカ市民であるという認識すら持っていない。 アメリカは税務上の責任について、何らかの教育や知識を与えてくれているのだろうか。例えば、交通信号は青信号では進み、赤信号では止まる。これは教育受けたから知ったのか、社会生活で知ったのかはわからない。アメリカにいれば申告や納税をすることは常識でしょうと言われるかもしれない。 しかしながら日本にずっと住んでいる人にはアメリカの税金と直接的な接点もない。そしてある日突然、アメリカの申告をしなければならない。申告をしていないことにペナルティがかかると知ったら、理不尽と思うに違いない。わかっていて申告をしていないことに申し開きはできないけど、全く知らないアメリカの申告・ペナルティと言われても困ってしまう。 状況はどうであれ、アメリカから見ればアメリカ市民の基本的な義務は申告・納税する事だから、申告をしなくてもいいですよとは言えない。知らない事を免罪符にすれば、アメリカに住んでいるアメリカ市民が申告をする事を知らないと言えば、申告・納税をしなくても良くなってしまうようなものだ。 外国に住んでいる人間は、全体から見れば少数の例外であり、例外を基準にして全体を変えるわけにもいかない。もちろん、血も涙もないわけではなく、個々の事情により救ってあげましょうという道があることは確かだ。 そうすると、出口としてはアメリカの市民権を放棄するということになってもおかしくはない。ただその場合でも、出国税が待ち受けており少なくとも過去5年の申告の実績、未払いの税金がないということを確認される。 アメリカの市民権を放棄しないのであれば、アメリカの税金の申告を行い、未払いの税金を納付し、当年度からはしっかりアメリカに申告を行わなければいけない。 若い世代ならば、今からアメリカに渡りアメリカ市民として自分の道を切り開く事も考えるかもしれない。然し50才、60才になって今からアメリカに渡り未知の世界を切り開くというのも容易ではないはずだ。 アメリカの市民権課税と言う仕組みはつくづく面倒なものだと思う。

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2024.06.30
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3番目の条件に注意

フォーム 8854 でExit taxの潜在的な対象となる人の基準が3 つある。次の3つの要件のいずれかに触れてしまう場合だ。 1.出国日の純資産が200 万ドル以上の場合2.出国前の5年間の年平均税額が、2024年では19万ドル以上の場合3.Form 8854において、出国前の5年間にわたり、すべての米国連邦税申告義務を遵守していると証明できない場合 このうちの1番目と2番目の基準については判断が容易だろう。純財産が200万ドルは$1=150円なら3億円だ。これ以下の財産なら対象とならない。税額の19万ドルは税額で、そこから外国税額控除などを引いた後の納付額ではない。しかしこれもわかりやすい。 3番目の5年間すべての納税義務の遵守で引っかかりが出る。証拠書類として過去5年間の申告書を手元に置いておく。 申告すべき年があるのに申告をしていなかったら、今から申告をせざるを得ない。もしも所得のない年やごく少ない年があり、申告要件を満たさないので申告をしていなかったら申告書はない。その事実を説明せざるを得ない。仮にIRSともめていて、ペナルテイや金利をきちんと払っていなかったら、それをきれいにする。 申告の内容に誤りや脱落があった場合、修正申告を行う。 しかし、仮に利子の額を$3としていたが$5で$2あわなかった。このレベルだと修正しても税額に跳ね返ることはない。でも配当の$1,000を落としていたら税額が出てしまう。IRSが調べて違うと言い始めたら抗弁できない。そのリスクをなくするには修正申告する。 適正に申告を行い払うべき税金を払っていることが肝要だ。 適正ではないかも知れないが払うべき税金を払っている。取るべき控除を取らずに$100余計に税金を払っている。この場合はどうなるのか。 ここで思い出すのは最近、ニュースで取り上げられた自動車の認証試験の例だ。後方からの衝突試験で、1100キロより重い1800キロの物体を衝突させて安全性の確認をしていた。過剰な条件が許容されるのか、されないのかはわからない。 取るべき控除をとらずに、よけいな税金を払っていた。適正な申告で無かった、だからExit taxの対象だというのか。そうはならないだろう思うが、はっきりしたことは何とも言えない。 いずれにしても3番目の条件がやっかいだ。

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2024.06.16
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申告データの保存

2024年6月17日は日本からの申告期限だ。期限までに申告できない場合は、申告期限を10月15日まで延長するために、Form 4868を6月17日のうちに提出する。 やっとここで終わった場合、申告のデータはどれくらいの期間、保存しておくべきだろうか。答えは個々の状況によって変わるのだが、一般的なガイドラインは3年だ。 IRS は、最初の申告書を提出した日から少なくとも3 年間、または税金を支払った日から 2 年間、どちらか遅い方の期間、データを保管することを推奨している。この期間は IRSが提出した申告書を調査することがある期間だ。 保存期間を長くするケースもある。当然のことながら、特定の年度に関して IRSの調査を受けていたり、IRS とのやり取りが続いている場合は、問題が解決するまではそのデータを保存しておく。 不正な申告や申告書をまったく提出しなかった場合、IRS は最大 10 年間の調査を行うことがある。めったにあるわけではないが、10年前のデータを問題にされる事はないとは言えない。 個別のケースで異なってしまうのだが、一般的には次のように考えて良いだろう。 期限内に提出し、特に問題はない場合:3 年間保存。IRSと未解決の問題がある場合:7 年間保存。不正な申告や全く申告していなかった場合:10 年間保存。 不動産の購入や譲渡の場合とかは、10年を超えて期限を定めずにデータを保存しておくべきだろう。 あっという間に時間が経過し、申告が記憶から落ちてしまうこともある。データは申告が終わった時に整理しておきたい。一部の文書は物理的なコピーが必要な場合があるが、書類をスキャンして電子的に保存すれば、物理的なスペースを節約でき記録にアクセスしやすくなる。

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2024.06.09
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申告書提出後のファイリングステータス変更

申告書を提出した後は、申告ステータスを夫婦合算申告 (MFJ) から夫婦別々申告 (MFS) に変更することはできない。これは、IRS が、申告書を提出した後は MFJ の選択は取り消し不可能であるとみなすためだ。一方で夫婦個別申告 (MFS) から夫婦合算申告 (MFJ) に変更することはできる。 MFS から MFJ への変更を許可する理由 申告の簡素化と奨励: IRSは、一般的に税務手続きが簡素化され、標準控除を大きくとったり税制上の優遇措置が得られる可能性があるため、夫婦が一緒に申告することを奨励している。MFSからMFJへの変更を認めることは、この目的に沿っている。 エラーと管理上の負担の削減:合算申告だと納税申告書の管理が簡素化され、エラーが少なくなる可能性がある。MFSからMFJへの変更を認めることで、勘違いや計算ミスを引き下げることが期待できる。 MFJ から MFS への変更を禁止する理由 租税回避の可能性:MFJからMFSへの変更を認めると、夫婦が共同で負っている税金の支払い義務を除外してしまう。連帯保証人から相手を外してしまう結果になりかねない。 税務申告の一貫性: 夫婦が一緒に申告すると決めたら、その後で別々に申告することを認めないことで、税務申告の一貫性と公平性が保たれる。後から申告方法を変えて税負担を不当に軽くすることを防ぐ。 事務の煩雑さ:MFJからMFSへの変更を認めると、合算申告で計算された税額や還付金を再配分する必要があるため、納税者とIRSの双方に大きな事務負担が生ずる。 MFJからMFSへの変更を禁止することは、税金の納付の責任を相手に押し付けることを防止して、不必要な管理上の複雑さを避けようという事と思える。

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