ホリデーシーズン、特にクリスマスは、家族や友人への贈与が根付いた文化である。この温かい習慣の裏では、米国税務では贈与税のルールが適用される。国際化が進展する現代において、このルールは米国居住者に限らず、日本在住の米国市民やグリーンカード保持者など、国境を越える人々にとっても重要な意味を持つ。幸いなことに、クリスマスプレゼントのような日常的な贈与の多くは非課税となるが、税務上の影響の理解は大事である。
贈与税の基本概念:
ホリデーシーズンにおける贈与では、以下の3点の概念を把握することが重要である。
課税主体:誰が税金を負担するか
米国税務の場合はギフトを贈与する者(贈与者)が課税される。
日本税務の場合はギフトを受け取る者(受贈者)が課税される。
この課税主体の違いは、日米間で財産を移動させる際の最も重大な注意点である。
年間非課税贈与枠(Annual Exclusion)
受取人1人につき年間最大 $ 19,000 (2025年時点)が非課税の限度額である。たとえば、子供が3人いる場合、子供1人あたり $ 19,000の贈与であれば、合計 $57,000まで非課税となる。夫婦が共同で贈与する場合、受取人1人につき最大 $ 38,000まで非課税で贈与可能である。子供が3人いる場合はこの3倍となる。
クロスボーダーの配偶者贈与:国籍による影響
米国市民同士の場合
米国市民同士の配偶者間では、無制限婚姻控除により贈与税の課税対象外で、配偶者への贈与は無制限で行える。
米国市民から非米国市民配偶者への贈与
無制限の婚姻控除は適用されない。その代わり、2025年の年間非課税枠は $ 190,000(約30百万円程度)となる。この額を超える贈与は課税対象となり、Form 709により申告し、贈与者の生涯免税額(2025年 $ 13,990,000 )から控除される。
日本人(米国非居住者)から米国市民配偶者への贈与
この場合、無制限の婚姻贈与免除は適用されず、一般的な年間贈与免除額(2025年 $ 19,000)のみが非課税枠となる。ただし、課税対象は米国内に所在する不動産、株式、有形財産に限定され、日本国内資産の贈与は米国贈与税の対象外とされる。
日米クロスボーダー贈与における注意点:二重課税の可能性
グリーンカードホルダーは基本的に米国市民同様に扱われるが、居住者判定にあたっては実態が重視され、単なるカード保有だけでは不十分とされることもあり得る。
日本に居住する場合、米国の贈与税だけでなく、日本の贈与税も適用される点に留意すべきである。具体的には、年間基礎控除額(110万円)を超える贈与は、日本側で課税対象となる。米国で非課税とされた贈与が、日本の税法により課税される可能性があるため、国際的な贈与については両国の税制を十分に理解することが求められる。
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