2025年12月24日から郵送でUSPSは消印ルールを変更する。消印は郵便物をUSPSが所有していた日を示すが、必ずしも実際の投函日と一致しない点を明確化する。これがメールボックス主義に微妙な影響を与える。
メールボックス主義への影響
現状では、申告書や納付金が期限後にIRSへ到達した場合でも、「USPSの消印日」が期限内であれば、その消印日をもって提出日または納付日とみなすメールボックス主義となっている。しかし、今回の変更では次の問題が生じる可能性がある。
消印日と投函日の乖離
物理的な投函日は期限内であっても、処理センターでの機械的な処理により付与された消印が期限後となるケースが増える可能性がある。
具体的な例
納税者は 4月15日(申告期限)夕方に青いポストへ Form 1040 を投函
夜間〜深夜にかけて集配局が回収し、トラックで処理センターへ輸送
処理センターに到着後、大量の郵便物がまとめて機械処理され、そのタイミングで日付付きの機械消印が付与される
このケースでは、納税者は期限内に申告書を提出したにもかかわらず、消印日が翌日となり、法律上は期限後の提出と判断される可能性がある。週末や祝日を挟む場合、この差はさらに大きくなる可能性もありえる。
影響
IRSは、条文に従い「消印日=提出日」と解釈するため、本来の投函日と乖離が生じた場合、申告書や納付金が期限後とみなされ、延滞ペナルティ・利息が発生するリスクが高まる。また、修正申告や還付請求における時効判断にも影響が生じる恐れもある。
日本発国際郵便とUSPSの関係
日本から発送される国際郵便は、日本側で通関・航空輸送された後、アメリカ到着時にUSPSに引き渡される。メールボックス主義は「差出先と差出人」を基準に適用されるため、USPSの取扱いの有無だけで判断されるわけではない。これを避けるには、次の民間配送サービスを考えることになる。
民間配送サービスの選択肢
FedEx、UPS、DHLなどの民間配送サービスは、タイムリー・メーリング(期限内投函)をタイムリー・ファイリング(期限内提出)として認められる。
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