2026年3月29日

2026.03.29
所得税

住宅控除益に注意

自宅を売却した場合、所有条件・居住条件を満たせば、独身では25万ドル、夫婦であれば50万ドルまでの譲渡益が非課税となる。これは Internal Revenue Code Section 121 に定められた、極めて強力な税制優遇である。 では、夫が死亡した場合、この50万ドル控除はどうなるのかという疑問が生じる。生存配偶者は Married Filing Jointly の資格を失うため、通常の独身者と同じ25万ドルしか使えなくなるのではないかという懸念がある。 しかし、税法はこの点について特別な救済措置を設け、死亡後2年間は50万ドル控除が維持される。 厳格な三条件 死亡後特例を利用するためには、次の三条件をすべて満たす必要がある。 配偶者の死亡から2年以内(730日以内)に売却すること 所有要件・居住要件を満たすこと 再婚していないこと この三つ目の条件が極めて重要である。再婚した瞬間に「surviving spouse」としての地位が失われ、死亡した配偶者との仮想的な夫婦関係が法的に終了したとみなされる。その結果、たとえ所有・居住要件を完全に満たしていても、50万ドル控除の資格は即時に消滅し、25万ドルの Single 枠に強制的に戻される。 再婚のタイミングによる具体例 2023年3月15日:夫死亡(所有・居住要件は満たしている) 2025年3月14日:売却(再婚前) → 50万ドル控除が適用 2025年3月13日:再婚 → 同日に売却 → 25万ドル控除しか使えない この死亡後特例は、未亡人・寡夫の生活を保護するための制度であり、「surviving spouse」という地位が本質だ。再婚は新しい家族単位の形成とみなされ、亡配偶者との法的関係が終了したと判断されるため、特例の根拠が消滅してしまう。 売却のタイミング、再婚の有無、所有・居住要件の充足状況は、譲渡益の非課税枠に大きな影響を与えるため、これらを正確に把握しておくことが重要である。

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